後藤 愛 (ごとう めぐみ)

離婚に悩む方のサポートに尽くすベストパートナー

横浜合同法律事務所 | 後藤 愛 (ごとう めぐみ)

〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル8階

受付時間: 平日 9:00~17:00

横浜合同法律事務所

女性弁護士所属
初回相談無料
成功報酬制
秘密厳守
横浜合同法律事務所オフィス
事務所名 横浜合同法律事務所
電話番号 050-5447-1779
所在地 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル8階
担当弁護士名 後藤 愛 (ごとう めぐみ)
所属弁護士会
登録番号
神奈川県弁護士会
No.46579
担当弁護士:横浜合同法律事務所

弱い立場に置かれやすい方の味方として数々の離婚問題の解決をされてきた後藤弁護士にインタビューしました

鹿児島から神奈川へ活動の場所を変えても、一貫して「社会的に弱い立場の方の力になる」ことを信念に活動を続けていらっしゃる後藤 愛先生。ご自身の活動の原点となる一冊の本との出会いから、目の前の方に真摯に向き合い続ける日々のお仕事のことまで、優しくかつ情熱に溢れたお人柄が伝わるお話をしてくださいました。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 日本大通り駅から徒歩3分
対応エリア 神奈川県、埼玉県、千葉県、東京都、静岡県、鹿児島県
(※その他の地域についてもご相談ください)
電話受付時間 平日 9:00~17:00
着手金 事件の種類や難易度によります。
詳細は弁護士にお問い合わせください。
報酬金 事件の種類や手続の内容によります。
詳細は弁護士にお問い合わせください。
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【対応分野】横浜合同法律事務所

不倫慰謝料
財産分与
養育費
親権
DV・モラハラ
国際離婚
離婚前相談
調停離婚
協議離婚

弁護士を目指そうと思ったのはいつごろでしたか。

中学生の頃にある弁護士の方の存在を本で知ったことがきっかけです。その弁護士とは、森永ヒ素ミルク中毒事件などの事件を担当され、弱者救済に尽くされた中坊公平先生です。この時抱いた「社会的に立場の弱い方の力になれる弁護士になりたい」という思いは、今も私の軸になっています。
以前は鹿児島で弁護士をしており、県内で大きな問題となっていた大崎事件の弁護団に自ら挙手して関わらせていただきました。介護保障の弁護団に先輩弁護士から声を掛けていただいた時も、関心の高い分野でしたので、二つ返事でお引き受けしました。
ライフスタイルの変化にともない、神奈川へ移住しましたが、横浜合同法律事務所を志願したのは社会的弱者の方のサポートに注力している事務所に所属したいという思いがあったからです。

「社会的に立場が弱い方をサポートしたい」という思いが原点にあるのですね。

離婚において、女性側は出産を機に退職なさっていたり、仕事をセーブされていたりする方が多いため、男性よりも収入が少ない傾向にあります。離婚をするとなるとどうしても経済的に弱い立場にならざるを得ません。また、女性は男性に比べて身体的に力が弱いため、暴力や性被害の被害者になってしまいやすいのも事実です。
そういう点で、女性は離婚トラブルの弱者になりやすいと言えます。同じ女性として、依頼者の方の不安を少しでも取り除くお手伝いをしていきたいです。

親権を持っている事が多い女性にとって、面会交流はトラブルに発展しやすいそうですね。

面会交流についての合意ができず、離婚が成立しないケースも多々あります。お子様の親権を持っている側は面会を避けたいと考え、そうでない側はお子様との面会を希望するお気持ちはよく理解できます。
面会時にお子様の身に危険が及ばないか、親同士の暴力に繋がる可能性がないかなど懸念点が多いものです。第三者機関を利用して面会交流をしたいと考えても、費用負担について調整ができないなど、経済面の障壁によってそれが叶わないケースもあります。
裁判所は面会交流をなるべく可能にする基本方針を取りますが、当事者にはそれぞれのご事情があり、納得できないと感じる方もいらっしゃるでしょう。
これまでも、面会交流に対する当事者間の妥結に至るまでに様々な手段をご提案させていただきました。弁護士が立ち会い、面会の様子を親権者と一緒に見守ることで、これから面会交流を続けていくための信頼関係を築くサポートをさせていただいたこともあります。
お子様自信も面会を望んでおらず、面会の実施が難しいと判断されるケースでは、代替手段として、手紙や写真、動画による交流を提案し、納得に至ったケースもありました。

養育費などの経済的な協議事項について、収入の面で立場が弱くなりやすい女性が注意すべき点はありますか。

養育費を巡ってトラブルになるケースで多いのは、一方が個人事業主や会社役員である場合です。
養育費の算定基準は主に夫婦の収入とお子様の人数・年齢ですが、個人事業主の場合は確定申告をベースに収入を算出します。しかし、確定申告では経費を上乗せして実際の収入を少なく見せていることもあるため、実際の収入と確定申告上の収入が異なることがあります。
このような場合に裁判所を説得するのは、非常に骨の折れる作業です。まず、確定申告書に添付されている決算書などの提出を相手に求めます。そして決算書の基になっている勘定元帳などと照合して、生活費などを経費として計上していないか確認していくことになります。実際に担当したことがありますが、膨大な資料から根拠に結びつく数字を見つけ出すのは相当な作業量でした。
そんな時には、「離婚ができて、相手から開放されてよかった」「弁護士に相談してやってもらわなければここまでできなかった」と言っていただけたこれまでの経験が思い出され、力になっています。

離婚問題のスムーズな解決には、お金に関する書類の読み解きなど、専門的な知識も必要なのですね。

財産分与においても同様のハードルがあります。そもそも財産の内容が分からないという方も少なくありません。どの書類の提出を求めるか、その資料から何を引き出すかについて、独力では難しいものもあります。こういう場面こそ、ぜひ専門家を頼ってください。

離婚問題と関連する生活保護基準の問題にも力を入れていらっしゃるのですよね。

離婚を検討している方が必ずしも仕事をしていらっしゃるとは限りません。金銭的に不安があるが離婚をしたいと考える場合は、まずは生活保護に頼ることになります。
生活保護のうち食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の基準額の引き下げを巡る問題が注目されていますが、これは離婚問題にも関わってくる大きな問題であると捉えています。生活保護基準の引き下げに反対する神奈川県の弁護団の一員でもあり、目下裁判が進行中です。

相談についてお伺いできますか。

初回のご相談は原則平日の9時30分から16時に、30分5,500円で承っています。法テラスをご利用いただくことも可能です。
これまで多くのご相談者様が安心感のある対面での相談形式を希望されていましたが、お客様のご事情に合わせてオンラインなどでも対応しております。お子様連れでの来所相談も歓迎です。来所が難しい場合などは、ご自宅の近くなどご希望の場所で面談をすることもできますのでご相談ください。

これまでにあった、離婚協議における相談例を教えていただけますか。

離婚問題の解決に向けた第一歩は、夫婦間の話し合いによる離婚協議です。協議でも合意に至れない場合には調停やその先には最終手段として裁判があります。
ある別居中の高齢のご夫婦の事例ですが、男性側からのモラルハラスメントが原因で離婚を検討している女性からの相談がありました。離婚をしたいが長年別居中であり、相手と話し合いができそうにないため、代理人として離婚協議を進めてほしいという依頼でした。
このように、そもそも協議の機会を持つこと自体が難しいというケースも多くあります。弁護士は代理人として、依頼者の方の意向を反映させながら、相手と話し合いを進めます。

調停における相談例を教えていただけますか。

調停では、夫婦の間に第三者である調停委員を挟んで話し合いを進めていきます。調停委員は中立な立場で両者から話を聞いて整理しますが、あくまでも人ですので、そのタイプは様々です。時にはなかなかあなたの主張が受け入れてもらえなかったり、あなたの心情に寄り添っていない対応をされたり無理や我慢を強いられたりすることがあるかもしれません。
調停を経験した方の中には、理不尽な思いを抱えつつも、「調停委員が言うならそうなのかもしれない」「自分が間違っているのかもしれない」と感じ、疑問や不満を伝えられなかった方も少なくないようです。

調停で特にトラブルに発展しやすいのはどのようなケースですか。

相手の離婚の意思が強いケースでは、復縁するのはなかなか難しいものです。突然離婚を告げられた側にとっては、納得しているかどうかに関わらず、今まで通りの生活を続けられなくなってしまうのは受け入れがたいことであると推察します。調停委員に「相手がそう言っているのだから仕方ない」と諭されても飲み込めないのも尤もです。
最終的に離婚に至るとしても、「自分の主張を聞いてもらいたい」「相手がどのように考えてそうなったのか具体的に教えてほしい」とお考えになるのは当事者として自然な感情でしょう。
調停においては事実関係の整理に焦点が当てられ、そのような心理的な納得感が重視されないことがしばしばあり、ご相談にいらっしゃるケースがあります。

調停のサポートをする際には、どのようなことを意識されていますか。

弁護士の役割の一つは、調停を進める裁判所と依頼者の方の心理的な溝を埋めていくことです。手続きとしてスムーズに事を進めたい裁判所側の立場と、気持ちがついていかないと感じる依頼者の方の間に弁護士が立ち、依頼者の方の感情に寄り添って差し上げられたらと思っています。

裁判で意識されているのはどのようなことでしょうか。

裁判においても、依頼者の方の心理的な納得感を置き去りにしないことは意識しています。裁判では結論を出すことが第一に手続きが進められますが、当事者である依頼者の方が伝えたいことを書面や陳述書などにしっかり織り込んでいくことを大切にしています。

離婚問題において、損をしないために知っておいていただきたいと思うことはありますか。

別居を経て離婚に至る夫婦では、離婚が成立するまでの間の別居中の生活費を婚姻費用として請求することが可能です。しかし、同居していたらいかなるケースでも婚姻費用を請求できないと考えている方が多いように感じます。
確かに同居夫婦においては婚姻費用の支払いについて問題とならないケースがほとんどですが、例外もあります。例えば男性側が仕事をしていて、女性側が専業主婦で収入がない、もしくは極端に収入が少ないにも関わらず、男性が女性に一切生活費を支払っていない場合などです。いわゆる家庭内完全別居状態であれば、婚姻費用が請求できる場合もあります。

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