福岡パシフィック法律事務所
| 事務所名 | 福岡パシフィック法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5447-1786 |
| 所在地 | 〒810-0044 福岡県福岡市中央区六本松4-11-25 クロッシング2100六本松4階 |
| 担当弁護士名 | 福地 浩貴 (ふくち ひろき) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
福岡県弁護士会 No.59755 |
福岡出身の弁護士として地域に密着
私は福岡県で生まれ育ち、現在も地元の事務所に勤務しています。地域密着型の弁護士として、地元である福岡の皆様や、その近郊の方々の助けになりたいと思い活動しております。
当事者双方が納得できる解決を目指して
皆様初めまして、弁護士の福地 浩貴(ふくち ひろき)と申します。こちらのページでは弁護士としての私自身についてご紹介をさせていただくとともに、私が手がける離婚問題についての解説などをさせていただければと思います。
私が初めて弁護士という職業を志したのは高校3年生の時でした。中学生から高校2年生までにかけてはこれといって将来やりたいこともなく、学校での成績もお世辞にも良いとはいえず、学生ながらにダラダラと過ごす日々でした。
そんなある日、再放送されていた『カバチダレ』というドラマをたまたま目にする機会がありました。行政書士が活躍するドラマでしたが、当時の私は行政書士を弁護士だと勘違いし、法律とともに困難に立ち向かう姿に惹かれました。
そのドラマをきっかけに弁護士という職業への熱が燃え上がり、大学では一念発起してロースクールにも通い、現在では無事に弁護士として活動することができています。
弁護士として活動している現在、交渉から訴訟まで様々なやり方で問題の解決を手がけていますが、自分では特に交渉が得意であると自負しております。交渉による解決の特徴として、金銭の話のみで判決が決まってしまう裁判と比べ、金銭以外の条件をつけて提案しやすいという点があります。このような交渉ならではの柔軟性を駆使して、当事者双方が納得できる解決を目指し、尽力しております。
| 定休日 | 土・日・祝 | ||||||||||
| 相談料 | 30分5,500円(税込) | ||||||||||
| 最寄駅 | 福岡市地下 鉄七隈線「六本松駅」より徒歩2分 お客様用の無料駐車場あり |
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| 対応エリア | 福岡県 | ||||||||||
| 電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 こちらから折り返しする際は、×××-×××-8429よりお掛けさせていただきます。 |
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| 着手金 |
※ただし、最低着手金は30万円です。 |
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| 報酬金 |
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【対応分野】福岡パシフィック法律事務所
弁護士としての困難とやりがい
弁護士として業務に携わる中で、難しさを感じる場面のひとつが「目に見えない部分の仕事がお客様に伝わりにくい」という点です。たとえば最近、地価の高騰を理由に大家から賃料の大幅な値上げを求められたというご相談をいただきました。当初の見通しでは、お客様のご希望通りの解決は難しいと判断し、その旨をご説明しておりました。
しかし、いざ裁判に臨むと予想以上に有利な判決を得ることができ、結果として問題は円満に解決しました。ところがその結果が裏目に出たのか、「こんなに簡単にうまくいくなら、報酬をもう少し安くしてほしい」とのお申し出をいただくこととなりました。
実際には、良い結果を導くために、弁護士として多くの準備や働きかけを行っております。それらはお客様の目に触れる機会が少ないかもしれませんが、こうした見えない努力も含めて報酬額を設定させていただいております。ご提案する金額にご不明点やご懸念がある場合は、必ず正式なご依頼前にご確認いただき、後からの値下げ交渉はお控えいただけますようお願い申し上げます。
弁護士という仕事のやりがいとご相談の流れについて
弁護士として仕事をしていて、やりがいを感じる瞬間も数多くあります。さまざまなトラブルを解決する中で、多様な知識や経験が身につくことは、この仕事の大きな魅力のひとつです。
困難な場面もあれば、楽しいと感じる瞬間もあり、それらすべてを含めて、日々充実した気持ちで業務に取り組んでいます。ご相談の際には、まず弁護士まで直接お電話でご連絡いただき、問題の概要をお伺いします。
おおむね10〜20分程度のお時間をいただきますが、この初回の電話相談は無料です。その後、対面またはZoom等で改めて詳しくお話を伺う際には、30分あたり税込5,500円にて承っております。新たな一歩を踏み出すための第一歩として、どうぞお気軽にご相談ください。
相談例多数!よくある離婚・不貞問題
離婚・不貞問題といっても事案の種類は様々。今回はその中から、特にご相談の多い事案に関して解説をさせていただきます。
自分が騙されているかも!? 不貞慰謝料
不貞慰謝料の問題を取り扱う際には、通常、不貞行為をした当事者2名と、その配偶者の3名が関係することになります。そのため、3者それぞれから丁寧に事情を聴取し、事実関係を正確に把握することが非常に重要です。
一般的には、不貞行為をした本人とその相手が「加害者」と見られがちですが、実際には不貞相手が「自分は独身だ」と嘘をつかれていたケースもあります。つまり、相手が既婚者であることを知らずに関係を持ってしまった、という状況です。このような場合には、不貞相手の立場からも慰謝料を請求することが可能です。
私自身、こうした複雑な事案を多数取り扱ってまいりました。「もしかして、相手に騙されていたかもしれない」と感じた方は、ぜひ一度ご相談ください。事実関係を丁寧に整理し、適切な対応をご提案いたします。
退職金が争点!? 財産分与
財産分与では、原則として夫婦の共有財産を公平に分割することが基本となります。しかし、年齢層の高い夫婦が離婚する場合、特に争点となりやすいのが「退職金の分け方」です。
たとえば、50歳の夫があと10年勤務すれば退職金を受け取れるというケースでは、現時点では退職金が支給されていないため、実際に金銭を分けることはできません。そのため、将来受け取る退職金を「現在の価値に換算した場合いくらになるか」を試算し、その金額をもとに分割を検討することになります。
また、退職金は夫が受け取り、その他の財産を妻が多めに受け取るといった、柔軟で現実的な分割方法をご提案することも可能です。
当事務所では、退職金を含む財産分与についても、ご依頼者様の状況に応じて最適な方法をご案内しております。複雑な財産分与に不安を感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。
不貞慰謝料と財産分与の解決事例
上記で解説した2つの事案について、それぞれ実際の解決事例をご紹介いたします。
相手の配偶者から300万円の慰謝料を請求→0円に
30代女性のご依頼者様からのご相談です。
ご依頼者様は職場の上司と交際関係にありましたが、相手の男性は配偶者との離婚届を偽造してご依頼者様に提示し、さらにご依頼者様のご家族にも挨拶をするなど、既婚者であることを隠して交際を続けていました。その後、男性の配偶者から300万円の慰謝料を請求されましたが、ご依頼者様は「相手が既婚者であることを知らなかった」と主張。
当事務所では、男性による偽装行為の事実を丁寧に整理し、交渉を重ねた結果、慰謝料を35万円にまで減額することに成功しました。さらに、ご依頼者様が精神的損害を被ったことを踏まえ、男性本人に対しても慰謝料を請求。35万円を上回る金額の支払いを受けることができたため、結果的にご依頼者様の支払額は実質0円となりました。
相手の配偶者から200万円の慰謝料を請求→20万円に
30代女性のご依頼者様からのご相談です。
ご依頼者様はある男性と交際関係にありましたが、男性は既婚者であるにもかかわらず「配偶者とは別れるつもりだ」「いずれ結婚しよう」と虚偽の説明をしていました。そのため、ご依頼者様は男性が既婚者であることを知らず、不貞関係となってしまったのです。
後に男性の配偶者から200万円の慰謝料を請求されましたが、当事務所では「ご依頼者様は騙されていた」との事実を丁寧に主張。不貞の有責性はご依頼者様だけでなく、虚偽の説明をした男性側にも大きくあることを強調しました。
さらに、男性に対して訴訟を提起する可能性があることを相手方に伝えたところ、配偶者側から「夫への訴訟は避けてほしい」との申し出があり、結果として慰謝料は200万円から20万円へと大幅に減額されました。
退職金を将来的に分割払いで支払う条件で和解
50代女性のご依頼者様からのご相談です。ご自宅に届いたクレジットカードの督促状をきっかけに、夫が頻繁に風俗店へ通っていた事実を知り、離婚を決意されました。
離婚にあたり争点となったのは、財産分与の中でも「退職金の扱い」についてです。夫はまだ定年を迎えておらず、退職金を受け取っていない状況だったため、現時点での支払いは困難でした。
そこで当事務所では、将来的に受け取る退職金を見越し、分割払いの形で財産分与を行うという条件で双方の和解を導きました。なお、退職金を現時点で支払えない場合、将来の分割払いによる対応は一般的な方法ではありますが、注意が必要です。
たとえば、定年までに何らかの理由で退職金が支払われない事態(懲戒解雇など)が起きた場合、分割払いの前提が崩れてしまう可能性もあります。そのため、退職金を今すぐ受け取ることができれば確実ではありますが、現実的に不可能な場合は、柔軟かつ実行可能な解決策を選ぶことが、スムーズな離婚手続きにつながります。
弁護士・福地 浩貴からお客様へ向けて
現在では、インターネット上にも法律に関する情報が数多く掲載されています。しかし、特に不貞慰謝料に関しては、法律的な解釈が難しい部分も多く、ネット上の情報だけでは正確性に欠けるケースが少なくありません。
たとえば、「不貞慰謝料は200万円程度請求できる」といった情報を目にすることがありますが、実際には2〜30万円程度しか認められないという事例も珍しくないのです。逆に言えば、200万円を請求されていても、事実関係や証拠の内容によっては、2〜30万円程度にまで減額できる可能性もあります。
また、相手から「独身だ」と嘘をつかれていた場合などは、自分が騙されていたことを理由に、こちら側から慰謝料を請求することも可能です。こうした判断は、本人だけでは気づきにくい部分も多いため、専門的な視点からの検討が不可欠です。不貞慰謝料に関するトラブルでお悩みの際は、ぜひ一度、法律の専門家である弁護士にご相談ください。事案に応じた適切な対応を知ることで、納得のいく解決への道が開けます。
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