友成 亮太(ともなり りょうた)

人生の主人公であるご依頼者様のターニングポイントを良き相談役としてサポート

丸の内中央法律事務所 | 友成 亮太(ともなり りょうた)

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル817区

受付時間: 平日 9:00~19:00
※メールで24時間受付をしております。土日祝・夜間面談をご希望の場合はご相談ください。

丸の内中央法律事務所

土日対応
初回相談無料
成功報酬制
夜間対応
秘密厳守
丸の内中央法律事務所オフィス
事務所名 丸の内中央法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル817区
担当弁護士名 友成 亮太(ともなり りょうた)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.42578
担当弁護士:丸の内中央法律事務所

丸の内中央法律事務所の友成亮太(ともなり りょうた)先生にインタビューしました。

離婚協議の代理人として、数々のご夫婦の話し合いをまとめてこられた友成先生。

特に、お子様の将来の視点を大切にされながら、ご依頼者様の意向の実現に努めていらっしゃいます。

「ご依頼の主人公はご相談者様である」をモットーに掲げて、離婚という人生のターニングポイントに良き相談役として伴走する先生の思いを伺った独自インタビューです。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR山手線「有楽町駅」より徒歩1分
東京メトロ日比谷線「日比谷駅」より徒歩5分
対応エリア 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県
電話受付時間 平日 9:00~19:00
※メールで24時間受付をしております。土日祝・夜間面談をご希望の場合はご相談ください。
着手金 ■慰謝料請求事件
22万円~

■離婚事件  
調停・交渉事件 33万円~  
訴訟事件 44万円~

■婚姻費用分担請求事件  
11万円~

■養育費請求事件  
11万円~

■面会交流請求事件  
11万円~

※金額は全て税込表示です。
報酬金 ■慰謝料請求事件  
取得または排斥した額の4.4%~17.6%

■離婚事件  
調停・交渉事件 33万円~  
訴訟事件 44万円~  
財産的給付を伴う場合はその金額にも応じます。

■婚姻費用分担請求事件  
請求側 決定された額の3年分の額の11%  
被請求側 減額された額の5年分の11%

■養育費請求事件  
請求側 決定された額の3年分の11%  
被請求側 減額された額の5年分の11%

■面会交流請求事件  11万円~

※金額は全て税込表示です。
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【対応分野】丸の内中央法律事務所

不倫慰謝料
財産分与
養育費
親権
DV・モラハラ
国際離婚
離婚前相談
調停離婚
協議離婚

まずは話し合いや調停での解決を

裁判よりも協議や調停のステージで解決したいと思っています。

裁判に持ち込んででも、なんとか得られるメリットを最大化したいとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。ですが、費やした労力や時間に見合う裁判の結果が得られるとは限りません。

時間は有限ですから、弁護士と打ち合わせをしたり、裁判所に足を運んだりといったことよりも、豊かに暮らすべく、離婚トラブルをなるべくスムーズに解決するために時間を使っていただけたらと思っています。

離婚協議の代理人となって、心理的な負担を緩和

弁護士に離婚協議の代理人を依頼する大きなメリットは心理的負担の軽減です。

配偶者の方との関係がすでに悪化していると、連絡を取ること自体がストレスだと感じていらっしゃるかもしれません。話し合いを進めようと相手と向き合っても、すぐにヒートアップしてしまうなど、建設的な話し合いが難しいケースもあると思います。

弁護士は代理人として、相手とのやり取りの窓口となり、法律的な観点から話し合いの内容を整理してご依頼者様にお伝えします。ご依頼者様は相手と面と向かってやり取りする必要がないため、落ち着いて状況を把握し判断できるのではないでしょうか。

離婚協議で欠かせない、お子様の将来

お子様がいらっしゃるご夫婦の離婚協議では、お子様が希望する教育を受け、やりたいことに挑戦することを後押しするための話し合いでもあることをお伝えするようにしています。両親の離婚トラブルで養育費が支払われず、進路の選択が狭まることはないようにしたいと思っているからです。

配偶者の方と分かり合えない、あるいは許したくないといった気持ちが先行すると、財産分与をしたり養育費を支払ったりすることに大きな抵抗を感じるかもしれません。

ですが、お子様は夫婦お二人のお子様です。離婚協議での金銭面での取り決めは、そのお子様に対してサポートをしたり、何かを遺してあげたりすると捉えると、形式上は配偶者に支払うことになりますが、最終的にはお子様の成長を支えることになります。

弁護士選びのポイント

話しやすい弁護士を選んでいただくことは、弁護士にとってもご相談者様にとっても大事なことです。ご依頼者様視点では、相談しにくいとモヤモヤが残るでしょうし、弁護士としても、情報が少ないことでアドバイスがずれてしまうリスクがあります。話しやすさは双方のメリットに繋がるのです。

法律相談をしたからといって、依頼をしなければならないわけではありません。可能であれば初回のご相談は事務所にお越しいただくか、少なくともオンラインで顔を見ながらお話しして、相談しやすい雰囲気かどうか確かめていただけたらと思います。

早いタイミングでのご相談を推奨する理由

早めにご相談していただくことで、冷静な判断に繋がると考えています。相手と何度も感情的にぶつかるうちに、本来解決できたはずのことも解決できなくなってしまうのは残念です。相手への憎い気持ちが邪魔をして、言っていることをどうしても受け入れられないなど、非合理的な判断をしてしまう方もいらっしゃいます。

一旦できた溝を埋めて話し合いのテーブルにつくのは、なかなか難しいものです。そのため、両者が将来を見据えて建設的な話し合いができる状態のうちに、弁護士を挟んで穏やかに解決できたらベストだと考えています。

事例紹介1:離婚を切り出された経緯から夫に婚外子がいることを特定、離婚時には1/2以上の財産分与を獲得

「相手から急に離婚を切り出された」という女性の方からご依頼をいただいた事例があります。
ご相談者様の女性は夫とは別居中で、お子様と暮らしており、夫から婚姻費用を受け取っていました。

さらにお話しを伺ってみると、お子様が大きくなってきたからという理由で婚姻費用が一方的に減額されていたことが分かりました。そこで、婚姻費用を請求するために戸籍を取ったところ、男性に婚外子がいることが発覚しました。

男性側から突然離婚を言い渡した理由が、新しいパートナーやその相手との子供であるケースは珍しくありません。この事例でご依頼者様からじっくりお話しを伺ったのは、ご依頼者様がまだ知らない相手の事情が何かあるのではないかと考え、その糸口を引き出そうという意図もありました。

男性側の事情が判明した後は、具体的に離婚の条件について取り決めを進めました。財産分与は基本的に半分ずつとするのが原則ですが、ご依頼者様は自宅を取得したいという強い希望をお持ちでした。計算上は自宅を取得すると共有財産の半分以上を取得することになりましたが、夫は離婚を成立させることを優先していたため、夫が折れる形で財産分与について合意を取り付けることができました。

夫婦関係が悪化する前に、過去の経験を活かして夫の状況の早期把握ができ、交渉の結果ご依頼者様のご希望を実現できた事例です。

事例紹介2:夫の主張を踏まえた提案で、相場以上の養育費を獲得

別居中に夫から離婚を切り出され、金銭面の交渉をまとめた事例は他にもあります。このケースでも夫側に新しいパートナーがいて、夫は離婚を成立させることに重きを置いていました。

一般的に養育費は、裁判所が公表している算定表にしたがって決まるものですが、ご依頼者様は相場以上の養育費を希望されていました。当初は夫が高額な養育費に難色を示していたため、今すぐに支払うことができないならばお子様の高校や大学の進学時にまとまった金額を支払うことを提案して、合意に至ることができました。

離婚成立を優先させたいと考える相手と、納得できる金額の養育費を獲得したいと考える当方の折衷案を上手く見つけられた事例だと思います。

相談を検討している方へのメッセージ

ご依頼の主人公はご相談者様です。「先生だったらどうしますか」「何をするのが正解ですか」といった質問をいただくこともありますが、最終的な決断はご本人にしていただくことが大切だと思っています。

何に重きを置くかは人それぞれで良いのです。お金を払って少しでも早く離婚を成立させたいとお考えになる方もいれば、解決までに時間がかかってでも、慰謝料や財産分与など獲得できるものを最大限にすることに徹底的にこだわりたいと考える方もいらっしゃるでしょう。

弁護士はあくまでも代理人であって、アドバイスをする立場だと考えています。ご依頼者様の人生はこれから何十年も続いていきます。もっと踏み込んだアドバイスをしてほしいとお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士が決断を下すのではなく、ご相談者様がご自身で決断をしたということが重要だと考えます。

ご相談にいらっしゃる時点では、最終的にどういう解決をしたいかビジョンが明確に見えていなくても構いません。人生の節目となるタイミングですから、慎重にじっくりと考えてください。当職は皆様の良き相談役として解決まで伴走してまいります。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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