安藤・中尾・中村法律事務所

事務所名 | 安藤・中尾・中村法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1823 |
所在地 | 〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-3-41 ネットプラザ泉ビル2階203 |
担当弁護士名 | 中尾 俊介(なかお しゅんすけ) |
所属弁護士会 登録番号 |
愛知県弁護士会 No.48387 |

弁護士は法律のスーパーマン
弁護士は、法律に関わる問題でお悩みのお客様を支える、いわば法律のスーパーマンのような存在です。法律がすべて思い通りに働くわけではありませんが、それでもお客様にとって希望の光となれるよう、全力で活動しております。
お客様に寄り添う姿勢を大切に
はじめまして、弁護士の中尾 俊介(なかお しゅんすけ)と申します。私は現在、愛知県名古屋市にある「安藤・中尾・中村法律事務所」にて活動しております。
これまでさまざまな法律問題に携わり、多くの事案を解決してまいりました。今回ご紹介する離婚問題についても、数多くのご依頼をいただいております。
弁護士の仕事は、法律的な観点から有効なアドバイスを提供することです。しかし、離婚問題ではそれだけでは不十分だと考えています。離婚は夫婦間の感情が大きく関わる問題であり、ご依頼者様の感情をしっかり理解することが、最善の解決への第一歩だと感じているからです。
そのため、当事務所ではご相談にいらしたお客様に対し、法律的な説明だけにとどまらず、まずはお客様の気持ちに寄り添い、お話を丁寧にお聞きすることを大切にしています。今まで誰にも話せなかったことでも、どうぞ安心してお話しください。
ご相談・ご依頼をご希望の際は、事前にお電話またはメールでご予約をお願いしております。ご相談日時は平日の日中に加え、夜間や土日祝日、当日対応も可能ですので、ご予約時にご希望の日時をお知らせください。
初回相談料は無料で承っておりますので、どなたでもお気軽にご相談いただければ幸いです。皆さまのご連絡を心よりお待ちしております。
定休日 | 日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 「久屋大通駅」より徒歩10分 |
対応エリア | 愛知県、新潟県、山梨県、静岡県、長野県、岐阜県、富山県、石川県、福井県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~24:00 土日祝 10:00~24:00 |
着手金 | 11万円(税込)~ |
報酬金 | 22万円(税込)~ |

【対応分野】安藤・中尾・中村法律事務所
意外に多い? 離婚問題での争点とは
離婚問題がこじれる原因として、多くの方はどちらかが離婚に消極的である場合を想像されるかもしれません。
確かにそのようなケースもありますが、それ以外にも、離婚問題には意外と多くの争点が存在します。
慰謝料
離婚問題で最も争点となりやすいのは、慰謝料の問題です。慰謝料は、離婚の原因を作った側、つまり離婚においてより多くの責任を負う側に対し、支払いが求められることが一般的です。
例えば、不貞行為を理由に離婚する場合、不貞をした側がもう一方の配偶者に対して不貞慰謝料を支払う義務が生じます。この際、配偶者がどれほど長期間にわたり不貞を続けていたか、不貞相手との関係の深さ、家庭への影響の大きさなどが考慮され、慰謝料金額が決まります。
不貞だけでなく、DV被害も争点となる場合があります。DVの場合は、暴言や暴力の程度、お子様がいる場合にはその影響などが考慮され、慰謝料金額が変動することがあります。
ただし、浮気やDV被害の事実があったとしても、それだけでは慰謝料を獲得することはできません。確実に慰謝料を請求するためには、これらの行為を証明する確実な証拠が必要です。不貞のケースでは、配偶者と不貞相手のLINEやメールのやりとり画面、写真や録音などが有効な証拠となります。
証拠収集は、相手方に気づかれないよう、同居中に行うのが比較的容易です。相手方と暮らし続けることが精神的に耐えられない場合でも、可能であれば証拠を集めてから別居することをおすすめします。
ただし、DV被害によって心身の安全が脅かされる状況では、まずお客様の安全を最優先とし、無理に証拠収集を行う必要はありません。
証拠収集が必要とはいえ、「どのような証拠を集めれば良いのか分からない」「自分1人で証拠を集めるのは不安」といったお悩みをお持ちの方も多いと思います。このような場合は、弁護士が具体的なアドバイスやサポートいたしますので、まずは一度ご相談いただくことをおすすめします。
離婚問題でお困りの際は、専門的な知識を持つ弁護士にぜひお任せください。
お子様がいらっしゃる場合には親権や養育費の問題も
夫婦間にお子様がいる場合、離婚問題においては親権や養育費も重要な争点となります。
親権や養育費を決める際に最も大切なのは、お子様の現在の状況や将来を最優先に考えることです。離婚は夫婦間の問題に見えますが、その間にいるお子様も1人の人間です。お子様が幸福で健やかに成長できる環境を整えるため、慎重に問題を解決する必要があります。
例えば、親権を父親または母親のどちらに委ねるかを決める際には、お子様がまだ幼く自分で判断できない場合、夫婦双方の監督能力や養育能力をしっかりと見極めることが重要です。
親権を獲得したい場合、お客様が日頃どのようにお子様と接しているのか、養育に必要な収入や生活環境が整っているのかなど、具体的な事実や資料を示す必要があります。
また、親権の問題に加え、養育費や面会交流など、親として調整すべき事項も多岐にわたります。
親権を獲得したお客様からは、「養育費を確実に支払ってもらいたい」というご希望を多くいただきます。私たちは月々の支払い額や支払い方法を細かく調整し、お子様のために安定した支払いが続けられるようサポートいたします。
一方で、親権者とならなかったお客様からは、「お子様と定期的に面会交流を持ちたい」というご要望が寄せられます。
ただし、別れた配偶者が面会交流に消極的な場合もあります。その際は、相手方の気持ちや懸念をしっかりと伺い、その不安や心配を解消するための対応を心掛けます。最終的には、双方とお子様が納得した形で円満な面会交流を実現できるよう調整してまいります。
当事者であるお客様だけでなく、お子様の事情やお気持ちにも寄り添いながら、親権や養育費に関する問題解決をサポートいたします。
1人で抱え込む前に弁護士を頼ってください!
離婚問題は夫婦間の問題であるため、第三者を介入させることに抵抗を感じる方も少なくありません。
そんな方々に知っていただきたいのは、弁護士は最初から最後までお客様の味方であり続ける存在だということです。どんなに些細なお悩みでも、弁護士は受容と共感を持って耳を傾け、真摯にお話を伺います。また、進展が難しいと思える状況でも、お客様のご希望を実現するため、あらゆる対応を尽くします。
弁護士は夫婦間の問題に介入する第三者でありながら、お客様と共にこれからの人生を考えるパートナーでもあります。離婚問題におけるしがらみを清算し、お子様がいらっしゃる場合にはお子様に関する問題も適切に決定し、不安要素を残さず新たなスタートを切るお手伝いをいたします。
離婚問題でお悩みの方は、どうぞお気軽に弁護士・中尾俊介までご相談ください。一歩踏み出すことで、未来に向けた最良の解決を目指して共に進んでまいりましょう。
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