熊本中央法律事務所

事務所名 | 熊本中央法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒860-0078 熊本県熊本市中央区京町2-12-43 岡村ビル2階 |
担当弁護士名 | 久保田 紗和(くぼた さわ) |
所属弁護士会 登録番号 |
熊本県弁護士会 No.37244 |

どんな事件でも最後まであきらめずに最善の解決へ
私たちは、一般民事事件、刑事事件、家事事件など、幅広い分野の案件を取り扱っています。どのような事件であっても、持ち前の粘り強さを発揮し、依頼者の方が納得できる解決を目指して全力で取り組みます。
裁判所からも近くアクセスも良好な事務所
熊本中央法律事務所は、バス停から徒歩圏内に位置し、公共交通機関でのアクセスが非常に便利です。また、広い駐車場を完備しているため、お車でのご来所も安心です。
さらに、裁判所からも至近距離にあり、司法に近い環境で、皆さまの法的問題解決に向けて日々尽力しております。お気軽にお立ち寄りください。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 30分で5,500円(税込) ※資力に応じて、法テラスの法律相談援助利用可 |
最寄駅 | 県立体育館前駅 |
対応エリア | 熊本県 |
電話受付時間 | 平日 9:30~17:00 事前予約により、夜間・休日のご相談もお受け致します。 |
着手金 | ■婚姻費用請求(調停) 22万円〜 ■離婚調停 22万円~ ■離婚裁判 33万円~ ■不貞慰謝料請求 請求額の8% ※最低11万円~ ※訴訟の場合は22万円~ |
報酬金 | ■離婚調停・裁判 離婚成立した場合 22万円~ 経済的利益があった場合 上限16% ■慰謝料請求 上限16% |

【対応分野】熊本中央法律事務所
弁護士は人と関わる仕事だから
私が大学に入学する頃、地元の人吉・球磨地域では川辺川利水訴訟が真っ盛りでした。両親が原告団に参加していたこともあり、弁護士の先生方の活躍を身近で目にする機会がありました。
その先生方は、単に法的な問題を解決するだけでなく、多くの原告団をまとめ上げ、作戦を立て、共に行動していくリーダーシップを発揮していました。
特に印象深かったのは、人を指示して動かすのではなく、自ら先頭に立ち、皆の心に火を灯して前進するその姿です。その姿に強い憧れを抱き、私も弁護士を志す決意を固めました。
この経験を通じて、「依頼者の方の心に寄り添い、後悔のない解決を目指す」ことを私のモットーとしています。私は、法律の専門家として問題を解決するだけでなく、依頼者の方の声に耳を傾け、心の奥底にある思いを汲み取りながら、根本的な解決を目指して取り組んでいます。
皆さまが抱える問題に全力で向き合い、最良の結果を共に目指します。どうぞ安心してご相談ください。
離婚問題をあらゆる点からサポート
法律問題の解決には、法律だけでなく、その背景や依頼者の方の生活、将来、感情面にも目を向けることが重要です。
特に離婚問題では、これまでの生活やその後の人生設計、お子さまの将来を含めた総合的な視点で考える必要があります。そのため、法律だけでは解決できない側面にも丁寧に対応していくことが求められます。
また、離婚という選択肢が常に最良の解決策であるとは限りません。お金の問題やお子さまの将来への影響を含め、細かな部分まで深く突き詰めて考え、離婚をすべきかどうか、またどのような形で離婚を進めるべきかについて、的確なアドバイスをいたします。
さらに、依頼者の方の精神的なケアにも配慮し、こまめに連絡を取りながら、悩みや不安を一つひとつ確認し解消するよう努めています。
安心してご相談いただける環境を整え、依頼者の方が納得できる最良の解決を目指して全力でサポートいたします。
離婚問題において大切にしていること
離婚問題の解決は、まず当事者間での協議から始まり、それでも合意に至らなければ離婚調停、さらに裁判へと進むのが一般的です。それぞれの段階で、私たちは特に大切にしていることがあります。
協議
協議は、いわば話し合いの場です。その中で、依頼者の方の気持ちをしっかりと汲み取りながら、相手の考えも把握していくことが重要です。このような双方向のコミュニケーションを通じて、どのように進めていけば依頼者の方の利益を最大限に守れるかを明確にします。
また、相手の考えに基づく内容では依頼者の方が納得できないと判断した場合には、調停を申し込むことも視野に入れながら、手続きの選択を検討します。
協議、調停、裁判と全てのステップを踏むと、どうしても時間と費用がかかります。そのため、協議の内容を踏まえつつ、依頼者の方の気持ちに寄り添いながら、最適な手続きの進め方を決め、将来の見通しを立てていきます。
調停
協議で解決が難しく離婚調停に進む場合、当事者間の意見に対立があることが多いため、調停が長期化する傾向があります。
場合によっては1年以上かかることもあり、身体的・精神的な負担が増大することが懸念されます。私たちは、依頼者の方の精神面のサポートを常に念頭に置き、全力で励ましながら支え続けます。
調停手続きでは、離婚の可否、親権者の決定、財産分与の方法、不貞による慰謝料の金額など、具体的な事項について調停委員を交えて詳細に話し合います。また、依頼者の方が調停委員に直接お話しされる場面でも、私がそばでサポートし、お気持ちを的確に伝えられるようお手伝いいたします。
無理に妥協することで後悔を残すことがないよう、調停では依頼者の方の意向を十分に反映させ、納得のいく結果を目指すことを大切にしています。
納得のいく慰謝料請求を!
不倫や不貞があった場合、慰謝料を請求することが可能です。ご相談にお越しの際、不貞に気づいて証拠をお持ちになる方もいらっしゃいますが、確かな証拠がない場合でもご安心ください。
私たちは、証拠収集の方法を丁寧にご案内し、さまざまな手段をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
慰謝料を請求する際には、法律や多数の判例を踏まえながら、法的に適切な請求額を設定し、相手方と交渉を進めます。不倫や不貞による慰謝料の額は、婚姻期間中の不貞行為の期間や頻度、家族関係に与えた影響などによって増減するため、それらを総合的に考慮して納得のいく解決を目指します。
また、慰謝料を請求されている場合でも、裁判例を基に適正な金額へと調整し、最良の結果を導くよう全力でサポートいたします。どちらの立場でも安心してお任せください。
財産分与では相手の財産をつまびらかに!
財産分与は、離婚と併せて協議や調停の中で行われることが一般的ですが、離婚後に財産分与を単独で行うことも可能です。いずれの場合でも、相手方が保有する財産に関する資料を集めることが最も重要なポイントとなります。
もし相手方が資料を提出しない場合でも、弁護士会を通じて金融機関への照会を請求したり、調査嘱託を活用したりして、必要な資料を徹底的に収集します。
集めた資料を基に、財産の適正な評価を行います。例えば、不動産の価値は住宅ローンなどの負債状況も含めて総合的に判断します。こうした手続きを通じて、依頼者の方が納得できる財産分与を実現できるよう全力でサポートいたします。
悔いのない親権者の決め方を
当事者間の協議で親権者が決まらない場合は、家庭裁判所へ申立てを行います。その際、裁判所の調査官が家庭や保育園を訪問し、お子さまの生活環境を確認する「調査官調査」が実施されることがあります。
私は、依頼者の方のお子さまへの思いが適切に反映されるよう、養育監護に関するサポートを行い、調査官に提出する書類の作成をお手伝いいたします。
また、依頼者の方が調査官との面談を行う際には、必ず付き添い、悔いのない決定が下されるよう全力でサポートいたします。
お子さまの未来につながる養育費の設定
養育費の設定は、基本的に当事者間での協議によって行われます。養育費の金額は、裁判所が定めた標準的な計算式に基づき、適切な額を設定します。
また、お子さまの状況や特別な事情に応じて金額の増減が必要な場合には、計算式を用いて増額や減額の請求を行います。養育費はお子さまの将来に深く関わる重要な問題です。そのため、正確で適切な方法と計算に基づき、お子さまが健やかに成長できる環境を支える養育費を設定いたします。
お子さまのためになるような面会交流を
面会交流の設定は、離婚問題の中でも最も対立が激しくなりやすいテーマの一つです。離れて暮らす親はお子さまに会いたいと願う一方、一緒に暮らす親は会わせたくないと考えることが多く、「会いたい」と「会わせたくない」という意見が真っ向から対立するため、非常に難しい問題となります。
面会交流は、基本的にお子さまの利益にかなうものとされています。そのため、依頼者の方とお子さま双方の利益を最大化できるよう、適切な面会交流の方法を設定することを心がけています。
お子さまを相手方に会わせる親にとっては、安心してお子さまを預けられる環境を整えます。一方、お子さまに会う親にとっては、その面会がどのようなメリットをもたらすのかを十分に考慮しながら、依頼者の方の気持ちに寄り添い、最善の解決を目指します。
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