横浜臨港法律事務所

事務所名 | 横浜臨港法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町1-5-2 ロワレール横浜本町903 |
担当弁護士名 | 岩﨑 貴代(いわさき たかよ) |
所属弁護士会 登録番号 |
神奈川県弁護士会 No.52458 |

離婚にまつわる多種の問題を広くサポート致します
- 「離婚したい」と切り出しても、真剣に受け止めてもらえない
- 親権をめぐって双方が譲らず、話が進まない
- 夫が財産を隠しているのではないかと不安になる
- 別居を決意したいのに、なかなか踏み切れない
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | みなとみらい線「日本大通り駅」 |
対応エリア | 神奈川県、東京都 |
電話受付時間 | 平日 10:00~19:00 |
着手金 | ■夫婦関係調整調停事件又は離婚交渉事件 220,000円(税込)~ 440,000円(税込) ■離婚訴訟事件 220,000円(税込)~ 440,000円(税込) ■離婚交渉事件から引き続き夫婦関係調整調停事件を受任する際の着手金 夫婦関係調整調停事件の着手金の額の2分の1 ■夫婦関係調整調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する際の着手金 離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1 ■財産分与、慰謝料など財産給付を伴う場合 「2民事事件の着手金及び報酬金の一般基準」によって算定された額以下の適当妥当な額を加算 |
報酬金 | ■夫婦関係調整調停事件又は離婚交渉事件 220,000円(税込)~ 440,000円(税込) ■離婚訴訟事件 220,000円(税込)~ 440,000円(税込) |

【対応分野】横浜臨港法律事務所
離婚で様々な決断をするのは「あなた」です
ただ、中には「依頼すればあとは弁護士に任せ、結果を待つだけ」とお考えの方もいらっしゃいます。しかし、離婚において重要な決断を下すのは、あくまで「あなた」自身です。その意識をしっかりと持っていただきたいと思っています。
というのも、離婚には「決められた型」というものがほとんど存在しません。
例えば、交通事故の被害に遭った場合であれば、一定の基準に従って手続きが進みますが、離婚はそうではありません。すべての事柄を、当事者同士の話し合いや取り決めによって決定していく必要があります。そのため、相談者ご自身の希望や意思、そして最終的な決断が、非常に重要な意味を持つのです。
あなたの決断を優先順位と限界値でサポートします
とはいえ、離婚について悩んでいる段階では、希望や決断がまだ整理されておらず、漠然とした不安を抱えている方も多いかと思います。そのような方に対しても、私たちが丁寧にサポートいたします。
具体的には、「優先順位を明確にすること」と「限界値を定めること」が重要になります。
まず、優先順位を決めることで、離婚を進める際に何を最も重視するのかを整理できます。
「とにかく早く離婚を成立させたい」「できるだけ多くの財産を確保したい」「親権は絶対に譲れない」など、人によって優先すべきことは異なります。
最も大切なものを明確にすることで、それ以外の部分で柔軟に対応し、望む結果に近づけることができます。このプロセスが「決断する」という行為につながります。
次に、限界値を設定することも重要です。たとえば金銭的な交渉において、「この金額までなら譲歩できる」と事前にラインを決めておくことで、交渉がスムーズに進みます。その範囲内でできるだけ有利な条件を引き出すことで、自分の希望に沿った解決策を見出すことができます。
このように、私たちは単なる手続きの代行ではなく、ご相談者様が主体的に決断できるよう、しっかりとサポートしてまいります。
相談するタイミングはそれぞれですが早すぎることはありません
多くの方が疑問に思われる「相談するタイミング」についてですが、基本的には「相談したい」と思った時が適切なタイミングです。
ただし、早い段階でのご相談によって適切なアドバイスが可能になるため、「まだ少し早いから、もう少し後で相談しよう」と先延ばしにするのは避けたほうがよいでしょう。
たとえば、別居前には以下のような準備をしておくことが重要です。
- 相手の財産状況を把握する
- 不貞行為の証拠を収集する
- DVやモラハラの音声を録音する
これらの対応は、別居後には難しくなるケースが多く、事前に適切な準備をしておかないと、後の交渉で不利になる可能性があります。
このように、離婚の各段階で適切なアドバイスを行うことができるため、早めの相談をおすすめいたします。初回相談は無料で、ZOOMでのオンライン面談にも対応しておりますので、お気軽に横浜臨港法律事務所の岩﨑までご連絡ください。
別居に関係する様々な疑問について
ここからは、具体的な事例を取り上げながら、さらに深く掘り下げてお伝えしていきます。
まずは、別居に関するさまざまな疑問について見ていきましょう。
別居することは法的に問題がある?
まず、多くの方から寄せられる質問の一つに、「別居することは法的に問題があるのか?」というものがあります。確かに、法律上、夫婦には同居義務が定められています。
しかし、夫婦関係が悪化したことを理由に別居すること自体が、法的に問題視されることはありません。
もっとも、一方が同居を強く望んでいる場合は、話し合いの場を設ける必要があります。それでも折り合いがつかない場合、調停や審判を通じて、別居の継続や解消について判断が下されることになります。
家財道具の持ち出しのトラブル
例えば、夫が仕事に出ている間に、妻が子どもを連れて家を出るケースがあります。その際、家財道具などを運び出すこともあり、極端な例では、夫が帰宅した際に家がもぬけの殻になっていた…という状況になることもあります。
このような場合、状況によってはトラブルに発展することがあります。法律上、明確な決まりはありませんが、できる限り節度を守り、慎重に対応することが望ましいでしょう。
婚姻費用の請求はすぐに行う
別居が始まると、収入の少ない側から収入の多い側に対して「婚姻費用」の請求を行うことができます。この請求は、できるだけ早く行うことが重要です。
その理由は、婚姻費用は請求した時点から支払われるものであり、後から請求しても別居時まで遡って受け取ることができないためです。つまり、請求が遅れるほど、本来受け取れるはずだった婚姻費用を失うことになってしまいます。
該当する方は、早めの請求を心がけるようにしましょう。
親権や面会交流について
離婚は夫婦間の問題にとどまらず、子どもにも大きな影響を及ぼします。
そのため、子どもの心のケアを十分に考慮し、慎重に対応することが重要です。
前提としては「親権は母親が有利」
まず、大前提として知っておくべきことは、親権に関しては母親が圧倒的に有利であるという点です。母親に重大な問題がない限り、多くのケースで親権は母親に認められます。この傾向は、特に子どもが幼い場合に顕著です。
近年では、育児に積極的に関わる「イクメン」と呼ばれる父親も増え、子どもに深い愛情を注ぐ男性も少なくありません。
しかし、それでもなお、親権争いにおいては母親が優位に立つという現実は変わらないということを認識しておく必要があります。
面会交流で充実
私が担当した事例の中には、双方が親権を譲らず、訴訟にまで発展したケースがあります。最終的には、面会交流の充実などを盛り込んだ和解案が成立し、決着に至りました。
ただし、このようなケースは非常に稀です。以前お伝えした「優先順位を明確にする」ことと同様に、時には譲るべきポイントを見極めることが、交渉を有利に進めるうえで重要だと考えています。
熟年離婚にはデメリットも多い
近年では、熟年離婚を検討する方も増えています。
しかし、離婚後に満足のいく生活を送れるケースは決して多くなく、実際にはさまざまなデメリットが伴うことも少なくありません。
多くの方が「離婚後の生活に不安」
まず、財産分与をめぐって大きな争いになるケースが少なくありません。特に、不動産を所有している場合、その名義が本人ではなく親のものであったり、そもそも分割が難しい資産であったりすると、円滑な分与が困難になることもあります。
その結果、離婚後に十分な経済力を確保できず、生活が苦しくなるケースも多く見受けられます。そのため、熟年離婚を検討されている方には、離婚に伴うデメリットについても十分に説明し、慎重に判断していただくよう心がけています。
年金分割もうまくいかない例が…
離婚後は、当然ながら生活拠点が二つに分かれるため、住居費や家財の準備などでトータルの生活コストが増加します。さらに、年金は年々減少傾向にあるため、年金分割を行った場合、増えた生活コストを十分に補えず、思うように生活が成り立たないケースも少なくありません。
一方で、実家に戻るなど確保できる住まいがある場合は、比較的スムーズに離婚が進むこともあります。そのため、熟年離婚を検討する際は、離婚後の経済的な見通しをしっかりと立てた上で判断することが非常に重要です。
多くの実績とノウハウからあなたの希望をサポートします!
このように、離婚にはさまざまなケースがあり、それぞれに複数の解決策が存在するため、非常に複雑な問題となります。そのため、豊富な経験を持つ弁護士のサポートを受けることで、より有利に進めることができると考えています。
冒頭でもお伝えした通り、離婚の最終的な決断を下すのは相談者ご自身です。私は、その決断をサポートし、最善の解決へと導く役割を果たしてまいります。離婚問題は解決までに大きな精神的負担を伴うことが多いですが、その先には新たな人生をスタートさせるチャンスがあります。
希望に沿った新しい生活を実現するために、ぜひ私・岩﨑の力をお役立てください。ご相談をお待ちしております。
アクセス
関連都道府県と市区町村
※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
