離婚で市営住宅の手続きはどうなる?離婚前・離婚後の申し込みのポイントを解説

離婚で市営住宅の手続きはどうなる?離婚前・離婚後の申し込みのポイントを解説
離婚で市営住宅の手続きはどうなる?離婚前・離婚後の申し込みのポイントを解説
  • 「離婚前だけど市営住宅に申し込みしたい」
  • 「離婚すると市営住宅を退去させられる?」

無職の人や収入の低い人でも低家賃で借りられる市営住宅や公営住宅は、離婚したシングルマザーやひとり親家庭の住まいにとってありがたい存在です。そこでこちらの記事では、離婚の前後で必要な市営住宅の手続きや注意点、ポイントなどを詳しく解説します。

離婚前からすでに市営住宅に住んでいる人はもちろん、離婚後に市営住宅の申し込みをしようと考えている人、離婚前提の別居で市営住宅に住みたいと考えている人は必見です。ひとり親家庭が受けられる公的助成制度も紹介するので、いざというときの参考にしましょう。

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市営住宅の申し込みから引っ越しまでの流れ

市営住宅入居のための申し込み手続きをしたことがない方は、実際に引っ越しをするまでどのような流れで進むか分からないと困ることもあるでしょう。そこでこちらでは大阪市の市営住宅を一例として、申し込みから引っ越しまでの流れを詳しく解説していきます。

申し込み

市営住宅の募集時期や募集内容については、市の広報誌やホームページで確認が可能です。定期募集が年4回の自治体も多いので、直近でいつになるのかチェックしましょう。定期募集で入居申し込みの上限に達しなかった市営住宅は、随時募集や追加募集として、先着順で申し込みを受け付けている場合も。

また空室が出れば、その都度入居者を募集している自治体もあります。希望する市営住宅に申し込みをするには、決められた期限までに必要書類を郵送して応募します。

抽選

人気のエリアや物件では、入居の申し込み数が多いと抽選が行われます。市営住宅は民間の賃貸住宅と比べて家賃が安いので、入居希望者が多くなかなか抽選に当たらないというデメリットも。申し込み時に提出した書類で一次審査が行われ、それに通過すれば抽選番号の通知はがきが届きます。

抽選日当日は、抽選の機械を使用して平等に抽選が行われます。すぐに結果を知りたいという方は、抽選日に抽選会場まで足を運んでみてはいかがでしょうか。当日都合で行けないという方は、後日の結果連絡で当選したか知ることができます。

当選

抽選日から1週間以内で、抽選結果はがきが届きます。このはがきで自分が応募した市営住宅に当選したかが分かります。当選した場合は、二次審査に必要な書類を準備していきましょう。

必要書類の送付

当選後の二次審査で必要な書類は、以下の通りです。これらの書類をすべて集め、期限までに市役所に郵送します。中には準備するのに時間がかかる書類もあるので、時間に余裕をもって集めましょう。

  • 当選はがき
  • 市営住宅入居誓約書
  • 市営住宅入居申し込みに係る住所等届
  • 給与支払い証明書
  • 連帯保証人の印鑑登録証明書
  • 連帯保証人の所得証明書
  • 雇用保険受給資格者証の写し(もしくは退職証明書)
  • 児童扶養手当証書の写し(子どもがいる場合)

必要書類は会社勤めしているかや、子どもがいるかどうかで変わってきます。郵送された案内を確認しながら、抜け漏れがないように準備してください。

契約書類が届く

書類での二次審査に通過すると、市営住宅の契約書類が郵送されてきます。この契約書類が届いてはじめて、新しい住所や部屋番号、家賃などが分かります。契約書に必要事項を記入し、書類が届いてから2週間以内に、市役所に契約をしに行かなければなりません。

住宅の下見

市営住宅は申し込みの前に、実際の部屋を下見することはできません。抽選に当選し、二次審査を通った人のみ下見が可能です。下見では、実際の部屋の寸法やコンセントの位置、収納の広さやカーテンレールがついているかなどチェックすると、家具・家電の配置が事前に考えられ、必要な物を買いそろえることができるでしょう。

市役所で契約

次に契約書を持参して、市役所の担当部署で契約を行います。このとき敷金の支払いもあるので、いくらお金が必要なのか、確認して不足がないように準備しましょう。市営住宅の敷金は一般的に家賃の3カ月分。契約書に市長印を押してもらい、市営住宅についての説明を受けたり、資料を渡されれば契約終了です。

実際に契約にかかる時間は1時間程度。このとき部屋の鍵の受け渡し日を決め、受け取り場所となっている住宅管理センターの場所を教えてもらってください。

鍵の受け取り

契約日から最短で1週間後に、鍵の受け取りが可能となります。自分の都合のいい日に設定しましょう。鍵は3本受け取るのが基本で、マスターキーがないのでなくさないように気を付けましょう。万が一鍵を紛失した場合は、自己負担で鍵の交換が必要です。

このときに家賃の減免申請に必要な書類を渡されることがあります。自身の収入によっては、減免の対象に該当する可能性があるので、手続き方法を忘れずに確認してください。申請する場合は、家賃発生日以降に書類を提出します。

家賃発生・入居キャンセル

通常市営住宅では、部屋の鍵を受け取った2週間後から日割りで家賃が発生します。家賃を極力抑えたい場合は、鍵の受け渡し日を後ろにずらすことが可能な自治体もあります。なるべく引っ越し予定日の直前に鍵の受け渡し日を設定すると、余計な家賃を負担せずに済みます。

ただし鍵を受け取ったら、なるべく早めに部屋を見に行くことをおすすめします。内見して部屋が気に入らない場合は、家賃が発生する2週間の間に辞退を申し出れば、契約時に支払って敷金を返金してもらえるため。入居を辞退してもペナルティなどはなく、また他の市営住宅への応募も可能です。

引っ越し

引っ越し日を決める場合は、現在住んでいる家の家賃のことなども考えて設定しましょう。賃貸物件によっては、「退去時の家賃は日割り計算しない」と契約書に定められているため。1日でも月をまたいでしまうと、その月の家賃は満額支払わなければなりません。

極力支払いを抑えたい場合は、月末までに退去が完了できるように調整しましょう。同じように住宅についている火災保険も月をまたぐと返礼されない可能性があります。退去予定の物件のルールや契約内容については、仲介した不動産会社に問い合わせておきましょう。

新居のガス・水道・電気・インターネットは、引っ越し日当日までに使えるようにしておくと安心です。申し込みから引っ越しまでは、スムーズにいくと3カ月前後。抽選に何度も落ちたりすると半年から1年かかることもあります。市営住宅に入居を希望する場合は、入居まで長い期間かかることもあることを覚えておきましょう。

参考:市営住宅への入居|大阪市

離婚前から市営住宅に住んでいる場合

配偶者が名義人の市営住宅に離婚前から住んでいて、離婚に伴い配偶者が家を出る場合、必要な手続きを済ませれば、引き続き同じ部屋に住み続けることができます。というのも、市営住宅について定めた公営住宅法第27条の6に、次のような内容があるからです。

公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を受けて、引き続き、当該公営住宅に居住することができる

参照:公営住宅法|e-GOV法令検索

住み続けるには名義変更が必要

名義人変更の手続きをすれば、離婚して元の名義人が家を出ても市営住宅に住み続けていられます。名義人を変更するということは、新しい名義人として再審査されるという認識でいてください。名義人変更の手続きをしまいまま住み続けていると、「不法占拠」として強制退去させられる可能性があります。

離婚で名義人が変わった場合は、必ず必要な手続きを済ませておきましょう。

名義変更に必要書類

市営住宅の名義変更に必要な書類は、以下の通りです。

  • 市営住宅承継入居承認申請書
  • 承継入居承認申立書
  • 戸籍謄本
  • 入居者全員の住民票
  • 最新の市県民税課税証明書
  • 納税証明書
  • 緊急連絡先となる人の誓約書
  • 上記の方の身分証明書のコピー
  • 入居予定者の家系図
  • 口座振替の変更

離婚で名義人が変わる場合は、変更の理由を証明する戸籍謄本の添付が必須です。また家賃の口座振替を希望する方は、新規で自分名義の銀行口座からの振り替えの手続きが必要です。その他電気、ガス、水道等の名義変更も忘れずに。駐車場を利用したい場合は、離婚前と同じ車両か違う車両かで手続き方法が異なります。

変更には条件がある自治体も

名義人を変更するためには、次のような条件を設けている自治体も多くあります。自分が以下のケースに当てはまっているか確認しましょう。

  • 変更後の同居人が入居から1年を経過している(当初からの同居を除く)
  • 月額所得額が基準を超えていない
  • 家賃を3カ月以上滞納していない
  • 反社会的勢力でないこと
  • 無断退去等の不当な使用をしたことがない
  • 当該住宅または共同施設を故意に破損していない
  • 正当な理由なく住宅を1カ月以上使用していない状態でない

尚、自治体によっては部屋の移動を要求される場合も。家族構成によって間取りが決められているからで、夫婦と子ども1人の家族構成から、片親と子どもの2人家族に変更になると、より狭いタイプの部屋への引っ越しを求められる可能性があります。

収入に応じて家賃が減額される

市営住宅の名義人が変更になるということは、収入に応じて家賃も以前より低くなる可能性があります。市営住宅とはそもそも、収入が低くて民間の賃貸住宅を借りられない人のための住宅で、世帯の収入に応じて家賃が設定されているため。夫と離婚してひとり親家庭となり収入が減少すると、その収入に応じて家賃も再設定されます。

毎年所得を申告する必要はありますが、前年度の収入で家賃の金額が決まるので、離婚したてで働き口が見つからない人や、非正規雇用で毎月の収入が一定でない人にとってありがたいでしょう。家賃は収入のほか、住宅がある場所や部屋の広さ、築年数などによっても変わってきます。

具体的にどのくらい家賃が下がるかは、市役所の担当部署にお問い合わせください。

離婚前提で市営住宅に申し込みする場合

離婚を前提にした別居を検討している場合、離婚後の生活のことも考えて市営住宅に住みたいと考えている方も多いでしょう。そこでこちらでは離婚前提で市営住宅に申し込みが可能かについてや、単身者でも申し込みができるケースについて解説していきます。

状況によっては申し込みが可能

離婚前提で市営住宅に入居したいというケースでは、状況によって申し込みが可能となります。市営住宅への入居の基本は、同居中の親族または同居予定親族です。配偶者がいる場合は、配偶者と一緒に入居することが原則となっています。

しかし離婚予定で、入居契約日までに離婚の成立が可能な場合には、配偶者がいても単独で申し込みができます。申し込みの条件等は一般の入居者と変わりありませんが、離婚が成立していないと、抽選に当選しても市営住宅に入居できません。子どもが未成年の場合は、親権者が名義人になる必要があります。

万が一、次の入居希望募集の受付開始日前日までに離婚が成立していないと、当選は取り消されます。

離婚を前提とした別居に必要な準備について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「別居に必要な準備をシチュエーション別に解説!別居に関する注意点とは?」

DV被害者は離婚が成立していなくても入居可能

ただし配偶者によるDVの被害者は、離婚が成立していなくても単身で市営住宅に入居できます。DV被害者のような緊急を要する事情があり、住むところに困っている方に対しては、住居の安定と自立支援のために各自治体が市営住宅の提供を積極的に行っています。

DV被害者のうちでも、次のような条件に当てはまらなければ入居の資格はありません。これら条件のうち一つでも欠けると入居できない可能性があるので注意しましょう。

  • 配偶者に対して保護命令が発せられているDV被害者であること
  • 配偶者暴力相談支援センターで現在一時保護されている
  • DVを保護目的として婦人保健施設または母子生活支援施設に入居している
  • 婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明」が発行されている
  • 配偶者暴力対応機関から「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されている

上記の条件に当てはまる方は、離婚が成立しなくても市営住宅に入居可能です。家賃は月額1万~2万円前後。原則として1年以内の契約となりますが、実情に応じて更新によって継続的な使用もできます。

DVで離婚を希望している場合、相手に慰謝料を請求することができます。慰謝料の相場や計算方法については、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」

申し込み前の相談窓口

離婚前提で市営住宅に入居申し込みをしたいという方は、お住いの自治体の次のような相談窓口で詳しいことを確認しましょう。

  • 市営住宅サービスセンター
  • 市役所の市営住宅担当窓口

配偶者のDVで市営住宅に住みたいという場合は、次のような相談窓口があります。

  • 婦人相談所
  • 配偶者暴力相談支援センター
  • 福祉事務所
  • 自治体の配偶者暴力相談支援窓口
  • DV被害者支援を行っている民間の支援団体

尚、住民票を異動しないで転入したDV被害者の方は、住民票を異動する際に市役所の窓口で「住民票等の閲覧制限申請」を忘れずに行ってください。

申し込みに必要な書類

離婚予定の方は市営住宅に申し込む場合、離婚調停中であることの証明書や離婚協議中であることを示す書類を提出しなければなりません。離婚の手続き別に、次のような書類の添付が必要です。

離婚の手続き 必要な書類
離婚協議中 弁護士が発行する証明書
離婚調停中
離婚訴訟中
裁判所からの「事件係属証明書」

上記以外では、入居指定日から3カ月以内に取得した離婚後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要です。その他は、一般の入居申し込みと同様の書類を提出します。

他の自治体へ申し込みできる?

離婚後に実家近くの市営住宅に入居したいという方や、DV配偶者から逃げるために住民票を異動せずに他市町村から移り住みたいという方は、他自治体であっても市営住宅の申し込みができる場合があります。こちらは自治体や状況によって異なるため、移り住みたいところがある方は、その自治体の担当窓口に問い合わせてみましょう。

離婚前や離婚後に必要な手続きについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

「離婚前・離婚後の手続きの流れを解説!離婚の条件や種類別の期間、注意点とは」

離婚後に市営住宅に申し込みする場合

離婚成立後に市営住宅に申し込みをする場合の、注意点やポイントを見ていきましょう。

保証人がいれば無職でも入居できる

自治体が認める連帯保証人を付けられれば、無職や収入が不安定な方でも市営住宅に入居可能です。市営住宅は元々、住むところに困っている低所得者に対する公的な住宅です。

申し込み資格の収入基準として、上限は設けられていますが、下限は設定されていません。そのため収入がゼロもしくは、パート程度の収入でも申し込みができるという訳です。

持ち家は売却しないと申し込み不可

結婚時に持ち家に住んでいた方は、持ち家を売却もしくは解体、競売等しないと、市営住宅に申し込みできません。離婚時の財産分与で不動産を譲り受けたという方は、持ち家を処分しないと市営住宅には住めないので気を付けましょう。

ただし持ち家を売りに出しているという不動産会社からの証明書があれば、まだ売却手続きが済んでいなくても市営住宅に申し込みができます。詳しい期限や必要書類については、自治体の担当窓口にお問い合わせください。

財産分与で不動産を受け取った方は、こちらの記事を参考にして税金についても知っておきましょう。

「財産分与でかかる税金について|種類別・ケース別の税金計算方法や節税対策とは?」

持ち家売却以外の条件

離婚が成立している場合、持ち家売却以外の条件は、一般の市営住宅申し込み者と同様です。離婚後に新しく仕事を始めるという場合は、収入の制限に引っかかっていないかチェックしましょう。また市税や県民税などの税金に滞納があると、市営住宅に申し込みできないので、こちらの確認も忘れずに。

ひとり親世帯が受けられる助成制度

最後に、ひとり親世帯が受けられる市営住宅に関する助成制度について紹介していきます。家賃の支払いや引っ越し費用が準備できないという方は、これらの制度を有効に活用しましょう。

抽選時の優遇措置

自治体によっては、市営住宅や県(都)営住宅に入居する場合に、ひとり親世帯を優遇する制度があります。ひとり親世帯を対象にした特別枠での募集の実施や、抽選番号を追加する形での優遇措置です。20歳未満の子どもを扶養しているひとり親世帯で、自治体が定める条件に当てはまればこれらの制度を利用できます。

また心身に障害を持っている方に対する助成制度もあるので、市営住宅に申し込む前に、どのような優遇制度があるか確認しましょう。

家賃減免制度

国土交通省の公営住宅制度では、特別な事情がある世帯に限り、家賃の減免が認められています。こちらは東京都が実施している、公営住宅の家賃減免制度の条件です。

  • 認定所得月額が65,000円以下の世帯…家賃の10~75%を減額
  • 認定所得月額が158,000円以下の世帯…家賃の50%を減額
    (母子世帯・寝たきり老人世帯・障害世帯・常時介護を必要とする難病もしくは公害患者世帯)

家賃減免の手続きは、最寄りの住宅管理センターや自治体の担当窓口で行います。審査に通過すれば翌月分の家賃から減免が適用され、半年に一度の更新で利用できます。離婚直後で仕事が決まっていないシングルマザーや、心身に障害を持っている世帯の方は、忘れずに家賃減免制度への申し込みをしてください。

参考:都営住宅等にお住いの皆様へ|JKK東京

引っ越し費用の貸付金制度

条件に当てはまれば、「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」で引っ越し費用を借りられます。この制度は住宅を移転するための引っ越し資金を貸し付ける制度で、貸付上限額は26万円です。引っ越しは意外にお金がかかるもの。離婚直後でまとまったお金を準備できない方は、こちらの制度を利用してみては?

尚、こちらの制度は引っ越しのための費用以外にも、生活資金や医療介護資金、就学支度資金など複数の項目があります。市営住宅に住み始めてこれらの費用に困ったときでも、貸付金制度でお金を借りられます。

参考:母子父子寡婦福祉資金貸付金制度|男女共同参画局

離婚後にひとり親として子どもを養育する場合は、児童手当や児童扶養手当の手続きも忘れずに。詳しい手続きの内容はこちらの記事を参考にしましょう。

「離婚後の児童手当・児童扶養手当の手続きについて|ケース別の変更方法と基礎知識」

まとめ

市営住宅に入居するには申し込みや抽選を経て、役所での契約や鍵の受け渡しへと進みます。実際に引っ越しが完了するまでは申し込みから早くて3カ月、平均で半年程度かかります。これから離婚を予定している方は、早めに準備をしておきましょう。

すでに市営住宅に住んでいるという場合は、名義変更をすれば引き続き住んでいられます。離婚前提の別居を考えている方は、弁護士からの書類や裁判所の証明書があれば離婚前でも申し込みが可能です。離婚済みで済むところを探しているという場合は、持ち家処分後に申し込みができます。

ただしDV被害者は離婚を希望していれば離婚前でも、市営住宅に入居できる可能性が。収入や条件等は各自治体で異なるので、事前に確認が必要です。ひとり親家庭が利用できる様々な公的支援制度を活用しながら、確実に離婚の準備を進めていきましょう。

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