札幌アカシヤ法律事務所
| 事務所名 | 札幌アカシヤ法律事務所 |
| 電話番号 | 050- |
| 所在地 | 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西13丁目 プラザビル5階 |
| 担当弁護士名 | 山本 聡(やまもと さとし) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
札幌弁護士会 No.36357 |
離婚問題に寄り添う経験豊富な弁護士
当職は弁護士歴10年以上の経験があり、離婚に伴う金銭問題や親権・面会交流など複雑な争いを数多く解決してきました。離婚により生じる課題は一つではなく、専門知識や最適な解決策も多岐にわたります。
当事務所では必要に応じて不動産鑑定士などの専門家と連携し、確実な解決を目指します。
初めての相談でも安心いただけるよう、穏やかな対応で緊張を和らげ、丁寧にお話を伺うことを大切にしています。実際に「相談してよかった」「解決できて安心した」とのお声も多数いただいております。
離婚・男女問題のご相談は初回相談無料です。現在トラブルに直面している方はもちろん、将来の不安を早めに解消したい方もお気軽にご相談ください。
| 定休日 | なし |
| 相談料 | 初回相談無料 |
| 最寄駅 | 地下鉄東西線「西11丁目駅(2番出口)」より徒歩5分 市電「西15丁目駅」より徒歩4分 |
| 対応エリア | 北海道 |
| 電話受付時間 | 平日 8:00~22:00 土日祝 8:00~22:00 |
| 着手金 | 11万円(税込)〜 |
| 報酬金 | ■経済的利益がない場合(離婚が成立した、親権を取得した など) 11万円(税込)~ ■経済的利益がある場合 ・300万円まで:17.6%(税込) ・300万円~3,000万円:300万円を超える部分について11%(税込) ・3,000万円以上の部分は6.6%(税込) |
【対応分野】札幌アカシヤ法律事務所
日本の母子家庭と養育費の現状
日本では、離婚後に母子家庭となった家庭のうち、元夫から養育費をきちんと受け取っている割合は3割以下にとどまっています。多くの母子家庭では、本来受け取れるはずの養育費が支払われていないか、そもそも養育費について取り決めをせずに離婚しているのが実情です。
こうした背景から、母子家庭の生活は経済的に厳しくなりやすく、子どもの健やかな成長にも影響を及ぼす可能性があります。養育費の取り決めや確実な受け取りは、子どもの権利を守り、安心して生活できる環境を整えるために欠かせない課題といえます。
養育費は子どもの権利、早めの対応が安心につながります
離婚時に養育費の取り決めをしない母親の多くは「相手と関わりたくない」「支払う能力や意思がないと思った」といった理由を挙げます。しかし養育費は親のためではなく、子どもの健やかな成長を支えるためのお金です。
父親が親権を失っても支払い義務はなくなりません。離婚後に養育費を請求することも可能ですが、時間が経つほど支払いを受けられる可能性は低くなり、連絡や交渉の負担も増します。
だからこそ、無理せず早めに弁護士などの専門家に相談することが大切です。これから離婚を考えている方は、公正証書の作成や離婚調停を通じて養育費をきちんと取り決めておくことで、将来のトラブルを防ぎ、子どもの生活を守る安心につながります。
養育費が支払われないときの基本対応
養育費の支払いが滞ったり、突然減額されたりするケースは少なくありません。その際に取るべき対応は、離婚時に養育費の取り決めをどのように行ったかによって変わります。
公正証書や調停調書などの「債務名義」がある場合と、取り決めがない・口約束だけの場合では手続きの流れが異なるため、まずは自分の状況を確認することが重要です。
養育費は子どもの生活を守るための大切なお金であり、支払いが滞ることは子どもの権利を侵害する行為です。放置せず、早めに適切な手続きを検討することが安心につながります。
債務名義がある場合の対応方法
養育費の支払いについて公正証書や調停調書などの債務名義がある場合は、強制執行を通じて相手の給与や預貯金を差し押さえることが可能です。
公正証書の場合はすぐに強制執行手続きへ進め、調書や審判書の場合はまず履行勧告や履行命令を申し立て、それでも効果がなければ強制執行に移ります。
公正証書の時効は原則5年、調書などは原則10年と定められています。さらに2020年の法改正により、相手の勤務先や預金口座情報を得やすくなりました。ただし、これらの手続きをすべて自分で進めるのは負担が大きいため、弁護士に相談することでスムーズかつ確実に対応できます。
債務名義がない場合の対応方法
離婚時に養育費の取り決めをしていない、または口約束や法的効力の弱い書類しかない場合は、まず債務名義を得ることが必要です。
個人的な話し合いや内容証明郵便で請求する方法もありますが、確実性を高めるためには家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てるのが望ましいでしょう。調停が成立すれば調停調書が作成され、その内容に基づいて履行勧告や命令申立て、さらには強制執行を行うことが可能になります。
なお、養育費は原則として過去にさかのぼって請求することができないため、早めの行動が不可欠です。弁護士の協力を得ながら、子どもの生活を守るための手続きを進めることをおすすめします。
養育費の減額や停止が認められる場合
離婚時に養育費を取り決めていても、相手に支払う意思があっても、状況の変化によって支払いが難しくなることがあります。
調停において養育費の減額や支払い停止が認められるのは、例えば相手が失業や病気で収入が大幅に減った場合、再婚して新たな扶養義務が生じた場合などです。こうした事情は家庭裁判所での調停を通じて判断され、合理的な理由があると認められれば養育費の見直しが可能となります。
養育費は子どもの生活を守るための重要な資金ですが、現実的に支払いが困難な場合には、調停を利用して適切な解決を図ることが大切です。
養育費が減額・停止される可能性のある事情
養育費は離婚時に取り決めても、その後の状況変化によって支払いが難しくなる場合があります。調停で減額や停止が認められる可能性がある事情には以下のようなものがあります。
- 病気・ケガ・リストラなどのやむを得ない理由で、支払う側の収入が大きく減った
- 子どもが成人した(進学などで経済的に自立できていない場合は、改めて話し合うことも)
- 受け取る側本人の収入が上がった、または再婚して世帯収入が増えた
- 受け取る側の再婚相手と子どもが養子縁組し、再婚相手が子どもを扶養することになった
- 支払う側の扶養人数が増えた(再婚後子どもができた、再婚相手の子どもと養子縁組した、再婚相手の収入が少ない)
ただし、これらに該当しても必ず認められるわけではなく、調停では双方の経済状況や家族構成を詳細に確認したうえで慎重に判断されます。
養育費が減額・免除されにくいケース
養育費の支払いが難しくなった場合でも、必ずしも減額や免除が認められるわけではありません。以下のような事情は、原則として養育費減額の理由にはならないとされています。
- 支払う側がやむを得ない理由以外で退職・転職し、その結果収入が減った
- 支払う側が借金を作った、または自己破産した
- 支払う側が子どもとの面会を拒否されている
正当な理由なく面会交流を拒むことは違法ですが、面会交流と養育費は別問題であり、面会拒否が養育費減額の理由にはなりません。また、自己破産後も養育費の支払い義務は継続します。ただし、経済状況の悪化を理由に減額申立てを行い、裁判所が合理的と判断した場合には減額が認められることもあります。
養育費や面会交流は複雑に絡み合うため、証拠や手続きの準備が不可欠です。問題が複雑で負担が大きいと感じたら、早めに弁護士へ相談することが安心につながります。
離婚における財産分与の考え方
子どもがいない夫婦の離婚や、子どもが独立した後の熟年離婚では、財産分与が大きなテーマとなります。基本的な財産分与(清算的財産分与)は、離婚原因に関係なく「夫婦で協力して築いた財産を公平に分ける」という考え方に基づき、原則として1/2ずつ分けられます。専業主婦(夫)も家事や生活維持を担ったことで財産形成に貢献したと認められます。
さらに、離婚後に経済的困窮が予想される場合には「扶養的財産分与」によって一定期間定期金を受け取ることが可能です。
また、夫婦の一方に不貞などの有責行為がある場合は慰謝料を加味して分与額を調整し、支払いきれない分は別途慰謝料として請求されることもあります。財産分与は公平性と生活保障の両面から慎重に判断される重要な制度です。
財産分与の対象となるもの
離婚に際して分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきたものが中心です。現金や預貯金、株や投資信託、不動産、退職金、車や家財道具、さらにはペットや生命保険の解約返戻金なども含まれます。厚生年金については婚姻期間中に納めた保険料を分割でき、専業主婦(夫)やパートタイマーが扶養に入っていた場合は原則1/2ずつとなります。
借金も共有財産の一部として分与対象となりますが、住宅ローンなどの名義変更は基本的にできず、連帯保証人の立場も離婚によって外れることはありません。そのため、負債を含めた財産分与には慎重な対応が必要です。
- 現金、預貯金
- 株、有価証券、投資信託など
- 不動産(売却代金を分ける、評価額の半額を現金で渡すなど)
- 退職金(もらえる可能性が高い場合)
- 車、家財道具、その他貴重品
- ペット
- 生命保険・学資保険(解約返戻金)
- 年金分割(厚生年金の場合)
- 夫婦の共有財産形成・維持のために生じた借金(住宅・車のローンなど)
財産分与の対象外となるもの
一方で、婚姻前から個人が保有していた財産や、親族からの贈与・相続によって得た財産は分与対象外です。また、別居期間中にそれぞれが得た収入や財産も対象外となります。さらに、個人的な趣味やギャンブルによって生じた借金は夫婦の共有財産とはみなされず、分与の対象にはなりません。
これらは夫婦共同で築いたものではないため、離婚後もそれぞれの個人に帰属する財産として扱われます。
- 婚姻前から夫婦それぞれが持っていた財産
- 一方の親族から贈与された・相続した財産
- 別居期間中に夫婦それぞれが得た財産
- 一方の個人的な趣味・ギャンブルなどのために生じた借金
財産分与を確実に進めるために
財産分与を行うには、まず夫婦の共有財産を正確に把握することが重要です。本人同士の話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立て、調停が成立すれば調書に従って分与を行い、成立しなければ審判へ進みます。
離婚や別居から時間が経つほど財産の確認は難しくなり、相手が財産を隠したり処分したりするリスクも高まります。そのため、離婚を考えている場合は別居前に共有財産を確認・確保しておくことが望ましいでしょう。財産が少ない場合や養育費問題に気を取られている場合でも、財産分与をきちんと書面に残すことは将来のトラブル防止に役立ちます。
なお、財産分与請求権は離婚成立日の翌日から原則2年で消滅するため、弁護士に相談しながら早めに対応することが大切です。
離婚トラブルを防ぐために早めの相談を
離婚は夫婦だけの問題にとどまらず、子どもや親族を巻き込み大きなトラブルへ発展することもあります。対立が深まり泥沼化する前に、心身の負担を軽減するための早めの対策が大切です。
当事務所では小さなお子様連れの方も安心してご相談いただけるよう、お子様用スペースをご用意しています。また、一定の条件を満たす場合は法テラスの利用も可能です。
弁護士であり父親でもある当職は、離婚に悩む方とそのお子様の力になりたいと強く願っています。依頼者様ご自身はもちろん、大切なお子様の味方をひとりでも多く得るためにも、どうぞお気軽にご相談ください。
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