離婚時の解決金の相場は?気になる税金や8つの注意点もくわしく解説

離婚時の解決金の相場は?気になる税金や8つの注意点もくわしく解説
離婚時の解決金の相場は?気になる税金や8つの注意点もくわしく解説
  • 「離婚解決金の相場が知りたい」
  • 「解決金を支払う・受け取るときの注意点は?」

離婚時に「解決金」を支払いたいと言われた場合、気になるのは相場や注意点などではないでしょうか?こちらの記事では離婚解決金についてや金額の相場、税金のことなどを詳しく解説。また受け取る側と支払う側両方に関する、メリット・デメリットを紹介します。

離婚解決金は慰謝料や和解金とは異なる役割があり、法的根拠に関して注意点があります。また合意した後のトラブルを防ぐためにすべきことも重要。請求された金額を支払えないときや、解決金トラブルになったときの対処法を知って、スムーズな離婚を目指しましょう。

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離婚解決金とは?

離婚の話し合いになったときに「解決金を支払う」という提案をされて戸惑った方はいませんか?解決金という言葉はあまり聞きなれないため、どのような内容のお金なのかわからないという方も多いと思います。こちらでは離婚解決金の定義や、どのような場面で用いられることがあるのか詳しく解説していきます。

解決金の役割・性質

離婚解決金とは、離婚に伴って片方が支払うお金を指します。慰謝料のような法律に明記されている条件や根拠というものはなく、あいまいな性質を持つお金のこと。そのため特別な事情がなくても支払うことができるメリットもあります。

離婚時は財産分与や婚姻費用、養育費や年金分割など様々な種類のお金のやり取りがあります。解決金もその中の一つとして、あえて支払いの目的をはっきりさせない方が双方にとって都合がいい場合や、片方に離婚を承諾してもらいたいときに用いられます。解決金は法的根拠がなくあいまいだからこそ、離婚条件をうまくまとめて解決できる、便利な言葉といえるでしょう。

解決金が発生する離婚方法

ただし解決金は、どんな離婚方法でも利用されるわけではありません。夫婦の合意があれば可能な「協議離婚」や、調停を申し立てて双方の希望をすり合わせる「調停離婚」で用いられます。法定離婚事由が必要な離婚裁判では、あいまいな性質を持つ解決金を提案したり請求することはできません。

また離婚解決金は必ず支払わなければならないお金ではありません。あくまで任意で支払われるものということで、話し合いや調停を利用して決めるのが一般的です。

離婚方法別の離婚の条件や手続きの流れに関しては、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚前・離婚後の手続きの流れを解説!離婚の条件や種類別の期間、注意点とは」

どんな場面で使われる?

それでは解決金は離婚時のどんな場面で利用されることがあるのでしょうか。こちらは解決金が使われる可能性があるケースです。

  • 一方が離婚を拒否している
  • 「慰謝料」の支払いに拒否感がある
  • 離婚に関するお金をまとめるため
  • 扶養的財産分与として
  • 離婚の理由が性格の不一致など双方に原因がない

夫婦の片方が離婚を拒否している場合、解決金としてまとまったお金を渡すことで離婚できることがあります。また本来は「慰謝料」を支払わなければならない場合や、裁判を起こしてまで慰謝料を請求したくない場合に、解決金で文字通り解決することも。

さらに離婚に関する様々なお金をまとめるためや、扶養的財産分与としても解決金が使われます。離婚理由が性格の不一致など、双方にこれといった原因がない場合も、解決金の名目で金銭を支払うケースもあります。

その他離婚時の金銭のやり取りとの違い

解決金は法律用語でないため、ケースごとに様々な意味合いを持ちます。こちらでは慰謝料や扶養的財産分与、手切れ金など離婚時の金銭とのやり取りとの違いを見ていきましょう。

慰謝料との違い

慰謝料は離婚時に支払われるお金として一般的に知られていますが、解決金とは異なります。慰謝料とは「不法行為による精神的苦痛に対する損害賠償」のこと。離婚時で使われるときは、不貞行為や暴力などの不法行為によって、配偶者に肉体的・精神的苦痛を与えたことへの賠償金という意味合いです。

慰謝料は裁判で支払い命令が出されることもあり、慰謝料を支払う側は離婚原因を作った「有責配偶者」となります。一方で解決金は、離婚の慰謝料とは異なり、離婚原因が双方になくても支払うことが可能です。また慰謝料と違い、法律上の支払い根拠がないため、裁判所に支払い命令を出されることもありません。

高額な慰謝料をもらいたいと思っている方は、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚慰謝料で1000万もらえる?高額慰謝料を手にする方法と減額するコツとは」

扶養的財産分与との違い

扶養的財産分与と解決金も、似て非なるものです。扶養的財産分与とは、収入の少ない方の配偶者に対して支払われる金銭のことで、離婚後の生活を扶助するという意味で、金銭を多めに財産分与することを指します。扶養的財産分与はこのような意味があることから、毎月一定額を半年から3年程度かけて支払うパターンが多いです。

しかし解決金は、必ずしも元配偶者の離婚後の生活を扶助するために支払う訳ではないため、分割でなく一括で支払われることがほとんど。

離婚せず婚姻費用をもらい続ける方法はあるの?という方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「婚姻費用をもらい続ける方法は?損しないための対抗策とよくある質問に答えます!」

和解金・手切れ金との違い

和解金や手切れ金という言葉もあります。これらは主に不倫関係を含めた恋愛関係の男女が、関係を解消するときに使うのが一般的。離婚解決金も同じような意味合いで使われるケースがありますが、「手切れ金を渡した」というと印象が悪いため、「離婚解決金を渡した」という方がスマートではないでしょうか。

解決金の相場・支払方法・税金について

こちらでは解決金の木になる相場金額や支払い方法、税金について解説してきます。

解決金の相場はない

「解決金の相場はいくらなの?」と気になる方がいるでしょうが、解決金の相場というものはありません。おおむね100万円~300万円で合意することが多いですが、相手が支払えるのなら1000万円でも2000万円でも問題ありません。解決金は当事者間の話し合いで金額が決められるため、裁判例で判断される相場がないという特徴があるからです。

離婚慰謝料の相場について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」

金額は理由や目的で決める

解決金の金額は、離婚理由や解決金を支払う目的に応じて決められることがほとんどです。そもそも解決金は特に理由や目的がない場合は、支払う必要はありません。

財産分与の上乗せなのか、収入の少ない相手の生活扶助のためなのかによって、妥当な金額が変わってきます。夫婦それぞれの収入や保有している個別の資産額によっても変動するため、離婚したい事情やどの程度の期間生活費を上乗せすればいいかによって金額を決めるようにしましょう。

金額が高くなるケース

とはいえ状況によっては、解決金の金額が高くなる可能性があります。主に次のようなケースだと、解決金の金額が高くなりがちです。

  • 相手の離婚への拒否反応が強い
  • 収入のない専業主婦やパート勤めの配偶者がいる
  • 性格の不一致以外にも離婚原因がある

とくに性格の不一致以外にも離婚原因がある場合は、その原因の慰謝料相場なども考慮して解決金の金額を上げる必要があるでしょう。

基本は一括払い

離婚時の解決金の支払いは、一括払いが基本です。ただし解決金の定義同様、支払いに関しても絶対ということはなく、場合によっては分割払いにすることも可能です。この辺りも離婚前に夫婦でしっかりと話し合っておくことが望ましいです。

もし支払う側に金銭的余裕がなく分割払いにする場合は、必ず支払い条件などを書面に残すようにしましょう。この辺をあいまいなまま離婚してしまうと、支払いが滞ったり約束した金額を支払われなかったときに、こちらの主張が正しいことを証明できません。

解決金に税金はかかる?

離婚時に支払う慰謝料や財産分与は、原則として非課税です。慰謝料は精神的苦痛という損害を埋め合わせるためのお金で、財産分与は夫婦の財産を清算する目的のため、それぞれ受け取ることで利益を得るものでないため非課税となります。それでは解決金に税金はかかるのでしょうか。

税金がかからないケース

解決金の場合、一般的に認められるような金額なら税金はかかりません。解決金は相場がないため、金額をいくらで決めるか悩ましいところですが、税金のことを考えれば、他人に話して驚かれない金額にとどめておくべきでしょう。

税金がかかるケース

解決金が婚姻期間や夫婦の収入などから見て、過大な金額と判断されると、贈与税の課税対象となるので注意が必要です。ただし過大な金額かどうかの判断には明確な基準がないため、個々のケースで判断されることに。また支払われる目的や実質的な内容によっても、課税される可能性があります。

婚姻期間が数年で夫婦それぞれに同程度の収入があるにもかかわらず、数千万円の解決金を受け取った場合、税務署が夫婦間の贈与だと判断すれば、贈与税を支払わなければならなくなります。

扶養的財産分与を含む財産分与で税金がかかるのか?という疑問については、こちらの記事を参考にしてください。

「財産分与でかかる税金について|種類別・ケース別の税金計算方法や節税対策とは?」

解決金のメリット・デメリット

離婚時の解決金について、もっとよく知るために解決金のメリットとデメリットを理解しましょう。

解決金のメリット

解決金には次のようなメリットがあります。

離婚に応じてもらいやすい

離婚解決金の一番のメリットは、相手に離婚に応じてもらいやすくなることです。自分は離婚したいけど相手が簡単に応じてくれそうもないときに、解決金を支払うことで離婚に話が進むケースがあります。また法定離婚事由がないものの離婚に持ち込みたいときは、解決金を交換条件として支払う場合も。

とくに妻が専業主婦などで、離婚後の生活に不安があると離婚話は難航しやすいです。そのようなときにも夫が解決金の名目でまとまったお金を支払ったり、一定期間生活を援助することで離婚にすんなり応じてくれる可能性があるでしょう。

離婚に悩んでいる場合の決め手や決断を後押しする理由を知りたい方は、こちらの記事をお読みください。

「離婚に悩む人の決め手は?決断を後押しする理由と後悔しない6つのポイント」

円満離婚しやすい

解決金を提示すると、円満離婚しやすいというメリットがあります。円満離婚とは協議離婚とほぼ同じ意味なのですが、もめることなく双方が納得する形で離婚を成立させること。調停や裁判で決着をつける必要がないため、比較的短期間で離婚に至ります。

また性格の不一致以外に離婚原因がある場合でも、解決金に慰謝料意味合いを持たせれば、慰謝料を別で請求されるリスクを減らせます。解決金には離婚時のリスクやトラブルを予防して、スムーズに離婚できる効果もありま。

円満離婚で慰謝料を請求できるか知りたい方は、こちらの記事を参考にして増額を目指しましょう。

「円満離婚の慰謝料相場が知りたい!増額・減額する方法と弁護士に依頼するメリット」

支払った側の立場を守れる

解決金を支払った側は、自分の立場を守れるのもメリットです。慰謝料という名目で金銭を支払うと、支払った側に非があるように感じられます。さらに親族や知人などからは「浮気が原因で離婚したのでは?」と勘繰られることも。

実際に不貞行為をしていない人にとって、周囲から疑われるのは決して愉快なことではないでしょう。そのようなときでも「解決金」として金銭を支払えば、世間体を守れるというメリットがあります。そのような意味でも、解決金は双方の立場を守りつつ離婚問題をスムーズに解決する手段となりえるといえるでしょう。

相手への思いやりを示せる

相手への思いやりを示せるのも、解決金のメリットです。「離婚したいのは申し訳ないが、せめてもの償いのために離婚後の生活のために解決金として○○万円を渡したい」と離婚の話し合いのときに申し出ることで、相手への思いやりの気持ちを見せられます。

解決金のデメリット

解決金にはたくさんのメリットがありますが、一方でこのようなデメリットもあります。

法的根拠がなくあいまい

解決金は法的根拠がなくあいまいだという点がデメリットです。慰謝料は法的に根拠があるのに対し、解決金には法的な根拠がないため、裁判で決着をつけることができません。

また解決金は慰謝料的な目的で支払われるケースもあれば、相手に離婚を納得させるための手段として支払われるケースもあるため、同じ「解決金」という名前でも、個々のケースによって意味が異なるあいまいな性質の支払いになる可能性があります。

高額請求される可能性がある

解決金には相場がないということから、高額な金額を請求されてしまう恐れがあります。とくに相手が離婚に消極的な場合、離婚を諦めさせるために「もっと金額を上げないと離婚に応じない」などごねられる可能性も。また提示金額に納得せず、最終的には離婚トラブルに発展することもあると頭の片隅に入れておきましょう。

さらに解決金の目的や支払う理由をあいまいにしてしまうと、こちらは慰謝料的意味も含めて支払っているのに、相手が新たに慰謝料を請求する可能性があります。法的根拠も相場もない解決金だからこそ起こりえるトラブルがあることを、覚えておきましょう。

贈与税課税の対象となる恐れ

明らかに高額な解決金を受け取ると、贈与とみなされて贈与税課税の対象となる場合が。贈与とみなされるかどうかは、税務署の判断次第で、いくら以下なら大丈夫という基準がありません。解決金には、後々税金問題に発展する可能性があることを忘れないようにしましょう。

税金について心配な方は、弁護士や税理士などの専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。離婚時に依頼する弁護士の選び方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚時に依頼したい弁護士の選び方|相談前・相談時のポイントと費用に関する注意点を解説」

解決金に関する8の注意点

離婚解決金に関しては、次に提示するようなポイントに気を付けましょう。

提示された金額が妥当か確認が必要

相手から解決金を提示されたときは、その金額が妥当か確認が必要です。この確認を怠ると後から「もっと高い金額にしてもらえばよかった」と後悔したり、贈与とみなされて贈与税が課税される可能性があるため。また自分が支払う側でも、相手の言いなりになって高額な解決金を支払う必要はありません。

とはいえ解決金には相場がないため、提示された金額が妥当か判断するのは難しいのがデメリット。そこで離婚問題に強い弁護士に相談すれば、個々のケースに基づいて、提示された金額が妥当か判断できるようになります。まずは初回の無料相談を利用して、離婚解決金について聞いてみましょう。

解決金を支払う目的をはっきりさせる

解決金を支払う立場の方は、支払う目的をはっきりさせるのが重要です。こちらは未払いの婚姻費用と扶養的財産分与の二つをまとめて解決金として支払ったのに、相手は扶養的財産分与の分だけだと思っていると、別で未払い婚姻費用請求の調停を起こされる可能性があります。

解決金はあいまいな性質があるということを忘れずに、解決金を支払う側と受け取る側の双方がしっかりと内容を確認しておくことがトラブルを防ぐ秘訣です。

後から約束を覆されないよう書面に残す

後になってから追加請求されたり、約束した支払いが滞ったときのために、解決金の支払いに関して約束した内容は「離婚協議書」などの書面に残すようにしましょう。口約束だけだと証拠が残らないため、後になって約束を反故にされる可能性が高いためです。

解決金の金額はもちろん、支払い方法や支払う目的など合意した内容を書面化することをおすすめします。養育費や財産分与といった、ほかの離婚条件も併せて記載すると間違いありません。書面には必ず当事者双方の署名と捺印が必要です。

離婚協議書には「清算条項」を付記する

解決金についてやその他の離婚条件を記載した離婚協議書には「清算条項」を付記すると、追加の請求を予防できます。清算条項とは、離婚協議書(公正証書)の中に記載する項目で、「支払いが必要なものはすべて協議書に定めた内容だけなので、それ以外のいかなる名目の金銭も互いに請求はしません」という内容の念押しの条項のこと。

つまり清算条項のある離婚協議書を作成しておくことで、この協議書に署名捺印した以降は、新たな金銭の請求が当事者間でできなくなります。清算条項はお金を支払う側にとってはとても重要で、解決金を支払った後でさらなる慰謝料や婚姻費用の請求を防ぐことができます。

離婚したくないときは拒否し続ける

絶対に離婚に応じたくない場合は、拒否し続けるのが最も間違いがない方法です。解決金を提示された場合「到底払えないような高額な金額を提示すれば、きっと諦めるだろう」と思いがちですが、とんでもない高額な解決金でもまれに応じるケースがあるからです。

どうしても離婚したい側は、親や親族に借金してでもお金をかき集める可能性があります。高額な解決金を請求したからと言って、絶対に離婚を阻止できるとは限りません。離婚したくないのであれば、下手に駆け引きしようとせず「離婚したくない」と拒否し続ける方がいいでしょう。

離婚したくない相手には逆効果

解決金は離婚したくない相手にとって、逆効果になる場合があります。こちらは離婚を受け入れてほしいと解決金の支払いを提示したのに「お金の問題ではない」と態度を硬化させる可能性があるため。解決金は離婚したい人のための裏技ではありません。必ず相手の性格や思考を見極めて使うようにしましょう。

支払えないときは減額を要求

離婚解決金の支払いが難しい場合は、減額や分割払いができないか相手に交渉しましょう。公正証書で作成した離婚協議書通りに解決金の支払いができないと、給料などを差し押さえられる可能性があるためです。支払いが難しいと分かった段階で、なるべく早めに対応するのがポイントです。

相手側も、自己破産などで解決金を回収できない事態を避けたいはずです。経済的に支払いが難しい状況を提示しながら、妥当な範囲で減額できないか提案したり、分割払いで交渉しましょう。

解決金トラブルは弁護士に相談

「相手に解決金を提示されたが離婚したくない」「後から解決金以外に慰謝料を請求された」など、解決金と離婚をめぐるトラブルについては、離婚問題に強い弁護士に相談しましょう。また離婚協議が進まずに、解決金を提示しようか迷っているときも弁護士に相談した方がいいでしょう。

場合によっては、あなたに代わって相手との交渉を任せられます。解決金の支払いをすでに滞納している方は、これ以上相手との関係が悪化しないように、一日も早い弁護士のアドバイスや介入が求められます。弁護士は離婚に関する法律のプロです。トラブルになりそうな場合は無理をせず、専門家のサポートを受けましょう。

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まとめ

離婚解決金は法的根拠がなくあいまいな性質があり、慰謝料や扶養的財産分与、手切れ金とは厳密には異なります。とはいえ夫婦の片方が離婚を拒否している場合や慰謝料の支払いに拒否感がある場合、離婚時のお金を取りまとめるときに便利です。

離婚解決金に相場はなく双方が合意すればいくらでもいいのですが、あまりにも高額だと税金がかかる可能性が。基本は一括払いで目的や理由によって金額が変動します。離婚解決金は円満離婚しやすいなどのメリットがある一方で、足元を見られて高額請求される場合があります。

それを防ぐには離婚時に合意した内容を離婚協議書に残し、清算条項を付記することをおすすめします。金額を提示されたときは妥当かどうか確認し、支払えないときは減額を要求しましょう。解決金を含む離婚トラブルが発生した場合は、弁護士に相談するのがベスト。代理交渉や金額が妥当かのチェック、滞納時の対処方法などをアドバイスしてもらえます。

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