吉田大輔法律事務所
| 事務所名 | 吉田大輔法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5447-1882 |
| 所在地 | 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央720 |
| 担当弁護士名 | 吉田 大輔(よしだ だいすけ) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
仙台弁護士会 No.32613 |
離婚への思いも含めてじっくりお話をお聞きします
代表弁護士は20年以上にわたって弁護士として活動し、離婚問題に関する数多くのご依頼をお受けしてきました。
離婚に至るまでには、夫婦生活の中で積み重なってきた不満やすれ違い、長い間言えずにいた思いなど、様々な感情があるでしょう。
当事務所ではそうしたお気持ちも含めて、まずは依頼者様のお話をしっかりとお聞きします。
離婚を考えるようになった経緯や今のお悩み、これからどうしたいのかまで丁寧にうかがい、依頼者様と一緒に解決を図ります。
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 相談料 | 初回相談無料 |
| 最寄駅 | 五橋駅、あおば通駅、仙台駅 |
| 対応エリア | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県 |
| 電話受付時間 | 平日 9:00~19:00 |
| 着手金 | ■離婚することは合意できているが、その他の条件で合意ができていない場合 【交渉・調停手続】 22万円(分割払も可能) ※交渉から始めたものの決着が付かず、調停を起こすことになった場合、追加の着手金として11万円を申し受けます。 【訴訟手続】 33万円(分割払も可能) ※調停でも決着が付かず、訴訟を起こすことになったときは、追加の着手金として16万5000円を申し受けます。 ■離婚する・しないについても夫婦間で争いがある場合 【交渉・調停手続】 22万円(分割払も可能) ※交渉から始めたものの決着が付かず、調停を申し立てるとき、追加の着手金として11万円を申し受けます。 【訴訟手続】 33万円(分割払も可能) ※調停で決着が付かず、訴訟を起こすことになったときは、追加の着手金として16万5000円を申し受けます。 ■離婚に関連する各種案件 婚姻費用分担請求(別居後の生活費の請求):11万円 養育費の請求:11万円 ※離婚案件の依頼をいただいている場合は、離婚案件に含まれています。 扶養の請求:22万円 ■子の認知請求 示談交渉:11万円 調停手続:22万円 訴訟手続:33万円 ※手続が異なる段階に移ったときは、差額の着手金をお支払いいただきます。 ※金額はすべて税込表示です。 ※日当が掛かる場合があります。 |
| 報酬金 | ■離婚することは合意できているが、その他の条件で合意ができていない場合 交渉・調停手続:得られた経済的利益の11% 訴訟手続:得られた経済的利益の11% ※ただし、報酬金の最低額は22万円 ■離婚する・しないについて夫婦間で争いがある場合 【交渉・調停手続】 〈A:離婚自体に関する報酬〉希望どおりとなった場合 → 22万円 〈B:離婚の条件に関する報酬〉得られた経済的利益の11%をAに加算 【訴訟手続】 〈A:離婚自体に関する報酬〉希望どおりとなった場合 → 33万円 〈B:離婚の条件に関する報酬〉得られた経済的利益の11%をAに加算 ■離婚に関連する各種案件 【婚姻費用分担請求】 得られた経済的利益の11% 【養育費の請求(単独依頼の場合)】 養育費の2年分の11% ※離婚案件依頼中の場合は離婚案件に含むため別途報酬なし。 【扶養の請求】 得られた経済的利益の11% (継続的な支払の場合は2年分の11%) ■子の認知請求 示談交渉:33万円 調停手続:なし(着手金のみ) 訴訟手続:なし(着手金のみ) ※養育費・慰謝料の請求を伴う場合は、その経済的利益に応じて「一般的な民事の案件に関する費用・料金」に基づき報酬金を加算。 ※経済的利益は慰謝料・財産分与・養育費を基に算出。 ※養育費は2年分を経済的利益とする。 ※親権を獲得した場合、報酬金として22万円を加算。 ※金額はすべて税込表示です。 |
【対応分野】吉田大輔法律事務所
離婚に関わる様々な問題を総合的に解決します
離婚を進める際には、財産分与や慰謝料、親権、養育費、婚姻費用など、決めなければならないことが数多くあります。
当事務所では離婚の実現はもちろんですが、お金やお子様に関する問題まで幅広く対応いたします。依頼者様が離婚後の生活まで安心して進んでいけるように、ご希望や状況を踏まえながら離婚に関わる問題を総合的に解決します。
財産分与で受け取れる財産を適切に確保します
財産分与は、夫婦が結婚生活の中で築いてきた財産を離婚する際に分ける手続きです。預貯金だけでなく、マイホームや保険、有価証券、退職金なども対象となり、離婚後の生活を考える上で非常に重要な問題です。
ただ、相手がどのくらい財産を持っているのかわからない、自宅をどうするか決まらない、相手から提示された金額が妥当なのかわからないなど、多くの方が悩みやすいポイントもあります。
当事務所では、まず夫婦の財産を確認し、財産分与の対象となるものを明らかにした上で、依頼者様がどのような分け方を希望されているのかをお聞きします。その上で、法律上の取り分を踏まえて相手方と交渉し、依頼者様が受け取るべき財産を適切に確保できるよう対応いたします。
慰謝料の要件を検討して適切な金額を請求します
離婚では、相手方の行為によって精神的な苦痛を受けた場合に、慰謝料を請求できることがあります。代表的なのは不貞行為ですが、それ以外にも暴言やモラハラ、暴力などを理由に慰謝料を請求したいと考える方もいるでしょう。
ただし、すべての事例で慰謝料が認められるわけではないので、どのような行為があり、それによって婚姻関係にどのような影響が生じたのか、証拠があるのかなどを確認することが重要です。
当事務所では、これまでの経緯を詳しくお聞きした上で、慰謝料を請求できる可能性があるのか、請求する場合にはどの程度の金額が適切なのかを検討します。その上で、依頼者様のお気持ちも踏まえながら、相手方との交渉を進めます。
養育費の取り決めで離婚後のお子様の生活を守ります
養育費は、双方の収入やお子様の人数・年齢などをもとに金額を決めますが、将来の進学や生活状況の変化なども見据えて取り決める必要があります。食費や学費、医療費など、日々の生活に必要なお金をどう確保するかは、離婚後の生活を考える上で非常に重要です。
当事務所では、依頼者様とお子様が離婚後も安心して生活できるように、適切な養育費の金額や支払期間、支払方法について相手方と話し合います。将来に不安を残さない形で離婚を進められるよう丁寧に対応いたしますので、ぜひお任せください。
共同親権も踏まえてお子様にとって最善の解決へ
2026年4月から、離婚後も父母双方が親権者となる共同親権を選べるようになりました。そのため、お子様がいるご夫婦が離婚する場合にはどちらを親権者とするのかだけでなく、離婚後に父母がどのように子育てへ関わっていくのかまで考える必要があります。
共同親権にするのか、どちらか一方の単独親権にするのかは、お子様の生活やこれまでの養育状況、父母の関係などによって判断が変わります。当事務所では、依頼者様のお気持ちはもちろん、お子様がこれまでどのように生活してきたのか、離婚後にどのような環境で暮らしていくのかまでお聞きした上で、親権について一緒に考えます。
親権をめぐって相手方と意見が合わない場合にも、お子様にとってよりよい形を目指して一緒に解決策を考えましょう。
熟年離婚は退職金や年金も含めて解決を図ります
長年連れ添った配偶者との離婚を考える場合、「これからひとりで生活していけるのか」というお金の問題は大きな不安でしょう。特に熟年離婚では、預貯金や自宅だけでなく退職金や年金など今後の生活を支える財産についてもきちんと考えておく必要があります。
退職金は状況によって財産分与の対象となる場合があり、厚生年金についても婚姻期間中の年金記録を分割できる制度があります。
当事務所では、現在ある財産だけを見るのではなく、退職金や年金なども確認しながら離婚後の生活を見据え、財産分与などの条件を検討します。長年築いてきた生活を離れて新しい人生を始めるからこそ、将来のお金に不安を残さないよう一緒に解決を図りましょう。
解決事例のご紹介
当事務所では、離婚や親権、不貞慰謝料をはじめ、ご家族に関する様々な問題についてご依頼をお受けしてきました。
希望する結果を得るためには、相手方との交渉で解決できるのか、調停などの手続きが必要なのかを見極め、その状況に応じた対応を進めることが重要です。
ここでは、当事務所が実際に対応し、解決に至った事例をご紹介します。
【事例紹介】3歳の子どもの親権を父親が獲得した事例
依頼者様は妻と別居しており、妻から離婚を切り出されるとともに、3歳になるお子様の親権を求められていました。離婚すること自体に争いはありませんでしたが、どちらがお子様の親権者となるかが争点に。
当事務所では、お子様がまだ幼いことを踏まえた上で、依頼者様がお子様を養育するのにふさわしいことを積極的に主張・立証しました。
その結果、依頼者様を親権者とすることができ、母親とお子様の面会交流を認める形で解決に至りました。
【事例紹介】妻の不倫相手から140万円の慰謝料を獲得した事例
依頼者様は、妻の不倫相手に対して慰謝料を請求したいと当事務所へご相談されました。当事務所が依頼者様に代わって不倫相手と交渉し、慰謝料の支払いを求めました。
その結果、相手方から140万円の支払いを受けることで合意し、ご依頼から約2ヶ月で解決することができました。
【事例紹介】解決金を支払うことなく養子との離縁が成立した事例
依頼者様は、自分の養子が養親を顧みないことを理由に、養子との離縁を希望されていました。離縁にあたって相手方から解決金などの支払いを求められましたが、当事務所が依頼者様に代わって調停で対応しました。
その結果、解決金を支払うことなく養子との離縁を成立させることができました。
【事例紹介】認知を拒否していた相手方に認知してもらった事例
依頼者様は、お子様の父親である相手方に認知を求めていましたが、相手方が認知を拒否したため当事務所へご相談されました。当事務所では認知を求める調停を申し立て、DNA鑑定を行いました。
鑑定の結果、相手方がお子様の父親であることが明らかになり、相手方に無事お子様を認知してもらうことができました。
離婚後の新しい生活に向けて一緒に解決を図りましょう
離婚を決断するまでには、これまでの夫婦生活への思いやお子様のこと、お金のこと、離婚後の生活への不安など、様々なことを考えるでしょう。
当事務所では、目の前の問題を解決するだけでなく、依頼者様が離婚後にどのような生活を送りたいのかまでお聞きし、その希望を実現するために何が必要なのかを一緒に考えます。
離婚について迷っている段階でも構いません。今抱えている不安やお気持ちを、まずは率直にお話しください。
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