中谷 真一郎(なかたに しんいちろう)

【初回相談無料】不貞慰謝料問題に10年以上注力し続けている弁護士|請求する側・された側、どちらもお任せください!

大阪かみしん法律事務所 | 中谷 真一郎(なかたに しんいちろう)

〒533-0005 大阪府大阪市東淀川区瑞光1-15-25 瑞光1丁目ビル1階

受付時間: 平日 9:30~19:00
土曜 9:30~16:30

大阪かみしん法律事務所

土日対応
初回相談無料
秘密厳守
大阪かみしん法律事務所オフィス
事務所名 大阪かみしん法律事務所
電話番号 050-5447-1881
所在地 〒533-0005 大阪府大阪市東淀川区瑞光1-15-25 瑞光1丁目ビル1階
担当弁護士名 中谷 真一郎(なかたに しんいちろう)
所属弁護士会
登録番号
大阪弁護士会
No.49407
担当弁護士:大阪かみしん法律事務所

離婚・男女問題・不貞慰謝料の問題に10年以上向き合ってきた弁護士が対応

私は、複数の法律事務所で勤務し、その後独立開業して現在に至りますが、その間10年以上にわたって離婚・男女問題・不貞慰謝料に関するご相談を受け、数多くの案件を解決してきました。

不倫・不貞は最終的に慰謝料で解決する問題ですが、感情的な納得感が重視される問題でもあります。そのため、私は、「弁護士」と「依頼者」という立場にこだわらず、まずひとりの人としてお話をうかがうことを大切にしています。

弁護士にご相談いただくからといって、かしこまる必要はありません。

不貞慰謝料のことはもちろんですが、離婚するか迷っている、配偶者との今後をどう考えればよいかわからないといったことも含め、今抱えておられることを是非そのままお話しください。

定休日 日・祝
相談料 ■初回相談
30分まで無料
30分を超えた場合:30分ごとに5,500円(税込)

■2回目以降:30分あたり5,500円(税込)
最寄駅 阪急京都線「上新庄駅」より徒歩3分
大阪シティバス37号「上新庄北口駅」より徒歩2分
対応エリア 大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
電話受付時間 平日 9:30~19:00
土曜 9:30~16:30
着手金 不貞慰謝料(請求したい方、請求を受けている方共通)
項目 費用(税込)
協議段階でのご依頼 165,000円
調停または訴訟への移行時 追加 110,000円
調停または訴訟段階でのご依頼 275,000円
公正証書作成 55,000円

離婚関係(請求したい方、請求を受けている方共通)

項目 費用(税込)
協議段階でのご依頼 220,000円
調停または訴訟への移行時 追加 110,000円
調停または訴訟段階でのご依頼 330,000円
公正証書作成 55,000円
婚姻費用・養育費・面会交流等調停(審判) 110,000円
※離婚事件と並行の場合は55,000円
監護権指定・子の引渡し調停(審判) 220,000円〜
※離婚事件と並行の場合は165,000円〜

婚約破棄・貞操権侵害(請求したい方、請求を受けている方共通)

項目 費用(税込)
協議段階でのご依頼 110,000円
調停または訴訟への移行 追加 110,000円
調停または訴訟段階でのご依頼 220,000円
公正証書作成 55,000円

※分割払いも可能です。
報酬金

不貞慰謝料(請求したい方、請求を受けている方共通)

項目 費用(税込)
報酬金 経済的利益の17.6%

離婚関係(請求したい方、請求を受けている方共通)

項目 費用(税込)
解決報酬金 330,000円
慰謝料・財産分与で利益を得た場合 経済的利益(獲得総額)の17.6%
婚姻費用・養育費など定期金の支払合意 経済的利益(2年分の合計額)の17.6%
父親側で親権を獲得した場合 220,000円
監護権指定・子の引渡し・面会交流等調停 220,000円〜

婚約破棄・貞操権侵害(請求したい方、請求を受けている方共通)

項目 費用(税込)
報酬金 110,000円 または 経済的利益の17.6% の高い方

※分割払いも可能です。
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【対応分野】大阪かみしん法律事務所

不倫慰謝料
財産分与
養育費
親権
離婚前相談
調停離婚
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不貞問題で慰謝料請求する側・された側どちらもお任せ

不貞慰謝料を請求したい方と、請求を受けている方、どちらからのご相談・ご依頼を承っております。これまでの、両方の対応経験をもとに、双方の立場や事情に応じた方針を立てて、サポートいたします。

ご依頼後は、代表弁護士が相手とのやり取りや交渉の窓口になりますので、相手側とは一切接触しなくてよくなります。まずはご相談ください。

不貞行為に対する慰謝料請求を証拠収集からサポート

配偶者の不貞行為を知った時のショックは、簡単に受け止められるものではないでしょう。相手に慰謝料を請求し、きちんと責任を取ってもらうのは当然のことです。

当事務所では適切な慰謝料を受け取れるように、証拠の確保から相手方との交渉まですべて対応します。

不貞慰謝料を請求するには、不貞行為があったことを裏付ける証拠が必要です。感情のままに配偶者や不倫相手を問い詰めても、事実を否定されたり証拠を消されたりするおそれがあります。

当事務所にご相談いただければ、どのような物が証拠になるのか、今後どのように動くべきかについてアドバイスできますので、ご自身で動く前にまずは一度ご相談ください。

慰謝料請求を受けたら支払う前に交渉を

不貞行為を理由として、相手方やその代理人弁護士から突然、内容証明郵便や訴状が届くことがあります。しかし、相手の求める内容にそのまま応じることは絶対にお勧めしません。

まず、不貞の事実がないのであれば、はっきりと否定してよいです。「ない」ことを「あった」と認める必要はありません。しかし、ご自身で対応すると感情的な言い争いになりやすいため、弁護士を入れた上で冷静にかつ適切に進めなければなりません。

また、実際に不貞をしたのだとしても、請求された金額が妥当とは限りません。当事務所にご相談いただければ、婚姻期間や不貞の期間、夫婦関係への影響などを確認し、適切な金額まで減額できるよう相手方と交渉いたします。

ここでいう「適切な金額」とは、もし裁判になった時に裁判官が認めそうな金額を指します。その額に近い額で示談し、裁判まで進まない方が、お互いにとって有益ですので、最終目標をそのように設定した上で弁護士が相手方と交渉をします。

独身だと偽っていた交際相手への貞操権侵害にも対応

交際相手から「独身だ」と聞かされていたにもかかわらず、あとになって相手が既婚者だったことが判明するケースがあります。

このような場合、相手方の配偶者から慰謝料請求を受けた時は、交際相手が既婚者だとは知らず、またそれを疑うような事情もなかったことを証明することで、慰謝料請求を退けられる場合があります。

そして、その場合はご自身も被害者ですので、交際相手に対して、貞操権侵害を理由とする慰謝料請求を考えましょう。

当事務所にご相談いただければ、交際相手の配偶者からの慰謝料請求の対応と、交際相手に対する貞操権侵害の請求について、両方同時に検討いたします。

不貞行為をきっかけに離婚をお考えの方もご相談を

配偶者の不貞行為をきっかけに、離婚を考え始める方もいるでしょう。当事務所では、不貞慰謝料の問題だけでなく、離婚も視野に入れておられる方の離婚条件全体の交渉も行います。もちろんその中に不貞慰謝料も含まれます。

離婚することになれば、お子さんの親権と養育費、財産分与、離婚成立までの生活費など、新たに決めなければならないことが数多くあります。不貞問題で精神的ショックを受けている中で、これらを全部ご自分で進めるのは非常に大変です。

当事務所では、依頼者様のご希望をうかがいながら問題を一つひとつ整理し、解決へ向けてサポートいたします。代表弁護士が離婚成立まで一貫して対応しますので、不貞慰謝料だけでなく離婚についてもぜひご相談ください。

解決事例のご紹介

当事務所では、不倫相手へ慰謝料を請求する側、請求された側のご相談に数多く対応してきました。

訴訟を提起した場合の金額を見据えて交渉し、相手方が請求に応じない場合には実際に訴訟を提起し、また、支払う側の場合も同じく訴訟になった場合の見通しを踏まえて減額交渉を行います。

ここでは、当事務所が実際に対応した不貞慰謝料の解決事例をご紹介します。

【事例紹介】不倫相手への慰謝料請求で100万円の和解が成立

相談者様は妻の不倫を疑い、ご自身で探偵へ調査を依頼した結果、不貞行為の証拠を入手しました。不倫相手へ慰謝料を請求したところ、相手方からは何の返答もなかったため当事務所へご相談に来られました。

受任後は、当事務所が不倫相手に対して慰謝料請求を行いました。しかし、それでも相手方は請求に応じなかったため、訴訟を提起。さすがに観念したのか、相手方は弁護士を立てて応戦してきましたが、決定的な証拠がある以上支払いから逃げることはできず、裁判の中で話し合いを重ねた結果、100万円を一括で支払う内容で和解が成立しました。

本事例のように、不倫相手に請求を無視されたからといって諦めてはいけません。弁護士が入り、かつ実際に訴訟を起こすことで、請求を実現できる場合がありますので、泣き寝入りせず、是非ご相談ください。

【事例紹介】300万円の慰謝料請求を受けたが、80万円まで減額し、その上毎月2万円の分割払いにしてもらえた事例

相談者様のもとに、突然、弁護士からの内容証明郵便が届き、中身を確認すると、不倫相手の夫の弁護士が、ご本人に対して、慰謝料300万円の支払いを請求してきていました。
不貞の事実はあり、相手が既婚者であることも知っていたため、相談者様は請求された300万円を用意するために借入れまで検討しておられましたが、念のために弁護士に一度相談しておきたいとのことでお問合せいただきました。

弁護士としては、そのまま支払う必要など全くないため、減額交渉をご依頼いただきました。

受任後、相手方の弁護士と交渉を開始しました。不貞のことは認めて謝罪しつつ、請求された金額をそのまま受け入れることなく、夫婦関係への影響や不貞の期間、経緯などを踏まえ、裁判になった場合に認められる金額を見据えて交渉しました。

その結果、慰謝料は300万円から80万円まで減額され、毎月2万円ずつの分割払いとする内容で合意が成立しました。相手の弁護士も、訴訟を提起したとしても300万円を獲得できることはなく、80万円であればあり得る範囲だと判断したものと思われます。

また、分割払いについても、毎月2万円という非常に低い額で合意することに成功しました。利息はもちろんかからず、ご本人が何とか用意できるギリギリの額での支払いで済みました。

【事例紹介】妻から裁判を起こされたが、配偶者がすでに妻に対して慰謝料を支払っていたことを理由に、ご本人の支払額を0円にした事例

相談者様は不倫相手の妻から慰謝料500万円の支払いを求める訴訟を提起され、当事務所へご相談に来られました。

不貞の事実があったことは認めたものの、相手方夫婦はすでに離婚しており、その際に夫から妻へ200万円の慰謝料が支払われていました。

そこで当事務所は、その200万円が今回の不貞に対する慰謝料として支払われたものであり、慰謝料の額としても充分である以上、依頼者様がさらに慰謝料を支払う必要はないと主張。

裁判では、離婚時に支払われた200万円の性質を明らかにし、相手方の請求について争いました。相手側は「これは不倫の慰謝料とは別だ」などと主張しましたが、裁判官はそれを認めず、依頼者様が支払うべき慰謝料は0円であると伝えてくれました。そのため、依頼者様は慰謝料を支払うことなく解決に至りました。

完全個室の安心できる空間で丁寧にお話をうかがいます

不貞問題は、ご家族や友人にも相談しづらく、おひとりで抱え込んでしまう方が少なくありません。また、慰謝料を請求したい方も、請求を受けた方も、「こんなことを弁護士に話していいのだろうか」と迷われることもあるでしょう。

当事務所では、まず依頼者様のお話を丁寧にうかがうことを大切にしています。考えがまとまっていなくても構いませんので、何に悩み、ご自身がどうしたいかを一緒に整理していきましょう。

ご相談は完全個室で行っておりますので、周囲を気にせずお話しいただけます。また、ご家族やご友人と一緒にお越しいただくことも可能です。

まずは現在のお気持ちや状況を、そのままお聞かせください。進め方を一緒に考えましょう。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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  • 親権の獲得や養育費をきっちり払ってもらいたい。
男女問題でお困りの方は専門家に相談してご自身の人生を取り戻しましょう。

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