早川法律事務所
事務所名 | 早川法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-1922 |
所在地 | 〒893-0011 鹿児島県鹿屋市打馬2-2-27 |
担当弁護士名 | 早川 雅子 (はやかわ まさこ) |
所属弁護士会 登録番号 |
鹿児島県弁護士会 No.36746 |
早川法律事務所の特徴
早川法律事務所の代表弁護士は、早川雅子です。
年間120件を超える依頼の中で、早川がもっとも得意とするのが「DV」に関する事案。
弁護士としての仕事の傍ら、DV被害者支援団体の代表を務めたり、児童養護施設やNPO法人、ジェンダー法学会などの活動にも関わりを持っています。
DV被害はもちろん、「DVされたうえに不倫までしているようだ」など複雑な事案にも対応可能です。
「地域に貢献したい」「弱い人たちを救いたい」……私たちの思いは、創立から今まで変わりません。早川法律事務所は、これからも地域の方々の相談相手であるべく、日々勉強を続けます。
お子さま連れや高齢者に配慮
早川法律事務所には、キッズスペースがあります。
まだ目が離せないお子さまは、伸び伸びと遊べるキッズスペースへ。ご家族は、安心して相談に集中いただけます。
また、高齢の方のためにバリアフリーも完備。足腰が気になる方でも来所しやすい環境を整えました。
受付時間・アクセス
受付時間は、平日9:00~17:30。
土日祝日は基本的に休みですが、事前にご予約をいただければ、定休日や夜間など時間外も対応できます。
ご都合が良い日があれば、お気軽にお問い合わせください。
10台分の駐車スペースを完備しているので、お車での来所も可能です。
定休日 | 土日祝 |
相談料 | 初回相談無料 2回目以降5,500円(税込) |
最寄駅 | 鹿児島地方裁判所 鹿屋支部より徒歩7分 大隅地域振興局より徒歩7分 |
対応エリア | 鹿児島県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:30 事前予約があれば夜間・土日祝も対応可能 |
着手金 | 22万円(税込)から ※収入要件を充たせば、法テラスを利用した分割払いの制度をご利用できます。 |
報酬金 | まずはご相談ください |
【対応分野】早川法律事務所
家庭内DVについて
DVの相談に来られる方は、年々増加しています。
DVと聞いたときに、身体的な暴力を思い浮かべる方は少なくありません。
しかしDVには複数あり、精神的DV(モラハラなど)、性的DV(性行為の強要など)、経済的DV(生活費を渡さないなど)……というように、家庭によってケースは様々です。
早川法律事務所の代表弁護士は、DV被害者支援団体の代表を務めています。そのためあらゆるパターンのDVを熟知し、同時にDV被害者の心理にも精通しているのが特徴です。
親も弁護士も、「我慢しなさい」
「DVのことを親に相談したけれど、子どものために我慢しなさいと言われた」「もっと忍耐強くなりなさいと一蹴された」……依頼者が、私たちにこのようなお話をしてくださることは珍しくありません。特に親が高齢なほど、「女は我慢」で片づけてしまうケースが目立ちます。
精神的に追い込まれて相談したのに、「あなたが我慢すれば済む話」と話を終えられてしまったら、とても悲しいですよね。
実の親だけではなく、弁護士に一蹴されたという話もよく耳にします。
たとえば、「誰のおかげで飯が食えてると思っているんだ!」などのモラハラ。
数々の言葉の暴力に耐えかねて、弁護士に離婚を相談したところ、「モラハラでは離婚はできませんね」と門前払いされてしまう方はたくさんいます。
DVについて、誰もが詳しいとは限りません。早川法律事務所はDVについて多くの知見がありますが、知識がない人に相談すると「それは無理」で終わってしまうのでご注意ください。
早川法律事務所は、依頼者の最大の理解者として尽力
早川法律事務所が大切にしているのは、「DV被害者のお気持ちに寄り添う」ということです。お気持ちを汲んだうえで、離婚へ向けた道筋を丁寧に示していきます。
まずは、現在の状況を整理することから始めます。「現在地」を明確にすることこそが、離婚への最初の一歩です。
状況が整理できたら、依頼者の心にやさしく寄り添います。「大変な思いをされましたね」「誰にも相談できなくて苦しかったでしょう」など声をかけたときに、「はじめて分かってもらえた」と泣きだしてしまう方を私たちは数多く見てきました。
DV被害に遭った方は、心身共に疲弊しています。遠慮なく、私たちになんでもお話ください。早川法律事務所は、あなたの最大の理解者として、希望通りの「未来」をお渡しできるよう尽力します。
離婚を考えながらもお子さまがいる方へ
お子さまがいる依頼者の多くは、「離婚はしたいけれど離婚後の生活を考えると踏み出せない」と口をそろえます。
早川法律事務所は、お子さま連れで離婚する方のために、あらゆるサポートをおこなっています。
たとえば各種手当の給付についてのアドバイスや、公営住宅に住むための手続き、児童養護施設との連携、就労支援など。
一例ですが、実際に早川法律事務所が請け負った事例をご紹介します。
ケース1;児童手当の受給
DV被害に遭いながらも、金銭的な不安で離婚できなかったケースです。
離婚調停を申し立てれば、調停期日呼び出しの証明ができます。この証明書を役所に提出すると、児童手当を受給できるようになります。
実際に籍が抜ける前でも手当の受給は可能なので、あきらめずにまずは私たちへご相談ください。
ケース2:児童扶養手当の受給
児童扶養手当は、本来、ひとり親家庭に支給される制度です(所得制限あり)。
しかし籍が抜ける前でも、手当を受給できることがあります。
たとえば、裁判所からお子さまの「保護命令」が出された場合など。
児童手当と両方受け取ることができるので、離婚後の負担は大幅に軽減されるでしょう。
ケース3:公営住宅への転居
裁判所から保護命令が出れば、市営住宅や県営住宅などに優先的に住めるようになります。
賃貸アパートよりも安価な値段で居住できることがほとんどなので、家賃負担の軽減が期待できます。
保護命令が無い場合でも、自治体によっては、離婚意思を表明した場合(調停の申立をしたことを要件とする場合もあり)公営住宅への斡旋をする場合があります。
ケース4:子どもとの面会交流をサポート
「離婚しても子どもには会いたい」と話す、DV加害者は少なくありません。
しかしDV被害者にしてみれば、相手は「二度と会いたくない方」でしょう。
早川法律事務所は、お子さまの面会交流をサポートしています。
あまり知られておりませんが、鹿屋市が社会福祉協議会に事業委託をしている子育ての相互扶助制度であるファミリーサポート制度(登録制)を利用して子どもの受け渡しが可能です。
相手の顔を見ることなく、安全な面会が実現できますので、本制度のご利用アドバイスを丁寧にお伝えいたします。
ケース5:生活保護の申請
依頼者は、ご主人のDVに耐えかねて離婚を決意。
しかし、将来への不安からうつ病を発症してしまいました。
就労できず、収入が得られない場合は、生活保護の同行申請をします。
市営住宅への入居は、離婚意思(調停申立用紙の提示まで必要な場合もあり)の表明で、可能な場合もあります。自治体によっては、離婚を待たないと出来ない場合もあります。
金銭的な不安が軽減されると、依頼者は次第に笑顔を取り戻していきました。
「子どもとふたりで幸せな生活を送っています」と話してくれたときは、弁護士として大きなやりがいを実感しました。
DVに精通した早川法律事務所で、納得の解決を
DVで離婚を考えたときに、弁護士に相談する方はたくさんいます。
しかしすべての弁護士がDV問題に詳しいとは限りません。
早川法律事務所は、DVについて多くの知識を持っているだけではなく、DV被害者・加害者の心情にも最大限の配慮をします。
「こんなケースで離婚できるのかわからない」「離婚したいけれど金銭面が不安」など、なんでもご相談ください。「DVされたうえ不倫までされた」など、複雑な事案にも対応できます。他の弁護士事務所で断られた方も、一度お話を聞かせていただければと思います。
あなた自身のためにも、お子さまのためにも、笑顔あふれる安全な暮らしを手に入れましょう。
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