早川 雅子 (はやかわ まさこ)

DVを中心に、あらゆる離婚事案に精通

早川法律事務所 | 早川 雅子 (はやかわ まさこ)

〒893-0011 鹿児島県鹿屋市打馬2-2-27

受付時間: 平日 9:00~17:30
事前予約があれば夜間・土日祝も対応可能

早川法律事務所

女性弁護士所属
初回相談無料
成功報酬制
秘密厳守
早川法律事務所オフィス
事務所名 早川法律事務所
電話番号 050-5385-1922
所在地 〒893-0011 鹿児島県鹿屋市打馬2-2-27
担当弁護士名 早川 雅子 (はやかわ まさこ)
所属弁護士会
登録番号
鹿児島県弁護士会
No.36746
担当弁護士:早川法律事務所

早川法律事務所の特徴

弁護士の早川雅子です。年間120件を超えるご依頼の中でも、私がもっとも得意としているのは「DV」に関する事案です。弁護士としての業務の傍ら、DV被害者支援団体の代表を務めており、児童養護施設やNPO法人、ジェンダー法学会などの活動にも積極的に関わっております。DV被害はもちろん、「DVを受けたうえに不倫までされているようだ」といった複雑な事案にも対応可能です。

「地域に貢献したい」「弱い立場の方々を救いたい」――私たちの思いは、創立以来変わることなく、今もなお大切にしております。早川法律事務所は、これからも地域の皆さまの身近な相談相手として、日々研鑽を重ねてまいります。

お子さま連れや高齢の方への配慮

早川法律事務所では、キッズスペースをご用意しております。まだ目が離せないお子さまも、のびのびと遊んでいただける環境ですので、ご家族の方は安心してご相談に集中していただけます。

また、高齢の方にも安心してご来所いただけるよう、バリアフリー環境を整えております。足腰に不安のある方でも、無理なくお越しいただけます。

受付時間・アクセス

受付時間は、平日9:00~17:30でございます。土日・祝日は基本的に休業となっておりますが、事前にご予約をいただけましたら、定休日や夜間などの時間外にも対応可能です。ご都合の良い日がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

また、10台分の駐車スペースを完備しておりますので、お車でのご来所も安心してご利用いただけます。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
2回目以降5,500円(税込)
最寄駅 「鹿児島地方裁判所 鹿屋支部」より徒歩7分
「大隅地域振興局」より徒歩7分
対応エリア 鹿児島県
電話受付時間 平日 9:00~17:30
事前予約があれば夜間・土日祝も対応可能
着手金 22万円(税込)から
※収入要件を充たせば、法テラスを利用した分割払いの制度をご利用できます。
報酬金 まずはご相談ください
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【対応分野】早川法律事務所

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財産分与
養育費
親権
DV・モラハラ
離婚前相談
調停離婚
協議離婚

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多様なDV被害に対応可能です

DVに関するご相談は、年々増加傾向にあります。「DV」と聞くと、身体的な暴力を思い浮かべる方が多いかもしれません。

しかし、DVにはさまざまな形態があり、精神的DV(いわゆるモラハラ)、性的DV(性行為の強要など)、経済的DV(生活費を渡さないなど)といったように、家庭によって状況は異なります。
当事務所は、DV被害者支援団体の代表も務めており、あらゆるタイプのDVに精通しています。

また、被害者の心理にも深い理解を持っているため、複雑なケースにも丁寧に対応できるのが当事務所の強みです。

DVに詳しい弁護士を選ぶという選択

「DVのことを親に相談したら、『子どものために我慢しなさい』と言われた」
「もっと忍耐強くなりなさいと、一蹴されてしまった」
――こうしたお話を、私たちに打ち明けてくださるご依頼者様は少なくありません。

特にご両親が高齢であるほど、「女は我慢するもの」といった価値観で片づけられてしまうケースが目立ちます。精神的に追い詰められた末に勇気を出して相談したのに、「あなたが我慢すれば済む話」と言われてしまったら、どれほど悲しく、孤独な気持ちになることでしょうか。実の親だけでなく、弁護士に相談した際に一蹴されたという声も耳にします。

たとえば、「誰のおかげで飯が食えてると思ってるんだ!」といったモラハラ発言。言葉の暴力に耐えかねて離婚を相談したにもかかわらず、「モラハラでは離婚はできませんね」と門前払いされてしまう方も少なくありません。DVについて、すべての人が詳しいわけではありません。

当事務所では、DVに関する豊富な知見と経験をもとに、複雑なケースにも丁寧に対応しております。ご相談の際は、DVに理解のある弁護士を選ぶことが、安心につながります。

DV被害者の心に寄り添う法律相談

当事務所が何よりも大切にしているのは、DV被害に遭われた方のお気持ちに寄り添うことです。その思いを丁寧に汲み取りながら、離婚に向けた道筋を一つひとつご一緒に描いていきます。

まずは、現在の状況を整理することから始めます。「今、どこに立っているのか」を明確にすることこそが、離婚への第一歩です。状況が整理できたら、ご依頼者様の心にそっと寄り添います。

「大変な思いをされましたね」「誰にも相談できなくて、苦しかったでしょう」――
そう声をかけた瞬間、「はじめて分かってもらえた」と涙を流される方も少なくありません。

DV被害に遭われた方は、心も体も深く疲弊しています。どうか遠慮なさらず、私たちに何でもお話しください。当事務所は、あなたの最大の理解者として、望まれる「未来」を手にしていただけるよう、全力でサポートいたします。

お子さま連れの離婚に必要な支援とは――早川法律事務所の取り組み

お子さまがいらっしゃるご依頼者様の多くは、「離婚したい気持ちはあるけれど、離婚後の生活を考えると踏み出せない」と口をそろえておっしゃいます。

当事務所では、お子さまを連れて離婚を選択される方のために、さまざまな支援を行っております。たとえば、各種手当の給付に関するアドバイス、公営住宅への入居手続き、児童養護施設との連携、就労支援など、生活の再構築に必要なサポートを幅広くご提供しています。

ここでは、その支援の一例として、実際に当事務所が対応した事例をご紹介いたします。

ケース1;児童手当の受給

DV被害に悩みながらも、「離婚後の生活が不安で踏み出せない」とご相談に来られた方がいらっしゃいました。特に金銭面への不安が大きく、離婚を決意しながらも、生活の見通しが立たずに苦しまれていました。

早川法律事務所では、まず離婚調停の申し立てをサポート。これにより「調停期日呼び出しの証明書」を取得することができました。この証明書を役所に提出することで、戸籍がまだ抜けていない段階でも児童手当の申請が可能となり、生活費の一部を確保することができました。

「離婚後の生活が不安だから」とあきらめる必要はありません。制度を正しく活用すれば、安心して次の一歩を踏み出すことができます。

ケース2:児童扶養手当の受給

DV被害を受けながらも、戸籍上はまだ離婚が成立していない――そのような状況でも、一定の条件を満たせば児童扶養手当を受給できる可能性があります。この事例では、裁判所からお子さまに対する「保護命令」が出されたことにより、ご依頼者様は児童扶養手当の申請が可能となりました。

さらに、児童手当との併給も認められたことで、離婚後の生活にかかる経済的負担が大きく軽減されました。制度の活用によって、金銭的な不安が和らぎ、ご依頼者様は安心して新しい生活への一歩を踏み出すことができました。

早川法律事務所では、こうした制度の案内や申請サポートも含めて、DV被害者の方が安心して暮らせる環境づくりをお手伝いしています。まずは、お一人で悩まずにご相談ください。

ケース3:公営住宅への転居

DV被害を受けて離婚を決意されたご依頼者様は、離婚後の住まいに強い不安を抱えていらっしゃいました。一般的な賃貸アパートでは家賃の負担が大きく、経済的に自立できるかどうか心配されていたのです。

早川法律事務所では、裁判所に保護命令の申立てを行い、無事に命令が認められました。この保護命令により、ご依頼者様は市営住宅への優先入居制度を利用することができ、家賃を抑えた住まいで新生活をスタートすることができました。

また、保護命令がない場合でも、自治体によっては離婚の意思を表明していること(調停申立書の提示など)を条件に、公営住宅への斡旋を受けられるケースもあります。住まいの不安は、離婚後の生活に大きく影響します。

早川法律事務所では、制度の活用も含めて、安心して新しい生活を始められるよう丁寧にサポートしています。

ケース4:子どもとの面会交流をサポート

DV被害を受けて離婚されたご依頼者様は、「子どもには会いたい」と主張する元配偶者との面会交流に強い不安を抱えていらっしゃいました。ご依頼者様にとって、加害者は「二度と顔を合わせたくない存在」であり、直接の受け渡しは精神的にも大きな負担となる状況でした。

早川法律事務所では、鹿屋市が社会福祉協議会に委託して実施している「ファミリーサポート制度(登録制)」の活用をご提案。この制度を利用することで、第三者が子どもの受け渡しを担い、相手の顔を見ることなく、安全な環境で面会交流を行うことが可能となりました。

制度の利用方法や申込手続きについても、当事務所が丁寧にご案内し、ご依頼者様の不安を一つずつ取り除いていきました。DV被害者の方が安心して面会交流を進められるよう、早川法律事務所は制度の活用も含めて、心に寄り添った支援を行っています。

ケース5:生活保護の申請

ご主人からのDVに耐えかね、離婚を決意されたご依頼者様。しかし、将来への不安が重なり、心身のバランスを崩してうつ病を発症されました。

就労が難しく、収入も得られない状況の中で、早川法律事務所では生活保護の申請に同行し、制度の活用をサポートしました。また、住まいの確保に向けて、市営住宅への入居支援も実施。

自治体によっては、離婚の意思を表明することで(調停申立書の提示が必要な場合もあります)、離婚成立前でも斡旋を受けられるケースがあります。ご依頼者様の状況に応じて、最適な制度活用を丁寧にご案内しました。

こうした支援により、金銭的な不安が少しずつ軽減され、ご依頼者様は笑顔を取り戻していきました。「子どもとふたりで、幸せな生活を送っています」――そう話してくださったとき、弁護士として大きなやりがいを感じた瞬間でした。

DVに精通した早川法律事務所で、納得の解決を

DVを理由に離婚を考えたとき、多くの方が弁護士に相談されます。

しかし、すべての弁護士がDV問題に詳しいとは限りません。早川法律事務所は、DVに関する豊富な知識を持つだけでなく、被害者・加害者それぞれの心情にも最大限の配慮をしながら対応いたします。

「このケースで離婚できるのかわからない」「離婚したいけれど、金銭面が不安」――そんなお悩みも、どうぞ遠慮なくご相談ください。「DVを受けたうえに不倫までされた」といった複雑な事案にも、丁寧に対応いたします。

他の法律事務所で断られてしまった方も、まずは一度、お話を聞かせていただければと思います。あなた自身のために、そしてお子さまのためにも、笑顔あふれる安全な暮らしを手に入れましょう。早川法律事務所が、その一歩を全力で支援いたします。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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