あすか法律事務所
事務所名 | あすか法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-1924 |
所在地 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-15 相模屋ビル7階 |
担当弁護士名 | 福村 武雄(ふくむら たけお) |
所属弁護士 | 福村 武雄(ふくむら たけお) 宮野 大翔(みやの ひろと) 杉本 勝(すぎもと まさる) |
所属弁護士会 登録番号 |
福村 武雄 埼玉弁護士会 No.28674 宮野 大翔 埼玉弁護士会 No.53976 杉本 勝 埼玉弁護士会 No.58755 |
あすか法律事務所の特徴
慰謝料、財産分与、養育費……。
金銭的な問題に悩み、離婚を留まっている方は多くいます。
あすか法律事務所は、スムーズな離婚のために、依頼者の味方として尽力します。
代表弁護士の福村武雄を中心に、3名の弁護士が在籍。
20年以上の経験を元に、複雑な離婚問題でも的確に解決します。
あすか法律事務所は、まず依頼者のお話を聞きながら、一人ひとりの「事情」を丁寧にヒアリング。金銭問題の解決や離婚に向けたアドバイスはもちろん、離婚後も各種手当の申請・手続きをサポートするので、新しい生活を安心してお迎えいただけます。
あすか法律事務所と共に、新たな人生を笑顔でスタートしましょう。
離婚問題を弁護士に依頼するメリット
離婚にあたり、金銭問題やお子さんの親権など、決めるべきことはたくさんあります。
ほとんどは夫婦間の話し合いでは解決せず、むしろ喧嘩や別居など別のトラブルの引き金になることも。
そこで間に入るのが弁護士です。
弁護士は、離婚問題のプロとして、常に客観的な判断をします。
まず問題をきちんと整理して、論点を明確化。そのうえで、依頼者の意向に沿った主張をします。
調停や訴訟も起こすことも可能なので、夫婦で話がまとまらない場合はもちろん、話し合いができるような状態ではない方も、遠慮なく私たちにご相談ください。
アクセス・受付時間
あすか法律事務所は、浦和駅西口から徒歩9分の場所にあります。
相談室は2部屋あり、それぞれ完全個室なのでプライバシーも万全です。
平日9:30~17:30で対応していて、土日祝日は定休日です。
しかし事前にご予約をいただければ、時間外の対応も可能です。初回相談無料なので、まずはお気軽にお問い合わせください。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談1時間無料 |
最寄駅 | JR「浦和駅」西口 徒歩9分 |
対応エリア | 全国対応 |
電話受付時間 | 平日 9:30~17:30 |
着手金 | 33万円(税込) 交渉・調停から訴訟に移行しても追加着手金はありません |
報酬金 | 獲得した財産分与および慰謝料を合わせた金額の1割 または、相手の主張する慰謝料及び財産分与から減額が認められた金額の1割 |
【対応分野】あすか法律事務所
離婚前の別居について
たとえ離婚が決まっている夫婦であっても、婚姻期間中であれば、別居費用も分担となります。
「離婚は成立していないけれど、早く家から離れたい」という場合には、「婚姻費用」として請求し、別居中の生活費を負担してもらいましょう。
ただ、慰謝料や財産分与など金銭面の請求には、証拠・根拠となる資料が不可欠です。
別居してしまうと収集が難しくなるので、別居する前に弁護士へご相談ください。
すでに別居している場合、別居中の相手が、生活費を支給せずさらに離婚にも応じないというケースも目立ちます。
このような場合、あすか法律事務所では調停・審判の申し立てをおこないます。
申し立てを受け取った相手は、自ら離婚調停を提起することも少なくないのです。
あすか法律事務所は、離婚問題のプロです。法律を活用しながら戦略的に解決することは珍しくありません。
依頼者の意向を最優先にしながら、ご希望に沿った結果をお渡しできるよう尽力します。
熟年離婚について
熟年離婚に関する相談は、年々増えつつあります。
熟年離婚のケースでは、「退職金」に関するトラブルが特に目立ちます。
定年退職時には、通常、1,000万円など高額の退職金を受け取れます。
しかしほとんどの方は、「退職前に離婚しても退職金は受け取れない」とあきらめがちです。
あすか法律事務所は、過去に請け負った事例で、退職前の離婚で1,400万円の財産分与を実現したことがあります。
依頼者は当初、「まだ相手が退職していないから、今離婚しても退職金は財産分与の対象外なのだろう」と頭を抱えていました。それに対して私たちは、「退職前でも退職金は財産分与の対象になる」ということをお伝えしました。
依頼者の代わりとなり相手に交渉するものの、同意されることはありませんでした。
そこで調停⇒訴訟へと手続きをすすめた結果、裁判官が相手に「定年退職する時点で、退職金を含めて財産分与をすること」と勧告したのです。
退職金を含めた財産分与の額は、1,400万円。依頼者は「離婚後の生活が不安だったがこの金額なら安心できる」と喜んでいました。
このように、まだ退職はしていなくても、離婚が退職間近のときは「予定額」として退職金を計上できることがあります。
離婚後の生活のためには、金銭的な安定が不可欠です。
あすか法律事務所は、依頼者が金銭的な不利益を被ることがないよう、丁寧にサポートします。話し合いでまとまらなければ調停や訴訟も起こせるので、複雑な事案でも遠慮なくお聞かせください。
財産分与について
婚姻生活の中で築いた財産は、すべて財産分与の対象になります。
たとえば先述のように退職金をはじめ、生命保険の返戻金、お子さまの学資保険の返戻金、株などの有価証券も対象です。
専業主婦でも、財産分与を通して、適切な金銭を受け取ることができます。
しかし、この事実を知らない方は少なくありません。
「家庭の財産を増やすために、家庭を支えていた」という事実は、たとえ収入がない方でも、立派な主張として成り立つのです。
財産調査について
「財産分与はしたいが、相手がどれほど貯蓄しているのか分からない」という場合は、あすか法律事務所が財産調査をおこないます。
配偶者が使用している銀行口座や証券会社などが分かれば、その情報を手掛かりに調査を実施します。相手の資産を把握することが、適切な財産分与への第一歩なのです。
慰謝料について
離婚原因が配偶者にある場合、慰謝料を受け取れます。
たとえば代表的なのは、家庭内暴力や不貞行為。
特に不貞行為では、配偶者だけではなく不倫相手にも慰謝料を請求できます。(しかし「証拠」がないと請求できません。不倫相手への請求を考えているなら、相手の氏名・住所は最低限必要です。情報がつかめなければ、携帯カメラの画像、携帯番号、メールアドレス、プリクラなどでも対応できる場合があります)
慰謝料は、「離婚の原因をつくられたことへの精神的苦痛」「離婚という事実を背負わされる苦痛」の2種類の意味を持ちます。具体的な金額は話し合いだけではまとまりにくいので、離婚問題のプロであるあすか法律事務所にご相談ください。
あすか法律事務所は、20年のノウハウで離婚問題を解決
あすか法律事務所の代表弁護士は、あらゆる離婚問題に20年間携わってきました。
よくあるケースから複雑な事案まで幅広いノウハウを蓄積しているため、依頼者が抱えがちなお悩みもよく理解しています。
たとえば「退職間近の離婚でも退職金が財産分与の対象に入る」というケースのように、一般の方が最初からあきらめてしまいがちな問題でも、私たち弁護士に相談することで、まったく別の事実が手に入るかもしれません。
離婚が決定している方から、離婚に踏み出せず躊躇している方まで、どのようなお悩みでもあすか法律事務所にご相談ください。
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