福村 武雄(ふくむら たけお)

実績20年のノウハウであらゆる離婚問題に対応

あすか法律事務所 | 福村 武雄(ふくむら たけお)

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-15 相模屋ビル7階

受付時間: 平日 9:30~17:330~17:30

あすか法律事務所

初回相談無料
成功報酬制
秘密厳守
あすか法律事務所オフィス
事務所名 あすか法律事務所
電話番号 050-5385-1924
所在地 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-15 相模屋ビル7階
担当弁護士名 福村 武雄(ふくむら たけお)
所属弁護士 福村 武雄(ふくむら たけお)
宮野 大翔(みやの ひろと)
杉本 勝(すぎもと まさる)
所属弁護士会
登録番号
福村 武雄 埼玉弁護士会 No.28674
宮野 大翔 埼玉弁護士会 No.53976
杉本 勝 埼玉弁護士会 No.58755
担当弁護士:あすか法律事務所

あすか法律事務所の特徴

慰謝料、財産分与、養育費……。
金銭的な問題に悩み、離婚を留まっている方は多くいます。

あすか法律事務所は、スムーズな離婚のために、依頼者の味方として尽力します。
代表弁護士の福村武雄を中心に、3名の弁護士が在籍。
20年以上の経験を元に、複雑な離婚問題でも的確に解決します。

あすか法律事務所は、まず依頼者のお話を聞きながら、一人ひとりの「事情」を丁寧にヒアリング。金銭問題の解決や離婚に向けたアドバイスはもちろん、離婚後も各種手当の申請・手続きをサポートするので、新しい生活を安心してお迎えいただけます。
あすか法律事務所と共に、新たな人生を笑顔でスタートしましょう。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

離婚にあたり、金銭問題やお子さんの親権など、決めるべきことはたくさんあります。
ほとんどは夫婦間の話し合いでは解決せず、むしろ喧嘩や別居など別のトラブルの引き金になることも。

そこで間に入るのが弁護士です。
弁護士は、離婚問題のプロとして、常に客観的な判断をします。
まず問題をきちんと整理して、論点を明確化。そのうえで、依頼者の意向に沿った主張をします。
調停や訴訟も起こすことも可能なので、夫婦で話がまとまらない場合はもちろん、話し合いができるような状態ではない方も、遠慮なく私たちにご相談ください。

アクセス・受付時間

あすか法律事務所は、浦和駅西口から徒歩9分の場所にあります。
相談室は2部屋あり、それぞれ完全個室なのでプライバシーも万全です。

平日9:30~17:30で対応していて、土日祝日は定休日です。
しかし事前にご予約をいただければ、時間外の対応も可能です。初回相談無料なので、まずはお気軽にお問い合わせください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談1時間無料
最寄駅 JR「浦和駅」西口より徒歩9分
対応エリア 全国対応
電話受付時間 平日 9:30~17:330~17:30
着手金 33万円(税込)
交渉・調停から訴訟に移行しても追加着手金はありません
報酬金 獲得した財産分与および慰謝料を合わせた金額の1割 または、相手の主張する慰謝料及び財産分与から減額が認められた金額の1割
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【対応分野】あすか法律事務所

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離婚前の別居について

たとえ離婚が決まっている夫婦であっても、婚姻期間中であれば、別居費用も分担となります。
「離婚は成立していないけれど、早く家から離れたい」という場合には、「婚姻費用」として請求し、別居中の生活費を負担してもらいましょう。

ただ、慰謝料や財産分与など金銭面の請求には、証拠・根拠となる資料が不可欠です。
別居してしまうと収集が難しくなるので、別居する前に弁護士へご相談ください。

すでに別居している場合、別居中の相手が、生活費を支給せずさらに離婚にも応じないというケースも目立ちます。
このような場合、あすか法律事務所では調停・審判の申し立てをおこないます。
申し立てを受け取った相手は、自ら離婚調停を提起することも少なくないのです。

あすか法律事務所は、離婚問題のプロです。法律を活用しながら戦略的に解決することは珍しくありません。
依頼者の意向を最優先にしながら、ご希望に沿った結果をお渡しできるよう尽力します。

熟年離婚について

熟年離婚に関する相談は、年々増えつつあります。
熟年離婚のケースでは、「退職金」に関するトラブルが特に目立ちます。

定年退職時には、通常、1,000万円など高額の退職金を受け取れます。
しかしほとんどの方は、「退職前に離婚しても退職金は受け取れない」とあきらめがちです。

あすか法律事務所は、過去に請け負った事例で、退職前の離婚で1,400万円の財産分与を実現したことがあります。
依頼者は当初、「まだ相手が退職していないから、今離婚しても退職金は財産分与の対象外なのだろう」と頭を抱えていました。それに対して私たちは、「退職前でも退職金は財産分与の対象になる」ということをお伝えしました。

依頼者の代わりとなり相手に交渉するものの、同意されることはありませんでした。
そこで調停⇒訴訟へと手続きをすすめた結果、裁判官が相手に「定年退職する時点で、退職金を含めて財産分与をすること」と勧告したのです。
退職金を含めた財産分与の額は、1,400万円。依頼者は「離婚後の生活が不安だったがこの金額なら安心できる」と喜んでいました。

このように、まだ退職はしていなくても、離婚が退職間近のときは「予定額」として退職金を計上できることがあります。

離婚後の生活のためには、金銭的な安定が不可欠です。
あすか法律事務所は、依頼者が金銭的な不利益を被ることがないよう、丁寧にサポートします。話し合いでまとまらなければ調停や訴訟も起こせるので、複雑な事案でも遠慮なくお聞かせください。

財産分与について

婚姻生活の中で築いた財産は、すべて財産分与の対象になります。
たとえば先述のように退職金をはじめ、生命保険の返戻金、お子さまの学資保険の返戻金、株などの有価証券も対象です。

専業主婦でも、財産分与を通して、適切な金銭を受け取ることができます。
しかし、この事実を知らない方は少なくありません。
「家庭の財産を増やすために、家庭を支えていた」という事実は、たとえ収入がない方でも、立派な主張として成り立つのです。

財産調査について

「財産分与はしたいが、相手がどれほど貯蓄しているのか分からない」という場合は、あすか法律事務所が財産調査をおこないます。

配偶者が使用している銀行口座や証券会社などが分かれば、その情報を手掛かりに調査を実施します。相手の資産を把握することが、適切な財産分与への第一歩なのです。

慰謝料について

離婚原因が配偶者にある場合、慰謝料を受け取れます。
たとえば代表的なのは、家庭内暴力や不貞行為。
特に不貞行為では、配偶者だけではなく不倫相手にも慰謝料を請求できます。(しかし「証拠」がないと請求できません。不倫相手への請求を考えているなら、相手の氏名・住所は最低限必要です。情報がつかめなければ、携帯カメラの画像、携帯番号、メールアドレス、プリクラなどでも対応できる場合があります)

慰謝料は、「離婚の原因をつくられたことへの精神的苦痛」「離婚という事実を背負わされる苦痛」の2種類の意味を持ちます。具体的な金額は話し合いだけではまとまりにくいので、離婚問題のプロであるあすか法律事務所にご相談ください。

あすか法律事務所は、20年のノウハウで離婚問題を解決

あすか法律事務所の代表弁護士は、あらゆる離婚問題に20年間携わってきました。
よくあるケースから複雑な事案まで幅広いノウハウを蓄積しているため、依頼者が抱えがちなお悩みもよく理解しています。

たとえば「退職間近の離婚でも退職金が財産分与の対象に入る」というケースのように、一般の方が最初からあきらめてしまいがちな問題でも、私たち弁護士に相談することで、まったく別の事実が手に入るかもしれません。

離婚が決定している方から、離婚に踏み出せず躊躇している方まで、どのようなお悩みでもあすか法律事務所にご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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離婚・不倫の慰謝料の相談は専門家にお任せください!

  • 離婚したいけど相手が応じてくれない。
  • 離婚後の生活に不安を抱えている。
  • 親権の獲得や養育費をきっちり払ってもらいたい。
男女問題でお困りの方は専門家に相談してご自身の人生を取り戻しましょう。

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