堀越 智也(ほりこし ともや)

不貞行為による慰謝料獲得に定評あり

つくば中央法律事務所 | 堀越 智也(ほりこし ともや)

〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-10-1 つくばセンタービル3階

受付時間: 平日 8:30~18:00

つくば中央法律事務所

土日対応
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つくば中央法律事務所オフィス
事務所名 つくば中央法律事務所
電話番号 050-5385-2355
所在地 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-10-1 つくばセンタービル3階
担当弁護士名 堀越 智也(ほりこし ともや)
所属弁護士会
登録番号
茨城県弁護士会
No.39828
担当弁護士:つくば中央法律事務所

慰謝料獲得には「証拠」が必要

不貞行為やDVなど、相手に離婚原因がある場合には、慰謝料を請求することが可能です。ただし、「不倫をしている気がする」などの推測や、「DVを受けている」という口述だけでは法的に認められにくく、客観的な証拠が必要となります。とはいえ、多くのケースでは相手が証拠を隠そうとするため、自力での収集は容易ではありません。

つくば中央法律事務所では、法律の専門家として、一般の方が見落としがちな小さな痕跡からも有効な証拠を導き出します。どのようなものが証拠になるのか、またどのように集めるべきかを丁寧にアドバイスいたします。

実際に、依頼者が助言をもとに相手のスマホから不貞行為を示す写真やメールを発見し、慰謝料請求に成功した例もあります。証拠収集は同居中の方が圧倒的に有利です。別居する前に、まずは私たちへご相談ください。

つくば中央法律事務所の特徴

つくば中央法律事務所の代表弁護士・堀越智也(ほりこしともや)は、不貞問題をはじめとする離婚事案を数多く手がけてきました。離婚相談の際によく伺うのが、「離婚を考えているが、何から始めればいいのかわからない」というお悩みです。

離婚の際には、財産分与・慰謝料・養育費・親権など、決めなければならないことが多く、曖昧なまま話を進めると、後々トラブルに発展する恐れがあります。特に女性の場合、離婚を機に生活が大きく変わるケースも多く、経済的な不安を抱える方も少なくありません。

つくば中央法律事務所では、一人ひとりの事情を丁寧にお伺いし、依頼者が請求できる権利や取るべき対応を明確にお伝えします。離婚後に取り決めを覆すことは非常に困難です。「もっと早く相談しておけばよかった」と後悔しないためにも、離婚を考え始めた段階で、ぜひ私たちへご相談ください。

受付時間・アクセス

つくば中央法律事務所は、平日8時30分から18時までご相談を受け付けております。土日祝日は定休日ですが、事前にご予約をいただければ、定休日や平日夜間のご相談にも対応可能です。

事務所は、つくばエキスプレス「つくば駅」から徒歩3分の便利な立地にございます。つくば市内にお住まいの方はもちろん、県外からお越しの方もお気軽にご相談ください。

定休日 土・日・祝
※事前に予約があれば土日祝、夜間対応の相談も可能です。
相談料 30分5,500円(税込)
最寄駅 つくばエクスプレス「つくば駅」より徒歩3分
※お車でお越しの場合は、つくば駅周辺のつくば都市交通センターの駐車場であれば、3時間まで無料スタンプをおさせていただきます。
対応エリア 茨城県
電話受付時間 平日 8:30~18:00
着手金
項目 着手金(税込)
離婚調停事件 22万円~44万円
離婚訴訟事件 27万5,000円~55万円
報酬金
項目 報酬金(税込)
離婚調停事件 5万5,000円~44万円
離婚訴訟事件 5万5,000円~55万円
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【対応分野】つくば中央法律事務所

不倫慰謝料
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離婚時に決めるべき主な事柄

多くの夫婦は、離婚時に「慰謝料」「財産分与」「子どもに関すること」の3点を取り決めます。
それぞれ詳しくご説明するので、ぜひ参考にしてください。

慰謝料

慰謝料は、不貞行為やDVなど、相手に明確な原因がある場合に請求・獲得することができます。ただし、そのためには事実を裏付ける「証拠」が必要です。

一つひとつの証拠は弱く見えても、丁寧に組み合わせていくことで、隠された事実が浮かび上がることもあります。

つくば中央法律事務所では、どのようなものが証拠として有効か、また効果的な収集方法についても具体的にアドバイスいたします。どのような事案でも、まずはお気軽にご相談ください。

財産分与

結婚後に築いた財産は、原則として夫婦の共有財産とみなされます。離婚の際には、その共有財産を公平に分け合う必要がありますが、預貯金や株式など、相手名義の資産が明確でない場合、正確な分与が難しくなることがあります。

つくば中央法律事務所にも、「通帳が別で、相手の貯金額がわからない」といったご相談が多く寄せられます。

当事務所では、相手の財産を把握するための具体的な方法をアドバイスするとともに、一般にはあまり知られていない財産分与の対象範囲などについても丁寧にご説明いたします。

相手の財産を把握する方法

たとえば、相手の取引銀行や支店名がわかる書類、保有している株式、生命保険の契約書など、財産に関する資料を同居中にできるだけ集めておくことが大切です。

これらの手がかりがあれば、離婚調停や裁判に発展した際に、相手に対して資料の提出を求めることができます。

一方で、財産を裏付ける情報や証拠がまったくない場合には、正確な財産分与が難しくなるおそれがありますので、早い段階で準備を進めておくことをおすすめします。

財産分与の適用範囲

つくば中央法律事務所は、熟年離婚に関するご相談にも豊富な経験を有しています。

熟年離婚を検討される方の中には、「もう少し我慢していれば退職金がもらえたのに」「退職金を財産分与できていれば、今後の生活がもっと楽になったのに」と後悔される方も少なくありません。

実は、一般にはあまり知られていませんが、退職前の段階でも退職金を財産分与の対象として認められる場合があります。婚姻期間が長いほど、その可能性は高まります。退職金の扱いについてお悩みの方は、ぜひ一度つくば中央法律事務所へご相談ください。

子どもに関すること

お子さまがいらっしゃるご夫婦の場合、離婚に際してはお子さまに関する取り決めも必要になります。具体的には、親権者の指定、面会交流の方法、養育費の金額や支払い方法などが挙げられます。

これらはお子さまの将来に大きく関わる重要な事項です。

以下で、それぞれのポイントについて詳しくご説明いたします。

親権者、面会交流

「相手とは別れたいけれど、子どもの親権は取りたい」——そうお考えの方は少なくありません。しかし、親権は父母のどちらか一方にしか認められないのが現実です。不貞行為やDVなどの重大な事情がない限り、親権は母親に認められるケースが多い傾向にあります。

つくば中央法律事務所では、親権の獲得だけでなく、親権を得られなかった方やお子さまご本人の気持ちにも寄り添い、面会交流の頻度やお子さまとの関わり方など、離婚後の親子関係についても丁寧にアドバイスを行っています。

離婚は夫婦だけの問題ではありません。お子さまにとっても生活が大きく変わる「転機」です。だからこそ、私たちはお子さまの気持ちを何よりも大切にし、関わるすべての方が幸せになれる方法を共に考えてまいります。

養育費

離婚後の生活を安定させるためには、養育費の取り決めが欠かせません。つくば中央法律事務所では、1万円の差にも妥協せず、適正な金額を目指して交渉を行います。養育費の算定は収入を基準とした「算定表」に基づきますが、それはあくまで目安にすぎません。家庭ごとに事情は異なるため、当事務所では基準よりも1〜2万円の増額を視野に入れた柔軟な対応を心がけています。

また、養育費は取り決めても必ず支払われるとは限りません。「収入が減った」「約束していない」などの理由で支払いを怠るケースも多く見られます。そのため当事務所では、離婚時に調停調書や公正証書を作成し、法的効力をもたせるサポートも行っています。

これらの書類があれば、未払いの場合に相手の財産を差し押さえることも可能です。正式な手続きは専門知識が必要です。法律のプロに依頼し、確実に権利を守りましょう。

不貞問題で適切な慰謝料を獲得するなら、つくば中央法律事務所

つくば中央法律事務所は、不貞問題をはじめ、数多くの離婚事案に携わってまいりました。離婚に際しては、獲得できる権利が複数存在します。大切な権利を見落とさず、損をしないためにも、まずは私たちにご相談ください。

私たちは、「依頼者の人生を支えること」を使命と考えています。離婚は、終わりではなく新しい人生のスタートです。

つくば中央法律事務所は、あなたが前を向いて歩み出すその一歩を、誠実にサポートいたします。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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  • 親権の獲得や養育費をきっちり払ってもらいたい。
男女問題でお困りの方は専門家に相談してご自身の人生を取り戻しましょう。

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