堀越 智也(ほりこし ともや)

不貞行為による慰謝料獲得に定評あり

つくば中央法律事務所 | 堀越 智也(ほりこし ともや)

〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-10-1 つくばセンタービル3F

受付時間: 平日 8:30~18:00

つくば中央法律事務所

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つくば中央法律事務所オフィス
事務所名 つくば中央法律事務所
電話番号 050-5385-2355
所在地 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-10-1 つくばセンタービル3F
担当弁護士名 堀越 智也(ほりこし ともや)
所属弁護士会
登録番号
茨城県弁護士会No.39828
担当弁護士:つくば中央法律事務所

慰謝料獲得には「証拠」が必要

不貞行為やDVなど、相手に離婚の原因がある場合は、相手に対して慰謝料を請求できます。
しかし、「不倫をしているようだ」などの推測や、「DVをされている」などの口述では、法的に認められにくいのでご注意ください。

不貞行為もDVも、慰謝料を獲得するためには、事実を裏付ける「証拠」が必要です。
しかしほとんどの場合、相手は証拠を隠そうとするため、なかなか見つかりにくいもの。

つくば中央法律事務所は、法律のプロです。
一般の方が見落としがちな小さな痕跡でも、私たちにしてみれば、立派な証拠として使えることが多々あります。
私たちは、「何が証拠として使えるのか」を依頼者へ丁寧にご説明。さらに「証拠をつかむための方法」についてもアドバイスします。

たとえば、相手がスマホにロックをかけている場合。
「就寝中に指紋認証をしてロック解除してみてください」と依頼者にアドバイスしたところ、見事に成功し、不貞行為の写真や親密な仲を匂わせるメールなど多くの「証拠」を収集できた事例があります。

このように、私たちのアドバイスで、大きな収穫が得られた事例は少なくありません。
別居すると証拠の収集は困難を極めるので、同居しているうちに私たちへご相談ください。

つくば中央法律事務所の特徴

つくば中央法律事務所の代表弁護士である堀越智也(ほりこしともや)は、不貞問題が関わる事案を中心に、これまで数多くの離婚相談に乗ってきました。

離婚相談の中でよく耳にするのが、「離婚を考えているものの何からどう始めれば良いのかわからない」というお悩みです。

結婚時と異なり、離婚時には「決めるべきこと」が多々あります。あいまいなままで離婚すると、後々になって蒸し返されたり、取り決めと違うことを突き付けられたり、様々なトラブルが起こりがちなのでご注意ください。

特に女性は、離婚を機に人生が大きく変わるケースがほとんどです。
専業主婦だった方は、離婚後は自力で生計を立てなければなりません。数時間のパート勤務をしていた方は、フルタイムのシフトを入れるようになり生活リズムが一変することもあるでしょう。

離婚の背景は、一人ひとり異なります。つくば中央法律事務所は、個別の事情を丁寧に汲んだうえで、「あなたが請求できること」をすべてお伝えします。
離婚時の取り決めを、離婚成立後にくつがえすのは非常に困難です。後から「あれも請求できたなんて!」など損をしないためにも、お早めに私たちへご相談ください。

受付時間・アクセス

つくば中央法律事務所は、平日8:30~18:00で受付しています。
土日祝日は定休日ですが、あらかじめご予約をいただければ、定休日や平日夜間も対応できます。

つくばエキスプレスの「つくば駅」から徒歩3分の場所にあるので、アクセスも良好です。
つくば市内の方はもちろん、県外の方もお気軽にお越しください。

定休日 土曜・日曜・祝日
※事前に予約があれば土日祝、夜間対応の相談も可能です。
相談料 30分5,500円
最寄駅 つくばエクスプレス つくば駅徒歩3分
※お車でお越しの場合は、つくば駅周辺のつくば都市交通センターの駐車場であれば、3時間まで無料スタンプをおさせていただきます。
対応エリア 茨城県
電話受付時間 平日 8:30~18:00
着手金 離婚調停事件 22万円~44万円
離婚訴訟事件 27万5,000円~55万円
※料金はすべて税込みです
報酬金 離婚調停事件 5万5,000円~44万円
離婚訴訟事件 5万5,000円~55万円
※料金はすべて税込みです
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【対応分野】つくば中央法律事務所

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財産分与
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離婚時に決めるべき主な事柄

多くの夫婦は、離婚時に「慰謝料」「財産分与」「子どもに関すること」の3点を取り決めます。
それぞれ詳しくご説明するので、ぜひ参考にしてください。

慰謝料

慰謝料は、不貞行為やDVなど、相手に重大な原因がある場合に獲得できます。
しかし獲得には「証拠」が必要です。

一つひとつは「証拠」として薄くても、それらを組み立ててば、思わぬ事実が明るみになることがあります。

証拠として使えるモノや、証拠を収集するコツなどを具体的にアドバイスするので、どのような事例でもつくば中央法律事務所まで遠慮なくご相談ください。

財産分与

結婚後に築いた財産は、すべて夫婦の共有財産です。
離婚時は共有財産を折半しますが、預貯金や保有している株式など相手の資産が不明瞭な場合は、正確に折半するのは難しくなります。

つくば中央法律事務所にも、「通帳を別にしているため相手の貯金額がわからない」と相談に来られる方が多くいます。
私たちは、相手の財産を把握するための方法についてアドバイスすると共に、一般にはあまり知られていない財産分与の適用範囲などもお伝えします。

・相手の財産を把握する方法

たとえば、相手の取引銀行・支店がわかるものや、保有している株式、生命保険など、同居しているうちに財産に関するモノをできる限り見つけてください。

手掛かりがあれば、調停や裁判に発展した場合、強制的に提出させることができます。
しかし財産を証明できるものが何もないと、正確な折半ができないこともあるのでご注意ください。

・財産分与の適用範囲

つくば中央法律事務所は、熟年離婚にも精通しています。

熟年離婚を考える方は、「もう少し我慢すれば退職金をもらえた。財産分与で退職金を折半できたら今後の生活がかなり楽になったのに……」と頭を抱えることが少なくありません。

一般にはあまり知られていませんが、退職前の離婚でも、退職金を財産分与の対象に含められることがあります。婚姻期間が長いほど認められやすくなるので、まずはつくば中央法律事務所までご相談ください。

子どもに関すること

お子さまがいる夫婦の場合は、子どもに関することも取り決めます。
たとえば親権者、面会交流、養育費など。

それぞれ詳しくご説明していきます。

・親権者、面会交流

「相手とは別れたいけれど子どもの親権は取りたい」と考える方は多くいます。
しかし親権は、どちらか一方しか獲得できません。

不貞行為やDVなど重大な事案がない限り、親権は母親が持つことが大半です。

しかし親権を獲得できなかった相手やお子さま本人の気持ちを考え、つくば中央法律事務所は、面会交流の頻度やお子さまとの付き合い方など「離婚後の子どもとの関係」もアドバイスしています。

離婚は、夫婦ふたりだけの問題ではありません。
子どもにとっても生活が大きく変わる「転機」だからこそ、お子さまの気持ちを何よりも優先して、全員が幸せになれる方法をできる限り模索していきます。

・養育費

離婚後の生活のためには、養育費に関する取り決めも大切です。
つくば中央法律事務所は、1万円の差異にも妥協しません。

養育費の適正金額は、収入を基準にした「算定表」から割り出されます。
しかしこれは、あくまで「基準」に過ぎません。

家庭の事情に、ひとつとして同じものはありません。
つくば中央法律事務所は、妥協せず交渉を続け、基準よりも1~2万円の増額を目指します。

注意したいのが、養育費の金額が決定しても、それが遵守されるとは限らないということ。
離婚後、「収入が減った」など何かと理由をつけて養育費を支払わなくなったり、「そんな約束した覚えがない」など約束そのものを反故にしたりする方は多くいます。

つくば中央法律事務所は、離婚時の取り決めを遵守させるため、調停調書や公正証書の作成をサポートしています。
離婚後に相手が養育費の支払いをしない場合、これらの書類があれば、相手の財産を差し押さえることも不可能ではありません。
ただ、正式な書式で作成しないと、法的な効力がないのでご注意ください。
法律のプロに依頼して、完全な状態で書類を作成しましょう。

不貞問題で適切な慰謝料を獲得するなら、つくば中央法律事務所

つくば中央法律事務所は、不貞問題を中心に数多くの離婚事案に携わっています。
離婚時には獲得できる権利がいくつもあるので、損をしないためにも、まずは私たちへご相談ください。

私たちは、「依頼者の人生をサポートする」ことが使命と考えています。
離婚は新しい人生のスタートです。
つくば中央法律事務所と共に、最初の一歩を踏み出しましょう。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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