山根 務(やまね つとむ)

不貞問題でお悩みなら山根法律会計事務所

山根法律会計事務所 | 山根 務(やまね つとむ)

〒723-0016 広島県三原市宮沖4丁目10番6号

受付時間: 平日 9:30~17:00

山根法律会計事務所

初回相談無料
成功報酬制
夜間対応
秘密厳守
【三原市】山根法律会計事務所オフィス
事務所名 山根法律会計事務所
電話番号 050-5385-2344
所在地 〒723-0016 広島県三原市宮沖4丁目10番6号
担当弁護士名 山根 務(やまね つとむ)
所属弁護士会
登録番号
広島弁護士会
No.49616
担当弁護士:【三原市】山根法律会計事務所

不貞行為で慰謝料を獲得するには、「証拠」の有無がポイント

相手の不貞行為で離婚する場合、配偶者だけではなく不倫相手からも慰謝料を請求できます。

しかし、「不倫しているようだ」などの憶測では、法的に認められません。不貞行為を立証するには、「証拠」が必要です。憶測のみだと慰謝料は請求できないので、どうぞご注意ください。

山根法律会計事務所は、不貞行為の証明に有効な「証拠」について様々なアドバイスをおこなっています。

もっとも証拠として認められやすいのは、ラブホテルへの出入り写真やメールの内容などですが、相手も証拠を隠そうとするため簡単には入手できないでしょう。
その場合、クレジットカードの利用明細やカーナビの履歴など、小さな証拠を積み重ねることで、大きな事実が証明できることがあります。
「これは証拠として使えないだろう」など一人で悩まず、山根法律会計事務所までご相談ください。場合によっては探偵などの業者も紹介しながら、一つでも多くの証拠収集に努めます。

山根法律会計事務所の特徴

山根法律会計事務所の開所は、2014年1月。代表弁護士の山根務(やまね つとむ)が、「生まれ育った三原市の役に立ちたい」との思いで設立しました。

山根法律会計事務所がある三原市には、当時2人しか弁護士がいませんでした。そのため遠方にお住まいの方には不便なことが多く、新たな弁護士として私たちが活動をはじめると、すぐに地域の方々が私たちを頼ってくれるようになりました。

相談に訪れる方々は、自分自身で問題点を整理しきれていないことが少なくありません。
そのため、私たちはヒアリングを大切にしています。

ひと口に「離婚」といっても、依頼者によって「なにを望むのか」は異なります。
たとえば、「とにかく早く離婚したいから金銭面にはこだわらない」という方もいれば、「どれほど時間はかかってもいいから金銭面にはこだわりたい」という方もいます。

私たちは依頼者の思いをくみ取りながら、着地点までの見通しを示していきます。
同時に、弁護士にご相談いただくことで、依頼者自身が気づいていない問題まで発見できることもあります。
損のない形で離婚するためにも、山根法律会計事務所になんでもお話しください。
弁護士とスタッフが一丸となって依頼者を全力でサポートします。

受付時間

山根法律会計事務所の受付時間は、平日9:30~17:00です。
土日祝日は定休日となっています。

初回相談30分間無料なので、お気軽にお越しください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回30分無料
最寄駅 三原駅より徒歩17分
広島県立三原高校のすぐ近くで看板が目印です。 ※駐車場も完備しております。
対応エリア 広島県
電話受付時間 平日 9:30~17:00
着手金 【示談交渉】
11万円から22万円

【調停】
22万円から55万円

【訴訟】
33万円から66万円

※料金はすべて税込み価格です。
報酬金 【示談交渉】
慰謝料などがある場合:経済的利益の11%
慰謝料などがない場合:11万円から22万円

【調停】
財産分与、慰謝料などがある場合:経済的利益の11%
財産分与、慰謝料などがない場合:22万円から55万円

【訴訟】
財産分与、慰謝料などがある場合:経済的利益の11%
財産分与,慰謝料などがない場合:33万円から66万円

※金額は事件内容によって異なります。(実費は別途負担。)
※経済的利益とは、依頼者が得られた金銭等の利益をいいます。
※調停から訴訟に移行した場合には、差額文のみお支払いいただきます。
※料金はすべて税込み価格です。
【三原市】山根法律会計事務所に相談

【対応分野】山根法律会計事務所

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よくある金銭問題

「財産分与」「婚姻費用」は、離婚を考える方が直面しやすい金銭問題です。
山根法律会計事務所にも、これらの相談が数多く寄せられています。

財産分与について

離婚においてトラブルになりやすいのが、「財産分与」です。
結婚後に得た財産(預貯金、不動産、株式、生命保険の解約金、ストックオプション、近い時期に受け取る予定の退職金など)は、すべて財産分与の対象になります。

基本的に財産は夫婦で折半となりますが、漏れがあると正確に折半することはできないのでご注意ください。
通帳やカード類など、相手の財産に関わるような情報は、あらかじめ入手しておきましょう。正確な情報がわからなくても、取引している金融機関名など断片的な情報だけでも調査できることがあります。

相手に関する情報は、別居したら入手しづらくなります。
できるだけ同居中に、さらに言えば離婚の話を切り出す前に、様々な情報を集めておきましょう。

婚姻費用について

離婚成立前に別居しているご夫婦は、相手に対して「婚姻費用」を請求できます。
婚姻費用とは、相手から“生活費”として支給されるお金です。離婚前の別居を考えている方は、「今すぐに相手と離れて暮らしたいけれど金銭面が心配」と躊躇するケースが少なくありませんが、法的には、別居中の費用は相手から負担してもらえるのです。

どのくらいの婚姻費用が支払われるかというと、相手の収入を基準にした「算定表」から決められます。

婚姻費用の制度は、「すぐにでも離れたい」という方の背中を押してくれるでしょう。
また「相手が離婚に応じてくれない」など籍はそのままに別居している場合も、相手に婚姻費用を請求することで、「今後ずっと支払い続けるのは無理」と離婚が承諾されることもあります。

同居中は、相手の不貞行為の証拠が見つかりやすいうえ、相手の財産に関する情報も把握しやすくなります。そのため山根法律会計事務所にご相談いただくなら同居中が望ましいですが、すでに別居している場合も、上記のように婚姻費用の請求を離婚の交渉に使えることがあるので、どのようなケースでもまずは私たちへご相談ください。

離婚後の「子ども」の問題

お子さまをお持ちの家庭は、離婚するときに「子ども」に関する取り決めも必要です。
離婚してから条件をくつがえすのは困難なので、取り決めをする前に山根法律会計事務所までご相談ください。

親権について

20歳未満のお子さまがいる場合、「親権」を夫婦どちらが持つか決めましょう。
一般的に母親が親権を持つことが多いですが、母親側に養育上の問題などがあれば、父親に親権が認められることもあります。

親権を持たず子どもと離れて暮らすとなると、面会頻度や養育費なども決めなければなりません。
お子さまにとって、ご夫婦にとって、納得のいく離婚となるように山根法律会計事務所が丁寧にサポートします。

養育費について

養育費は一般的に、収入を基準にした「算定表」で金額を決めます。
しかし金額は絶対ではなく、算定表の金額から変更することもできますし、支払期限も決めなければなりません。

仮に条件が決まっても、離婚後に遵守されないケースもあるので注意が必要です。
不払いを回避するには、法的な強制力が不可欠です。
公正証書や調停調書などがあれば、不払いの場合に給与差し押さえなどの強制措置を取ることができます。

夫婦間で交渉が決裂したり、取り決めが遵守されるか不安を抱えたりしている場合は、山根法律会計事務所まで遠慮なくご相談ください。

不貞行為での離婚なら山根法律会計事務所

山根法律会計事務所は、今までに様々な離婚問題を解決してきました。
依頼者が離婚を考える「背景」は様々ですが、山根法律会計事務所がもっとも得意とするのは不貞行為による離婚です。

ほとんどの方は、相手の不貞行為が発覚すると感情的になります。
しかし「不倫するなんて!」と責めたところで、「そもそもお前が!」など相手も感情的になることが多く、冷静に話し合うことはまず不可能でしょう。

弁護士が間に立つことで、客観的な立場で話を整理できます。
現状と問題点を洗い出し、依頼者の要望に沿った結果をお渡しできるよう尽力します。

ご夫婦ともに納得のいく形で離婚するため、山根法律会計事務所になんでもご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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