板村 憲作(いたむら けんさく)

不貞行為が原因で別居する場合も全力でサポート。その他離婚問題のご相談に多数対応

弁護士法人 いたむら法律事務所 | 板村 憲作(いたむら けんさく)

〒747-0809 山口県防府市寿町2−11 吉幸 Ⅱ ビル 3階

受付時間: 平日 9:00~17:30

弁護士法人 いたむら法律事務所

土日対応
初回相談無料
夜間対応
秘密厳守
【防府市】弁護士法人 いたむら法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人 いたむら法律事務所
電話番号 050-5385-2346
所在地 〒747-0809 山口県防府市寿町2−11 吉幸 Ⅱ ビル 3階
担当弁護士名 板村 憲作(いたむら けんさく)
所属弁護士 板村 憲作(いたむら けんさく)
藤村 亮平(ふじむら りょうへい)
山口 泰資(やまぐち たいし)
所属弁護士会
登録番号
板村 憲作
山口県弁護士会No.34015

藤村 亮平
山口県弁護士会No.44345

山口 泰資
山口県弁護士会No.54110
担当弁護士:【防府市】弁護士法人 いたむら法律事務所

不貞行為が原因で別居する場合

配偶者による不貞行為の発覚により,「こんな相手と一緒に居たくない」「同じ空気を吸いたくない」と別居を決心される方は少なくありません。

別居を決めたら,同居しているうちに,不貞行為の証拠を収集したり,相手の財産に関する情報を集めたりと,離婚時に自分が有利になるよう少しずつ行動していきましょう。

配偶者より収入が少ない場合やお子様と一緒に別居された場合,生活費に困ることがあります。その場合,「婚姻費用」の請求について検討しましょう。

「婚姻費用」とは,夫婦が婚姻生活をするための費用全般のことです。
夫婦は,それぞれの収入等に応じて婚姻費用を互いに分担する義務を負っています。
たとえ別居した場合でも,配偶者や子どもに自分と同じ生活レベルの生活ができるように保障しなければならないのです。

「婚姻費用」は,それぞれの収入等に応じて分担する義務がありますので,具体的には,夫婦の収入が少ない側が収入の多い側に分担を求めることができます。

しかし現実は,「妻(夫)にも悪いところがあるから,生活費を渡す必要はない」と言われるなどして,婚姻費用の支払いを拒否される場合があります。

もし相手が婚姻費用の分担義務を負っているにもかかわらず拒否するなら,家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てた方がよいでしょう。

婚姻費用分担の調停で話し合いがまとまらない場合,調停が不成立になって審判に移行します。つまり,裁判所(裁判官)が決めます。
その場合,家庭裁判所の実務では,婚姻費用は調停を申し立てた月からの分を認める傾向にあります。例えば,1月から生活費が支払われておらず,4月に調停を申し立てた場合,審判では4月分からの婚姻費用分担を命じることが少なくありません。
そのため,別居後に生活費がストップしたような場合には,なるべく早く婚姻費用分担調停の申立てを検討しましょう。

いざ別居となると,引越しやそれに伴う住所変更の手続きなど,なかなか落ち着かないものです。調停申立ての準備は,同居しているうちに並行して進めておくのがベターです。

いたむら法律事務所では,離婚前の別居を検討している方のために「りこん安心サポートプラン」をご用意しています。
りこん安心サポートプランは,「ひとまず自分で調停を進めてみたい」,「ちょくちょく質問したいが相談に行く時間がとれない」というような場合に,弁護士に電話やメールによる継続相談ができるサポートプランです。

別居を考え始めたら,いたむら法律事務所にご相談ください。
「りこん安心サポートプラン」なら,月額1万1000円で,面談による相談だけでなく,電話やメールによる継続的なご相談が可能です。

別居の前後では,別居を切り出す前に済ませておくこと,別居開始までのスケジュール,いざ切り出すタイミング,別居の意思の伝え方……など,分からないことや判断を迫られる場面が多々あるでしょう。

後の離婚協議や離婚調停を見据えつつ,弁護士の協力を得ながらまずはスムーズな別居を開始しましょう。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回30分無料
最寄駅 山陽本線 防府駅から徒歩10分
対応エリア 山口県
電話受付時間 平日 9:00~17:30
着手金 協議離婚、調停、訴訟の場合や事案によって異なりますので、まずはお問い合わせください。
報酬金 協議離婚、調停、訴訟の場合や事案によって異なりますので、まずはお問い合わせください。
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【対応分野】弁護士法人 いたむら法律事務所

不倫慰謝料
財産分与
養育費
親権
DV・モラハラ
国際離婚
離婚前相談
調停離婚
協議離婚

いたむら法律事務所の特徴

いたむら法律事務所の開設は,2009年。
今まで1000件以上の離婚相談に対応してきました。
最近ではラジオで法律の解説をおこなうなど,活動の幅も広げています。

いたむら法律事務所に相談に来られる方の中には,「誰にも相談できなかった」,「ずっと一人で悩んできた」という方も少なくありません。
夫婦間の問題はデリケートです。他人はもちろん親族や友人に相談するのも抵抗を感じる方が多いと思います。
しかし,勇気を出して一歩を踏み出さなければ,今の状態がずっと続く可能性があります。

いたむら法律事務所の弁護士は,実際にご相談された方から「話が分かりやすい」,「こんなことなら早く相談すればよかった」とのお声をいただいています。
既に離婚を決めたという方も,まだ離婚を迷っているという方も,お気軽にご相談ください。
インターネットなどの情報は,あくまで一般論です。
夫婦の問題は,夫婦の数だけ存在します。
やはり実際に専門家に相談して,自分自身の問題に対するアドバイスを受けることをお勧めします。

いたむら法律事務所では,ご依頼を検討されている方には,ご相談の後に弁護士費用の見積書をお送りしております。
見積書には,弁護士費用の見積もりだけでなく,相談時にお聞きした内容を整理し,想定される手続きや問題点も記載しておりますので,見積書を確認してから契約されるか否かを判断していただくことが可能です。

受付時間・アクセス

いたむら法律事務所の受付時間は,平日9:00~17:30を基本としています。
相談はすべて個室でおこなうので,プライバシーには十分配慮しています。出入りの際も,なるべく他の相談者様と顔を合わせることのないよう配慮します。

また,新型コロナウイルスの感染症対策として,弁護士・スタッフ全員のマスク着用,手指消毒はもちろん,相談室にはアクリル板を設置し,飛沫防止に努めています。

「相談したいけど営業時間内に行けない」,「それでも感染症が心配」という方は,LINEのビデオ通話機能を使ったオンライン面談でご相談いただくことも可能です。
また,毎月第3土曜日には土曜相談会を開催しますので,平日のご都合がつかない方もぜひお越しください。

最寄り駅は防府駅ですが,駐車場を完備しているのでお車での来所も可能です。
離婚のご相談は初回30分無料ですので,まずはお気軽にお問い合わせください。

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離婚を考え始めた方へ

配偶者の不貞行為をきっかけに,離婚へと至る夫婦は少なくありません。
様々な感情が渦を巻いて,すぐにでも離婚を切り出したくなるところですが,その前にいたむら法律事務所へご相談ください。

不貞行為による離婚では,配偶者と不倫相手(相手が特定できる場合)の二者から慰謝料を受け取れる可能性があります。
しかし証拠がないと,慰謝料を請求するのは難しくなります。

離婚を切り出せば,相手は警戒し,不貞行為の証拠を隠そうとする可能性があります。そのため離婚を切り出すのは,「十分な証拠を収集した後」にされた方がよいでしょう。

離婚となると,慰謝料はもちろん,財産分与,親権,養育費など様々な点を決める必要があります。できるだけ有利な結果を得るためには,早くから弁護士に相談し,専門家のアドバイスを仰いでください。

小さな行動一つが,その後の運命を大きく左右することもあります。
離婚を切り出す前の準備,いざ切り出すタイミング,適切な伝え方など,いたむら法律事務所があなたに寄り添い様々な観点からサポートします。
納得のいく離婚をして,第二の人生をスタートさせましょう。

不貞行為でお悩みの方へ

「不倫しているのは間違いないが,これで証拠になるのか」「不倫が発覚しても居直って離婚に応じてくれない」など,依頼者が抱えるお悩みも様々です。

不貞行為の証明に必要な証拠とは

不貞行為を証明するためには,「怪しい」程度の憶測では不十分です。
証拠として有力なのは,例えば「ラブホテルの出入り写真」ですが,LINEやメールのやり取り,レシートなども証拠として使えることがあります。

これらの証拠の中には別居すると見つけにくいものが多いので,同居しているうちに着実に押さえておきましょう(ただし,不正アクセス禁止法等の法令に違反しないよう注意してください。)。
他にも証拠として使えるものがあるかもしれませんので,詳しくはいたむら法律事務所までご相談ください。

不貞行為にも関わらず離婚に応じない場合

不貞は,配偶者に対する裏切り行為です。
しかし離婚を突き付けても,「もう二度としないから離婚はしたくない」など,なにかと理由をつけて配偶者が離婚の要求を拒むケースもあります。

夫婦の事情は一人ひとり違います。
もし不貞があっても何らかの理由で再構築を目指されるのであれば,それも選択肢の一つです。
個人的には,少しでも再構築したい気持ちが残っているのであれば,もう一度再構築に向けてチャレンジすることをお勧めすることが少なくありません。一旦離婚に向けて事態が走り出すと,途中で引き返すのは至難の業だからです。

他方,あなたの離婚意思が固いにもかかわらず夫婦間での話し合いが進まない場合,家庭裁判所に離婚調停を申し立てるという方法があります。

家庭裁判所で離婚手続きを行う場合,はじめから訴訟を起こすことは例外的な事例を除いて認められていません。
訴訟する前に原則として離婚調停を経なければならないことが法律上定められており,これを「調停前置(主義)」といいます。

離婚調停は,家庭裁判所における話し合いです。
ただし,原則として当事者同士で話すことはなく,調停委員を通して話し合いを進めることになります(待機場所も別室になります。)。
裁判官も事前に調停委員と評議をしていますが,事件が多数あるため全部の事件には立ち会えません。そのため,調停委員が当事者から話を聞いて,それを適宜,裁判官と評議を行うという形で進められます。

調停では事前に書面を出すこともできますが,基本的には話し合いで進められます。
そのため,期日で調停委員から色々な事情や意見を聞かれる場面があります。

初めて離婚調停を経験する場合,裁判所で調停委員が聞きたいことを正確に把握して(できれば事前に準備して),自分の言いたいことを法的主張として伝えることは,想像されるより難しいと思います。

調停委員は,双方の当事者にとって公平であり中立な存在です。
例えば,一方の言い分が明らかに正しく,他方が明らかに誤っていても,正しい方に味方して誤っている方を非難したりはしません(少なくともそう研修を受けているはずです。)。
そのため,自分の味方からのアドバイスがほしいときは,やはりご自身で弁護士に相談や代理を依頼されたほうがよいでしょう。

現在の家庭裁判所では,離婚調停の場合,弁護士が代理人に就いても,原則として当事者の同行を求められます。
つまり,離婚調停では,弁護士と依頼者が「二人三脚」で問題を解決していくイメージなのです。

いたむら法律事務所は,離婚調停においても,依頼者の方の心に寄り添い,最大限にサポートします。

いたむら法律事務所の解決事例

いたむら法律事務所は様々な法律相談を扱っていますが,不貞行為による離婚も積極的に取り組んでいる分野の一つです。

一例ですが,これまでに私たちが担当した離婚事案を紹介します(守秘義務の観点から,実際の事案をベースにアレンジしております。)。

ケース1:妻の不貞行為による離婚

依頼者は40代の男性。
妻は職場不倫をしていました。

妻の不倫に気付いた依頼者は,調査会社を使って不倫の証拠を押さえました。
妻とは協議離婚されましたが,財産がなかったため,離婚後に不倫相手の男性に慰謝料を請求したいというご相談でした。

弁護士から不倫相手に内容証明で300万円の慰謝料請求をしたところ,不倫相手は賠償義務を認めた上で分割払いにしてほしいと要望しました。
そこで,依頼者の了解を得て公正証書で示談書を作成しました。

ご依頼から示談書作成まで1か月半のスピード解決でした。

ケース2:夫の不貞行為による離婚

依頼者は40代の女性。

依頼者は,ご自身で調査事務所に依頼されて浮気の証拠を押さえました。
しかし,夫との離婚については未だ悩んでおられたため,あえて勧めませんでした。
その代わり,不倫相手の女性に対する慰謝料請求を依頼されました。

あまり表沙汰にしたくないという依頼者の希望により交渉による早期解決を目指しました。
結果的には,不倫相手の女性も事実関係を認め,慰謝料200万円で示談成立となりました。ご依頼から2か月での解決でした。

不貞行為での離婚なら,いたむら法律事務所

いたむら法律事務所は様々な法律相談を扱っていますが,その中でも不貞行為による離婚事件は積極的に取り組んでいる分野の一つです。

離婚を検討されている方には,離婚を有利に進めるための様々なアドバイスを。
別居を考えておられる方には,「りこん安心サポートプラン」で気軽に弁護士に相談できるサービスを。

いたむら法律事務所に相談に来られた方の中には,「弁護士は敷居が高そうで,相談に行くかどうかずっと悩んでいた。」と話された方もおられました。
いたむら法律事務所は,依頼者の方の心に寄り添い,丁寧にサポートします。
また,ご相談の際には,難しい法律用語をなるべく分かりやすく説明するよう心掛けています。

一人で悩まず,まずはいたむら法律事務所にご相談ください。
人生は一度きり。後戻りはできません。
悔いのない離婚をして,第二の人生を明るくスタートしましょう。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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