鬼塚・吉村法律事務所

事務所名 | 鬼塚・吉村法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2361 |
所在地 | 〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町5-5 サンシャインM201 |
担当弁護士名 | 小野 紗矢香 (おの さやか) |
所属弁護士会 登録番号 |
佐賀県弁護士会 No.48914 |

感情面が大きく当事者間で解決しにくい離婚問題
全てのご夫婦が、お互いに話し合い合意を得たうえで円満に離婚できるわけではありません。ときには感情の対立が激しくなり、離婚協議が一歩も進まなくなってしまうこともあるでしょう。
弁護士は、こじれてしまった感情の糸を法律的な面からほぐし、離婚問題の解決に努めます。
重要視するのはお客様のお話を親身にお伺いすること
佐賀県佐賀市にある法律事務所、鬼塚・吉村法律事務所では、在籍している4名の弁護士のうちの1人である小野 紗矢香が、離婚問題のご相談・ご依頼に来られるお客様をサポートしております。
私が重要視するのは、ご相談にいらしてくださったお客様のお話を親身にお伺いすることです。離婚問題の対応に関しては、法律的に対応可能な部分とそうでない部分がありますが、お客様のご事情や、ご事情に沿ったご要望をお伺いせずに最初から法律的な面でのお話をすることは、お客様のデリケートな心情を無碍にするのと同義だと思っています。
お客様の感情を同じ目線に立ってしっかりと受け止めたうえで、弁護士という第三者として法律的にできることをご提案するのが離婚問題におけるベストな対応だと考え、お客様と向き合っております。
ご相談・ご依頼をご希望されるお客様は、まず当事務所までお電話いただき、対面でご相談可能な日時を決定いたします。ご相談の日時は原則、平日の日中となりますが、お仕事等の都合があるという方は夜間や土日祝の対応も可能ですので、ご予約のお電話の際にご相談くださいませ。
最寄駅からは徒歩5分、近隣にコインパーキングありと、電車でもお車でもお越しいただきやすい立地となっておりますので、お客様のご都合のよろしい方法でお気軽にお越しいただければと思います。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回相談、30分~1時間程度5.500円(税込) ※法テラス相談が利用可能な方【無料】 |
最寄駅 | JR「佐賀駅」より徒歩5分 |
対応エリア | 佐賀県、福岡県、長崎県、熊本県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |

【対応分野】鬼塚・吉村法律事務所
弁護士に離婚問題を依頼した後の流れについて
当事者間のみで行われる協議離婚の場合は離婚届を役所へ提出すれば離婚が成立しますが、弁護士が介入する離婚問題においてはどのような流れとなるのでしょうか。
交渉、調停、裁判の3つのステップを踏む
離婚問題で弁護士にご依頼いただいた場合、まず相手方に「弁護士が介入します」という旨の受任通知を送付します。これにより、離婚に関する交渉は弁護士が代理で行うこととなり、ご依頼者様ご自身が直接相手と話し合う必要はなくなります。
その後、弁護士がご依頼者様の代理人として希望を伝え、離婚の合意に向けて交渉を進めます。交渉がまとまらない場合は、裁判所を通じた離婚調停へと移行します。調停では、調停委員が夫婦それぞれの事情や希望を個別に聞き取り、合意可能な妥協点を探ります。基本的に夫婦が直接顔を合わせることはなく、暴力や心身の不調が懸念される場合には、裁判所に配慮を求めることも可能です。
調停でも離婚が成立しない場合は、裁判による解決を目指すことになります。なお、離婚裁判を起こすには原則として調停を経る必要があります。
相手方との交渉、調停、裁判といったすべての段階で、弁護士はご依頼者様の心強い味方となります。どうぞ安心してご相談ください。
性格が合わない、生活習慣が合わない……こんな理由で離婚はできるの?
離婚したいという思いを持っていても、離婚を希望する理由が弱いため離婚することを諦めてしまっている方もいらっしゃると思います。明確な理由がない場合でも裁判所に離婚は認められるのでしょうか。
離婚の意思・主張の強さによっては可能性あり
離婚理由として多くの方が思い浮かべるのは、不倫やDVなど、夫婦の一方に明確な非があるケースです。こうした場合は、相手の有責性を示す証拠があれば、離婚が認められる可能性が高いといえます。
一方で、性格や生活習慣、価値観の不一致、経済的な不満など、明確な有責性とは言いづらい理由で離婚を望む方も少なくありません。そのような場合、「相手が離婚に応じてくれない」「法律的に認められる理由がない」として、離婚を諦めてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、諦める必要はありません。離婚調停では、相手に対して具体的な不満や婚姻継続が困難である理由を丁寧に主張し、離婚への強い意思を示すことで、相手が離婚に応じる可能性も十分にあります。調停でどのように主張すべきかは、弁護士が状況に応じてアドバイスいたします。明確な有責性がなくても、離婚を望む方には道があります。まずは一度、ご相談ください。
離婚問題における慰謝料獲得についても尽力
離婚問題において、相手方に離婚原因となる明確な非があるとされた場合には慰謝料を請求することができます。適正な額の慰謝料獲得のため、弁護士として力を尽くします。
相手の有責性を示す証拠が重要
離婚問題が裁判に発展し、慰謝料が争われる場合には、どちらにどの程度の有責性があるか、そしてそれを裏付ける証拠がどれだけ揃っているかが重要なポイントとなります。特に、相手方の有責性を示す証拠を早い段階から確保しておくことで、裁判で有利に進められる可能性が高まります。
たとえばDV被害の場合、怪我をした時点で速やかに病院を受診し、診断書や怪我の写真を残しておくことが有効です。加えて、いつ・どのような被害を受けたかを日記などに記録しておくことも推奨されます。
不倫の場合は、不倫相手とのやり取りのスクリーンショットや密会の写真などが証拠となることがあります。ただし、これらの証拠を無断で取得する行為は、相手の権利を侵害する可能性があるため、独断で動く前に必ず弁護士へご相談ください。適切な証拠収集と法的な判断を踏まえ、安心して離婚手続きを進めるためにも、早めのご相談をおすすめします。
養育費請求や財産分与もお任せください
お子さんがいる場合には、親権問題・養育費問題など離婚をするにあたり、たくさんの壁があります。
また、お子さんがいない方であっても財産分与は誰でもしっかりと考えていかなくてはいけません。
親権や養育費の獲得
お子様の親権獲得を望まれるお客様には、もし別居を考えられているのならば、お子様を連れて出るようにアドバイスさせていただきます。お子様が現時点でご夫婦どちらの元で養育されているかという事実は、裁判所から重要視されるためです。
養育費に関しては、すでにある程度の相場と算出方法が確立されているため、当事者で合意できない場合には、夫婦双方の収入状況等から、裁判所が決定してくれます。
適正な財産分与
婚姻期間中に夫婦の協力によって築かれた財産は、離婚時に公平に分けることができます。これを「財産分与」といいます。たとえば、結婚後に専業主婦として家庭を支えてきた場合、直接的な収入はなくても、配偶者の給与収入は家事労働の支えがあってこそ得られたものと考えられます。そのため、給与を貯めた預貯金などは、基本的に夫婦それぞれが半分ずつ取得するのが妥当とされています。
財産分与の対象には、預貯金のほか、不動産や車、保険、退職金なども含まれる場合があります。離婚に際して「相手が財産を隠しているのではないか」と不安を感じる方もいらっしゃいますが、そのような場合には、弁護士が財産調査を行うことも可能です。
公平な財産分与を実現するためには、正確な情報と冷静な判断が必要です。不安な点がある方は、ぜひ一度ご相談ください。弁護士が丁寧に状況を整理し、納得のいく解決へと導きます。
禍根を残さないスムーズな問題解決で新たな一歩を
離婚問題は、当事者同士の感情が激しく対立しがちで、当人同士だけで話し合いを続けていると、かえって状況が悪化してしまうこともあります。弁護士は、ご依頼者様が抱える繊細で複雑な心情に細やかに配慮しながら、できる限り禍根を残さないよう、円滑な解決を目指して対応いたします。
特に夫婦の間にお子様がいらっしゃる場合、離婚後も親として協力しなければならない場面が出てくる可能性があります。そのような将来を見据え、離婚後も穏やかな関係を築けるよう、弁護士が中立的な立場からサポートいたします。
離婚問題がうまく進まないと感じている方も、弁護士にご依頼いただくことで、冷静かつ的確な対応が可能となり、新たな一歩を踏み出すことができます。感情的な対立を避け、安心して前に進むためにも、ぜひ一度ご相談ください。
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