小野 紗矢香 (おの さやか)

不倫、DV被害……あらゆる理由に応じた離婚問題の解決をサポートします

鬼塚・吉村法律事務所 | 小野 紗矢香 (おの さやか)

〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町5番5号 サンシャインM201号室

受付時間: 平日 9:00~17:00

鬼塚・吉村法律事務所

女性弁護士所属
成功報酬制
夜間対応
秘密厳守
鬼塚・吉村法律事務所オフィス
事務所名 鬼塚・吉村法律事務所
電話番号 050-5385-2361
所在地 〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町5番5号 サンシャインM201号室
担当弁護士名 小野 紗矢香 (おの さやか)
所属弁護士会
登録番号
小野 紗矢香
佐賀県弁護士会No.48914
担当弁護士:鬼塚・吉村法律事務所

感情面が大きく当事者間で解決しにくい離婚問題

全てのご夫婦が、お互いに話し合い合意を得たうえで円満に離婚できるわけではありません。ときには感情の対立が激しくなり、離婚協議が一歩も進まなくなってしまうこともあるでしょう。弁護士は、こじれてしまった感情の糸を法律的な面からほぐし、離婚問題の解決に努めます。

重要視するのはお客様のお話を親身にお伺いすること

佐賀県佐賀市にある法律事務所、鬼塚・吉村法律事務所では、在籍している4名の弁護士のうちの1人である小野 紗矢香が、離婚問題のご相談・ご依頼に来られるお客様をサポートしております。
私が重要視するのは、ご相談にいらしてくださったお客様のお話を親身にお伺いすることです。離婚問題の対応に関しては、法律的に対応可能な部分とそうでない部分がありますが、お客様のご事情や、ご事情に沿ったご要望をお伺いせずに最初から法律的な面でのお話をすることは、お客様のデリケートな心情を無碍にするのと同義だと思っています。
お客様の感情を同じ目線に立ってしっかりと受け止めたうえで、弁護士という第三者として法律的にできることをご提案するのが離婚問題におけるベストな対応だと考え、お客様と向き合っております。

ご相談・ご依頼をご希望されるお客様は、まず当事務所までお電話いただき、対面でご相談可能な日時を決定いたします。ご相談の日時は原則、平日の日中となりますが、お仕事等の都合があるという方は夜間や土日祝の対応も可能ですので、ご予約のお電話の際にご相談くださいませ。
最寄駅からは徒歩5分、近隣にコインパーキングありと、電車でもお車でもお越しいただきやすい立地となっておりますので、お客様のご都合のよろしい方法でお気軽にお越しいただければと思います。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談、30分~1時間程度5.500円

※法テラス相談が利用可能な方【無料】
最寄駅 JR佐賀駅より徒歩5分
対応エリア 佐賀県、福岡県、長崎県、熊本県
電話受付時間 平日 9:00~17:00
着手金 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
報酬金 同上
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弁護士に離婚問題を依頼した後の流れについて

当事者間のみで行われる協議離婚の場合は離婚届を役所へ提出すれば離婚が成立しますが、弁護士が介入する離婚問題においてはどのような流れとなるのでしょうか。

交渉、調停、裁判の3つのステップを踏む

弁護士が離婚問題についてのご依頼を受理した際は、まず相手方に「この問題に弁護士が介入します」という旨を知らせる受任通知を送ります。この受任通知を送ることで、相手との交渉を含めた離婚手続きは弁護士が代行するということを知らせたことになるため、お客様ご自身が相手と直接話し合いをする必要はなくなります。

その後はまず、弁護士がお客様の代理人となって相手にこちら側の希望を伝え、離婚の合意に向けて交渉していきます。この交渉がまとまらなければ、次の段階として裁判所を通した離婚調停に入っていくことになります。調停とは、裁判所の調停委員に夫婦両名がそれぞれの事情、希望を話しながら、お互いに合意可能な妥協点がないか探っていく段階です。この調停では夫婦のそれぞれから調停委員が個別に話を聞きますので、夫婦が直接顔を合わせて話し合うことは基本的にありません。また、顔を合わせることで暴力を受ける可能性がある、心身の不調をきたすおそれがある等の事情がある場合には、調停についての説明等も、夫婦別々に行ってもらうよう、裁判所に配慮を求めることができますので、ご安心ください。

調停でも離婚が成立しなければ、いよいよ裁判を起こして争っていくこととなります。離婚に関する裁判を起こすには、原則として離婚調停を経なければなりませんので、ご注意ください。
相手方との直接交渉から、法律的な知識が必要とされる離婚調停、裁判まで、3つのステップ全てにおいて弁護士は心強い味方となることができます。ぜひご遠慮なく弁護士を頼っていただければと思います。

性格が合わない、生活習慣が合わない……こんな理由で離婚はできるの?

離婚したいという思いを持っていても、離婚を希望する理由が弱いため離婚することを諦めてしまっている方もいらっしゃると思います。明確な理由がない場合でも裁判所に離婚は認められるのでしょうか。

離婚の意思・主張の強さによっては可能性あり

主な離婚理由と聞いて思い浮かべる方が多いのは、不倫やDV被害など、夫婦のどちらか一方に明確な非があるケースだと思います。これらのケースは、相手の有責性を示す明確な証拠さえあれば離婚が認められるケースがほとんどです。
その一方、性格や生活習慣、価値観の不一致、相手の経済状況への不満など、相手に何らかの不満はあるものの、明確な有責性とまでは言いづらいという理由もあるでしょう。こうした理由で離婚を望まれている方の中には、「相手は合意してくれないし、かといって法律的に認められるようなしっかりした理由ではないから」と、離婚を諦めてしまう方も多いと思います。

しかし、このような理由で離婚を望む場合もチャンスはあります。離婚調停の場で、自分が相手のどのような点に不満を感じているのか、どのような部分で婚姻継続ができないと考えているのかを具体的に主張し、離婚を望む強い意思を示せば、相手が離婚に応じることもあります。離婚を望まれる理由に応じ、調停の場でどのような主張をしていくかということについて弁護士からアドバイスが可能ですので、諦めずにご相談だけでもしていただきたいと思います。

離婚問題における慰謝料獲得についても尽力

離婚問題において、相手方に離婚原因となる明確な非があるとされた場合には慰謝料を請求することができます。適正な額の慰謝料獲得のため、弁護士として力を尽くします。

相手の有責性を示す証拠が重要

離婚問題で裁判となり慰謝料が争われる場合には、離婚に際しての有責性がどちらにどれだけあるのか、有責性を示す確かな証拠がどれだけあるのか、ということが重要になってきます。つまり、相手方の有責性を示す証拠を早期から多く押さえておけばおくほど、後々、裁判になったときに有利になるといえます。
例えばDV被害の場合には、怪我を負った時点ですぐに病院を受診し、医師からの診断書や怪我の写真を用意しておくことが有効です。いつ、どのような怪我を負ったかという記録も日記としてつけておくことをおすすめします。
また、不倫の場合は、不倫相手との連絡のスクリーンショットや密会現場の写真が証拠となることもありますが、これらの証拠を勝手に押さえることは個人の権利の侵害となりかねないため、独断で動く前に弁護士へご相談いただきたいと思います。

養育費請求や財産分与もお任せください

お子さんがいる場合には、親権問題・養育費問題など離婚をするにあたり、たくさんの壁があります。
また、お子さんがいない方であっても財産分与は誰でもしっかりと考えていかなくてはいけません。

親権や養育費の獲得

お子様の親権獲得を望まれるお客様には、もし別居を考えられているのならば、お子様を連れて出るようにアドバイスさせていただきます。お子様が現時点でご夫婦どちらの元で養育されているかという事実は、裁判所から重要視されるためです。
養育費に関しては、すでにある程度の相場と算出方法が確立されているため、当事者で合意できない場合には、夫婦双方の収入状況等から、裁判所が決定してくれます。

適正な財産分与

婚姻期間中に夫婦の協力で築いた財産については、離婚の際に夫婦で分けることができます。これを財産分与といいます。結婚してから専業主婦として家族を支えてきた場合、専業主婦の方は直接的には金銭を得ていませんが、その間の相手方の給与収入は専業主婦の方の家事労働の協力があったからこそ得られたものです。給与を貯めた預貯金等は、基本的には夫婦それぞれが半分ずつ取得するのが適切と考えられます。
財産分与に関して、「相手に財産を隠されていないか不安……」という場合には、財産調査を行うこともできますのでそれも含めご相談ください。

禍根を残さないスムーズな問題解決で新たな一歩を

離婚問題は当事者同士の感情の対立が激しく、お互いだけで話し合っていては逆に状況が悪化してしまうこともあり得ます。弁護士としてはお客様の抱えるデリケートで複雑な心情にも細かく配慮をしたうえで、お互いの間にできる限り禍根を残さないようスムーズな解決を図っていきます。
特に夫婦間にお子様がいらっしゃる場合には、夫婦関係が終わった後でも、親として協力しなければいけないときがあるかもしれません。そのような際にも穏便にお付き合いできるよう、円満な関係づくりに努めていきます。
うまくいかない離婚問題も弁護士に依頼し、しっかりと解決して新たな一歩を踏み出しましょう。

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