井上剛法律事務所
事務所名 | 井上剛法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2362 |
所在地 | 〒448-8525 愛知県刈谷市相生町3-3 富士ビルディング6階 |
担当弁護士名 | 井上 剛(いのうえ ごう) |
所属弁護士会 登録番号 |
愛知県弁護士会 No.28746 |
井上剛法律事務所の強みと特徴
2001年に弁護士登録した井上剛が代表を務める井上剛法律事務所は、2008年に刈谷市に開設しました。弁護士として活動する中で、
「ご相談者様が置かれている状況をしっかりと把握して、お気持ちを察しとれる環境ならびに雰囲気作りが大切である」、
「ご相談者様がさりげなく話されている内容の中に、トラブルの解決に向けた重要なキーワードを逃さない」
との当法律事務所の基本姿勢を構築するに至りました。この精神を念頭においた、ご相談者様との面談を行っています。
ご相談者様の声を聞き漏らしません
離婚に関連するトラブルには、家庭内のトラブルゆえに人の目につかないような問題が複雑化しています。それゆえに、このような問題に発展するに至った経緯や背景などをしっかりと伺うことが大切になり、当事務所ではその重要性を注視しています。
当事務所では、ご相談者様との面談時には当事務所に在籍する3名の弁護士ができるだけ複数名でお話を伺うことにしています。ご相談者様のお話を少しでも聞き漏らすことなく、ご相談者様の意向に寄り添った解決策を提案させていただきます。
みなさまと対話に重きを置いている当事務所は、ご相談者様が気軽に足を運んでいただけるように、JRおよび名鉄の刈谷駅から徒歩3分の位置に事務所を構えています。平日は9時から18時まで事務所でみなさまのお越しをお待ちしております。時間外・定休日をご希望の場合も事前にご予約いただけましたら対応可能です。
このインターネットサイトよりご相談の予約をしていただくと、初回の相談料(30分間)をいただいておりません。また、ご相談者様の経済状況などを考慮させていただき、費用面でも柔軟に対応させていただきます。ご自身の殻にこもって悩まれないで、当事務所へお気軽にお越しください。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※土日祝日や夜間の相談を希望される場合は要事前予約 |
相談料 | 初回相談30分無料 |
最寄駅 | 刈谷駅 |
対応エリア | 愛知県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 11万円~※料金はすべて税込みです。 |
報酬金 | 着手金・報酬金どちらも、事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 ※なお、当事務所の報酬基準は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に依拠しております。 ※また、弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。 |
【対応分野】井上剛法律事務所
トラブルの解決には、法律の知識が大きく作用します
離婚すると決意し、ご夫婦双方がこれを認めれば、それで終わりでしょうか。法律上では該当する書類に双方がサインすればそれで完結しますが、実際はそんなに簡単ことではないことがみなさんご存じだと思います。しかし、いったい何をすればよいのでしょうか。
「お金の問題をクリアーにしたい」
「子どもの親権は譲れない」
「相手の暴力が恐ろしくて何もできない」
「相手が浮気をしている」など。
このように行き詰まってしまったときに、頼りになるのが弁護士です。お1人で苦しまないで、弁護士に相談してください。離婚に伴い起こりうるトラブルは多岐にわたり、慰謝料、養育費、婚姻費用、財産分与などのお金に関わるトラブル、お子様の親権、相手が離婚に同意しないため現状が打開しないトラブルや相手の非道によるトラブルなどが挙げられると思います。
これらは請求する側あるいは請求される側にとっても、離婚後の生活に大きな影響を及ぼすことであり、慎重に対応したいところです。法律に基づいた専門的な知識を有し、トラブルの解決に向けた話し合いの豊富な経験を積んでいる弁護士は、きっとご相談者様のご期待に添う結果をスムーズにもたらすでしょう。
早期に解決すべき事柄~婚姻費用
「婚姻費用」とは聞き慣れない言葉ですが、何のことを指すのでしょうか。これは、夫婦と未成熟な子どもが一般的な社会生活を維持するために必要とされる費用のことです。みなさんの間では、「生活費」という言葉が浸透しているのではないでしょうか。婚姻費用の中には、衣食住に関わる費用、未成熟な子どもの養育費、医療費などが含まれます。
これらの費用は離婚を前提とした別居状態にあっても、相手から支払ってもらう権利があります。そこでですが、お相手様との離婚調停に至る際に、「婚姻費用分担請求」をあらかじめ申し立てすることが、早期に対応しておくべきことです。離婚調停中という状況下においても婚姻費用をお相手様から受け取り、まずは別居生活における生活基盤の不安を解消しておくことが非常に大切となります。
時効除斥期間が設定されている事柄~財産分与など
いつの間にか・・・
知らなかったばかりに・・・
話し合いが進まない・・・
繰り返しになりますが、離婚時における手続きや決めておくことなど多種多様で、ご当人様でこれらすべてを把握した上で話し合いを進めることは困難だと言えると思います。そのために、上記のようなことが起こってしまうのです。
実例を挙げてみると、以下のようなことがありました。
・慰謝料を請求できる状態であったにもかかわらず、請求することなく離婚に合意してしまった。
・財産分与と年金分割のことを知らなくて、気がついたときには除斥時効期間が経過していて、請求できなかった。
このように離婚の手続きを深く考えることなく安易に進めてしまうと、後々に大きな後悔につながることがあります。特に、除斥時効期間が経過していて、本来受け取ることができたはずのお金を請求できなくなってしまうことがあります。
みなさん、ご存じですかー財産分与や年金分割などには、請求できる期間が設定されており、制限されています。ですので、法律で定められた事柄を詳細に把握している弁護士を代理人とし、協議を進められることを強くお勧めいたします。
証拠が重要視される事柄~不貞ならびにDV
ご相手様の不貞行為やドメスティック・バイオレンス(DV)などが原因で離婚を決心された場合には、これらの行為の証拠が重要なポイントとなります。すなわち、証拠の有無により慰謝料の請求額が大きく変わります。それでは、証拠とはどんなものが該当するでしょうか。
不貞行為つまり浮気の場合には、
ホテルに出入りする際の写真やホテルの領収書、
携帯電話あるいはスマートフォンにあるメールやLINEのやりとりなど。
DVの場合には、
医療機関などにおける診断書(←暴力を受けたことを証明することができます)、
音声、写真や動画などの記録など。
これらのような証拠となり得るものを、しっかりと手元に置いておくことが必要です。
公正証書が強い味方になる事柄~養育費
養育費は、これまでにお話ししてきた財産分与と慰謝料とはその対象期間が異なります。前述してきた財産分与と慰謝料とは、請求時以前に発生した事案に対してのものです。一方、養育費は子どもが成人するまでに必要となる費用を保障するもので、離婚後に発生する事柄に対して請求します。それゆえに、子どもさんの将来のことをしっかりと考えて、請求金額の設定を厳密に行う必要があります。さらに、支払い日、支払い期間や支払い方法なども具体的に取り決めを行い、離婚協議書にこれらをもらすことなく記載しておき、しっかりと保管するようにしてください。
そこで、この離婚協議書を公正証書としておくことで、ご相談者様の強い味方となってくれることでしょう。公正証書とすることで、強制執行力行使できるようになります。このようなアドバイスをさせていただくのは、お相手様が支払い期間途中であるにもかかわらず養育費の支払いに応じなくなるということをよく耳にするからです。ですので、離婚に関わる諸問題を把握している弁護士を味方につけて、しっかりと準備するようにしてください。しっかりと対策を取ることで、これから始まる新しい人生を安定させる基礎の一端をも構築することができます。
調停を活用する事柄
離婚という決断となった理由はさまざまだと思いますが、双方の言い分が異なり、妥協案にも合意が得られず、話し合いが硬直状態に陥ることがよくあります。このように話し合いが長期化すればするほど精神的・肉体的な疲労度が増すばかりで、話しはより複雑化してしまいます。
当事者だけで行う話し合いで解決の道筋すら見えないときには、調停などを利用するという解決策があります。トラブルを解決する手段とは1つだけとは限りません。さまざまな解決策に精通している弁護士に、早い時期にご相談ください。
専門知識を有する弁護士を味方に、新たな生活をスタートさせてください
離婚問題は最終的に、”ご夫婦2人の問題”となりますが、離婚後の将来のことを踏まえた協議が必要です。特に、お子様がおられる場合には、より慎重な判断が求められます。
問題が多岐にわたり散在していますので、専門知識を有し、このようなトラブルの解決に向けた経験を豊富に積んでいる当事務所へ、お気軽にご相談ください。あなたの大きな支えとなり、新たな生活のスタートに向けたサポートを全力でいたします。
関連都道府県と市区町村
※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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