井上 剛(いのうえ ごう)

あなたの気持ちに寄り添った解決策をご提案

井上剛法律事務所 | 井上 剛(いのうえ ごう)

〒448-8525 愛知県刈谷市相生町3-3 富士ビルディング6階

受付時間: 平日 9:00~18:00

井上剛法律事務所

土日対応
初回相談無料
成功報酬制
夜間対応
秘密厳守
井上剛法律事務所オフィス
事務所名 井上剛法律事務所
電話番号 050-5385-2362
所在地 〒448-8525 愛知県刈谷市相生町3-3 富士ビルディング6階
担当弁護士名 井上 剛(いのうえ ごう)
所属弁護士会
登録番号
愛知県弁護士会
No.28746
担当弁護士:井上剛法律事務所

井上剛法律事務所の強みと特徴

はじめまして、弁護士の井上剛と申します。2001年に弁護士登録をし、2008年に当事務所を開設しました。

弁護士として活動する中で

  • 「ご相談者様が置かれている状況をしっかりと把握し、そのお気持ちに寄り添える環境や雰囲気を作ることの大切さ」
  • 「ご相談者様が何気なく話された内容の中に、トラブル解決の重要なヒントが隠されていることを見逃さない姿勢」
以上が当事務所の基本的な姿勢として確立されました。

この精神を念頭に置きながら、丁寧で信頼関係を大切にした面談を行っています。ご相談者様の思いに寄り添い、最適な解決に向けて全力でサポートいたします。

ご相談者様の声を聞き漏らしません

離婚に関連するトラブルは、家庭内の問題であるがゆえに人目につかず、問題が複雑化するケースが少なくありません。そのため、問題が生じた背景や経緯をしっかりと伺うことが、解決への重要な一歩となります。当事務所ではその重要性を重視し、丁寧なヒアリングを心がけています。

当事務所では、ご相談者様との面談時に、在籍する3名の弁護士が可能な限り複数名でお話を伺う体制を整えています。これにより、ご相談者様のお話を漏らさず把握し、その意向に寄り添った最適な解決策を提案することを目指しています。

また、当事務所はご相談者様が気軽に訪問できる環境を整えるため、JRおよび名鉄の刈谷駅から徒歩3分の便利な立地に事務所を構えています。平日は9時から18時まで開所しておりますが、時間外や定休日でも事前にご予約いただければ対応可能です。

さらに、弁護士ほっとラインからご相談予約をいただいた場合、初回の相談料(30分間)は無料とさせていただいております。ご相談者様の経済状況に応じて費用面でも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談ください。

ご自身で悩みを抱え込まず、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。皆さまの力になることをお約束いたします。

定休日 土曜・日曜・祝日

※土日祝日や夜間の相談を希望される場合は要事前予約
相談料 初回相談30分無料
最寄駅 刈谷駅
対応エリア 愛知県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 11万円~※料金はすべて税込みです。
報酬金 着手金・報酬金どちらも、事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。

※なお、当事務所の報酬基準は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に依拠しております。
※また、弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。
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【対応分野】井上剛法律事務所

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トラブルの解決には、法律の知識が大きく作用します

離婚を決意し、ご夫婦双方がこれを認めた場合、それで全てが終わるのでしょうか。

法律上では、必要な書類に双方がサインすれば手続きは完了しますが、実際にはそう簡単なものではないことをご存じの方も多いでしょう。しかし、具体的に何をすればよいのか、迷われる方も少なくありません。

たとえば、以下のようなお悩みが挙げられます。

  • 「お金の問題をきちんと整理したい」
  • 「子どもの親権は絶対に譲れない」
  • 「相手の暴力が怖くて何もできない」
  • 「相手の浮気に悩んでいる」

このように行き詰まったとき、頼りになるのが弁護士です。一人で抱え込まず、ぜひ弁護士にご相談ください。

離婚に伴うトラブルは多岐にわたり、慰謝料、養育費、婚姻費用、財産分与といったお金に関する問題や、子どもの親権、相手が離婚に同意せず事態が進展しないケース、さらには相手の不当な行為による問題などが挙げられます。

これらは請求する側、請求される側にとっても離婚後の生活に大きな影響を及ぼすため、慎重な対応が求められます。法律に基づく専門知識を持ち、豊富な経験に基づいた話し合いのスキルを有する弁護士であれば、依頼者様の期待に応える解決策をスムーズに提供できます。

お悩みを抱えた際は、どうぞ安心してご相談ください。弁護士として全力でサポートいたします。

早期に解決すべき事柄~婚姻費用

「婚姻費用」とは、あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは夫婦と未成熟な子どもが一般的な社会生活を維持するために必要な費用を指します。一般的には「生活費」という言葉の方が馴染みがあるのではないでしょうか。婚姻費用には、衣食住に関わる費用、未成熟な子どもの養育費、医療費などが含まれます。

たとえ離婚を前提とした別居状態であっても、婚姻費用は相手方に支払いを求める権利があります。そのため、離婚調停に進む際には、あらかじめ「婚姻費用分担請求」を申し立てることが重要です。この手続きを行うことで、離婚調停中であっても婚姻費用を受け取り、別居生活における生活基盤の不安を解消することが可能になります。

婚姻費用分担請求は、別居後の生活を支えるための大切な手続きです。早期に対応することで、経済的な負担を軽減し、冷静に離婚調停に臨むことができます。

時効除斥期間が設定されている事柄~財産分与など

  • 「いつの間にか…」
  • 「知らなかったばかりに…」
  • 「話し合いが進まない…」

繰り返しになりますが、離婚に際して必要な手続きや決めておくべき事項は非常に多岐にわたります。これらをすべて当事者間で正確に把握した上で進めることは、極めて困難だと言えるでしょう。そのため、上記のような状況に陥ってしまうケースが少なくありません。

実際の事例として、次のようなケースがありました。

  • 慰謝料を請求できる状況であったにもかかわらず、その事実に気づかず慰謝料を請求しないまま離婚に合意してしまった。
  • 財産分与や年金分割の手続きを知らず、気づいたときには除斥時効期間が経過していて請求できなくなってしまった。

このように、離婚手続きを深く考えずに安易に進めてしまうと、後々大きな後悔につながることがあります。特に、除斥時効期間が経過してしまうと、本来受け取れるはずだったお金を請求できなくなることもあります。

みなさんはご存じでしょうか? 財産分与や年金分割には、法律で請求できる期間が定められており、その期間を過ぎると請求ができなくなります。こうした法律の規定を正確に理解し、適切に対応するためには、弁護士を代理人として協議を進めることが何よりも重要です。

法律の専門家である弁護士とともに進めることで、後悔を防ぎ、納得のいく離婚を実現することができます。ぜひ一度、ご相談ください。あなたの状況に合わせた最適なアドバイスをお届けいたします。

証拠が重要視される事柄~不貞・DV

ご相手様の不貞行為やドメスティック・バイオレンス(DV)が原因で離婚を決意された場合、これらの行為を裏付ける「証拠」が非常に重要なポイントとなります。証拠の有無によって、慰謝料の請求額が大きく変わる可能性があるからです。

不貞行為(浮気)の場合

  • ホテルに出入りする際の写真
  • ホテルの領収書やクレジットカード明細
  • 携帯電話やスマートフォンに残されたメールやLINEのやりとり
  • 不貞行為の日時や場所などを記録したメモ

ドメスティック・バイオレンス(DV)の場合

  • 医療機関で発行された診断書(暴力を受けたことを証明するもの)
  • 暴力や脅迫の音声記録
  • ケガの状況や暴力の場面を記録した写真や動画
  • DV行為を裏付ける日記やメモ

これらの証拠をしっかりと収集し、手元に保管しておくことが必要です。証拠が揃っていることで、慰謝料請求の根拠が明確になり、主張が認められる可能性が高まります。

離婚問題は感情的な対立も生じやすく、対応が難しい場面もありますが、適切な証拠の準備と専門的なサポートがあれば、より有利な解決を目指すことができます。不安なことがあれば、ぜひ弁護士にご相談ください。証拠の収集方法や今後の対応について、具体的なアドバイスをいたします。

公正証書が強い味方になる事柄~養育費

養育費は、財産分与や慰謝料とは異なり、その対象期間や性質が大きく異なります。

財産分与や慰謝料は、離婚前に発生した事案に対する請求ですが、養育費は離婚後に発生する子どもの養育に必要な費用を請求するものです。養育費は、子どもが成人するまでの生活や教育を支えるための重要な費用であり、将来をしっかりと見据えた請求金額の設定が求められます。

また、養育費の請求においては、金額の設定だけでなく、支払い日、支払い期間、支払い方法などを具体的に取り決める必要があります。そして、これらを離婚協議書に明記し、確実に保管しておくことが大切です。

さらに、離婚協議書を公正証書として作成しておくことで、養育費の支払いが滞った場合に強制執行を行うことが可能になります。このような措置を講じることは、養育費の支払いが途中で止まってしまうケースが珍しくないためです。公正証書にすることで、トラブルが発生した際の強い味方となります。

養育費を含む離婚に関わる問題は、将来の生活の安定に直結する重要な事項です。弁護士のサポートを受けることで、これらの問題を漏れなく適切に準備し、安心して新しい人生をスタートさせる基盤を築くことができます。

調停を活用する事柄

離婚という決断に至る理由は人それぞれですが、双方の主張が食い違い、妥協案にも合意が得られず、話し合いが硬直状態に陥ることは珍しくありません。このような状況が続けば、精神的・肉体的な疲労が増し、問題がより複雑化してしまうことがあります。

話し合いが長期化し、解決の糸口すら見えない場合には、調停といった法的手続きを利用するという選択肢もあります。離婚問題の解決手段は1つではありません。状況に応じたさまざまな方法があり、それを的確に選ぶことが解決への近道となります。

こうした問題に対処するには、早い段階で弁護士にご相談いただくことが重要です。弁護士は、豊富な経験と専門的な知識をもとに、依頼者様の状況に最適な解決策を見つけ、複雑な問題をスムーズに進めるサポートをします。

話し合いが行き詰まる前に、どうぞお気軽にご相談ください。あなたにとって最善の解決を一緒に見つけ、負担を軽減するお手伝いをいたします。
 

専門知識を有する弁護士を味方に、新たな生活をスタートさせてください

離婚問題は最終的には“ご夫婦2人の問題”として解決されますが、その解決にあたっては、離婚後の将来を見据えた慎重な協議が不可欠です。特にお子様がいらっしゃる場合には、親権、養育費、面会交流など、より丁寧で慎重な判断が求められます。

離婚に伴う問題は多岐にわたり、ひとつひとつが重要であるため、適切に解決していくことが必要です。当事務所では、離婚問題に関する専門知識と豊富な経験を活かし、こうした複雑なトラブルに対応しています。

お一人で抱え込まず、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。依頼者様に寄り添いながら、最善の解決策をご提案し、新たな生活のスタートに向けて全力でサポートさせていただきます。あなたの力強い味方として、安心して新しい人生を歩むお手伝いをいたします。

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