もりなが協同法律事務所

事務所名 | もりなが協同法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2394 |
所在地 | 〒850-0035 長崎市元船町13-5 第2森谷ビル2階 |
担当弁護士名 | 森永 正之(もりなが まさゆき) |
所属弁護士会 登録番号 |
長崎県弁護士会 No.29419 |

地元出身の弁護士が身近な法律問題を徹底サポート
長崎出身の弁護士、森永正之と申します。地元の皆様にとって身近な法律問題に真摯に取り組んでおります。
当事務所は、大波止電停・バス停のすぐ近くにあり、アクセスの良い立地です。離婚や相続といった家庭・家族に関する問題から、交通事故、債務整理など日常生活に関わる深刻な問題まで、幅広く取り扱っております。
私は「街の弁護士」として、相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、丁寧にお悩みに耳を傾けることをモットーとしております。相談者様のご意向を尊重しながら、より良い解決方法を一緒に考え、ご提案してまいります。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回相談1時間まで5500円(税込) |
最寄駅 | JR「長崎駅」より徒歩10分 路面電車「大波止電停」より徒歩1分 バス「大波止バス停前」(長崎駅方面行き) |
対応エリア | 長崎県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 ※電話及びメールは予約受付のみとなります |
着手金 | 【離婚事件】 離婚交渉事件:22万円(税込)~ 離婚調停事件:33万円(税込)~ 離婚訴訟事件:44万円(税込)~ ※但し、当事務所で同一事件の前段階の事件を受任しているときには追加で差額の着手金をいただきます。 【離婚事件に付随する請求】 ※離婚事件と同時に行う請求 慰謝料請求、財産分与請求、養育費請求、親権(非監護親)着手の時点では不要です。 親権(日監護親):22万円(税込)~ |
報酬金 | 【離婚事件】 離婚交渉j事件:22万円(税込)~ 離婚調停事件:33万円(税込)~ 離婚訴訟事件:44万円(税込)~ 【離婚事件に付随する請求】 ※離婚事件と同時に行う請求 慰謝料請求、財産分与、認められた金額ないし合意した金額の17.6%(税込) 養育費請求:2年分の17.6%(税込) 親権(監護親):11万円(税込)~ 親権(非監護親):22万円(税込)~ |

【対応分野】もりなが協同法律事務所
離婚問題は悩まれて当然の難しい問題です 弁護士を頼って下さい
離婚問題は、財産分与や親権、慰謝料など検討すべき事項が多岐にわたるうえ、配偶者との関係がこじれている場合も多く、当事者同士だけで冷静に話し合いを進めるのは容易ではありません。
当事務所では、そうした複雑な状況にある方のお気持ちに寄り添いながら、法的な観点から最適な解決策をご提案いたします。まずは一度、ご相談ください。丁寧にお話を伺い、安心して一歩を踏み出していただけるようサポートいたします。
一人で抱え込まないでご相談を
「離婚をしたいけれど、何から始めれば良いのか分からない」
「配偶者に離婚を切り出すタイミングや話し方に悩んでいる」
「突然、離婚を切り出されて戸惑っている」
「DVやモラハラに耐えきれず、限界を感じている」
このようなお悩みを、ひとりで抱えていらっしゃいませんか。離婚問題は、一見すると家庭内の個人的な問題のように思われがちですが、実際には財産分与や親権、慰謝料など、複雑な法律問題が絡んでいます。こうした問題をおひとりで解決しようとするのは、非常に困難です。
私は法律の専門家として、相談者様のお気持ちを丁寧に受け止めながら、状況に応じた最善の方法をご提案したいと考えています。まずは一度、お話をお聞かせください。安心してご相談いただける環境を整えてお待ちしております。
丁寧なご説明と柔軟な解決方法
離婚問題は、ほとんどの方にとって初めて直面する大きな課題です。
「何から話せばよいか分からない」
「弁護士に相談してよい内容なのか不安」
「法律問題ではないと怒られるのでは」
——こうした思いから、相談をためらわれる方も少なくありません。しかし、そのようなご心配は不要です。
生活の不安、財産分与、慰謝料、養育費、子どもの将来など、悩みは多岐にわたります。私は、複雑に絡み合った問題を一つひとつ丁寧に整理し、解決への道筋をご案内いたします。特に、悩みやすいポイントについては重点的に分かりやすくご説明します。
また、相手方の性格や財産の種類、交渉の経緯、ご意向によっても最適な解決方法は異なります。状況を俯瞰しながら柔軟に対応し、納得のいく解決を一緒に考えてまいります。どうぞ安心してご相談ください。
早期相談をお勧めします
離婚問題の法律相談は、できるだけ早い段階でご相談いただくことをおすすめします。離婚を決意された時点で弁護士に相談することで、手続きが円滑に進みやすくなります。
早期相談のメリットとして、財産分与に必要な財産の特定が比較的容易であること、離婚交渉が泥沼化するのを防げることが挙げられます。別居前であれば通帳や郵便物などを確認する機会がありますが、別居後は情報収集が困難になり、財産を隠されるリスクも生じます。
また、離婚協議が長引く原因の多くは、些細な意見の食い違いが不信感に発展することです。当事務所では、依頼者様との密なコミュニケーションを重視し、相手方にも適切な説明を行うことで、余計なトラブルを防ぐよう努めています。離婚に関するお悩みは、どんな内容でも構いません。どうぞ遠慮なくご相談ください。丁寧にお話を伺い、最善の解決策をご一緒に考えてまいります。
依頼者の皆さまを徹頭徹尾お守りします
離婚問題は、多くのストレスや不安に苛まれやすいものです。特に、配偶者の性格や対応によっては、不利な条件で離婚を迫られるケースも少なくありません。
私は、依頼者様の代理人として、そのような精神的負担を少しでも軽減し、安心して適切な解決へと進めるよう尽力いたします。法的なサポートだけでなく、心情にも寄り添いながら、依頼者様にとって最善の結果を目指してまいります。
ストレスからの解放
離婚を決意した配偶者と、子どもや金銭面について交渉を行うことは、非常に大きなストレスを伴います。特に、DVやモラハラの被害を受けている場合には、相手と直接話し合うこと自体が精神的な負担となり、「もうこれ以上関わりたくない」と感じるのも当然のことです。
そのような状況で弁護士にご依頼いただければ、配偶者との交渉はすべて弁護士が窓口となります。依頼者様が直接面会したり、話し合いをしたりする必要はなくなり、精神的な負担から解放されることになります。
さらに、弁護士に依頼することで、問題を冷静に整理し、客観的に判断する余裕が生まれます。その結果、気持ちの安定にもつながり、落ち着いて離婚手続きを進めることが可能になります。
離婚に関する交渉は、感情が絡みやすく、ひとりで抱えるには限界があります。まずは一度ご相談いただき、安心して新たな一歩を踏み出していただければと思います。
一方的な条件提示に屈しません
離婚に向けた話し合いを当事者同士で行う場合、一方が経済力や身体的な力を誇示し、もう一方に一方的な条件を押しつけるケースも少なくありません。特に、相手方に対して恐怖心を抱いている場合、反論できずに相手の主張をそのまま受け入れてしまい、不利な条件で離婚が成立してしまうこともあります。配偶者にモラハラ傾向がある、感情的になりやすい性格であるなどの場合は、なおさら慎重な対応が必要です。
このような状況では、弁護士にご依頼いただくことで、交渉の窓口が弁護士となり、冷静かつ法的に適正な内容で話し合いを進めることが可能になります。依頼者様の立場を守りながら、感情に左右されない公平な交渉を行い、納得のいく解決を目指して弁護活動を行ってまいります。
不安やストレスを抱えたまま交渉を進めるのではなく、専門家の力を借りて、安心して離婚手続きを進めていただければと思います。まずは一度、ご相談ください。
依頼者の皆さまの権利を守ります
離婚に際しては、依頼者様が主張できる権利をしっかりと守ることが何よりも重要です。私は、相手方からの不当な要求を受け入れることなく、依頼者様にとって適切な条件での解決を目指し、全力で取り組みます。
慰謝料などの交渉においては、不貞行為などの事実を裏付ける証拠が大きな決め手となります。そのため、ひとつひとつの事実を丁寧に積み重ね、粘り強く交渉を進めていくことが不可欠です。
また、調停や裁判といった手続きにおいても、調停委員や裁判官に対して法的根拠に基づいた説得力のある主張を行います。さらに、類似の事案における合意事例や判例なども適切に引用し、依頼者様にとってより良い解決へと導くため、労を惜しまず尽力いたします。離婚は人生の大きな転機です。その一歩を安心して踏み出していただけるよう、専門的な知識と経験をもって、誠実にサポートいたします。
依頼者の皆さまのご意向に沿った解決を
離婚に関するご相談では、まず依頼者様のご意向を丁寧にヒアリングすることを大切にしています。
「より良い条件を実現するまで、調停でも裁判でも徹底的に進めてほしい」
「できるだけ良い条件で早期に離婚したいが、迅速な成立のためには譲歩も考えている」
「どうしても譲れない条件があるが、それ以外は柔軟に対応したい」
——このようなご希望をしっかりと受け止め、現実的な妥結のポイントや交渉のタイミングを見極めながら対応いたします。
交渉の進捗に応じて、依頼者様と密にコミュニケーションを取り、ご意向をその都度確認しながら、最も望ましい条件で交渉が成立するよう努めてまいります。ご自身の考えや希望を遠慮なくお伝えいただくことで、より納得のいく解決につながります。離婚は人生の大きな転機です。安心して前に進めるよう、丁寧かつ柔軟にサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
経済的不安の解消
多くの相談者の皆さまが、別居後や離婚後の生活において、経済的な不安を抱えていらっしゃいます。
私は、そうした不安を可能な限り軽減できるよう、法的な制度や仕組みを最大限に活用しながら、相談者の皆さまの新たな生活をしっかりと支えてまいります。
婚姻費用分担請求
離婚交渉を行う際、当事者同士はすでに別居しているケースがほとんどです。しかし、別居後も法的には婚姻関係が継続しているため、夫婦には「生活保持義務」が課されています。これは、自分と配偶者が同程度の生活水準を保つよう努める義務です。
たとえば、依頼者様がパート勤務の妻であり、夫が正社員として安定した収入を得ている場合、多くのケースで夫から妻へ生活費として金銭が支払われることになります。この生活費は「婚姻費用」と呼ばれ、妻側から夫に対して婚姻費用の分担を請求することが可能です。
婚姻費用は、別居中の生活を支える重要な制度です。経済的な不安を抱えている方も、法的に認められた権利として請求することができますので、まずは一度ご相談ください。丁寧に状況を整理し、適切な対応をご案内いたします。
婚姻費用の金額
婚姻費用の金額は、子どもの人数や夫婦それぞれの収入によって異なります。裁判所では、婚姻費用の目安となる「算定表」をウェブ上で公開しており、これを参考にして当事者間で交渉を行うことも可能です。
ただし、各家庭にはそれぞれ異なる事情があり、算定表だけでは対応しきれない特別な要素が考慮される場合もあります。たとえば、医療費や教育費の負担、生活環境の違いなどが影響することもあります。
そのため、婚姻費用の具体的な金額や交渉の進め方については、専門家に相談されることをおすすめします。状況に応じた適切なアドバイスを受けることで、より納得のいく解決につながります。
婚姻費用が支払われる期間
婚姻費用の分担義務は、離婚が成立するまで継続します。つまり、別居中であっても同居中であっても、離婚が成立するまでは夫婦間に生活保持義務があり、婚姻費用の支払いが求められる可能性があります。
注意すべき点として、婚姻費用は原則として「請求した時点以降」の分しか支払われません。言い換えれば、別居後に請求をせず我慢して生活を続けてしまうと、その期間の費用は取り戻すことができず、結果的に損失となってしまう可能性があります。
そのため、別居を開始された際には、できるだけ早めにご相談いただくことをおすすめします。適切なタイミングでの請求と法的対応により、経済的な不安を軽減し、安心して新たな生活を始めるための支援をいたします。
支払い方法等の取り決め
婚姻費用の金額や支払い方法については、夫婦間で任意に取り決めることが可能です。しかし、話し合いで合意に至らない場合には、家庭裁判所での調停手続きに進むことになります。
調停では、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を参考にしながら、金額や支払い方法について協議を行います。婚姻費用は、別居後の生活に直結する重要な問題であるため、感情的な対立を招きやすく、当事者同士だけでは冷静な話し合いが難しくなるケースも少なくありません。
そのため、できるだけ早い段階で弁護士にご依頼いただき、調停の準備を整えることが望ましいといえます。弁護士が介入することで、法的根拠に基づいた適切な主張が可能となり、感情的な対立を避けながら、納得のいく解決へと導くことができます。
財産分与
婚姻期間中に夫婦で購入した不動産や自動車、協力して築いた預貯金などの財産は、離婚に際して清算・分配の対象となります。これを「財産分与」といいます。
離婚にあたっては、夫婦が共同で築いた財産について、適切な分配内容を決定し、離婚時に受け取るべき財産を確実に受領できるようにすることが重要です。公平な財産分与を実現するためには、財産の内容や価値を正確に把握し、冷静かつ慎重に話し合いを進める必要があります。
対象財産
財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き、維持してきた「共有財産」です。名義が一方の配偶者であっても、実質的に夫婦の共同生活の中で形成されたものであれば、共有財産とみなされ、分与の対象となります。
一方で、「特有財産」と呼ばれるものは財産分与の対象外です。たとえば、独身時代からの貯蓄や婚姻期間中に受け取った相続財産などが該当します。これらは比較的判断しやすいものの、実際には共有財産との区別が難しく、当事者間で意見が対立し、トラブルに発展するケースも少なくありません。
弁護士としては、対象となる財産の内容や形成過程を丁寧に分析し、それが共有財産か特有財産かを判断するための材料をご提供いたします。仮に財産分与の対象かどうかについて争点がある場合には、関連する裁判例なども参照しながら、適切な区別ができるよう尽力いたします。公平で納得のいく財産分与の実現に向けて、専門的な視点からサポートいたします。
財産の調査方法
適切な財産分与を行うためには、配偶者の財産を正確かつ詳細に把握しておくことが重要です。別居前であれば、相手方の通帳や金融機関からの郵便物などを確認することで、口座番号などの情報を得ることが可能ですが、別居後はこうした調査が非常に困難になります。
家庭裁判所での調停や裁判の手続きでは、「調査嘱託」や「送付嘱託」といった制度を利用して、金融機関等に対して情報開示を求めることができます。当事務所にご依頼いただいている場合には、これらの手段を適宜活用し、財産の調査を進めてまいります。
開示された口座の取引履歴などをもとに、他に隠されている財産がないかを丁寧に検討し、依頼者様が正当な財産分与を受けられるよう尽力いたします。
財産分与の方法
財産分与は、まず当事者同士の任意の話し合いによって内容を決定するのが基本です。しかし、夫婦だけで協議を進めると、対象財産の見落としや分与割合の誤認が生じることがあり、交渉が平行線をたどって合意に至らないケースも少なくありません。
また、取り決めた内容は法的に有効な書面にまとめる必要があり、後のトラブルを防ぐためにも適切な文書作成が不可欠です。納得のいく内容で迅速に合意し、確実に文書化するためには、弁護士への相談をおすすめします。
任意協議で合意できない場合は、離婚調停などの裁判所手続きを通じて条件を整理することになります。煩雑な書類の作成・提出も代理人として対応し、裁判官や調停委員に依頼者様の主張が的確に伝わるよう、状況に応じた書面作成に尽力いたします。
笑顔のゴールまでしっかり並走します
私は、依頼者の皆さまが抱えるストレスを少しでも軽減し、複雑に絡み合った問題を焦らず丁寧に解きほぐすお手伝いをいたします。
代理人として、専門的な知識と経験を活かし、交渉の最前線に立って依頼者様の正当な利益を守りながら、適切な解決に向けて全力を尽くします。そして、解決に至るまでの道のりを、依頼者様とともに最後まで並走いたします。
どうぞ安心してご相談ください。心よりお待ちしております。
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