森永 正之(もりなが まさゆき)

「『どうしたら良いの』そのお悩みをそのままお持ちください 『良かった』へ歩き出しましょう」

もりなが協同法律事務所 | 森永 正之(もりなが まさゆき)

〒850-0035 長崎市元船町13番5号 第2森谷ビル2階

受付時間: 平日 9:00~17:00 (電話及びメールは予約受付のみとなります)

もりなが協同法律事務所

女性弁護士所属
秘密厳守
もりなが協同法律事務所オフィス
事務所名 もりなが協同法律事務所
電話番号 050-5385-2394
所在地 〒850-0035 長崎市元船町13番5号 第2森谷ビル2階
担当弁護士名 森永 正之(もりなが まさゆき)
所属弁護士会
登録番号
長崎県弁護士会所属
No. 29419
担当弁護士:もりなが協同法律事務所

地元出身の弁護士が身近な法律問題を徹底サポート

 長崎出身の弁護士の森永正之です。地元の皆様の身近な法律問題に取り組くんでおります。事務所は大波止電停・バス停近くに位置しており、アクセスしやすい場所にあります。
 離婚、相続といった家庭・家族の問題、交通事故や債務整理といった身近でかつシビアな問題を多数取り扱っております。
 私は、街の弁護士として話しやすい雰囲気作りを心がけ、丁寧に相談者の方のお悩みに耳を傾けることをモットーとしています。そして、相談者のご意向も踏まえた上、より良い解決方法を考え提案してまいります。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談1時間まで5500円
最寄駅 JR長崎駅 徒歩10分
大波止電停 徒歩1分
大波止バス停前(海側)前
対応エリア 長崎県
電話受付時間 平日 9:00~17:00 (電話及びメールは予約受付のみとなります)
着手金 【離婚事件】
離婚交渉事件:22万円~
離婚調停事件:33万円~
離婚訴訟事件:44万円~

※但し、当事務所で同一事件の前段階の事件を受任しているときには追加で差額の着手金をいただきます。

【離婚事件に付随する請求】
※離婚事件と同時に行う請求

慰謝料請求、財産分与請求、養育費請求、親権(非監護親)着手の時点では不要です。

親権(日監護親):22万円~
報酬金 【離婚事件】
離婚交渉j事件:22万円~
離婚調停事件:33万円~
離婚訴訟事件:44万円~

【離婚事件に付随する請求】
※離婚事件と同時に行う請求

慰謝料請求、財産分与、認められた金額ないし合意した金額の17.6%
養育費請求:2年分の17.6%
親権(監護親):11万円~
親権(非監護親):22万円~
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【対応分野】もりなが協同法律事務所

不倫慰謝料
財産分与
養育費
親権
DV・モラハラ
離婚前相談
調停離婚
協議離婚

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離婚問題は悩まれて当然の難しい問題です 弁護士を頼って下さい

 離婚問題は考えるべき問題が多岐に渡るうえ、配偶者とも難しい関係にあるので、当事者個人同士の話し合いでの解決は容易ではありません。
 まずはご相談ください。丁寧にお話を伺います。

一人で抱え込まないでご相談を

「離婚をしたいけれど、何から始めれば良いのか見当がつかない。」
「配偶者に離婚を切り出すタイミングや話し方をどうしたら良いか迷っている。」
「配偶者から突然離婚の話を切り出されて困惑している。」
「配偶者からのDVやモラハラ行為に耐えかねている。」

 このようなお悩みをおひとりで抱えられていませんでしょうか?
 離婚問題は個人同士の家庭内だけの問題のように見えて、法律的問題を多く含む問題です。複雑にからみあった法律問題はおひとりで解決しようとしても限度があります。
 私は、法律の専門家として相談者のお悩みをしっかり受け止めたいと考えます。

丁寧なご説明と柔軟な解決方法

 相談者の中には「問題が多すぎて何から話せば良いか分からない。」
「弁護士に相談して良い問題なのか分からない。」
「法律問題ではないと怒られたり笑われたりするかもしれない。」
 このように考えられ、相談に来られることを躊躇される方がいらっしゃいますが、そのようなご心配は無用です。

 離婚問題はほとんどの方が初めて直面するものです。そして、当面の生活の問題や、自宅や預貯金の分け方(財産分与)、慰謝料の請求、養育費が継続して支払われるのか、子どもの将来はどうなるのか・・など頭をよぎる不安は多岐にのぼります。多く相談者の皆さまも、これらの問題をどこから解決・話し合いを行ったら良いか悩まれ、心を痛められています。
 私は、個別の問題をときほぐし解決の手順をご案内していきます。相談者の皆さまが悩みがちなポイントや疑問が生じやすいポイントについては、重点的に丁寧に説明いたします。

 また相手方配偶者の性格、分割すべき財産の種類、交渉の経緯、相談者の皆さまのご意向によっても望ましい解決方法はかわってきます。
 それぞれの状況などを俯瞰して考慮して、相談者の皆さまそれぞれに望ましい解決方法をご一緒に考え、柔軟に解決方法を探っていきます。

早期相談をお勧めします

 離婚問題の法律相談は、早期にご相談に来られることをお勧めしたく思います。
 離婚を決心したら、すぐにご相談に来られるのがベターと言えます。

 早期にご相談に来られるメリットとしては
・財産分与のための財産の特定が比較的容易であること
・離婚交渉の泥沼化を防ぐことができること
というものが挙げられます。

 財産分与については詳しくは後述しますが、財産分与のためには相手配偶者の銀行の口座番号・保険証券の証券番号などを特定する必要があります。別居前であれば相手方配偶者名義の通帳やキャッシュカード、または金融機関などからの郵便物を確認する機会があります。別居してしまえば、相手の銀行口座番号やその他の金融資産を特定する機会はほぼなくなってしまいます。配偶者と敵対的な関係になってしまえば、資産を意図して隠されるケースもない訳ではありません。
 早期のご相談時には資産の特定などのサポートができます。早期のご相談をご検討ください。

 また離婚協議が泥沼化してしまうのは、ちょっとした意見や考え方の相違が不信感に発展し、取り返しのつかない状態にまでなってしまうことが原因ではないかと思われます。
 離婚条件の話し合いの中で、認識のズレが生じ余計なトラブルに発展しないよう、依頼者の皆さまと密なコミュニケーションをとり、相手方配偶者に対しても適切な説明を行っていけるよう配慮することを意識しています。

 離婚に関するどんなお悩みも迷わず、ためらわずお話下さい。
 どんな内容でも、どんな順番でも良いので遠慮されずご相談いただければと思います。

依頼者の皆さまを徹頭徹尾お守りします

 離婚問題は多くのストレスや不安感に苛まれがちな問題です。また配偶者の性格によっては不利な条件での離婚を強いられることもあります。
 私は、依頼者の皆さまの代理人として、依頼者の皆さまをこれらのストレスや不安感を和らげ適切な解決に結びつくよう努力します。

ストレスからの解放

 離婚すると決めた配偶者と子どもや金銭面の交渉を行うことは大きなストレスになります。特にDVやモラハラ被害を受けられている場合はそうです。そもそも、もうこれ以上あまり話をしたくないという相手と面と向かって協議しなければならないのですから、ストレスを感じるのも無理はありません。
 弁護士に委任いただければ配偶者との交渉の窓口は弁護士となりますので,直接面会したり、話し合いを行ったりするストレスから解放されることになります。

 また、弁護士に依頼することによって問題を冷静に考える余裕ができ、さらにそのことがより一層の精神的な安定へとつながるというメリットもあると言えます。

一方的な条件提示に屈しません

 当事者同士で協議を行うと、一方の当事者が経済的な力や物理的な力を誇示し、一方的な条件を強要されるケースがない訳ではありません。強要されたもう一方の当事者は相手方配偶者への恐れで反論などができず、結果的に相手方配偶者の主張を丸飲みする形で離婚条件が決定し、そのまま離婚が成立してしまう事態もあります。配偶者がモラハラの気質があったり感情的になりやすい性格であったりという場合はなおさらです。
 
 弁護士に依頼していただければ、専門の知識などによって,法的に望ましい内容で交渉を継続し、依頼者の皆さまが適正な解決となるよう弁護活動を行ってまいります。

依頼者の皆さまの権利を守ります

 私は離婚に際して主張できる依頼者の皆さまの権利をしっかり守ります。相手の不当な要求を飲まないのはもちろんのこと、依頼者の皆さまにとって適切な条件での解決のために尽力いたします。
 慰謝料等の交渉においては、不貞行為などの証拠が大きな決め手となります。適切な解決とするために、不貞行為などの一つ一つの事実を丁寧に積み重ね、粘り強く交渉を進めていきたいと考えております。調停や裁判の手続きでも、調停委員や裁判官に対し、法的根拠に基づいた説得的な主張を行い、さらに近似する事案の合意事例や判例なども適切に引用してより良い解決へ労を惜しみません。

依頼者の皆さまのご意向に沿った解決を

 依頼者の皆さまのご意向をしっかりヒアリングいたします。
「より良い条件を実現するまで、調停でも裁判でも徹底的に進めて欲しい」
「より良い条件での早期離婚が理想だが、迅速な離婚成立のためには条件の譲歩も可能」
「どうしても譲れない条件があるものの、それ以外の条件は譲歩の余地がある」
などのご意向を踏まえ、現実的な妥結のポイントやタイミングをはかります。
 交渉の進捗にあわせ、依頼者の皆さまとコミュニケーションを密にとってご意向をその都度確認して、望ましい条件とタイミングで交渉が成立するよう努めます。

経済的不安の解消

 多くの相談者の皆さまが別居後及び離婚後の生活における経済的な不安を抱えておられます。
 私としてはこのような不安を可能な限り回避するための法的なスキームを十分に活用し、相談者の皆さまの新たな生活をしっかりバックアップしていきます。

婚姻費用分担請求

 当事者同士が離婚交渉をする際、両当事者はほとんどの場合別居しています。別居後も法的に婚姻関係は継続していますので、夫婦間には、「生活保持義務」といって自分と相手配偶者とを同水準の生活にする義務があります。
 依頼者の皆さまがパート労働をされている妻側の場合を想定すると、夫が正社員であれば、多くの場合で夫側から依頼者の皆さま(妻)側に生活費としての金銭が支払われることになります。
 このとき支払われる金銭が「婚姻費用」と呼ばれるもので、依頼者の皆さま(妻)は夫に対して「婚姻費用」を分担するよう請求することが可能です。

婚姻費用の金額

 婚姻費用の金額は子どもの人数や両当事者の収入によって変わってきます。裁判所はウェブ上で婚姻費用の算定表を掲出していますので、これを参照して当事者間で交渉を行うことが可能です。

 もっとも、各家庭の事情はそれぞれです。特段の事情も考慮して算定される場合もございますので、専門家に相談することをお勧めします。

婚姻費用が支払われる期間

 婚姻費用分担義務は離婚成立まで続きます。つまり、別居していても同居していても離婚が成立するまでは継続いたします。注意を要するのは、婚姻費用は原則として請求した時点以降の分について支払われるということです。
 言い換えると、別居後に婚姻費用分担請求を行わず我慢して生活をしてしまうと、その分が損失となってしまうと言えます。
 別居を開始されましたら、早めにご相談下さい。

支払い方法等の取り決め

 婚姻費用の金額や支払い方法について、両者の間で任意に取り決めすることができます。
 しかし、任意に合意ができないときは、家庭裁判所で調停を行うことになります。
 調停では裁判所の算定表を参考に金額等について協議を行います。
 婚姻費用の協議は、両当事者の直近の生活に直接に影響することから、感情的な対立になる傾向があり、当事者だけでは話がまとまらないケースが少なくありません。
 できるだけ早いタイミングで弁護士へ委任し、調停のレールに乗せることが望ましいといえます。

財産分与

 婚姻期間中に夫婦で購入した不動産や自動車、協働で築いた貯蓄などの財産はどのように扱われるのでしょうか。離婚に際して財産を夫婦間で清算・分配することを「財産分与」と言います。
夫婦で築いた財産について適切に分配内容を決め、離婚時に受領できるはずの財産を確実に受取ることができるようにすることが大切です。

対象財産

 財産分与の対象となるのは夫婦の共有の財産です。婚姻期間中に両者が協力して築いて維持してきたものであれば、表向きの名義がどちらか一方のものであっても共有財産と判断され、財産分与の対象になります。
 逆に財産分与の対象にはならないものは「特有財産」と呼ばれます。独身時代からの貯蓄や、婚姻期間中に受け取った相続財産などがこれに当たります。
 例示したものは比較的特定が容易ですが、現実問題として特有財産と共有財産の区別が困難なケースは多くあり、当事者同士では判断を巡ってトラブルが生じる場合もあります。弁護士としては対象となる財産の状況を詳しく分析し、特有財産なのか共有財産なのかの判断材料を提供していきます。
 仮に、財産分与対象財産かどうかを巡って見解の相違点や争点がある場合には、関連する裁判例なども参照し適切な財産の峻別が図れるよう努めます。

財産の調査方法

 適切な財産分与のためには、配偶者の財産を詳細に特定しておくことが重要です。別居前でしたら、相手配偶者の通帳や金融機関からの郵便物などから口座番号を突き止めることもできますが、別居してしまうと配偶者の財産調査は極めて難しいものとなります。

 家庭裁判所での調停手続や裁判においては、「調査嘱託」「送付嘱託」という調査等の手段があります。ご依頼をいただいている場合には、これらの方法を適宜利用して財産調査を進めます。そして、調査嘱託等によって開示された口座の取引内容を検討し、他に隠匿されている財産がないか洗い出せるよう調査します。
 配偶者の財産について疑問をお持ちの際には当事務所へご相談ください。

財産分与の方法

 財産分与の方法は、まずは当事者の任意の話し合いでその内容を決めることになります。
 しかし、夫婦だけで協議すると対象財産の見落としがあったり、分与すべき割合の計算を誤ってしまうおそれがあります。また、交渉自体が平行線になってしまうケースも散見されます。また、取り決め内容を書面等に適切に落とし込む必要もありますが、後々のトラブルを防ぐためにも適切な文書作成が必須です。
 任意の話し合いで納得のいく内容を迅速に合意にまで至ることができるよう、また適切な文書に残するためにも、弁護士にご相談することをお勧めします。

 当事者同士の任意協議で合意できなかった場合には、離婚調停などの裁判所の手続を利用して離婚条件を詰めていくことになります。
 裁判所の手続きを利用するにあたり煩雑な書面の提出が求められますが、ご依頼の際には書面作成について代理人として対応させていただきます。
 また、裁判官や調停委員に依頼者の皆さまの主張が伝わりやすいよう適宜の書面作成などに注力しますので、調停等の局面では弁護士へ依頼をお勧めします。

笑顔のゴールまでしっかり並走します

 私は依頼者の皆さまをストレスから開放し、複雑にからみあった問題を焦らずに解きほぐすお手伝いをさせていただきます。そして、代理人として専門的知識と経験を活かして交渉の前面にたち、依頼者の正当な利益を守りながら適切解決に全力を尽くし、依頼者の皆さま最後まで並走します。

 それではご相談をお待ちしております。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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