大永 祐希(おおなが ゆうき)

話し合いだけでは解決しない離婚問題、そんなときはぜひ弁護士をお頼りください!

大永法律事務所 | 大永 祐希(おおなが ゆうき)

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-31 由武ビル6階

受付時間: 平日 9:00~19:00

大永法律事務所

成功報酬制
秘密厳守
大永法律事務所オフィス
事務所名 大永法律事務所
電話番号 050-5385-2373
所在地 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-31 由武ビル6階
担当弁護士名 大永 祐希(おおなが ゆうき)
所属弁護士会
登録番号
大阪弁護士会所属
No.51139
担当弁護士:大永法律事務所

どんな小さなご不安にも弁護士が直接ご相談に乗ります

離婚問題を機に初めて弁護士にご相談されるという方は、「こんなことでも弁護士の先生に相談していいのだろうか」とためらわれることがあるかもしれません。しかし、どんな小さなご不安であっても、弁護士が直接ご相談をお聞きいたします。

法律的に重要なポイントをわかりやすく説明

皆様こんにちは、大永法律事務所の大永 祐希と申します。弁護士として様々な法律的問題の解決をお手伝いさせていただく中、離婚問題についてもサポートをさせていただいております。
ご相談やご依頼に来られるお客様の多くは、弁護士への相談や依頼は初めて、という方々です。弁護士への相談や依頼に対し不安を抱えている方も多いため、まずは基本的なところからご説明することを心がけております。
法律相談で気をつけなければならない点は、お客様が問題の中で重要視されているポイントは、実は法律的に見たときの重要なポイントとはずれていることがあるという点です。そうした部分についてしっかりと説明せずに対応を進めてしまうと、たとえ解決したとしても、お客様ご自身がその結果に納得できないという事態になってしまいかねません。例えば慰謝料獲得などの問題で、法律的には良くて五分五分になるだろうというところを半分以上取ることができた結果でも、法律面に関する説明を怠っていた場合は、お客様からすれば半分しか取れていないという不満足な印象となってしまいます。そんな事態になってしまうことを防ぐため、この問題についてはこのような法律が適用されるためにこのアプローチが有効になる、などのポイントをわかりやすく噛み砕いてご説明させていただき、お客様にもきちんとご理解と納得をいただいたうえで解決に当たるよう努めております。

当事務所は、ご相談やご依頼に来られる前にはお電話などでの事前予約をお願いしております。基本的には平日の日中に相談となりますが、ご希望の方はzoomなどを使ったオンラインでの相談対応も可能です。オンライン相談の場合は初回の相談料を無料として承っておりますので、お仕事が忙しい方、小さなお子様を家に残していけない方などは特に積極的にオンライン相談をご検討いただければと思います。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 30分ごとに5.500円
最寄駅 御堂筋線・北大阪急行線「江坂駅」徒歩2分
対応エリア 大阪府
電話受付時間 平日 9:00~19:00
着手金 【交渉事件】11万円
【調停申立】30万
【訴訟提起】第一審 40万円
【控訴審】 44万円 ※第一審からの委任の場合は10万円
【上告審】 44万円 ※第一審または第1審または控訴審からの委任の場合は金10万円

※財産分与、婚姻費用分担請求、養育費等、慰謝料請求を伴う場合、別途次の通り着手金を請求させていただきます。

・300万円未満の請求:11万
・300万円以上300万円未満の請求:請求額の5.5%
・3,000万円以上の請求:請求額の3.3%
報酬金 44万円

※※財産分与、婚姻費用分担請求、養育費等、慰謝料請求を伴う場合、別途、次のとおり着手金を請求させていただきます。

・300万円未満の請求:給付額の17.6%
・300万円以上300万円未満の請求:請求額の11%
・3,000万円以上の請求:請求額の6.6%

※料金はすべて税込みです。
※委任後の相談料は無料です。
※着手金をなくし、終了時に報酬金に加えて着手金不足額を支払う契約方法もあります。
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【対応分野】大永法律事務所

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ケースバイケースに沿った柔軟な対応を

離婚問題はケースバイケースなので、悩みどころはご依頼いただいたお客様によってそれぞれ異なり、定型的に解決できるパターンはあまりありません。そのため、お客様一人一人に合った柔軟な対応をするよう心がけています。

ご依頼者様の感情面にも寄り添いながら解決を進める

離婚問題は、数ある法律問題の中でも特に感情的な対立が激しい問題といえます。そのため弁護士としても、ただ法律的な対応についてのみお話をさせていただくのではなく、ご依頼者様が抱えていらっしゃる怒りや悲しみの感情をしっかりと汲み取ったうえで、お客様が最大限納得できるような解決法を模索していきます。
お客様に納得いただけるような解決を導くためにも、類型的な対応ではなく、個々の事案に合わせて最適と思われるプランを綿密に練り上げていきます。例えば、相手が離婚に対して消極的な状態で合意を得るにはどうしたらいいか、財産分与や親権争いでこちらが不利な状況である場合にはどうしたらいいかなど、ケースに応じて様々な方法を考えます。相手に譲歩してもらうためにこちらからできることや、調停においての主張展開などもしっかりと考慮し、粘り強く対応していくことを大切にしております。

離婚問題の解決例

私がこれまでに手がけてきた離婚問題の解決例として、いくつかの事例をご紹介させていただきます。

夫婦間のお子様に直接養育費を支払った例

こちらは、相手方から離婚を求められていたご依頼者様からのご依頼でした。ご依頼者様が特に気にされていたのは大学受験の最中であったお子様のこと。両親の離婚という家庭内の大事がお子様の大学受験に悪影響を及ぼさないようにしたい、また、お子様が大学に進学したあとも不自由のないようしっかりと支援できる環境を整えたい、という強いご希望のもと、その部分を漏れなく手当てすることを目標に解決に当たりました。
ご依頼者様は生活保護を受けている状況であったため、お子様ご自身にきちんと経済的な利益が流れるよう、相手方からの金銭的支援はご依頼者様ではなくお子様に直接支払われるよう取り計らいました。相手方から金銭が正当に支払われなかった場合、つまり金銭的支援の契約が履行されなかった場合の手当てについてもしっかりと取り決めたうえで、お互いの合意のもと離婚に至ることができました。

婚姻費用の減額を勝ち取った例

別居状態の妻から婚姻費用を請求されている、という男性の方からのご依頼です。このご依頼者様は別居にあたり、ご依頼者様側が自宅を出て生活しているという状況で、さらにローンを支払い中の不動産を所有されていました。妻側から婚姻費用として請求されている金額は法律的な算定表におおむね沿っており、金額としては過剰に高額なわけではありませんでしたが、ご依頼者様ご自身の収入、生活費、預貯金などを考慮すると到底支払うことはできないという状態でした。
そこで、離婚成立に向けた離婚調停の場では、ご依頼者様の経済的状況の厳しさや婚姻費用の支払い方法の工夫などを含めて粘り強く主張していきました。具体的には婚姻費用の支払い方法に関して、通常額の給料月は比較的低額の支払いを続け、年に2回あるボーナス月の際に不足分を精算する形はどうか、といった提案をいたしました。その結果、当初求められていた支払い額から月マイナス2万円という相当減額を実現させることができました。また、婚姻費用支払いの緩和を求める協議と並行してご依頼者様の生活面における出費などを見直すことで、支払いに向けて生活を立て直すことにもつながりました。

面会条件を整えることでスムーズに離婚できた例

こちらは、離婚したいものの夫が離婚に前向きではないという女性からのご依頼でした。こちらのご依頼者様の場合、離婚に際してのお子様の親権は母親であるご依頼者様が獲得される予定でした。
夫側が離婚に後ろ向きだということで、離婚調停の場において、何が引っかかっているために離婚に対して消極的であるのかという理由を探っていったところ、「離婚してしまったら2人の子供にもう会えなくなってしまうのではないか」という不安が原因で離婚に後ろ向きであるということが判明しました。そこで、離婚後もしっかりお子様との面会の場を設けるということを調停の中で丁寧に伝え、離婚後もお子様に会うことはできると安心していただいたうえで離婚にこぎつけることができました。

弁護士・大永 祐希からお客様に向けて

離婚問題は、財産のことやお子様のことなど様々な要素が絡み合うこともあり、数ある法律問題の中でも感情の対立が特に激しい問題といえます。そのため、法律的に最善と思われる対応についても「理屈のうえではそうかもしれないが感情的には納得できない」ということもあり得ます。そのような場合でも、最終的にはお客様ご自身の納得とご理解を得て解決にあたることができるよう、お客様のお話を親身にお伺いしたうえで法律的に可能な対応とそうでない対応について丁寧にご説明していきます。「このような解決法をとっていきますよ」というビジョンを共有し、今後の見通しについてご理解いただけるよう努めております。
ご依頼者一人一人に合わせた最適な解決策を積極的にご提案させていただき、そこに着地できるよう全力を尽くしてまいりますので、離婚問題でおなやみの方はぜひ弁護士・大永 祐希までご相談・ご依頼ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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