竹村 正樹(たけむら まさき)

数多くの事案経験から、より良い解決へと導きます

元町山手法律事務所 | 竹村 正樹(たけむら まさき)

〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通5-1-21 福建会館ビル403

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元町山手法律事務所

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元町山手法律事務所オフィス
事務所名 元町山手法律事務所
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所在地 〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通5-1-21 福建会館ビル403
担当弁護士名 竹村 正樹(たけむら まさき)
所属弁護士会
登録番号
兵庫県弁護士会
No.56629
担当弁護士:元町山手法律事務所

夫婦間での話し合いは平行線になりやすい

離婚問題を抱える夫婦の間には、財産分与や慰謝料、養育費などお金に関することはもちろん、親権など子供の将来に関わる大事な事柄を話し合いで解決しなければならないという大きなハードルが立ちはだかります。

離婚を考えるわけですから、当事者となる夫婦は利害関係が対立する間柄です。

そんな当事者同士が話し合いを持ったところで、多くの場合平行線となります。

金銭面では少しでも自分に有利にしたいとして慰謝料や財産分与の算定で揉めるでしょうし、どちらも親権を欲していれば主張は平行線となるのは必然です。

不倫が絡むようなケースでは心情的なわだかまりも手伝って、理性的な話し合い自体ができないことも多いです。

弁護士が間に入ることで、心情的に対立する事案では理性的な判断ができるようになり、各種の交渉項目についても優先順位をつけ、本当に大事な目的を優先して達成するための行動が可能になります。

弁護士はご依頼人のために専門知識をフルに動員し、可能な限り希望を実現できるように支援致します。

定休日 土曜・日曜・祝日
※事前に予約があれば土日祝、夜間対応の相談も可能です。
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR元町駅
対応エリア 兵庫県
電話受付時間 平日 10:00~18:00
着手金 交渉:22万円

調停:33万円
※交渉から移行する場合は11万円

離婚訴訟:44万円
※調停から移行する場合は11万円

※着手金は分割可能です。
案件により,調停期日4回目ないし半年経過後から,期日1回につき2.2万円の日当を設定させていただくことがあります(あらかじめご相談のうえ,委任契約で明記)。
※親権,子の引き渡し,面会交流などで大きな争いがある場合,追加をお願いすることがあります。
報酬金 【離婚】
22万円
離婚、離婚阻止とも。

【慰謝料・財産分与・離費・養育費等の金額請求】
得られた経済的利益、または免れた経済的損失の11%~13%でご相談いたします。
※婚費・養育費は2年分限り

【その他】
案件によって,最低報酬金(11万円~22万円)を設定させていただくことがあります。
また,お子さんに係る紛争など解決までに時間がかかることの多い案件は,追加報酬金を設定する場合があります。
なお、面会交流のみのご依頼は現在お受けしておりません。

上記の費用のほか,裁判所に納める費用,通信費,弁護士の移動交通費,戸籍謄本手数料など,実費のご負担をお願いします。事件終了後に精算します。
事案により,保全手続や強制執行等が必要になる場合は,別途ご負担をお願いします。

※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】元町山手法律事務所

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離婚後の生活の心配がある場合は早めのご相談を

特に女性の場合、離婚後の生活について心配される方が多いです。

当事務所では金銭面の不安、子どもの教育面での不安などから、離婚や別居に踏み切れない女性を数多く見てきました。

現実の問題点を当事者目線で正確にとらえることで、離婚すべきか否か、離婚するならばそれに向けて今後どのように準備していけば良いのかアドバイスすることができます。

例えば別居を開始する時期一つをとっても離婚を有利にできるか否か変わってくるので、弁護士を味方につけて準備していくのはとても賢い選択と言えます。

ご依頼者様のため、当事務所弁護士が離婚に向けた総合的なアドバイザーとなり支援いたしますので、離婚後の生活に不安がある方は早めにご相談頂くことをお勧めします。

別居するならば婚姻費用の請求を

離婚を見据えて別居する場合、あるいは一定期間距離を取ってお互いに冷静になるために別居する場合でも、夫婦間にはお互いの生活を支える義務があるため、別居にかかる生活費についても分担する義務が生じます。

これを婚姻費用の分担義務といいますが、別居するにあたり夫婦どちらかの生活が一方的に苦しくならないように、お互いに支えあう必要があるということです。

離婚を見据えている場合は別居時にこの婚姻費用を相手が払ってくれないということが多々あり、その場合は収入の少ない側が不利益を被ることになります。

基本的には当事者同士で婚姻費用の分担について話し合うことになりますが、喧嘩中の夫婦ではそれもままならないでしょう。

そこで弁護士が法律的なルールを基に説明し、婚姻費用の請求を行うことで問題解決につながります。

どうしても相手が婚姻費用の支払いを渋る時は、裁判所を活用した調停を利用することもできます。

ただし調停では中立的立場の調停委員に誘導されがちになりますから、依頼者の利益を考える弁護士が代理参加することでこれを防ぐことができます。

財産分与で損をしないために

離婚における大きな争点の一つが財産分与です。

夫婦で築きあげた財産について、その貢献の度合いに応じて分けるのですが、基本的には夫婦で半分ずつの取り分とするのが一般的です。

財産分与のポイントを簡単に3つお話しします。

ポイントの一つは財産分与の対象になる財産は何かという点で、これを正確に把握できないと対象財産に漏れが生じ、損をしてしまう可能性があります。

もう一つのポイントが財産的価値の把握で、例えば不動産や骨董、その他調度品などにどの程度の財産的価値があるか、個別に算定しなければなりません。

最後が財産分与の方法で、現物支給とするか、換金処分して金銭で支払うのかなど精算の方法について考えなければいけません。

例えば夫婦の一方が財産分与として自宅をもらうということもできますが、ローンが残る自宅にそのまま住み続けると、ローンの名義人が支払いを滞らせた際にトラブルになります。

財産分与に関しては損をしないよう、またトラブルに見舞われないように法律的なルールや経験則から総合的なアドバイスを致します。

不倫やDVの慰謝料請求は証拠固めが肝要です

不倫やDVが絡む事案の場合、最終的に裁判になることを見据えて証拠を集めておくことが肝要です。

また不倫相手に慰謝料を請求するにはやはり証拠がないと難しいので、できるだけ多くの証拠を集められるように手配が必要です。

残念ながら証拠集めには多少の時間が必要で、さらに下手に手を打ってしまうと相手に感づかれ、証拠集めができなくなってしまう恐れもあります。

そのため不倫やDVが絡む事案の場合、証拠集めの実務に詳しい弁護士の指導の下で準備を進める必要があります。

当事務所では効果的な証拠集めの実務を徹底指導しておりますので、ぜひご相談ください。

ご依頼者様の希望を最大限実現させるお手伝いを致します

当事務所ではできるだけ当事者の目線に立ち、ご依頼者様と同じ気持ちで離婚問題を整理できるように日々の相談に取り組んでおります。

「もし離婚するとなると、今後私の身の振り方はどうすれば良いのでしょうか?」という事前相談のようなものから、「相手が感情的になり冷静な話し合いができない」といったトラブル事案まで、これまで数多くの事案を解決に導いて参りました。

適格なアドバイスにより、離婚による不利益を避けることができたと喜んで頂けた事案や、弁護士が入ることで冷静な問題解決につながったケースなど色々と見てきましたが、やはり夫婦間の問題は当事者だけではスムーズな解決は難しいと感じております。

家族間の問題は、相手が身近な存在であるがゆえに問題が深まってゆくことが多く、自力での解決がどうしても難しくなるのです。

ですから自身の立場が不利にならないよう、ぜひ当事務所を頼ってください。

経験豊富な弁護士がご依頼者様の味方となり、全力でサポート致します。

離婚や不倫、DVなどでお悩みの方はぜひ元町山手法律事務所までご一報ください。

初回相談は1時間無料でゆっくりとご相談頂けます。

事案によっては電話でのアポイントメント時に簡単なアドバイスを差し上げることもありますので、お気軽にご連絡頂ければ幸いです。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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  • 親権の獲得や養育費をきっちり払ってもらいたい。
男女問題でお困りの方は専門家に相談してご自身の人生を取り戻しましょう。

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