浅田 忠(あさだ ただし)

離婚は夫婦間だけの問題? いいえ、その離婚問題、いばらき総合法律事務所がお手伝いできます!

いばらき総合法律事務所 | 浅田 忠(あさだ ただし)

〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町5-10 大同生命ビル3階

受付時間: 平日 9:00~18:00

いばらき総合法律事務所

初回相談無料
成功報酬制
夜間対応
秘密厳守
いばらき総合法律事務所オフィス
事務所名 いばらき総合法律事務所
電話番号 050-5385-2413
所在地 〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町5-10 大同生命ビル3階
担当弁護士名 浅田 忠(あさだ ただし)
所属弁護士 浅田 忠(あさだ ただし)
大西 健太郎(おおにし けんたろう)
所属弁護士会
登録番号
浅田 忠    大阪弁護士会 No.33750
大西 健太郎  大阪弁護士会 No.56592
担当弁護士:いばらき総合法律事務所

地域密着型の法律事務所

大阪府茨木市に開設した「いばらき総合法律事務所」では、地域密着型の法律事務所として、地元の方々からのご相談・ご依頼にお応えしております。もちろん茨木市だけでなく、周辺の吹田市、高槻市、箕面市など、そのほかの地域からのご依頼も歓迎しております。

地域に根ざした法律事務所として

皆様初めまして、いばらき総合法律事務所でございます。当事務所は平成12年の開設以来、地域のお客様方にとっていつでも頼れる法律事務所として活動してきました。

一般の方々にとって、弁護士を頼らなければならないような法律問題は自分には関係ない、という意識があるのではないでしょうか。しかし、 実は法律問題は意外なほど私たちの日常のすぐそばに潜んでいるのです。

当ページで取り扱う離婚問題や交通事故問題などが最たる例です。自分だけでは解決できず、法律の専門家を頼らなければいけない場面は決して他人事ではありません。しかし、実際に自分が法律事務所を頼るとなると気後れされてしまう方も多いのではないでしょうか。

離婚問題に寄り添う――感情も含めて安心してご相談いただける場を

特に離婚問題は、突き詰めてしまえば夫と妻二人の個人間の問題であり、交通事故や刑事事件のように明確な加害者や被害者が存在しない場合もあることから、法律事務所への相談という段階まで行き着きにくいところがあるかと思います。

さらに怒りや悲しみなど個人的な感情が強く表れる問題でもありますから、こんな感情的な思いは聞いてもらえないのではないだろうかというご心配もあるのではないでしょうか。

当事務所といたしましてはそのようなお客様のお気持ちに寄り添い、問題解決までの道のりを手を取り合ってご一緒に歩んでいくパートナーとしてお付き合いしたいと考えております。弁護士には守秘義務がございますので、お客様のご相談が外部に漏れる事は一切ございません。今まで誰にも話せなかった悩みをほんの少しだけ話して、気を楽にしてみる。法律事務所への相談だからといって気負わずに、まずはこのような姿勢でご相談にいらしていただければ幸いです。

ご相談方法とアクセスのご案内――夜間・休日も対応可能です

当事務所へのご相談の際はお電話かメールでご連絡ください。平日の日中だけでなく、平日夜間や土日祝も事前予約のうえ対応可能です。

法テラスの利用も可能ですので、ご希望のお客様はその旨も併せてご相談ください。

立地としましてはJR茨木駅から徒歩3分という好アクセスの事務所ですので、遠方から電車で来られる方にとっても利用しやすい事務所となっております。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR「茨木駅」西口より徒歩約3分
対応エリア 大阪府
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 【夫婦関係調整(離婚・円満)、婚姻費用分担請求、財産分与請求】
示談交渉:11万円(税込)~
調停事件:22万円(税込)~
裁判事件:33万円(税込)~

【子に関する請求】
示談交渉:11万円(税込)~
裁判事件:22万円(税込)~

【不貞・不倫等の慰謝料請求】
示談交渉:11万円(税込)~
裁判事件:22万円(税込)~
報酬金 事案によって、相談に応じます。
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【対応分野】いばらき総合法律事務所

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まずは、協議での離婚を検討

離婚は双方が条件につき合意に達すれば、協議離婚として離婚届を役所へ提出することにより成立します。

ただ、その離婚条件については、書面によって明確にすべきです。養育費など将来にわたる支払を受ける場合には、公証役場にて公正証書を作成するほうがよいと思います。当事務所では、まず当事者間の合意により協議離婚が可能であるかを検討し、それに向けての交渉をさせていただきます。

そして、離婚条件につき当事者間で合意が可能であれば、離婚合意書の作成、又は公正証書作成のお手伝いをさせていただきます。

調停や裁判など具体的なステージへ移行

離婚条件について当事者間で合意できない場合、家庭裁判所に調停を申立て、調停委員を交えて話し合いを行い、解決を図るのが一般的です。

弁護士にご依頼いただければ、申立て手続きから調停への同席まで、依頼者の意向を踏まえつつ、法律的に不利にならないよう全面的にサポートいたします。多くの場合、調停手続き内で離婚が成立しますが、親権や財産分与、慰謝料などで合意に至らない場合は、裁判による解決も選択肢となります。

当事務所では、負担の少ない協議離婚を第一に目指しつつ、困難な場合には迅速に調停申立てを行い、依頼者が納得できる形での早期解決に向けて全力で取り組みます。

迅速な申し立てで別居中の生活費を確保

離婚に際しては、法律事務所に相談する前から、または法律事務所に相談した後から相手と別居するパターンは多いです。夫婦別々に生活するからには、その生活費もそれぞれで捻出しなくてはなりません。つまり、今まで専業主婦であった方などは生活費の捻出にあたって経済的に苦労することが予想されるのです。

こうした別居中の生活費を婚姻費用と言い、この婚姻費用は相手方に請求することが可能です。当事務所では離婚に際し別居をする場合には、迅速に婚姻費用分担調停という手続きを申し立てます。この手続きが受理されると、受理された月から相手方に支払い義務が発生するため、できる限り迅速に行う必要があります。

証拠や資料の収集で財産分与や慰謝料請求を有利に

離婚する際に大きな問題となってくるのが金銭の問題です。例えば夫婦共有の財産を分け合う財産分与の場合、財産の中身が全て明らかになっていることが前提となりますが、相手が故意に財産内容を隠している場合もあります。このような場合、相手が所有している口座の情報や、利用している金融機関といった資料が有効になります。同様に、不貞やDVを理由に離婚する場合も、相手の行為を立証する証拠が慰謝料獲得の決め手になります。

婚姻費用や慰謝料といった金銭問題のほかに、お子様がいらっしゃるご夫婦の場合は、親権や面会交流も重要なポイントとなってきます。特に相手が一方的にお子様を連れ去ってしまった状況のときには、お子様の引き渡しの要件を含め可及的速やかな対応が求められます。お子様に関する問題についてもご遠慮なくご相談ください。

いばらき総合法律事務所からお客様へ向けて

離婚に関するご相談をいただく方のすべてが、離婚に対して確固たる決意を持っているわけではありません。「離婚した方が良いのだろうか」「離婚後の生活はどうなるのか」といった不安を抱かれるのは当然のことです。

弁護士にご相談いただくことで、離婚手続きの流れや離婚後の見通しについて丁寧にご説明いたします。ご納得いただける方針が定まりましたら、その実現に向けて弁護士が全力でサポートいたします。

離婚を検討されている方は、まずはお電話でも構いませんので、お気軽にご相談ください。不安な気持ちを一人で抱え込まず、専門家と一緒に今後の道筋を整理することで、より安心して前に進むことができるはずです。どのような段階であっても、まずは一歩踏み出してみることが大切です。

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