浅田 忠(あさだ ただし)

離婚は夫婦間だけの問題? いいえ、その離婚問題、いばらき総合法律事務所がお手伝いできます!

いばらき総合法律事務所 | 浅田 忠(あさだ ただし)

〒567-0032 大阪府 茨木市西駅前町5-10 大同生命ビル3階

受付時間: 平日 9:00~18:00

いばらき総合法律事務所

初回相談無料
成功報酬制
夜間対応
秘密厳守
いばらき総合法律事務所オフィス
事務所名 いばらき総合法律事務所
電話番号 050-5385-2413
所在地 〒567-0032 大阪府 茨木市西駅前町5-10 大同生命ビル3階
担当弁護士名 浅田 忠(あさだ ただし)
所属弁護士 浅田 忠(あさだ ただし)
横山 耕平(よこやま こうへい)
大西 健太郎(おおにし けんたろう)
所属弁護士会
登録番号
浅田 忠(あさだ ただし)
大阪弁護士会
No.33750

横山 耕平(よこやま こうへい)
大阪弁護士会
No.24953

大西 健太郎(おおにし けんたろう)
大阪弁護士会
No.56592
担当弁護士:いばらき総合法律事務所

地域密着型の法律事務所

大阪府茨木市に開設した「いばらき総合法律事務所」では、地域密着型の法律事務所として、地元の方々からのご相談・ご依頼にお応えしております。もちろん茨木市だけでなく、周辺の吹田市、高槻市、箕面市など、そのほかの地域からのご依頼も歓迎しております。

解決までの道のりをお客様とご一緒に

皆様初めまして、いばらき総合法律事務所でございます。当事務所は平成12年の開設以来、地域のお客様方にとっていつでも頼れる法律事務所として活動してきました。
一般の方々にとって、弁護士を頼らなければならないような法律問題は自分には関係ない、という意識があるのではないでしょうか。しかし、 実は法律問題は意外なほど私たちの日常のすぐそばに潜んでいるのです。当ページで取り扱う離婚問題や交通事故問題などが最たる例です。自分だけでは解決できず、法律の専門家を頼らなければいけない場面は決して他人事ではありません。しかし、実際に自分が法律事務所を頼るとなると気後れされてしまう方も多いのではないでしょうか。

特に離婚問題は、突き詰めてしまえば夫と妻二人の個人間の問題であり、交通事故や刑事事件のように明確な加害者や被害者が存在しない場合もあることから、法律事務所への相談という段階まで行き着きにくいところがあるかと思います。さらに怒りや悲しみなど個人的な感情が強く表れる問題でもありますから、こんな感情的な思いは聞いてもらえないのではないだろうかというご心配もあるのではないでしょうか。
当事務所といたしましてはそのようなお客様のお気持ちに寄り添い、問題解決までの道のりを手を取り合ってご一緒に歩んでいくパートナーとしてお付き合いしたいと考えております。弁護士には守秘義務がございますので、お客様のご相談が外部に漏れる事は一切ございません。今まで誰にも話せなかった悩みをほんの少しだけ話して、気を楽にしてみる。法律事務所への相談だからといって気負わずに、まずはこのような姿勢でご相談にいらしていただければ幸いです。

当事務所へのご相談の際はお電話かメールでご連絡ください。平日の日中だけでなく、平日夜間や土日祝も事前予約のうえ対応可能です。法テラスの利用も可能ですので、ご希望のお客様はその旨も併せてご相談ください。立地としましてはJR茨木駅から徒歩3分という好アクセスの事務所ですので、遠方から電車で来られる方にとっても利用しやすい事務所となっております。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR「茨木駅」西口 徒歩約3分
対応エリア 大阪府
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 【夫婦関係調整(離婚・円満)、婚姻費用分担請求、財産分与請求】
示談交渉:11万円~
調停事件:22万円~
裁判事件:33万円~

【子に関する請求】
示談交渉:11万円~
裁判事件:22万円~

【不貞・不倫等の慰謝料請求】
示談交渉:11万円~
裁判事件:22万円~
報酬金 事案によって、相談に応じます。
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【対応分野】いばらき総合法律事務所

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まずは、協議での離婚を検討

離婚は双方が条件につき合意に達すれば、協議離婚として離婚届を役所へ提出することにより成立します。
ただ、その離婚条件については、書面によって明確にすべきです。養育費など将来にわたる支払を受ける場合には、公証役場にて公正証書を作成するほうがよいと思います。
当事務所では、まず当事者間の合意により協議離婚が可能であるかを検討し、それに向けての交渉をさせていただきます。
そして、離婚条件につき当事者間で合意が可能であれば、離婚合意書の作成、又は公正証書作成のお手伝いをさせていただきます。

調停や裁判など具体的なステージへ移行

当事者間の協議で離婚条件につき合意ができない場合、家庭裁判所へ調停を申立て、調停手続きの中で離婚条件につき話し合い、解決を図ることが多いです。
 弁護士にご依頼をいただければ、調停申立て手続きはもちろん、調停手続きにも同席させていただき、できるだけ依頼者の意向を踏まえ、法律的にみて不利にならないよう全面的にバックアップさせていただきます。
 このように調停手続きは、裁判所における調停委員を交えて、法律的にみて相当な解決を図ることになりますので、多くの場合には、調停手続きにおいて離婚が成立することになります。
 ただ、どうしても親権や財産分与、慰謝料等で合意に至らない場合には、最終的には裁判において解決を図ることもあります。
 当事務所としては、時間的、労力的、費用的にも負担が少ない協議離婚での解決を目指しますが、それが困難な場合には、迅速に調停申立てを行い、できる限り早期に、依頼者の納得のいく解決を目指して、全力で取り組ませていただきます。

迅速な申し立てで別居中の生活費を確保

離婚に際しては、法律事務所に相談する前から、または法律事務所に相談した後から相手と別居するパターンは多いです。夫婦別々に生活するからには、その生活費もそれぞれで捻出しなくてはなりません。つまり、今まで専業主婦であった方などは生活費の捻出にあたって経済的に苦労することが予想されるのです。
こうした別居中の生活費を婚姻費用と言い、この婚姻費用は相手方に請求することが可能です。当事務所では離婚に際し別居をする場合には、迅速に婚姻費用分担調停という手続きを申し立てます。この手続きが受理されると、受理された月から相手方に支払い義務が発生するため、できる限り迅速に行う必要があります。

証拠や資料の収集で財産分与や慰謝料請求を有利に

離婚する際に大きな問題となってくるのが金銭の問題です。例えば夫婦共有の財産を分け合う財産分与の場合、財産の中身が全て明らかになっていることが前提となりますが、相手が故意に財産内容を隠している場合もあります。このような場合、相手が所有している口座の情報や、利用している金融機関といった資料が有効になります。同様に、不貞やDVを理由に離婚する場合も、相手の行為を立証する証拠が慰謝料獲得の決め手になります。
婚姻費用や慰謝料といった金銭問題のほかに、お子様がいらっしゃるご夫婦の場合は、親権や面会交流も重要なポイントとなってきます。特に相手が一方的にお子様を連れ去ってしまった状況のときには、お子様の引き渡しの要件を含め可及的速やかな対応が求められます。お子様に関する問題についてもご遠慮なくご相談ください。

いばらき総合法律事務所からお客様へ向けて

 離婚に関するご相談をいただく方の全員が、離婚について確固たる決意を持っているわけではありません。
 「離婚した方が良いんだろか…」「離婚すると生活はどうなるんだろう…」といった不安をお持ちなのは当然です。
 弁護士に相談いただくことにより、離婚手続きの流れや離婚後の見通しをお伝え致します。
 納得できる方針が決まりました、実際に弁護士がご意向を実現するために全力でサポートさせていただきます。
 離婚を検討されている方は、まずはお電話でも構いませんので、ご相談をいただければと存じます。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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