鶴羽 良弘 (つるは よしひろ)

離婚問題に寄り添い親切丁寧な対応で、共に問題解決を目指します

段貞行法律事務所 | 鶴羽 良弘 (つるは よしひろ)

〒359-1124  埼玉県 所沢市東住吉7-17 イースタンハイツ202

受付時間: 平日 9:00~18:00

段貞行法律事務所

初回相談無料
成功報酬制
夜間対応
秘密厳守
段貞行法律事務所オフィス
事務所名 段貞行法律事務所
電話番号 050-5385-2422
所在地 〒359-1124  埼玉県 所沢市東住吉7-17 イースタンハイツ202
担当弁護士名 鶴羽 良弘 (つるは よしひろ)
所属弁護士会
登録番号
埼玉弁護士会 No.49704
担当弁護士:段貞行法律事務所

個人のお客さまに対して親切丁寧な対応を心がけております

離婚問題を始めとして、個人のお客さまからの依頼を中心に取り扱っており、親切丁寧でわかりやすい説明を心がけております。初めて相談される方でもお気軽にご相談いただければ幸いです。
基本的には、平日9時から18時までが執務時間となっておりますが、事前にご予約いただければお仕事やお休みのご都合に合わせて、ご相談をお受けすることもできます。

離婚の選択肢が頭に浮かんだらとりあえずご相談ください

離婚問題で多く寄せられる相談としては、不貞行為や親権がかかわるものが多いです。それ以外でも、慰謝料や財産分与、養育費など離婚問題では、決めるべき事項が多数あるため、何から始めて良いのかわからないという方も多くいらっしゃいます。
離婚問題に限ったことではありませんが、交渉や調停、裁判を行うには早めに準備するのに越したことはありません。戸籍関係の資料、財産関係の資料、不貞の証拠など、早い段階から集めておけば、いざ手続きを始めるときにスムーズかつ有利に進めることができます。
何から始めて良いのかわからない、どのような準備をしたら良いのかわからないという方も、離婚という選択肢が頭に浮かんだ段階で、とりあえずは弁護士にご相談ください。
どのような準備をしたら良いのかということも含めてご相談をお受けします。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 所沢駅
対応エリア 埼玉県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 11万円~
報酬金 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。

※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】段貞行法律事務所

不倫慰謝料
財産分与
養育費
親権
DV・モラハラ
国際離婚
離婚前相談
調停離婚
協議離婚


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初回のご相談は無料で時間制限も特に設けていません

離婚問題の相談は、初回無料でお受けしております。話をしっかりお伺いするために、時間制限は特に設けておりません。ご相談いただいた内容をもとに、結論の見込み、解決のプロセス、費用などを説明させていただきます。もちろん、限られた資料の中で、確実な見込みをお伝えすることはできませんが、その中でも可能な限り明確な説明を心がけております。
実際にご依頼いただくかは、こちらの説明を聞いてから決めていただいて構いません。見込みや費用などがわからない状態でも、まずはご相談いただければと思います。

離婚問題での解決事例

これまで担当してきた離婚問題のうち、いくつかの解決事例をご紹介させていただきます。

不貞行為による慰謝料が争われた事例

不貞行為による慰謝料として、200万円が認められた事例がありました。
こちらの事例では、ホテルに宿泊した際の領収書などが証拠となり、裁判において不貞行為の事実が認められました。不貞行為による慰謝料請求が認められるためには、不貞行為の証拠が必要です。この事例で証拠となった領収書以外でも、多く利用される証拠としては、ホテルに出入りする際の写真、メールやLINEの記録、探偵の調査記録などがあります。
不貞行為の慰謝料の金額は、不貞行為の期間、回数、不貞行為が婚姻生活に与えた影響、婚姻の期間、子どもの有無などで金額が変わります。この事例では、不貞行為が原因で離婚に至ったことなどから、200万円という金額になりました。

こちらの事例では、自宅マンションの財産分与も問題となりました。財産分与は、通常は夫婦が2分の1ずつとなることが多いです。しかし、この事例では、15年前にマンションを購入した際の費用が妻の特有財産によるものと認定され、妻がマンションの名義人となることができました。昔の取引であっても、諦めることなく通帳の取引履歴などを取り寄せて、妻の特有財産であるとの主張が認められました。

その他には、逆に不貞行為の慰謝料を請求された事例で、その額を減額できたものもあります。
不貞行為に関わる問題については、請求する側も、される側もいずれでも多くの事件を担当してきましたので、安心してお任せください。

父側に親権が認められた事例

離婚問題では、親権も争われることの多い問題の1つです。親権が争われた場合、多くの事例では、母親が親権者と認定されますが、父親側の代理人となり、父親が親権者と認められた事例を担当した経験もあります。
この事例は、父方の実家で暮らしていて、出て行った母親が子の引き渡しと親権を求めたものでした。親権の問題は、父母の生活状況、親権者としての意欲、子どもの年齢、生活環境などを考慮して父と母のどちらが親権者としてふさわしいのかを判断します。
このケースでは、子どもが父方の実家で生活を続けてきたこと、父方の父母によく懐いていること、家庭裁判所の調査官による子どもの意見聴取の結果などを踏まえて、父親に親権が認められました。
父親側から親権を求める事案においても、生活環境が整っていることなど親権者として父親がふさわしいことを証明できれば、親権を獲得できる可能性はあります。母親が親権を求めているからと諦めずに、一度ご相談いただければと思います。

財産分与の事例

財産分与の問題では、夫婦で財産を等分する2分の1ルールが存在しています。しかし、実際の事例では、不動産の問題など2分の1ルールを適用するだけでは解決できない事例が多いです。
離婚後の住居は、離婚問題を進めるうえで最初に決めておかなければならない問題と言っても良いでしょう。夫婦がこれまで居住してきた不動産にどちらが住み続けるのか、それとも両方が引っ越しするのかなど、方向性が決まらなければ話し合いを進めるのも難しいです。
夫婦のどちらかが居住している持ち家に住み続ける場合には、不動産の名義を住み続ける方の名義にして、代わりに持分に相当するお金を支払うという方法を採ることが多くあります。この場合、現金を用意することが難しいときには、話し合いの結果、無償に近い形で名義をどちらか一方のものにすることもあります。
財産分与の問題は、2分の1ルールに縛られると解決が難しく、柔軟な姿勢で話し合うことが必要です。当人同士での話し合いが上手くいかない場合には、弁護士が交渉することで話がスムーズに進むこともありますので、ぜひ一度ご相談ください。

相談のタイミングは人それぞれ。思い立ったらすぐに相談を

離婚問題を相談されるタイミングとして、女性は、別居前、話し合いの前に相談される方が多く、男性は、別居や調停になってから相談される方が多い傾向があります。もちろん、そうでないケースもあり、相談のタイミングは人それぞれです。
しかし、先ほども述べましたが、一般的に、離婚問題では準備が重要となります。離婚の話し合いが始まってしまうと、相手は警戒することになるため、通帳を確認して財産の資料を入手したり、携帯などから浮気の証拠を入手したりするのが難しくなります。
そのため、話し合いを始める前に相談いただき、どのような準備が必要なのか、どのような証拠を集めると良いのかなどアドバイスを受けるのが手続きを有利に進めるためには重要です。
女性であっても、男性であっても、弁護士は敷居が高いなどと相談することをためらわずに、思い立ったらすぐに相談されることをおすすめします。

離婚問題については、挙げさせていただいた解決事例以外にも多くの解決実績があります。離婚原因、養育費など、離婚に関わる問題であれば何でも相談をお受けしておりますので、まずは、相談にお申し込みください。初回相談に時間制限は設けておりませんので、納得していただくまで、親切丁寧な説明を心がけます。正式に依頼していただく場合の費用も初回相談の際に説明させていただきますので、費用の心配もされることなく気軽にご連絡いただければ幸いです。

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