橋本 俊之(はしもと としゆき)

「不倫慰謝料を請求された側」のご依頼に強い! 慰謝料減額、示談のみでの和解などお任せください

秋葉原よすが法律事務所 | 橋本 俊之(はしもと としゆき)

〒111-0053 東京都 台東区浅草橋5-2-3 鈴和ビル4階A

受付時間: 平日 9:00~20:00

秋葉原よすが法律事務所

初回相談無料
成功報酬制
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秋葉原よすが法律事務所オフィス
事務所名 秋葉原よすが法律事務所
電話番号 050-5447-1677
所在地 〒111-0053 東京都 台東区浅草橋5-2-3 鈴和ビル4階A
担当弁護士名 橋本 俊之(はしもと としゆき)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会 No.39240
担当弁護士:秋葉原よすが法律事務所

不倫慰謝料を請求されたら秋葉原よすが法律事務所まで

当事務所は現在、不倫慰謝料を請求された側の方からのご依頼をメインとして承っております。たとえば次のようなご希望の方は、ぜひ当事務所までご相談ご依頼ください。

  • 不倫慰謝料をできるだけ減額したい
  • 家族にバレないように、示談で早期に解決したい
  • 訴えられてしまったので、裁判で戦って欲しい

豊富な実績と経験を活かした解決

不倫慰謝料事件につきまして、当事務所ではこれまで、慰謝料を請求する側・された側双方から依頼を受けてきました。
現在は、請求された側の方からのご依頼を承っております。不倫慰謝料を請求された側の案件だけでも、すでに100件を超える解決実績があります。
従前は請求する側のご依頼も承っておりましたので、不倫慰謝料請求に際して相手方がどのような主張をしたり証拠を出してきたりするか、もし裁判になった場合の見込みなど、相手方の出方や裁判官の判断などに関して見通しを立てたうえで、より有効な解決策を導き出すことが可能です。

当事務所では、原則として、ご依頼者様自身と慰謝料請求をしてきた相手方の両方あるいはどちらか一方が一都三県にお住まいの場合のみご依頼を受け付けております。
ご依頼の際にはお電話かメールでお問い合わせをお願いいたします。ご希望があればオンライン相談も可能です。
相談料金は初回30分無料、30分ごとに5500円(税込)となっております。
ご依頼費用に関しては、不貞慰謝料問題のみのご依頼の場合、着手金は22万円(税込)、成功報酬は経済的利益の17.6%(税込)を頂戴いたします。ただし細かい条件によって料金は異なってきますので、詳細はご相談の際にご説明いたします。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 【不倫慰謝料問題】初回30分無料、その後30分ごとに5500円
最寄駅 浅草橋駅
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 9:00~20:00
着手金 22万円(標準的ケース)
※事案により異なる場合があります。契約前にご案内します
報酬金 経済的利益の17.6%(標準的ケース)
※事案により異なる場合があります。契約前にご案内します
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【対応分野】秋葉原よすが法律事務所

不倫慰謝料

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お客様が「最も望む解決」の実現を目指す

不倫慰謝料を請求されてしまったといっても、その問題に対し、最終的にどのような解決を望むのかは人それぞれです。当事務所ではお客様のご要望をしっかりと聞き取り、お客様が最も望む形での解決の実現を目指します。

不倫慰謝料を請求されて困っている方の多くは、慰謝料の減額をご希望されます。
しかしお客様によっては、慰謝料の減額よりも別のことを重視されることもあります。
例えば、相手方が要求している慰謝料を全額払ってでも、訴訟にならないよう示談だけで穏便に解決したいという方もいらっしゃいます(その場合でも、後で紛争が再発しないように弁護士を入れて示談することが望ましいです)。
ほかにも、交際相手の夫または妻から不倫慰謝料を請求されると同時に、交際相手と接触を一切絶つような迫られているが、という方もいらっしゃいます。
このように、お客様によって、どのような解決を望むかは様々です。
当事務所は、慰謝料の減額だけを目指すのではなく、お客様ご自身の希望する方向性を踏まえて解決を進めていきます。

伝えづらい主張も弁護士が代弁

不倫慰謝料を請求される側は、こと相手方との関係においては、基本的に加害者側の立場となってしまいます。
不倫の負い目から、自分の言い分を言いだせなくなってしまうことも多いです。
仮に頑張って言い分を述べたとしても、それを相手方は開き直りだと受け止め、一層怒りを募らせてしまうこともしばしばです。
不倫慰謝料を請求される側が、自分で相手方と対等に交渉して減額を勝ち取ろうなどというのは、根本的に無理があることは否めません。

お客様ご自身の言い分をきちんと代弁した上で、適正な範囲で妥当な解決を目指すのが弁護士の仕事です。
「不倫は事実無根だから慰謝料はゼロだ」と徹底抗戦するのもその一つですし、「不倫を認めたうえでできるだけ減額を目指す」というのも同様です。

弁護士に依頼すれば、相手方との交渉を委ねてしまうことができるうえ、裁判を通じて減額を実現することも可能になってきます。
相手方が弁護士をつけていない場合には、相手方の要求が事実上途絶えるかもしれません。

自分ひとりで秘密裏に対応しようとしても、つらいストレスを抱えてしまうだけです。
弁護士にご相談・ご依頼いただきたいと思います。

当事務所で手がけてきた不倫慰謝料請求への対応事例

これまでに当事務所で手がけてきた慰謝料請求への対応事例(請求された側の事例)をご紹介させていただきます。

500万円の不倫慰謝料を50万円まで減額した例

こちらの事案のご依頼者様は、500万円の慰謝料を請求されたため、何とか減額できないかということでご相談いただきました。交際相手との不貞がその妻(相手方)に発覚し、相手方の弁護士から500万円の慰謝料請求と交際相手との今後の私的な接触禁止を要求されている状況でした。
一般論としては、不貞によって相手方夫婦が離婚などに至る場合には、認められる慰謝料が高額になってくる傾向にあります。
そこで、当事務所としてはまず相手方弁護士に離婚の予定があるのかを問いましたが、相手方弁護士から具体的な説明はありませんでした。
このように、相手方がとにかく高額な慰謝料獲得だけを目指して迫ってくる場合、正面から交渉しようとしても埒があかないことが多いです。このような場合は訴訟も含めた解決が視野に入ってきます。ご依頼者様に意向確認のうえ、当事務所は訴訟も辞さないという構えで交渉を進めていきました。
その結果、相手方との交渉がまとまり最終的には慰謝料50万円を支払うことで和解が成立しました。
仮に、ご依頼者様が訴訟回避を優先していた場合には、ここまでの大幅減額に至ることはできなかったものと思われます。

中絶同意書にサインしてしまったが、800万以上の請求を100万に減額した例

こちらの事案のご依頼者様は、交際相手との中絶同意書にサインしてしまったことで高額の慰謝料を請求されたため、減額を目指したいということでご相談いただきました。ご依頼者様は交際相手と肉体関係を持ったのち、交際相手から妊娠したという連絡を受けました。しかし、もともと交際相手は、夫や別の男性とも肉体関係を持っていると話していたのです。そのため、妊娠したのは本当に自分の子供なのかどうか確証が持てませんでしたが、最終的には、交際相手との中絶同意書にサインしてしまったのでした。すると、その中絶同意書を証拠として、交際相手の夫(=相手方)の弁護士から慰謝料等として800万円を超える額が請求されました。
一般論としては、中絶同意書にサインしたということは、少なくとも性交渉をしたことの証拠にはなってくるものと思われます。

さらに相手方は「サインした人の子供だ」と主張してくる可能性が高いですし、中絶という事態を受けて怒りが強まり、交渉が難航することが予想されます。そのため、あえて訴訟の場に移り、そこで第三者である裁判官の判断を仰いだほうが解決しやすくなるかもしれません。
今回の場合も、交渉では折り合いがつかなかったため訴訟に移行しました。当事務所は、交際相手は複数男性と肉体関係があったため中絶した子供がご依頼者様の子供だとは確実でないこと、もともと交際相手と相手方の夫婦関係が悪かったことなどを主張しました。その結果、最終的には100万円まで減額し、尋問実施前に和解に至ることができました。

当事務所では離婚問題も取り扱っております。

特に次のようなご相談が多いです。

  • 不倫がバレて、妻から離婚を請求されている
  • 妻が、自分の浮気相手に不倫慰謝料を請求している。自分としては妻との離婚を進めたい
  • 不倫のことは全く関係なく、離婚調停を申立てられた
  • 夫婦で離婚条件を合意したので、きちんとした協議書を作っておきたい

※当事務所は「不倫慰謝料を請求された側(=不倫した側。下記C)」のご相談をメインに取り扱っております。利益相反防止の観点から、不倫された側(=自分の配偶者が不倫をした側。下記B)の方からの離婚相談は、現在、原則として取扱いを停止させて頂いております。

A(夫)―――B(夫の浮気を知った妻)


C(夫の浮気相手)

当事務所がCからの相談を既に受けている可能性があるため、Cと利害が対立するBからの離婚問題のご相談は、原則として取り扱っておりません。

特に不倫で離婚を請求されている場合、慰謝料や財産分与で並外れた額を請求されることもしばしばです。浮気相手のほうからも「不倫慰謝料を請求された」と相談されたり、「既婚者と知らなかった」と抗議されたり、その対応も重荷になるかもしれません。今度どのように対応していけばよいか、当事務所にご相談ください。

秋葉原よすが法律事務所からお客様へ向けて

先にもお話ししましたが、不倫慰謝料を請求される側というのは、相手方との関係では加害者側という立場になります。
そのため、例えば相手方から「不貞の件について話がしたい」「こちらに謝りに来てほしい」などと言われると、断り切れずあるいは誠意を示そうと思って、その通りにしてしまう方も少なくありません。
しかし、そのような場に赴くのは、お勧めはできません。
なぜかというと、そのような場では、謝罪のみならず「誓約書」や「示談書」にサインを求められることがよくあります。そして、その場での言動やサインした書面などが、後々になって不利な影響を及ぼしてくるからです。
「サインせず持ち帰ってくるだけのつもりだったのに押し切られてサインしてしまった」というご相談者を、当事務所では何人も見てきています。

相手方との関係では加害者という立場であったとしても、あなたの側にもいろいろな言い分があるでしょう。ただ、それを自分で言ってみたとしても、相手方の更なる怒りを招き解決が遠のくだけです。
弁護士に依頼して、真摯に話し合う姿勢があることを伝えれば、呼び出しに応じて赴く必要もありません。

不倫慰謝料を請求されてしまってお悩みの方は、ぜひ秋葉原よすが法律事務所までご相談・ご依頼ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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