出崎 竜也(でざき たつや)

「離婚を考え始めた」時期からできるアドバイスがあります!

札幌ひかり法律事務所 | 出崎 竜也(でざき たつや)

〒064-0801 北海道札幌市中央区南1条西24丁目1-30 円山OCT bld.2階

受付時間: 平日 9:00~21:00 土日祝 9:00~21:00

札幌ひかり法律事務所

土日対応
初回相談無料
成功報酬制
夜間対応
秘密厳守
札幌ひかり法律事務所オフィス
事務所名 札幌ひかり法律事務所
電話番号 050-5447-1679
所在地 〒064-0801 北海道札幌市中央区南1条西24丁目1-30 円山OCT bld.2階
担当弁護士名 出崎 竜也(でざき たつや)
所属弁護士会
登録番号
札幌弁護士会
No.56901
担当弁護士:札幌ひかり法律事務所

離婚問題なら札幌ひかり法律事務所の出崎にご相談下さい!

地下鉄東西線円山公園駅から徒歩5分ほどの場所にあります札幌ひかり法律事務所の弁護士、出崎竜也と申します。非常にアクセスがよく、日々多くの相談者の方にお越し頂いている状況です。

車でお越しの方には最寄りのコインパーキングがご利用いただけます。またキッズスペース付きの相談室も用意しており、子連れの相談者の方に好評頂いております。私出崎に関しましては、日々様々なご相談を頂いておりますが、中でも得意としている分野に離婚問題があります。

定休日 なし
相談料 30分
最寄駅 地下鉄東西線円山公園駅 徒歩5分
対応エリア 北海道
電話受付時間 平日 9:00~21:00 土日祝 9:00~21:00
着手金 原則20万円~40万円

※事案に内容により異なります。
報酬金

【慰謝料、財産分与など経済的利益の額に応じて】
300万円以下の場合…16%
300万円超3,000万円以下の場合…10%
3,000万円超3億円以下の場合…6%

※料金は全て税込表示になります。

札幌ひかり法律事務所に相談

【対応分野】札幌ひかり法律事務所

不倫慰謝料
財産分与
養育費
親権
DV・モラハラ
離婚前相談
調停離婚
協議離婚

相談時のアドバイスが好評頂いております

弊所では、相談料は30分5,500円(税込み)となっております。私に関しては、一切の出し惜しみをせずに初回ご相談の段階から質の高いアドバイスをするように心がけております。

一般的に法律事務所の「相談」といえば、依頼につなげるためのすり合わせのように捉える方も多いかもしれませんが、私の場合は初めて相談に来られた方には丁寧にアドバイスをさせて頂き、そのまま帰って頂くことも多いです。

「弁護士に相談する」ことと「弁護士に依頼する」ことは別のものであると考えております。ご自身でできることなら弁護士のアドバイスに基づいてご自身で対応されたほうがコストもかからないので良いという考えです。

最近はインターネット関連の情報が充実し、法律分野の問題も自分で解決しようとする方も多いようですが、個人的には弁護士への「相談」は「法の専門家の知見を得る」という価値があると考えております。特に離婚問題となると、事案ごとに複雑な事情が絡んできますので、ネットで調べた情報が自分のケースにピッタリと合致するとは限りません。

ご相談者様それぞれの離婚のゴールまでを見据えた広い視野で戦略的な視点を持ち、的確なアドバイスを受けることが有用だと考えております。その点においてはネットに頼るより、経験豊富で解決実績の多い弁護士に相談するのが得策だと考えております。

弁護士を雇いたくないなら追加相談も可

初回の相談で様々なアドバイスを差し上げる訳ですが、それをいざ実行してみると、うまくいかなかったり、状況が変わったり、また新たな問題が発生したりということがあると思います。そういった場合は「追加相談」をして頂くのみでも構いません。

追加相談時には、進行した状況に合わせて新たなアドバイス、解決策を提案することが可能です。中には、この追加相談を重ねるだけで離婚問題を解決することができたという方もいらっしゃいます。

もちろん弁護士の必要性を感じたらご依頼下さい

「ご自身でできることならアドバイスのみでも対応可」なのですが、やはり複雑な事案や訴訟へ移行する事案などは、どうしても弁護士に依頼したほうが良いというケースが出てきます。その場合は、素直にその事実をお伝えさせて頂きます。

また、もちろんですが自分でするのは面倒なのでできる限り代行してほしいという場合や、途中まで自分で対応していたけれどもやはり難しいので代わりにしてほしいといった場合でもご依頼頂ければ、私が代理人として対応いたします。

相談者の希望に沿ったプランを導きだします

私の弁護活動の進め方としては、あまり自分のスタイルは持たずに「ご相談者様それぞれの希望にできる限り合わせた方針・プランを提示する」というやり方に徹しております。弁護士を前にするとかしこまってしまい、自分の希望を話せなくなってしまう方もいらっしゃるようですが、お気兼ねなく進みたい方向についてお話しして頂ければと思っております。

ただし、私のこれまでの経験や裁判例などに基づいてご相談者様が希望される解決を図ることができる見込みが薄い場合には、率直にお伝えさせて頂きます。たとえば、不倫の慰謝料として2千万円を請求したいというご相談に対しては、裁判例などを踏まえると満額が認められる可能性は低いとお伝えさせて頂きます。

とはいえ、個人的には限りなく敷居の低い弁護士でありたいと考えています。弁護士になる前に大学の職員という形で一般職の経験があり、「話しやすかった」「会う前は緊張したが気さくな先生でよかった」などの声を頂くことも多いです。ぜひ、お気軽にご相談下さい。

離婚以外の男女間のトラブルにも広く対応

最近では、結婚という形式にこだわらない様々な男女間の関係が存在することから、離婚以外の男女間のトラブルというものも複雑化する傾向にあります。また、婚約中のトラブルなどにも広く対応できますので、「こんなことを頼めるのかしら」と躊躇せず、何でも相談頂ければと思います。

最近では、お見合いサイト、マッチングアプリなどに関連したトラブルも増加傾向にありますので、弁護士のアドバイスが必要であれば、躊躇せずにご相談下さい。

ぼんやり離婚を考え始めたタイミングでご相談下さい!

個人的に、離婚問題は「事前の準備」が非常に重要だと考えております。その後の展開を有利に進めたり、紛争やトラブルに発展するのを未然に防いだりすることができるからです。そのため、相談のタイミングは「できるだけ早く」が理想です。「ぼんやりと離婚を考え始めたタイミング」から事前準備を進めることができますので、ぜひお早めにご相談下さい。

忙しい方のために、事前連絡を頂ければ土日祝や平日夜間などもできる限り柔軟に対応させて頂きます。またZOOMなどのオンライン面談を行うことも可能です。離婚や男女間の問題に悩まれたら、お気軽にご相談下さい。

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面会交流がうまくいかないなら…

では、ここからはもう少し個々のケースを具体的によくある事例を元にお伝えしていきたいと思います。

最初のトピックは「面会交流」です。

基本的に面会交流は「実施する方向」

最近はコロナ禍などを理由に面会交流が行われていないケースなどが見られるようですが、基本的に弁護士が介入した案件で面会交流が全く行われていない例はほとんどありません。

直接会うことが難しかったとしてもLINEなどのコミュニケーションツールを利用して間接的にでも親子の交流は行われています。

理由を付けて会わせない場合はご相談を

もし、何らかの理由で面会交流が長い期間行われていない場合、それをあなたが不服に思っている場合はぜひご相談下さい。面会交流の実施・再開に向けた適切なアドバイスを行います。

初期段階における証拠集め

先の方で、相談頂く際はなるべく早い段階が好ましいという話をしましたが、この初期段階での証拠・情報収集が離婚において重要な鍵を握るケースがよくあります。

財産分与に関する情報集め

まず、離婚において問題になるケースが多いのは「財産隠し」です。昨今は、インターネットバンクなどを日常的に利用できる環境下にあり、情報を全く握っていない状態で別居を先行してしまうと、正確な財産を把握できなくなってしまうという事態が生じます。

不貞の証拠集め

また、不貞の証拠についても別居してしまうと収集するのが困難になります。「離婚」ということをお互いが意識してしまうと、不利になる情報・証拠などは隠蔽してしまうことがよくあるのはお分かり頂けるでしょう。

同居している間、しかも相手方が離婚を意識していない時に収集できる情報・証拠はたくさんあります。

DV・モラハラなどの証拠集め

こちらもやはり証拠が鍵になることがよくあります。日常的に会話を録音するだけでも重要な証拠になる可能性がありますので、やはり事前の情報収集が重要になります。

離婚における公正証書の作成について

次に、離婚における公正証書の作成についてお伝えします。

公正証書とは公証役場で作成されるもので、養育費や財産分与など、離婚時の夫婦間の取り決めがより安全に遂行されるために作られます。

主に協議離婚時に作られるもの

この公正証書は、主に協議離婚の時に作られます。協議離婚の場合、夫婦間の話し合いのみで取り決めが行われますので、後々になって「言った・言わない」「やる・やらない」の問題が発生することがあります。

覚書などを取り交わして書面に残しておいても良いのですが、覚書が作成されたとしても無理矢理作成させられたなどというように後になって紛争化するケースもありますので、協議離婚の際には公正証書を作成することをお勧めしています。

アドバイスのレベルで解決できる

私が受任した案件でも解決の流れによっては公正証書を作る形になることはありますが、たとえば「取り決めは全てできているので公正証書だけ作りたい」というご相談に対しては、私自身は入らない形を取ることが多いです。

取り決め内容が決まっていて公正証書だけを作りたいのであれば相談レベルで終わることができる案件になりますので、その場合は公正証書の作成方法をアドバイスいたします。

離婚調停では「調停調書」が作成されるので不要

離婚調停が成立した場合には調停調書に合意内容が明記されますので、公正証書の作成は不要です。弁護士が介入する案件は調停まで進むことが多いので、その場合公正証書は作成されません。

多くの経験に基づいた作戦で満足度の高い解決策を提示します

今まで見てきたように、単純に離婚問題といってもご相談者様それぞれのケースで事情は大きく異なり、具体的な事情を踏まえた上でゴールを見据えて序盤からしっかりとした作戦を立てるのはそれなりの技術と経験が必要になります。

また実行したけどうまくいかなかった場合、すぐに次の作戦に切り替えることができる対応力も経験に裏付けられるものです。

そういった面を考え合わせると「場数を踏んでいる」「しっかりとした作戦を立てられる」
「軌道修正も巧みな」弁護士に相談するというのが良策であることはお分かり頂けるでしょう。

悩んでいる時間があれば、その時間を使って事前準備を進めることができます。まずはご相談のみでも構いませんので、札幌ひかり法律事務所の出崎までご連絡下さい。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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