森下 裕介(もりした ゆうすけ)

回数制限無しの無料相談でじっくりお悩みを伺います~のぞみの森法律事務所

のぞみの森法律事務所 | 森下 裕介(もりした ゆうすけ)

〒479-0043 愛知県常滑市字古社3-3 カネヒビル2A

受付時間: 平日 9:00~19:00

のぞみの森法律事務所

土日対応
初回相談無料
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のぞみの森法律事務所オフィス
事務所名 のぞみの森法律事務所
電話番号 050-5447-1684
所在地 〒479-0043 愛知県常滑市字古社3-3 カネヒビル2A
担当弁護士名 森下 裕介(もりした ゆうすけ)
所属弁護士会
登録番号
愛知県弁護士
No.46344
担当弁護士:のぞみの森法律事務所

回数制限無しの無料相談でじっくりお悩みを伺います~のぞみの森法律事務所

森のような優しさであなたを包み込む身近な法律事務所

事務所名の「のぞみの森」には、ご相談者様を優しく包み込む森のイメージと、法律の力によって依頼人の望みや希望を叶えて差し上げたいという願いが込められています。

当事務所代表の森下裕介は地元愛知県常滑市出身で、2015年から地元密着の法律支援サービスを提供させて頂いております。

当事務所は数多くの法律相談をお受けして参りましたが、中でも離婚関係のご相談は非常に件数が多いと認識しております。

そのため離婚分野のご相談に関しては特別な体制を取り、ご相談者様の悩みに深く付き合い、寄り添いながら問題解決にあたれるようにしております。

定休日 土曜・日曜・祝日
※事前に予約があれば土日祝、時間外での相談も可能です。
相談料 何度でも無料
最寄駅 常滑駅
対応エリア 愛知県
電話受付時間 平日 9:00~19:00
着手金 【調停】
22万円~

【訴訟】
33万円~
報酬金 【調停】
22万円~

【訴訟】
33万円~

※料金は全て税込表示です。
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【対応分野】のぞみの森法律事務所

不倫慰謝料
財産分与
養育費
親権
DV・モラハラ
国際離婚
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離婚の相談は原則として何度でも無料

離婚問題は非常にセンシティブな事柄であり、ご相談にいらっしゃる方も専門家相手にどう相談すれば良いか勝手が分からず、効率よく相談することができないケースが多いと認識しております。

離婚問題ではお金のことや子どものこと、あるいはローンが残るマイホームのことなど様々な問題が頭を悩ませますので、ご相談者様も自身の中で上手く整理ができていません。

そのため一回の相談では納得のいく道筋をつけるのが難しいと当職は考えます。

そこで、当事務所では離婚関係のご相談は原則として回数制限なしで無料相談をお受けする体制としております。

一回だけの無料相談では問題の整理を付けることもままならず、実務処理を依頼する前段階で相談費用が何度もかかることになり、ご相談者様の負担が大きくなります。

当事務所では納得のいく相談をして頂けるよう、原則として回数制限なしで無料相談をお受けしておりますので、ぜひご利用頂ければと思います。

離婚問題で弁護士に相談するメリット

当事者間で離婚問題を解決しようとすると、どうしてもお金のことなど面倒な事柄は避けて取りあえず離婚だけしておこう、という方向に向きがちです。

仮に話し合いをするにしても、財産分与や養育費、慰謝料などの金銭的な問題を専門家抜きに進めてしまうと大きな損をしてしまう危険があります。

弁護士に相談することで、「財産分与における自分の取り分はいくらなのか」「私は慰謝料をいくらもらえるのか」といった金額的に妥当な数字を明らかにできるので、必要な分をしっかり請求することができます。

金銭面だけでなく、子どもに対する他方親の関与の仕方であったり、離婚そのものの可否についてなど、法律に照らして何ができ、何ができないかが明確になります。

その前提の下で、自身がどのような行動を取るべきかを検討できますから、その後の人生を歩んでいく上で視界を明瞭にすることができます。

合意事項には強制力を持たせられるかがカギ

離婚に際して相手配偶者と話し合った内容は必ず書面にして残しておく必要があります。

口約束では相手はいくらでも翻意できてしまうからです。

必ず離婚協議書という書面にして残す必要がありますが、普通の契約書の形ではなお不安が残ります。

万が一相手が翻意した場合は約束した金銭の支払いがされなくなる恐れがあるので、離婚協議書はぜひ公正証書の形で作成しましょう。

公正証書で離婚協議書を作成すると、もし相手が必要な支払いを滞らせた時には、速やかに強制執行を行い相手の財産を差し押さえることができます。

公正証書の作成は公証役場とのやり取りが必要で手間と時間を要しますが、当事務所では数多くの公正証書作成を手掛けておりますので、スムーズな手配が可能です。

財産分与で気を付けたいこと

財産分与とは、夫婦が結婚後に築き上げた財産を平等に分割する手続きです。

分与対象の財産は名義がどちらにあるかは関係ありません。

相続財産など一部の財産は対象になりませんが、それ以外の財産は「結婚後」であれば名義に関わらず対象になります。

預金なども名義に関わらず分与対象になるので、自身が分与を受けられる財産をもらさずチェックできないと大きな損をしてしまいます。

分与対象になる財産のチェックは素人の方には難しいところもあるので、ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。

財産分与では見落としがちなものがあり、多くのケースで漏れが生じていると思われます。

例えば以下のような財産も対象になるので、ぜひチェックしてください。

退職金

退職金は離婚時点で支払われていないと「財産」として認識しにくいため分与対象にするのを忘れる方が多いです。

全ての事案で退職金が分与対象になるとは限りませんが、退職時期が近く、退職金が支払われる可能性が高ければ離婚時点で分与対象の財産に組み込むことができます。

財形貯蓄などの積立金

財形貯蓄などの積立金も素人の方が見落としがちな財産です。

確認しやすい現金や預金と違い、認識されにくく漏れが生じやすい種類ですので、このような積立金が無いかぜひチェックしましょう。

財産調査はノウハウが無いと難しいため、ぜひ弁護士にご相談ください。

不倫やDVなどは証拠集めが難しい

不倫やDV絡みの事案における離婚では証拠集めの難しさが問題になります。

証拠がないと離婚をしたくても認められないことがありますし、慰謝料を請求したくてもできないことがあります。

当事者同士で合意離婚ができる場合でも、証拠がなければ慰謝料の請求に応じてもらえない可能性が高いですし、もし調停や裁判になれば証拠がないと離婚自体が認められない可能性があります。

不倫やDVの証拠集めは独特のノウハウが求められるので、一般の方が自分だけで行うのは非常にハードルが高いです。

当事務所では数多くの事案を扱って参りましたので、効果的な証拠集めのノウハウがございます。

ケースに応じた証拠集めの方法をお伝えしますので、ぜひご相談ください。

子どもの将来に禍根を残さないために

お子さんがいる場合、離婚は夫婦だけの問題ではなくなります。

親権をどちらが持つのか、養育費はどちらがどれだけ支払うのか、また面会交流権をどう設定するのかなど、子どもに関する事項だけでも相当の話し合いが必要になります。

大切なことは夫婦の想いを尊重しながらも、お子さんの成長にできるだけ支障のないようにするにはどうするか、という視点を持つことでしょう。

その点、養育費の算定については重要な事柄になるので、お子さんの養育に支障が出ないよう、弁護士がケースに応じた妥当な額を算定致します。

あなたの「望み」を叶えるために当事務所が力になります

「のぞみの森法律事務所」では、ご相談者様の希望や望みを叶えることができるよう、最大限の努力を惜しまずに相談業務にあたっております。

回数制限なしの無料相談体制はその一つですが、丁寧なヒアリングや安心してご相談頂ける環境づくりにも配慮しております。

事前予約の方はもちろん、当日相談をご希望の方にもできる限り対応致しますので、お気軽にお電話を頂戴できれば幸いです。

土日祝は基本的にお休みとなりますが、予約を頂ければ対応させて頂きます。

離婚問題でお悩みの方は、一人で悩まずにぜひ当事務所にご相談くださいませ。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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