加藤 弘一(かとう こういち)

オーダーメイドの提案で納得感のある解決を目指します

八咫法律事務所 | 加藤 弘一(かとう こういち)

〒108-0074 東京都港区高輪2-14-17 グレイス高輪ビル9階

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八咫法律事務所

女性弁護士所属
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八咫法律事務所オフィス
事務所名 八咫法律事務所
電話番号 050-5447-1728
所在地 〒108-0074 東京都港区高輪2-14-17 グレイス高輪ビル9階
担当弁護士名 加藤 弘一(かとう こういち)
所属弁護士会
登録番号
第二東京弁護士会
No.51657
担当弁護士:八咫法律事務所

離婚に関して多岐にわたる解決実績あり

2017年から共同経営者として現事務所で弁護活動を行っています。それ以前に法律事務所に所属していた経歴も含めると、約10年のキャリアがございます。離婚分野に関しては、財産分与、婚姻費用、慰謝料、養育費、面会交流など様々な案件を手掛けてきました。

離婚分野のご相談には、夫婦の数だけ答えがあると考えています。自身が持ち合わせているケースに当てはめて考えるのではなく、相談者の方とのお話の中でどのような希望をお持ちかしっかりと把握し、納得していただける解決策を二人三脚で模索してまいります。培ってきた幅広い知識を活かしながら、相談者様の状況に合わせたオーダーメイドのプランを提案させてください。

初回相談無料、オンラインで隙間時間に

初回相談は30分まで無料です。「離婚をすると決めたわけではないが、視野に入れている」、「相手に離婚の意思がないが、自分は離婚したいと思っている」、「離婚するにあたって決めておいた方が良いものは何か」など、どのような段階の方からのご相談でも承ります。結果的に離婚するのではなく、もう一度夫婦関係を修復してやり直すという選択肢も勿論ございます。
依頼するしないにかかわらず、ご相談に来てくださって構いません。少し知識を持った知り合いにアドバイスをもらいに行くような気持ちで来所していただければと思います。お仕事などで直接いらっしゃるのは難しい方のために、ZOOMでのオンライン相談も可能です。

お話を伺い、受任後にどのようになるか見通しを立ててお伝えします。良い見通しも厳しい見通しも隠すことなく説明するのが加藤流です。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 浅草線・京急線「泉岳寺駅」徒歩4分
R山手線・京浜東北線「高輪ゲートウェイ駅」徒歩7分
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 10:00~21:00
土日祝 10:00~18:00
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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離婚協議6つのポイント

調停や裁判は行わず、夫婦間の話し合いで離婚を成立させる協議離婚が一般的です。しかし、夫婦間で完結してしまうからこそ、後々トラブルが生じたりするケースも残念ながら少なくありません。
夫婦間で合意した離婚条件は離婚協議書にまとめておくことでリスクヘッジを図ることができます。以下のような事項について取り決めておくと良いでしょう。

  1. 財産分与
  2. 婚姻費用
  3. 慰謝料
  4. 親権
  5. 養育費
  6. 面会交流

さらには、離婚協議書を公正証書として公式な書類にしておくと、トラブルに対処しやすくなることがあります。慰謝料や養育費が離婚協議で定めたとおりに支払われなかった場合に、その書類を証拠として強制執行をかけることができるためです。

財産分与の対象となる財産は?

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、離婚時に均等に分けるのが一般的です。これを財産分与といいます。財産分与の対象として、住宅や土地などの不動産や、自動車などが代表的なものとして挙げられます。注意すべきは、マイナスの財産も折半する場合がある点です。
財産分与の対象になりうるものをリストアップしてみました。

  • 住宅や土地などの不動産
  • 自動車
  • 貴金属
  • 家具
  • 退職金
  • 年金
  • 満期保険金
  • 住宅ローン
  • <自動車ローン/li>
  • 消費者金融からの借入

住宅ローンの財産分与は複雑になりやすい

争点となりやすいものの一つに住宅ローンがあります。残ったローンを折半で、というように一筋縄ではいかないケースが実際は多いのです。というのも、財産分与の根底には「プラスの財産を分ける」という考えがあります。不動産の資産価値が残ローン金額を下回ってしまうことをオーバーローンと言いますが、このような負債を分けることを財産分与で主張するのは難しいでしょう。
オーバーローンの可能性があると感じたら、相談でお話をお聞かせください。まずは正しく不動産の評価ができているかを確認しましょう。オーバーローンの場合にどのような選択肢があるのかも、一組一組の夫婦の事情を反映して説明いたします。

相談事例:退職金は財産分与の対象に含まれるのか

50代で離婚を検討している男性の相談事例をご紹介します。これから受け取る退職金も財産分与に対象になるのかについて相談を受けました。
結論から言うと、離婚時点でまだ受け取っていない退職金も財産分与の対象になる可能性が高いといえます。
退職金は勤務していたことで受領できるものです。婚姻中の相手方の家事労働などの協力を得て勤務ができていたとみなし、退職金は夫婦の協力によって得られる財産と考える判例が大半です。
ただし退職金全額を折半するわけではありません。財産分与の対象となるのは、婚姻期間中の就業分に限られます。婚姻期間中にすでに別居をしているなど、婚姻期間の算出が困難な場合については個別の状況を考慮する必要があるでしょう。

別居中の婚姻費用は支払い拒否できる?

夫婦が婚姻生活を維持するためにかかる費用のことを婚姻費用といいます。離婚前に別居しているケースでは、収入が多い側が少ない側に支払うことになります。
相手が勝手に別居してしまったとしても、あなたの方が収入が多いならば支払い義務が生じるのが原則です。民法では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められており、夫婦がお互いを扶助するのが義務であるため、婚姻費用を負担しなければならないのです。
しかし、別居に至った原因が相手の浮気などで、あなたに落ち度がない場合には、相手から請求された婚姻費用を減額できる可能性があります。夫婦関係の破綻に繋がる行為をした配偶者を有責配偶者といいますが、このようなケースでは、相手の有責性を証明できる証拠を集められるかが鍵となります。

離婚の協議が進められないときは

離婚の意思が相手にはなく、離婚協議をする以前の段階である方もいらっしゃるかもしれません。このようなケースでは、調停や裁判を視野に入れて考えていく必要があるでしょう。
離婚調停を提起し、第三者である調停委員を挟んで話し合いを進めることで、相手の頑なな態度が変わることも考えられます。最終的には、法定離婚事由と呼ばれる、民法に規定されている離婚原因に該当すると裁判で認められれば、離婚を成立させることができます。

相談事例:別居中だがこのまま離婚できるのか

男性からの相談事例を紹介します。「現在別居中だが妻が離婚に合意してくれない。このまま別居を続けていて離婚できるのか」というご相談です。相手方には相談者様の話を聞く姿勢が一切見られなかったため、調停に進んだとしても難航することが予想されました。
そこで弁護士からは、将来の離婚の可能性を高めるアクションを今のうちから取っておくことをアドバイスさせていただきました。具体的には、法定離婚事由を勝ち取りやすくするために、別居は離婚の意思の表れであることを客観的な証拠として残しておくこと。そのために内容証明を送ることを提案しています。
このように数手先を見据えた準備が大切になる場合もあります。

第三者が入ることで感情の対立を和らげる

親しい間柄の相手との交渉だからこそ、つい感情的になってしまって思うように話し合いを進められないご夫婦も多いようです。第三者である弁護士が間に入ることで、話し合いの雰囲気が変わったり、相手の態度に変化が見られたりすることは珍しくありません。依頼者の方が普段の生活を送りながら、スムーズに交渉や手続きを進めるお手伝いを弁護士がさせていただきます。

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