弁護士法人大西総合法律事務所 福岡事務所

事務所名 | 弁護士法人大西総合法律事務所 福岡事務所 |
電話番号 | 050-5447-1685 |
所在地 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラ12階 |
担当弁護士名 | 安武 夏子(やすたけ なつこ) |
所属弁護士会 登録番号 |
福岡県弁護士会 No.48870 |

「不倫慰謝料の請求に豊富な経験のある女性弁護士が、ご依頼者様に対してベストなご提案をいたします!」
夫・妻が不倫をしている場合にご自身で対応をされる方もいらっしゃります。しかし、「LINEやメールを送ったが無視される」、「相手から提案された金額が低すぎる」、「開き直って支払い拒否をしてくる」等、トラブルは尽きません。
幣所では、経験豊富な女性弁護士が誠心誠意対応し、これまでの経験を生かしてご依頼者様にベストな解決方法を提案させていただきます。
「悩まずにまずはご相談を。」
「家族を壊した不倫相手を許すことができない」「相手と直接やりとりしたくない」「考えるだけでストレス」「相手に慰謝料請求したい」…こういったことに悩んでいませんか。
初回電話相談無料ですので、悩まずにまずはご相談ください。
私のところにご相談にいらっしゃる方は、「不倫・浮気」に悩んでいる場合が多く、泣きながらお話をされる方もいらっしゃいます。裏切りを知ったらショックを受けて当然です。「これからどうしよう…」と先のことを考えても、そう簡単に答えは出ないかもしれません。
そんなとき、弁護士に相談すると、次のようなメリットがあります。
- 直接やりとりをしなくてよい
- あなたのお気持ちに寄り添うパートナーができる
- ご自身にとってベストな解決方法が見つかる
- 日常生活に一日でも早く戻れるよう全力でサポート
お気軽にご相談をいただければ、お話をうかがって、これからできること、できないことをご説明します。
今後どうするか迷っている方も、気持ちを整理するつもりで無料法律相談を活用してみてください。
定休日 | なし |
相談料 | 初回電話相談料無料(30分) |
最寄駅 | 天神駅 |
対応エリア | 福岡県 |
電話受付時間 | いつでも 9:00~21:00 |
着手金 | ●交渉着手金(慰謝料請求のみ):10万円~(税別) |
報酬金 | ●慰謝料請求のみ:10万円+回収額の20%(税別) お気軽にご相談をいただければ、お話をうかがって、これからできること、できないことをご説明します。 ※以下のご相談はお受けしておりませんので、ご容赦ください。 |

【対応分野】弁護士法人大西総合法律事務所 福岡事務所
「弁護士相談を、一歩前に踏み出すきっかけに。」
不倫や浮気は「不貞行為」と言い、貞操義務違反として慰謝料や離婚を請求できます。
不貞行為の場合、大きく2つの解決方法が考えられます。
- 「離婚しつつ、慰謝料請求をする」
不倫や浮気は夫婦の信頼関係に大きなひびが入る行為であり、夫も相手女性も許しがたいものです。不貞をされた場合、された側から慰謝料請求をすることができ、有利な離婚を目指すことができます。
私が担当した事例では、財産分与と別に600万円の慰謝料の支払いを受けた事例もあります。 - 「離婚をせずに慰謝料請求をする」
離婚をしないことも解決方法の1つです。お子様がおられたり、住宅ローンがあったりすると、簡単に離婚を決められない場合もあるでしょう。どうして自分の方が別れなければならないんだと思うかもしれません。
しかし、浮気の事実が消えるわけではありません。そこで、せめて慰謝料で償ってもらうという方法があります。この場合、浮気相手に「夫ともう会わないこと」を誓わせることも可能です。
また、慰謝料請求の相手は、①浮気相手だけ、②夫だけ、③浮気相手と夫の両方、のいずれでもかまいません。
「◇よくあるご質問◇」
Q 慰謝料の相場はいくら?
A 裁判になった場合の目安としては、不倫が原因で離婚に至る場合は200万円、離婚しない場合には100万円程度の金額となることが多いです。これをベースとしつつ、離婚を急ぐ事情があるか、婚姻費用の金額その他の事情を踏まえて増額交渉を行っていきます。
Q 裁判に出なければならないのでしょうか?
A 裁判にならずに解決することが多いです。また裁判になる場合でも、出廷は弁護士が対応します。仮にご依頼者様に出ていただく場合でも、全裁判を通して1回のみです。
Q 証拠はなにが必要なの?
A 性交渉が行われたことがわかるLINE、メール、録音、写真などに加えて、不倫相手の氏名、住所又は勤務先情報が必要となります。相手方の氏名・住所が特定できていない場合でも、電話番号その他の情報から調査することが可能な場合もあります。
Q 相手を懲らしめるために、相手の勤務先に内容証明郵便を送ってもらうことはできるか?
A 不必要に職場に書面を送る行為は、かえってこちらが損害賠償責任を負うケースがあります。したがって、ご依頼者様の利益にならないため、幣所では対応致しかねます。
その他、気になることはお気軽にご相談ください。
関連都道府県と市区町村
※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

-
登録カテゴリや関連都市:
- 福岡県