田中法律事務所
事務所名 | 田中法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1692 |
所在地 | 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀7-10 HSビル3F |
担当弁護士名 | 田中 千秋(たなか せんしゅう) |
所属弁護士会 登録番号 |
広島県弁護士会 No.19414 |
依頼者様のお気持ちに寄り添った弁護活動に定評があります
「田中法律事務所」は、お悩みを抱える依頼者様に寄り添い、安心した生活が送れるよう、法律的なお手伝いを致します。
ノウハウと実績ある弁護士が、心を込めて丁寧に対応致します
当事務所は1988年に広島市で開所。30年以上にわたり地域の皆様のお悩みに寄り添ってまいりました。離婚問題をはじめ交通事故、遺産相続、不動産関係など幅広い分野のご相談を受け、一つひとつを丁寧に解決することで、年数以上のノウハウと実績を積み重ねてきた自負があります。
広島の各裁判所や検察庁、拘置所などから近く、広島電鉄女学院前駅から徒歩3分というアクセスの良い場所にあります。敷居が低く、親しみやすい弁護士とスタッフがお待ちしております。どうぞお気軽にお越しください。
弁護士の仕事は、“依頼者様の話を聞くこと”
代表弁護士である田中千秋は、弁護士の仕事は「人の話を聞くこと」だと心に刻んでおります。悩みを抱え、一人で苦しんでいる依頼者様のお声にしっかり耳を傾けるよう努めております。
精神的な苦しみも「話を聞いてくれる人がいる」「解決に向けて一緒に動いてくれる人がいる」というだけで、ずいぶん楽になることがあります。弁護士には、カウンセラー的な側面があると、私は思っています。お気持ちを吐き出すことで、精神的な落ち着きを取り戻していただきたいのです。そこから、解決に向けてスタートしましょう。
定休日 | 日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談30分無料 |
最寄駅 | 広電白島線「女学院前駅」徒歩3分 広島電鉄6号線バス(牛田早稲田~八丁堀~江波)「合同庁舎入口」バス停留所 徒歩1分 |
対応エリア | 広島県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~20:30 土曜 9:30~17:30 |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】田中法律事務所
難航する話し合いには、弁護士の介入が有効です
離婚を決意するまで、悩み苦しんでこられた方は少なくありません。ただ、実際の離婚までの道のりもスムーズに進まないことが多々あります。
離婚問題は、感情的な対立が激しくなる傾向にあります
離婚問題では、怒りや悲しみを感じておられる依頼者様がほとんどです。そのため、お互いに感情が先立ち、話し合いが難航しがちです。ここに第三者である弁護士が介入すると、精神的なストレスから解放されるだけでなく、理性的な話し合いを進められる可能性が高まります。
感情的になっている問題を、杓子定規に解決しようとしても、上手くいかないのは当然かもしれません。依頼者様の意向を主張しつつも、法律家として冷静に理性的に話を進めてまいります。どうぞお任せください。
配偶者が反対していても、理由があれば認められます
両者が合意している場合は、スムーズに離婚が成立することが多いですが、一方が反対しており、話し合いが長引いて途方に暮れ、ご相談に来られる方もいらっしゃいます。
相手が反対しているからと言っても、浮気や不倫などの不貞行為、暴力などによるDV、モラハラ、配偶者の生存が3年以上不明などの状況が認められれば、離婚することが可能です。状況を立証するお手伝いを致しますので、あきらめず専門家にご相談ください。
話し合いだけ終わらせず、法的な取り決めが今後の人生に影響します
話し合いだけで離婚が成立する場合にも、最終的な取り決めの場面では弁護士へのご相談をおすすめします。
最終的な決定には、弁護士の介入が有効です
当事者同士の話し合いで離婚が成立したとしても、最終的な取り決めについては、弁護士に相談されることをおすすめします。
例えば、法的に不備のない離婚協議書の書面を作成したり、給与の際押さえが可能になる公正証書を作ったり、今後の人生において必要なお金や親権のことについて、弁護士がサポート致します。
早めのご相談で対応できる幅は広がりますが、費用の面でご心配がある方もいらっしゃると思います。話し合いの最終段階でもかまいませんので、どうぞご相談ください。
離婚では、お金についてしっかり解決すべき
離婚を決意したら、すぐにでも離婚届を提出したい、という方もいらっしゃると思いますが、お金の問題について配偶者としっかり決めておく必要があります。
結婚中に築いた財産は、2分の1が基本です
離婚で問題になるお金の一つが、財産分与です。婚姻期間に築いた財産は、基本的に2分の1ずつ分けます。それは、妻が専業主婦であっても同じです。ただし、結婚前にそれぞれが蓄えていた財産や、親からの遺産などは「特有財産」と呼ばれ、分与の対象にはなりません。
主張する財産が、結婚前のものなのか、結婚後のものなのか、正確な線引きが難しいことは少なくありません。「結婚前の貯金を生活費に使ったから、貯金が減った」などという主張はよくあります。
状況をよく見極め、適切なアドバイスしつつ、依頼者様の納得のいく解決方法を見つけたいと思います。財産分与の期間は、離婚から2年以ですので、早めの対応が必要です。
慰謝料が請求できるケースでは、泣き寝入りしないで
慰謝料の問題も、大きな焦点となります。性格の不一致などの場合は請求できませんが、DVや不貞行為など、相手に非がある場合は請求できます。証拠が大切になってきますので、離婚をお考えになっている場合には、頭に置いておいてください。
あなたが被った精神的な被害に対するお金です。泣き寝入りせず、請求できるものは請求しましょう。
婚姻費用は、申し立てた時点から請求できます
離婚前に別居していたなら、その間の生活にかかる費用を「婚姻費用」として請求できます。支払いに応じない場合には、調停や審判で強制執行として支払わせることもありますので、ご相談ください。
ただし、婚姻費用は調停を起こした時点から請求できますので、すぐに申し立てをする必要があります。ご相談ください。
親権は、離婚において切っても切り離せない問題です
お子さんがいる場合には、お子さんの今後の人生をどうするか、しっかり考える必要があります。
場合によっては避けられない親権争い
離婚する際には、子どもの親権について必ず決める必要があります。お子さんの将来を考える上で、非常に重要なことであると同時に、親として譲れない部分であり、話し合いがもつれることも少なくありません。
お子さんが幼い場合、親権は母親になることが多いのが現実です。ただし、親権争いが起きた場合には、生活や教育についての「監護権者」を母親とし、戸籍上の「親権者」は父親とするなど、双方で責任を持つやり方もあります。
「簡単に親権をあきらめたくない」「あきらめる姿を見せたくない」という親御さんもいらっしゃいます。依頼者様の意向に寄り添いながら、できる手段を講じてまいります。
お子さんの今後の人生に不可欠な養育費
養育費も、離婚に際してしっかり決めておかなければならないお金の一つです。お子さんが社会人として自立するまで、双方の親にお子さんを扶養する義務があるのです。
調停や審判、裁判によって養育費が決定された場合、強制執行により給与などから差し押さえることも可能です。養育費に関しては、滞納分はもちろん将来の養育費についても強制執行が許されています。差し押さえが、給与の2分の1まで認められることもあるのです。
養育費は、それほど大切なお金なのです。お子さんの将来のために、適切な額の取り決めをし、しっかり手元に入るようサポート致します。
依頼者様に寄り添い、精神的な苦しさから解放されるお手伝いを
感情的なもつれが絡む離婚問題。精神的ストレスから解放され、新たな人生の一歩を踏み出すお手伝いを致します。
男性でも女性でも、離婚問題にお悩みなら「田中法律事務所」へご相談ください
当事務所には、離婚問題について、男性からも女性からも多数のご相談をお受けしています。お一人おひとり抱える悩みは異なりますが、常に依頼者様の味方としてお気持ちに寄り添い、納得のいく解決へ導くために尽力しております。
ときに離婚は、人生の再スタートを切るために必要な手段かもしれません。精神的なストレスから解放され、新しい一歩を踏み出すお手伝いを致します。どうぞご相談ください。
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