依田 敏泰(よだ としやす)

離婚成立から財産分与、親権など派生問題も幅広くお手伝いいたします!

池袋中央法律事務所 | 依田 敏泰(よだ としやす)

〒171-0021 東京都豊島区西池袋5-1-6 第2矢島ビル4階A室

受付時間: 平日 9:30~18:30(メール推奨 電話及びメールは予約受付のみとなります)

池袋中央法律事務所

秘密厳守
池袋中央法律事務所オフィス
事務所名 池袋中央法律事務所
電話番号 050-5447-1704
所在地 〒171-0021 東京都豊島区西池袋5-1-6 第2矢島ビル4階A室
担当弁護士名 依田 敏泰(よだ としやす)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会 No.22177
担当弁護士:池袋中央法律事務所

弱い立場にある方々の助けとなりたい

弁護士へご相談いただく方々の多くは、法律問題において弱い立場に立たされている方々です。そのような方々の助けとなりたいという思いを胸に活動しております。

相談形態は原則として対面で行なっております。初回相談料は30分につき税込5500円で、2回目以降より無料になります。
ご相談・ご依頼をご希望のお客様は、できるだけお電話ではなく「メール」でご連絡いただくようお願いいたします。これは、私が別の案件で電話をしていたり、外出していたりすることが多いため、お電話をいただいたタイミングで必ずお話をお伺いすると確約できないためです。よりスムーズな相談を行なうためにも、ご協力いただければ幸いです。

親しみやすい姿勢で丁寧にヒアリング

皆様初めまして、「池袋中央法律事務所」所属の弁護士・依田 敏泰と申します。私は幼い頃、どちらかといえばいじめられっ子の立場にありました。そのときの経験をきっかけに、弱者救済を実現したいという思いを抱き、現在は弁護士という職に就いております。裁判では証拠の有無ばかりが重視され、相手方と比較して立場の弱いご依頼者様の場合は、どうしても不利にならざるを得ないことがあります。しかしそこで終わってしまうのではなく、どうにか和解できないか、少しでもより良い解決にできないか、最後まで粘っていきます。

ご相談にいらっしゃるお客様の中には、他の事務所で「この案件はやるだけ無駄」「小さな事件だからうちに相談するようなことでもない」などと言われてしまった、という方もいらっしゃいます。しかし私は、どのような事件であろうと、まずは先入観を持たずに丁寧にヒアリングすることから始めています。ヒアリングの際にも、できるだけ初対面であることを意識させないような親しみやすい姿勢で、対等な立場としてお話をお伺いするようにしています。
私からおすすめする解決方法については、そのメリットとデメリットの両方をしっかりご説明したうえでお客様にご検討いただきます。話し合いを重ねる中で、「自分の意向とは合わないかも……」と感じたら、ご遠慮なく他事務所へのご相談・ご依頼もご検討いただいて構いません。まずはご相談にいらしていただくことが大切ですので、ぜひお気軽にお越しください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 30分ごとに5.500円(税込)2回目以降は無料
最寄駅 池袋駅
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 9:30~18:30(メール推奨 電話及びメールは予約受付のみとなります)
着手金 離婚調停 33万円(税込)
離婚訴訟 44万円(税込)

※離婚調停で受任をした後、訴訟に移行するときは、着手金の差額11万円をお支払いいただきます。
報酬金 離婚調停 33万円(税込)
離婚訴訟 44万円(税込)

※離婚案件以外の男女間紛争についての着手金、報酬金は上記とは異なりますのでお問合せください。
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【対応分野】池袋中央法律事務所

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離婚問題は「セット」で出てくる!?

離婚問題の内容はケースバイケースですが、例えば離婚成立と不倫慰謝料の問題、親権と財産分与の問題など、複数の問題がセットになって出てくることが多いです。弁護士として、一つ一つの問題に最大限有効に対応していきます。

少しでも多くの満足感を得るために

離婚問題のご依頼内容は千差万別です。離婚を成立させたいというご依頼はもちろんのこととして、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流など、様々な派生問題が出てきます。こうした問題の「セット」はもちろんまとめて解決することが望ましいのですが、弁護士の中には、例えば「婚姻費用に関する話だけ処理して肝心の離婚成立に関しては受け付けない」という対応をするところもあります。私はこのような処理の仕方はせず、どのような離婚問題についてもその全てを解決できるよう、臨機応変な対応を心がけています。
このように、一つのご依頼の中にも細分化された問題がいくつも含まれています。大抵の場合、少なくとも離婚は成立しますし、全ての問題について何らかの成果は得られることがほとんどです。しかし逆に言えば、何らかの成果は得られても、それが「完全に満足できる」ほどの成果とは限らないのです。だからこそ、最終的な着地点に落ち着くまでの経過で、できるだけ多くの満足感をお客様に得ていただくことが大切だと考えております。「なるようになった」という終わり方ではなく、細かくコミュニケーションを取りながら意見交換を重ね、出てきた結果に最大限ご満足いただけるような終わり方を目指していきます。

これまでに解決してきた離婚問題

私が弁護士としてこれまでに手がけ、解決してきた離婚問題をいくつかご紹介させていただきます。

長期にわたる離婚訴訟に取り組んだ結果、判決だけを見れば不満が残るにもかかわらず、その割にご依頼者様に納得感を感じて頂けた例。

こちらは、奥様から離婚希望のご依頼をいただき解決に当たった例です。特に争点となったのは財産分与です。奥様はキャリアウーマンとして働かれており収入もかなりあったため、お子様の将来のための保険をはじめとした複数個の保険に入っていました。それらの保険が財産分与の対象となるのかどうか、という点について争われたのです。さらに、相手方が奥様が財産を隠しているのではないかという疑いを持ち、何度も調査嘱託申立書提出してきたために、解決までにおよそ1年半から2年程度を要した長丁場の案件となりました。
当方としては、「お子様のために使おうと入っている保険が、果たして夫婦共有の財産と言えるのか」という点を主張していき、粘り強く主張したのですが、力及ばずで契約者が奥様である以上は、どのような目的で契約した保険であろうと財産分与の対象にするべきであるという判断が示され、結局、奥様が受け取れる財産分与の金額は7万円程度しか認めてもらえませんでした。しかしそれでも相手方から慰謝料として200万円を獲得することができたこともあり、長期間、対応した結果であるということで依頼者もご納得して頂き、感謝して下さっております。

お子様の気持ちを考慮し面会交流の取り消しを実現した例

こちらは主に離婚成立後に出てきやすい、お子様との面会交流に関する問題です。この面会交流に関して、裁判所は「親から引き離される子供の気持ちを考え、原則実施すべき」というスタンスをとっています。しかし反対に、お子様が親に会いたがっていない場合は面会交流を避けたほうが良いと私は考えます。小学校低学年ほどの低年齢であっても、親に対して嫌悪感がある場合は普通に表現するようになります。外野が勝手に判断するのではなく、あくまでお子様のお気持ちを尊重することが重要なのです。
私が以前に担当した案件では、家庭内暴力があり、お子様本人も面会交流を望んではおりませんでした。しかし既に相当に具体的な内容を盛り込んだ形の面会交流をするという趣旨の調停が成立してしまっておりました。そこが大いに問題となったのです。お子様のためには面会交流をするわけにはいかない。実際、離婚したはずの夫は今でもストーカーまがいの行動をしている。それなのに元夫は、面会交流をすることを認めた調停調書を盾に面会交流に応じないことで精神的苦痛を被ったとして慰謝料請求がされてきたことで、相談を受けた次第です。しかしこれまた力及ばずで、元夫からの慰謝料請求が認められてしまいました。そしてそれで終わらず元夫は、慰謝料の支払が命じられても、面会交流に応じないとして、更に2回目の慰謝料請求訴訟が提起されました。2回目の訴訟も力及ばずで敗訴してしまいました。そして更に元夫は、3回目の慰謝料請求訴訟を提起してきたのです。しかし2回目の訴訟を担当した裁判官から、以前の調停調書が残っている内はどうしようもない、もう一度面会交流についての調停、審判を申し立てて、元から正していけばよいのだとの示唆を受けることができました。元夫が3回目の訴訟を提起してきたとき別途、面会交流の妥当性をあらためて問い直す審判を申し立てたことでようやく面会交流を取り消すことができました。
とことん諦めず粘り強く対処することの必要性を実感させられたケースです。

DV及び虐待被害により離婚で400万円の慰謝料を獲得した例

こちらは家庭内暴力を理由に離婚をご希望されていた方からのご依頼です。奥様であるご依頼者様と夫の間には二人のお子様がおり、そのうちの長女は異父子として夫と養子縁組の関係にありました。しかし夫から長女への虐待があり、児童相談所も介入する事態となったため離婚をご決断されたという状況でした。
ご依頼をいただいてから、まずはご依頼者様とお子様方の安全を確保するため、保護命令の申し立てを行いました。保護命令の有効期間は半年間のみであったため、一度延長手続きも行いました。訴訟においては配偶者への暴力を主な離婚事情として主張しましたが、裁判所はそれに加えてお子様への虐待という点も汲み取ってくれたのか、400万円という相場よりも高額な慰謝料を獲得することができました。

弁護士・依田 敏泰からお客様へ向けて

離婚問題では、離婚すると完全に決めていたり調停や裁判をするつもりでいたりするわけではなくとも、法律的なアドバイスを聞く価値は十分にあるといえます。相談=依頼ではありませんので、あまり身構えず気楽にお越しいただければと思います。
ご相談にいらしていただく際には、現在までの経緯などをメモで整理しておいていただけると効率的に話し合いを進めることが可能ですので、ぜひご検討ください。また、相談を進めていく中で疑問点や不満点がある場合にはご遠慮なくお伝えいただき、お互いに密なコミュニケーションを取ることができればと思っております。
最後に、あらためてのお願いとなりますが、当方へのご相談・ご依頼をご検討の際は、できるだけお電話よりもメールでご連絡いただければ幸いです。
離婚問題でお悩みのお客様は、ぜひ弁護士・依田 敏泰へご相談・ご依頼ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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