今村 恵(いまむら めぐみ)

関東の離婚問題でお悩みの方は弁護士・今村恵にご相談を!

弁護士法人 鈴木総合法律事務所 | 今村 恵(いまむら めぐみ)

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル7階・4階

受付時間: 平日 9:00~21:00 土日 9:00~21:00

弁護士法人 鈴木総合法律事務所

女性弁護士所属
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
夜間対応
秘密厳守
弁護士法人 鈴木総合法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人 鈴木総合法律事務所
電話番号 050-5447-1706
所在地 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル7階・4階
担当弁護士名 今村 恵(いまむら めぐみ)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会 No. 49730
担当弁護士:弁護士法人 鈴木総合法律事務所

離婚に向けて一緒に最善策を考えていきましょう

弁護士法人 鈴木総合法律事務所の弁護士、今村恵です。当事務所は、JR線・東京メトロ日比谷線の恵比寿駅から徒歩1分という非常に良い立地にあり、日々たくさんの相談者の方にお越し頂いている状況です。

今まで数々の相談をお受け致しましたが、その中でも数が多く、私の強みともなっている分野に「離婚問題」の分野があります。

私のスタンスとして、「相談者の方の話をしっかりとお聴きする」「つねに対話を行い一緒に最善策を考えていく」というものがあります。そのせいか、「とても話しやすかったです。」「いろいろな話を通じて、自分の納得の行く解決を見つけることができたと思います。」という感謝の言葉をよく頂きます。

離婚問題はとくに人それぞれで違う考え方をお持ちの場合が多く、解決策も依頼毎にまったく変わってくることもあります。あなたに合った解決策を一緒に探していきたいと思われた方は、ぜひ私にご相談下さい。事前のご連絡を頂ければ土日祝や夜間の相談にも柔軟に対応しております。初回相談30分無料でお待ちしております。

定休日 祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR山手線 恵比寿駅 西口より徒歩1分
日比谷線 恵比寿駅 1番出口より徒歩1分
対応エリア 関東
電話受付時間 平日 9:00~21:00 土日 9:00~21:00
着手金 事案によって異なりますので、お気軽にお問い合わせください。
報酬金 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
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【対応分野】弁護士法人 鈴木総合法律事務所

不倫慰謝料
財産分与
養育費
親権
DV・モラハラ
国際離婚
離婚前相談
調停離婚
協議離婚

離婚に向けてどう動いていいか分からない

まず、漠然と「離婚したい」という気持ちはあるのだけど、何から実行していったらいいか分からない…そう思われている相談者の方もいらっしゃいます。そういった場合は、ご希望を伺いつつ、「具体的にやること」「その手順」をアドバイスさせて頂くことが可能です。

離婚問題は、最初の動きだしが意外に重要です。揉めてしまうと時間がかかったりしますので、多くの問題を解決してきた私が培ってきたノウハウや手順はきっとお役に立てると思います。

離婚問題で弁護士に依頼するメリット(依頼しないデメリット)

弁護士を立てずに調停などを行われている方もいらっしゃいますが、第三者の目線で見て、非常にもったいないことをされている光景を見かけることがあります。

  • 早く決着をつけるために婚姻費用などを非常に低い額で決めてしまっている
  • 逆に慰謝料などを相場よりかなり高い金額で受けてしまっている

弁護士がついていれば、「どのくらいの金額なら合意する」というのは、基本的な知識になるので外すことはないのですが、早く離婚をしたい焦りからか、相場とかけ離れた金額で合意してしまう方もいらっしゃいます。

このように離婚問題で「調停」などに進んでしまった場合は、弁護士をつけた方がスムーズですし、いろいろな金額を大きく外すことはなくなります。

また、別居の際に請求できる婚姻費用などは、逸早く請求することが大事になりますので、早いタイミングで弁護士に相談することをお勧め致します。

滞りがちな養育費の支払いも強制執行で

離婚が成立した後も、養育費については取り決め通りに支払いが行われないこともよくあります。そんな場合でも、弁護士が入っていれば強制執行を行い、給料などを差し押さえて養育費を払ってもらうことが可能です(離婚時に公正証書、調停、訴訟などで養育費の額を決めている必要があります)。

不測の事態でも、弁護士がついていれば安心して対応してもらうことができます。

離婚をしないなら慰謝料請求は意味がない?

配偶者が不貞を行ったが、話し合いの末、離婚はしないことになった…この場合、慰謝料を請求することは意味がないと考える方もいらっしゃるようです。夫婦は財産を共有している形になるので、金銭のやり取りをしても実質的には損得が発生しないからです。しかしながら、不倫相手に慰謝料を請求することには大きな意味があると考えています。

大きな理由としては「再発防止」です。不倫の事実が分かったが離婚をせずにうやむやにしてしまった場合、不貞の再発率はわりと高くなります。しかし、弁護士を介入した上で、しっかりと慰謝料を取った場合、その不倫相手と再度不貞を働く可能性は大きく下がります。このような側面からも慰謝料請求は離婚をしなくても有用だと考えております。

女性の気持ちが分かる弁護士に気軽にご相談を!

女性の気持ちが分かる弁護士…こういうと、女性の相談者様ばかりかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。男性の相談者の方もいらっしゃいます。

離婚問題では、男女の考え方の違い、気持ちのすれ違いが原因の種になっていることも多々あります。男性の相談者の方でも、「相手方の気持ちが全く理解できない」とおっしゃる方も多いです。そんな時に女性の立場に立って、気持ちを推し測ることのできる弁護士はお役に立てるのではないか、と個人的に思っています。

男性の方も、そしてもちろん女性の方も、離婚問題に悩まれたら、鈴木総合法律事務所の弁護士、今村恵をお訪ね下さい。初回相談は30分無料とさせて頂いております。ぜひお気軽にご連絡下さい。

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婚姻費用は逸早く請求することが大事

ここから先は、各項目をもう少し詳しく、具体的に補足してお伝えしていきたいと思います。

まずは、婚姻費用の話からです。

原則的に請求の時点から婚姻費用を受け取ることができます

先ほども早いタイミングで弁護士に相談した方がいいと申し上げましたが、これには理由があります。まずは、婚姻費用は、原則的に、請求した時点から受け取ることができるものなので別居をしたら逸早く請求すべきものであるということです。

そして、相手方が素直に納得して払ってくれればいいのですが、これに応じない場合、調停を起こす必要があります。調停では、夫婦の収入状況、支出状況などから婚姻費用について話し合っていくことになります。この話し合いにおいて、専門知識がないと不利な金額で婚姻費用が決まってしまうこともあります。

財産分与は「資産隠し」に注意

次に、離婚に際しては結婚してから築いた財産は基本的に半分に分けてそれぞれのものとする「財産分与」が行われます。

共有財産の2分の1ずつ分けるのが一般的

専業主婦ならお金を稼いでいないので財産はもらえないという訳では全然ありません。夫が稼いだ分も共同で行った生活で稼いだという形になりますので、原則的に二等分されます。

ただ、あまりにも夫の方が財産に関して実権を握っている場合、簡単には財産分与に応じない場合もよく見受けられます。とこうした場合に対応するのは、個人の力では難しいかと思われますので、経験豊富な弁護士の力を頼った方が得策だと思います。

養育費を支払わない問題

シングルマザーの方にとって、相手方から養育費の支払いが滞ってしまうというのは、非常に大きな問題です。統計によると、養育費の未払い率は80%などと言われることもあります。

時間とともに状況は変わっていく

ただ、こちらに関してはやむを得ない事情も考えられます。例えば相手方に新しいパートナーができ、その方との間に子供を儲けた…こうなってくると、当初予定していた養育費も物理的に払えなくなってしまう…このような事情は多いと思われます。

調停や公正証書で取り決めておく

このような事態を未然に防ぐためには、離婚調停を行うか、協議離婚の場合は公正証書などで養育費についての取り決めを残しておく形を取ります。。

支払いがない場合、強制執行で差し押さえができる

そして、支払いが遅れた場合などは、強制執行を行い、給料などを差し押さえることが可能です。

豊富な実績で複雑な事例にも対応できます!

今までみてきたように、一口に「離婚問題」と言っても、その枝葉はかなり複雑で、夫婦の数だけバリエーションがあると言っても過言ではないように思われます。

そして、相場や交渉のやり方、裁判での落とし所など個人の知識でなんとかするには荷が重い難題が各所に用意されており、やはり弁護士に相談するのが得策であると考えます。

当職は、数多くの離婚問題の解決実績があり、中にはDV絡み・パワハラ絡みの事例なども数多くこなしてきた実績があります。

それだけ複雑なケースにおける対応力もあると自負しておりますので、どうぞ離婚問題なら鈴木総合法律事務所の弁護士 今村恵にご相談頂ければと思います。

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