藤澤 誠也(ふじさわ せいや)

離婚成立で新たな人生のフレッシュスタートを! 弁護士法人志誠法律事務所が共に歩みます

弁護士法人志誠法律事務所 | 藤澤 誠也(ふじさわ せいや)

〒590-0075 大阪府堺市堺区南花田口町2-2-7 南野ビル3階

受付時間: 平日 9:00~18:00

弁護士法人志誠法律事務所

初回相談無料
秘密厳守
弁護士法人志誠法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人志誠法律事務所
電話番号 050-5447-1709
所在地 〒590-0075 大阪府堺市堺区南花田口町2-2-7 南野ビル3階
担当弁護士名 藤澤 誠也(ふじさわ せいや)
所属弁護士 藤澤 誠也(ふじさわ せいや)
福井 優志(ふくい ゆうし)
北浦 誠一(きたうら まさかず)
髙 一成(こう いるそん)
所属弁護士会
登録番号
藤澤 誠也 大阪弁護士会 No.53263
福井 優志 大阪弁護士会 No.53397
北浦 誠一 大阪弁護士会 No.53331
髙 一成  大阪弁護士会 No.55129
担当弁護士:弁護士法人志誠法律事務所

大阪南部の離婚案件を多数受任しております

大阪南部には、大阪市内とは異なり法律事務所の数が圧倒的に少ない状況です。離婚される方には小さなお子様連れの方も多く、大阪市内まで打ち合わせに赴くことは容易ではありません。

当事務所では、このような大阪南部の皆様のお力になれるように尽力しております。

お客様の世代や問題内容に応じて柔軟に対応

離婚問題は調停や裁判になると2、3年程度かかるのは当たり前、というほど長期にわたることは珍しくありません。しかし、期間が長引けば長引くほど、ご依頼者様の時間的負担、費用的負担は大きくなっていきます。当事務所はそうした事態を避けるため、できるだけ協議離婚を推奨しています。話し合いだけでまとめるのは難しいと思われるかもしれませんが、協議のみでお互いに納得のいく解決を早期に得ることができるよう、さまざまな工夫をしつつお手伝いさせていただきます。

例えば、離婚問題はご依頼いただくお客様の世代によって抱える問題の傾向が異なるため、それに合わせて弁護士を担当させます。比較的若い方からのご依頼では、夫婦のほかにお子様がいらっしゃる場合も多く、親権や面会交流などについて争われやすくなります。特に日本では夫婦が離婚する際は単独親権しか認められていないことから、「親権がなければ親にあらず」のような発想になってトラブルが生じてしまうこともあります。こうした場合は当事務所では30代などの弁護士をつけ、共感性を持ってお話ができるようにしています。

一方熟年離婚の場合は、自分の将来に先立つものが欲しいという気持ちからお金に拘りやすくなる傾向があり、主に財産分与の面で争われやすいです。こうした場合には事務所内で最も年長である代表弁護士がお話をお聞きし、「若すぎて自分たちの問題を本当に理解してくれるのか」など、弁護士の年齢による不安を抱かせないようにしています。

離婚は新しい生活のスタートとなる契機ですが、禍根を残すような無茶な離婚をすると、離婚後の生活で行き詰まってしまうこともあります。当事務所は、そのようなリスクを避け、フレッシュなスタートをスムーズに切り出せるよう最善の解決策をご提案いたします。

定休日 土・日・祝
相談料 初回30分無料
最寄駅 南海高野線「堺東駅」より徒歩4分
対応エリア 大阪府
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 【協議離婚、調停離婚】
11万円(税込)~44万円(税込)

【慰謝料請求】
経済的利益額の8.8%(税込)

【婚姻費用の申立てをする場合】
5.5万円(税込)
報酬金 【協議離婚、調停離婚】
33万円(税込)~44万円(税込)または経済的利益額の4.4%(税込)~17.6%(税込)
親権について争いがある場合は、親権取得で+22万円(税込)

【慰謝料請求】
経済的利益額の17.6%(税込)

【婚姻費用の申立てをする場合】
離婚成立までに支払いを受けた額の11%(税込)
(依頼者の意思で離婚を取りやめたときは、3年分の11%(税込))

※事案の難易等を考慮して、事前にお見積りさせていただきます。
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【対応分野】弁護士法人志誠法律事務所

不倫慰謝料
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親権
DV・モラハラ
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当事務所で解決してきた離婚問題のケース

今までに当事務所が実際に解決してきた離婚問題のケースをご紹介いたします。

カードの利用明細などを調査し財産分与をしたケース

こちらは熟年離婚で財産分与が争点となったケースです。ご依頼をいただいたのは奥様からで、相手方となる夫は海外赴任をしている状態だったため、少々時間のかかる案件となりました。

夫は赴任先で支社長として勤めており所得が高かったため、財産はかなりあるはずだということで争いになりましたが、実際には予想されていたほどの財産はありませんでした。そこで相手方は、奥様が散財をしたためにこれだけ財産が少なくなっているのだという主張をしてきました。

その主張を受け当事務所が奥様のクレジットカード明細の過去10年分を調査したところ、目立った散財の記録はないということがわかりました。その結果、最終的には当事務所から申告した総額で財産分与が行われることになりました。

こうした問題を解決するには、訴訟を起こすことが必要になる場合がありますが、海外に住んでいる相手となると手続きが非常に煩雑になってしまいます。しかし、当事務所の弁護士たちは、熟練した技術と豊富な経験を持っているため、このような問題にも迅速かつ効果的に対処することができました。

面会交流などの条件を整えて和解した例

こちらは若いご夫婦の間で、お子様をめぐって争いになったケースです。ご依頼者は旦那様で、普段からお子様のお迎えやご飯作りは旦那様がやっており、お子様の監護についてご依頼者様の占める割合は大きなものでした。相手方である母親も、特に親権や監護権を求めるようなアクションは起こしていませんでした。監護権の審判が行われた際にも、当事務所はお子様の養育をほとんど旦那様が行なっていたという事実をもとに、相手方の主張をほとんど打ち崩していました。

しかし、こうした親権争いにおいて、子供が幼い間は母親が有利であるという原則があり、旦那様はきちんと愛情を持ってお子様を生活させていたにもかかわらず、最終的には相手方に親権が渡ることとなりました。そのかわり、当事務所からは面会交流などの条件を最後まで整えた後、和解に至りました。

自分だけで抱え込まずにぜひご相談を!

離婚問題は、誰にでも起こりうる問題ですが、全ての人が同じように解決するのは難しい問題でもあります。当事務所はその問題を解決するために、まずは離婚全体の仕組みをご説明し、お客様との信頼関係を築くことを大切にしています。そこからお客様の望まれる解決方法を考え、その方法を取ることが難しければセカンドベストまでご提案いたします。

離婚問題には解決できることもあれば解決できないこともありますが、その判断に必要な知識も含めて、丁寧にご説明いたします。お客様と共に問題を解決するために尽力してまいりますので、どうかお1人だけで悩まず、そして何も怖がらずに、お気軽にお越しください。

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