庄司 智弥(しょうじ ともや)

新しい生活に向けて踏み出すために、解決の糸口を見つけましょう

築館法律事務所 | 庄司 智弥(しょうじ ともや)

〒987-2216 宮城県栗原市築館伊豆1-4-22 2階

受付時間: 平日 9:00~17:00

築館法律事務所

初回相談無料
成功報酬制
夜間対応
秘密厳守
築館法律事務所オフィス
事務所名 築館法律事務所
電話番号 050-5447-1753
所在地 〒987-2216 宮城県栗原市築館伊豆1-4-22 2階
担当弁護士名 庄司 智弥(しょうじ ともや)
所属弁護士会
登録番号
仙台弁護士会
No.38547
担当弁護士:築館法律事務所

庄司先生にインタビューしました。

2008年に仙台で弁護士として活動を始めた当初から、司法過疎の地域で法律事務所を開くことを見据えていたという庄司先生。独立に向けて、仙台の事務所ではできるだけ多くの種類の事件を担当できるように上司に依頼なさったというお話からは、地域を支える弁護士を目指す並々ならぬ覚悟が伺えました。100件以上の受任実績を誇る離婚分野において、意識していることや悩んでいらっしゃる方に伝えたいことなどを伺いました。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談30分無料
最寄駅 くりこま高原駅
対応エリア 宮城県
電話受付時間 平日 9:00~17:00
着手金 【交渉・調停】
22万円以上44万円以下

【訴訟】
33万円以上55万円以下

交渉から引き続き調停をご依頼いただく場合、調停から引き続き訴訟をご依頼いただく場合は、それぞれ上記の額2分の1となります。
報酬金 【交渉・調停】
22万円以上44万円以下

【訴訟】
33万円以上55万円以下

財産分与、慰謝料の請求を行った場合、上記金額に経済的利益の11%を加算させていただきます。

※料金は全て税込表示です。
築館法律事務所に相談

【対応分野】築館法律事務所

不倫慰謝料
財産分与
養育費
親権
DV・モラハラ
国際離婚
離婚前相談
調停離婚
協議離婚

いつ頃から弁護士を目指していたのですか。

大学院時代にロースクールが開校したこと。身の回りで法律トラブルが2件立て続けに起こったこと。この2つの出来事が弁護士を志すきっかけになりました。
学生時代に、同級生同士のトラブルと親族の相続トラブルが身近なところで起きたのですが、どちらとも弁護士を見つけるのに苦労していました。特に、相続トラブルの方は、近くに弁護士がおらず、片道2時間かけて弁護士に依頼しに行かなければならなかったのです。弁護士に気軽に相談できる環境があればと考えるようになりました。

なぜ築館で開所されたのですか。

築館には簡易裁判所があり、裁判ができる環境であるにも関わらず、当裁判所の管轄内には法律事務所が一つしかありませんでした。
このような場合、片方がこの法律事務所に依頼すると、相手方は遠くの弁護士に頼まなくてはなりません。司法サービスへのアクセスを保障するためには、裁判所がある地域には少なくとも2つの法律事務所が必要なのです。当時の宮城県で裁判所の管内に弁護士が1人しかいない地区は築館簡易裁判所のみであり、それがこの地域で開所する決め手になりました。

今や築館エリアだけではなく、宮城県北を中心とした幅広い地域の方から相談が絶えないそうですね。

栗原市内の方はもちろん、県内の他市町村の方や岩手などの県外の方にもご利用いただいています。この地域は車社会ですので、お車で来所される方がほとんどです。
大崎市や登米市の方の中には、近隣の方にトラブルになっていることを知られたくないと考え、あえて自宅から少し離れた当事務所を選ばれる方もいらっしゃいます。

離婚手続きのどの段階での相談が多いのですか。

離婚を進めるために始めから弁護士に依頼する方は少ない印象です。何らかの形でもめてしまって、相談にいらっしゃるケースがほとんどです。対立が大きくなってしまっていることもあって、弁護士が離婚協議を仲介するのみで解決に至ることは稀で、受任案件の多くは調停、裁判に進んでいます。
離婚を告げる側が離婚することを最大の目標としていると、判子を押してもらえればそれで良いと考える傾向があります。養育費や慰謝料を全く請求しないという方も少なくありません。この場合は大きな法律問題に発展することなく終わることが多いです。そのため、このようなパターンでは当事務所にご依頼いただく方は少ないです。
問題が大きくなりやすいのは、金銭面の話し合いがなされた時です。一旦揉め始めたらお互いに折り合いがつかず、調停に発展することが多いです。

お金に関する分野以外では、どのようなトラブルが多い印象ですか。

親権をめぐる相談も多くいただいてきました。
夫との同居が困難になってしまって別居に至ったものの、別居した際に妻が子供を残して家を出てしまった事例がありました。このようなケースで、親権を取り返すためにどうしたらよいかという相談は少なくありません。逆に、子どもを連れていかれてしまったという事案も少なくありません。どちらの場合であっても、子どもと一緒に生活できていない場合には、親権獲得まではかなり険しく、長い道のりとなることを覚悟しなくてはなりません。このような場合には、まずは監護者指定の手続きと、子の引き渡しを求める手続き、離婚調停の申し立てをスピーディーに進めますが、費用がかかってしまうことも避けられないでしょう。
親権の獲得を視野に入れて離婚を考えている方には、お子様の世話をご自身でしているということが重要だということを強調したいです。

どのような事例で苦慮した経験がございますか。

相手が離婚に否定的な状況で、同居したまま離婚手続きをしたいというご相談の場合などは、進め方が難しいです。持ち家が自分の名義であるなど、家を出ることが困難なケースなどがこれに該当するでしょう。
同居しながらの離婚手続きは、どうしても普段の生活で接点ができてしまうため、弁護士が同席していない場で話す内容にも注意を払わなくてはなりません。また、同居していることを理由に、離婚の必要性が低いと裁判所に判断されてしまうリスクもあります。同居したままである理由や、婚姻生活が破綻していることを説得力をもって伝えられるかがポイントです。

相談を受ける時に心掛けていることを教えていただけますか。

リスクをしっかり説明し、万が一の展開に備えてあらかじめ優先順位を決めておくことです。
離婚を成立させたい、金銭を請求したい、親権を獲得したいなど、依頼者の方には様々な希望がおありでしょう。しかし、相手方からも言い分が出される以上、裁判所にこちらの主張のすべてが認められるとは限りません。こちらの主張が認められない可能性を想定し、譲れないポイントと譲歩して受け入れられる点を前もって設定しておきます。親権なのか、面会交流なのか、金銭面なのか、優先順位を決めておくのです。

優先順位を整理することで、調停委員に理解してもらいやすい主張をすることにも繋がりますね。

弁護士がついて調停委員の態度が変わったと感じたという方もいらっしゃいましたが、正確には弁護士と打ち合わせをして内容を整理したことで、依頼者の方の話が調停委員に伝わりやすくなったのだと思います。
実際、調停委員に分かってもらえないことが理由で相談にいらした事例はたくさんありました。そのうちの一つとして、面会交流と親権を主張していた男性からの相談をご紹介します。この方は親権の主張をしていたものの、親権が獲得できなければ離婚をしないというスタンスではなく、当時全くできていなかった面会交流さえきちんと認めてくれるのであれば、親権は譲歩できるとお考えでした。
要望の優先順位を明確にして話をしたところ、スムーズに調停委員に理解してもらうことができました。この方の場合、配偶者の方とのトラブルの具体的なエピソードなどを中心に話をしていたために、感情的に話をする人だと捉えられてしまって、本来の要望が上手く伝わらなかったのだと思います。
法的に飛躍した主張などをしているわけではないのに、調停委員に伝わらないとお悩みの方は、伝え方に工夫が必要である可能性があります。お気持ちと事実を区別して、法律論をふまえて主張をすればより伝わりやすくなるでしょう。

伝わりやすい主張をすること以外の弁護士に依頼するメリットは何でしょうか。

調停は中立の立場の専門家が間に入るため、一方に肩入れした判断がなされるとは考えにくいです。調停の待合室を見渡してみても、弁護士をつけずにお一人で臨まれている方も見かけます。
弁護士が必須ではない調停において弁護士をつけるメリットは、先ほど申し上げたように伝わりやすく話をするコツが分かること。それに加えて、調停委員から話されていることの趣旨を正しく掴めることも挙げられます。調停委員から伝えられたことを解説してもらえるため、納得感が高まったという感想をいただいたこともあります。

調停委員から伝えられる内容の意図が掴みにくいのは具体的にどのような時ですか。

調停委員から子供とのエピソードを求められたが、その意図が分からないなどの声をしばしば耳にします。専門家の視点から考えると、両親それぞれがこれまでどのように子供とかかわってきたかをヒアリングすることで、お子様の主たる監護者はどちらかを判断する材料を収集しているのではないかと思います。
親権を主張しているのに、毎月いくらまでお金を支払えるか聞かれたため、親権が相手に渡ることが決まってしまっているのか不安になったという相談を受けたこともあります。調停委員としては現時点での婚姻費用の検討をしているつもりでも、調停に出席している本人にとっては相手側の味方をしているように感じられてしまうことがあるかもしれません。

離婚以外にも円満調停という解決方法もあるのですよね。どんな方に向いているのでしょうか。

関係修復を望む場合に、円満調停を用いることがあります。「今のまま夫婦関係を続けていくのは難しいが、すぐに離婚したいというわけでもない」、「直してほしいことがあり、それを本気であると受け取ってほしい」などのニーズを持つ方が円満調停を申し立てた例があります。専門家に頼らず夫婦間で取り決めをすることも可能ですが、裁判所を挟むことで率直に言い合える環境で話をしたり、真剣であることを伝えたりするのに有効です。
知人にも身内にも相談しづらいのが夫婦の問題です。その方向性は、離婚の場合もあるでしょうし、円満調停の方が向いている場合もあるでしょう。どのような方向性であれ、新しい生活に向けて一区切り付けるためのお手伝いをするのが弁護士の役割です。自分だけでは抱えきれないと感じたら、どうぞ法律相談を活用してください。

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