井川 慶子(いかわ けいこ)

梅田アリスト法律事務所が離婚後の生活も考慮した最善の解決方法をご提案します!

梅田アリスト法律事務所 | 井川 慶子(いかわ けいこ)

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6-8-7 DKビル2階

受付時間: 平日 9:30~20:00 土曜 13:30~18:00

梅田アリスト法律事務所

女性弁護士所属
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
夜間対応
秘密厳守
梅田アリスト法律事務所オフィス
事務所名 梅田アリスト法律事務所
電話番号 050-5447-1758
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6-8-7 DKビル2階
担当弁護士名 井川 慶子(いかわ けいこ)
所属弁護士会
登録番号
大阪弁護士会
No.34952
担当弁護士:梅田アリスト法律事務所

女性弁護士が真摯に向き合います

当事務所では女性弁護士が離婚問題のご相談・ご依頼を承っております。特に女性のお客様で、できれば同性の弁護士に相談したいとお思いの方は多くいらっしゃるかもしれません。そんなときはぜひ当事務所への相談をご検討ください。

お客様にとってベストな解決法をご提案

皆様初めまして、梅田アリスト法律事務所でございます。当事務所では、代表の井川 慶子がご相談からご依頼までを承ります。
私は中学生の時に見たテレビなどをきっかけに弁護士という仕事について興味を持ち始め、大学時代から本格的に弁護士を志しました。実際に弁護士になってからは様々な分野の法律問題を手がけ経験を積み、当ページでご紹介する離婚問題についても、独立後から多くの案件を解決してきました。

私が弁護士として仕事をするうえで最も大切にしていることは、お客様にとってベストな解決方法をご提案する、ということです。お客様としましては、もちろん「こういう条件で離婚したい」「相手からこれだけお金をとってほしい」など、様々なご希望があると思います。しかし、ご相談いただいた問題の内容、タイミング、事実関係や証拠の有無等により、お客様がご希望される方法が必ずしも最善の解決方法とは限りません。その場限りではお客様のお気持ちを満たすことができるかもしれませんが、長い目で見れば、お客様にとって不利益になってしまうこともあり得るのです。

その点を踏まえ、当事務所ではお客様の利益になることと不利益になることをきっちりと分けてご説明し、どんな解決方法が最善と思われるのか丁寧にご提案させていただきます。また、ただ1つのプランを断定的にご提案させていただくのではなく、複数のプランを用意したうえでおすすめの度合い別に順位づけをしてわかりやすくご説明するようにしておりますので、どうぞご安心ください。

離婚問題の初回相談費用は無料で承っております。ご相談をご希望のお客様は、お電話またはメールなどでお気軽にご連絡ください。

定休日 日曜
相談料 初回30分無料
最寄駅 谷町線「東梅田駅」「南森町」徒歩8分
御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩8分
「大阪駅」「大阪梅田駅」から徒歩圏内
対応エリア 大阪府
電話受付時間 平日 9:30~20:00 土曜 13:30~18:00
着手金 【離婚等交渉事件】 22万円~
【離婚等調停事件】 33万円~
【離婚訴訟事件】 44万円~
【面会交流調停】 275,000円~
【不貞慰謝料請求交渉事件】 22万円~
【離婚協議書作成】 11万円
報酬金 【離婚等交渉事件】 22万円+経済的利益の11%~
【離婚等調停事件】 33万円+経済的利益の11%~
【離婚訴訟事件】 44万円+経済的利益の13%~
【面会交流調停】 22万円~
【不貞慰謝料請求交渉事件】 経済的利益の17.5%

※金額は全て税込価格です。
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実際のケースに見る離婚問題

離婚問題について詳しい解説をさせていただく前に、まずは実際の離婚問題のケースを取り上げて見ていきましょう。

相手方の資産隠蔽を暴き請求額を引き下げ

こちらは40代男性の方からのご依頼です。ご依頼者様と相手方(妻)は双方それぞれが事業を展開する立場でしたが、財産分与に際して相手方は自身の資産の開示を一切行なわず、さらにはご依頼者様に対して2億円近い金額を請求してくるという難しい状況でした。
当事務所が介入した時点で資産の隠蔽があることは判明していたため、別居に踏み切る前に慎重に調査を行いました。そのため、通帳などの金融関係の資料だけでなく、証券、確定申告書、会社の決算書、帳簿関係の資料など、幅広い証拠を収集することができました。また、相手方は海外で商品を購入し日本で販売するという事業を行なっていたため、パスポートなどの資料も重要な証拠として活用されました。
結果として、こうした的確な証拠収集による事前準備によって、相手方に対する確かな反論が可能となり、最終的には当初の請求額である2億円から500万円程度にまで請求額を減額することができました。

不貞行為もある場合はその慰謝料も併せて請求

こちらは40代女性からのご依頼です。このケースでは先の事例と同様、相手方(夫)が意図的に所有財産を隠蔽しており、このままでは公正な財産分与ができないという状況でした。
しかしこのケースでも、相手の資産隠しを予測して確定申告書などの重要な資料を保管しておいたおかげで、資産がないという相手の主張を正面から打ち崩すことができ、正当な請求ができました。
また、このような場合に加え、相手方が不貞行為をしていた際にはその慰謝料も請求することができます。不貞の証拠をこちらが確定的に押さえておけば、離婚を引き延ばすことができ、その間に婚姻費用などを長期間にわたって請求することが可能です。お客様で独自に証拠収集をしていただく、あるいは探偵事務所などに依頼して証拠を収集することで、後々から非常に有利な立場で解決を進めていくことができます。

条項を緻密に設定することで安定した面会交流を実現

こちらは、30代女性の方からのご依頼です。ご依頼者様と相手方(夫)の間にはお子様がいらっしゃいましたが、親権は相手方にあり、さらに相手方が親族らと共同してご依頼者様にお子様を会わせないようにしているという状況でした。
当事務所としては、調停などで弁護士が介入している間は向こうも面会交流に関する決め事を守るかもしれないが、弁護士が外れた後の状況が不透明であることから、安定した面会交流を確保すべきと考えました。そこで、面会交流にあたっての条項に、毎月第何週の第何曜日に必ず子供を会わせるという文言を厳しく設定することで、弁護士が外れた後もご依頼者様が不安を感じることなく面会交流が継続されることを保証しました。さらに、この条項を破った際には相手方にペナルティを与えるという文言も併せて盛り込むことで、相手方が約束を破るリスクをより低く抑えるよう働きかけました。

金銭面の問題に関しては多くの経験あり

先に挙げた事例にもあるように、離婚の際の金銭問題は揉めやすいポイントです。当事務所では財産分与や婚姻費用など金銭に関する問題について、豊富な対応経験を有しております。

資産を隠されている場合は別居前の調査が重要

上記の事例からもわかるように、財産分与の際、相手方が故意に所有資産を少なく申告して自分から取られる財産を減らそうとする事はよくあります。このような場合、相手方が実際にどれだけの財産を所有しているのかを正確に把握できる資料が、証拠として有効になります。しかし、ご相談いただいた時点ですでに別居しているなど、当事務所に来られたタイミングによっては証拠の調査が難しくなってしまうケースもあります。証拠さえ押さえておけば、後から相手方がどれだけ嘘を言っても正確な財産量は立証できるので、別居や離婚に踏み切る前にご相談いただくことをおすすめします。

当事者が自営業者の場合は緻密な算定を

他にもよく争点となる金銭問題として、当事者が自営業を営んでいる場合の婚姻費用や養育費の決定があります。普通の会社員の方であれば収入は明確化されているためあまり揉めることはありません。しかし自営業の方の場合、収入に波がある、収入が自己申告である、収入が非常に高額であるなどの理由から、裁判所などで用いられる規定の算定所に沿わないことがあります。そのため、最終的な額を決定する際に揉めやすくなってしまうのです。
そうした事情を見据え、費用の計算方法から始め、収入のどこまでを費用にカウントするか、収入をどこまで控除するかなど、細部の項目まできちんと検討します。特に婚姻費用については、こちらから請求した途端に収入額を少なく申告されることもあります。しかし、ここで得られるお金は離婚後の生活費用などにも大きく関わってくるため、適正な金額の獲得に向けて注意深く検討していきます。

梅田アリスト法律事務所からお客様へ向けて

離婚問題は感情的にも複雑化しやすく、お一人で悩まれている場合は将来への不安や懸念がどんどん大きくなっていくことと思います。そんなお客様方のお力になるべく、当事務所はお客様の利益を一番に考えてお手伝いさせていただきます。例えば婚姻費用の請求に関して、お客様のご希望される請求金額よりは低いものの、その提示額を相手方が受け入れている場合、その選択が長い目で見て利益につながることをご説明させていただき、お客様にとって最善の選択がなされるよう尽力します。
お客様といたしましても、ぜひ早めの段階からご相談にいらしていただければと思います。特に、資産隠しや不貞の絡む離婚問題では証拠収集が重要になりますが、時間が経ち過ぎてしまった、別居してしまったなど、証拠を集めるタイミングやアプローチが後になるほど難しくなることもあります。弁護士が介入して事態が好転することはあれど悪化することはございませんので、どうぞ安心してお早めにご相談いただければ幸いです。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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