石渡 勉(いしど つとむ)

泉大津・大阪南で離婚の相談は泉州つかさ法律事務所へ

泉州つかさ法律事務所 | 石渡 勉(いしど つとむ)

〒595-0061 大阪府和泉大津市春日町3-8 タタミビル401号

受付時間: 平日 9:00~18:00

泉州つかさ法律事務所

成功報酬制
秘密厳守
泉州つかさ法律事務所オフィス
事務所名 泉州つかさ法律事務所
電話番号 050-5447-1747
所在地 〒595-0061 大阪府和泉大津市春日町3-8 タタミビル401号
担当弁護士名 石渡 勉(いしど つとむ)
所属弁護士会
登録番号
大阪弁護士会 No.51399
担当弁護士:泉州つかさ法律事務所

南大阪で離婚問題に実績豊富な法律事務所

  • 夫の不倫が絶対に許せない…
  • 離婚はしたいが離婚後の生活が心配だ…
  • 相手方が財産を隠している気がする…
  • こんな理由で離婚できるかが知りたい…

南大阪で離婚に悩まれているなら、ぜひ私 石渡勉が弁護士を務める泉州つかさ法律事務所をお訪ね下さい。南海本線 泉大津駅より徒歩4分の場所にあり、広く泉南や南大阪エリアの方にお越し頂いております。

幅広い分野のご相談に対応しておりますが、特に離婚関連は相談の数も多く、より多くの実績とノウハウを積み上げ、得意分野の1つになっております。

ネット上の情報では判断できない事案も多い

最近では、インターネットの発達により多くの情報をネット経由で知ることができ、離婚に関する情報も「ネットで十分」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、実際にはインターネットの知識だけでは判断がつかない事象が離婚問題には溢れています。たとえば財産分与を行う際に、どのように財産を規定し、等分に分ければよいかという事柄などはネットの情報だけでは判断がつかない点も多いでしょう。

また、離婚調停で交渉を取り持つ調停員ですが、人によっては話をまとめようと働きかける方もいます。そのような場合に、おそらく個人では自らの主張を展開し、その流れに抗うことは難しいでしょう。

結局、離婚に関する法律は規定が少ないので、裁判所が様々な事情を考慮して総合的な判断で決定している場合が多いのです。そのような点から、離婚問題を解決するということは実績や経験が物を言う世界だと言えるでしょう。

話を傾聴し現実的な着地点を分かりやすく解説

そして、私共に相談を頂けたなら、まずあなたの話を傾聴させて頂きます。解決への道を探っていくためには、心情も含めた今までの経緯を詳しく知る必要があるからです。

そして、法的にまたは実務的に適っている現実的な着地点をお伝えします。もちろん選択肢がある場合は、メリット・デメリットについて伝えさせて頂き、希望する方を選ぶことも可能です。自分のこれからの展開に納得頂きながら解決を進めていくのが理想だと考えております。

早い段階でのご相談がお勧めです

そして、相談のタイミングについては、なるべく早い段階で相談頂くことを強くお勧めしております。

早い段階から準備をして頂き、

  • 今後の展開に関する見通し
  • 集めたい証拠の収集

をしっかりと行い、調停が始まる頃には「戦える体制」をしっかりと整えておくことができるからです。ここで言う戦える体制とは、離婚後も生活が維持できる準備がしっかりとできている状態のことを指します。その準備が整うまで知り得る限りのアドバイスをしっかりとお伝えしていきます。

忙しい方のために事前連絡頂ければ平日夜間も柔軟に対応します。ぜひ泉州つかさ法律事務所にご相談下さい。

定休日 土曜・日曜・祝日
※事前に予約があれば夜間での相談も可能です。
相談料 初回相談30分毎に5500円
最寄駅 南海線 泉大津駅より徒歩4分 南海線 松ノ浜駅より徒歩9分
対応エリア 大阪府
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 ・300万円以下の場合 8%
・300万円〜3,000万円の場合 5%+9万円
・3,000万円~3億円の場合 3%+69万円

事案の内容や経済的利益の額に応じて異なります。
詳しくはご依頼いただく前に、ご説明させていただきます。
報酬金 ・300万円以下の場合 16%
・300万円〜3,000万円の場合 10%+18万円
・3,000万円〜3億円の場合 6%+138万円

事案の内容や経済的利益の額に応じて異なります。
詳しくはご依頼いただく前に、ご説明させていただきます。
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【対応分野】泉州つかさ法律事務所

不倫慰謝料
財産分与
養育費
親権
DV・モラハラ
国際離婚
離婚前相談
調停離婚
協議離婚

離婚する・しないで揉めることも

ここから先は、各ケースの問題を少し深掘りする形でお伝えして参ります。まずは、「離婚する」「離婚しない」で揉めるケースについてです。

調停以降の離婚には「理由」が必要

「協議離婚」により離婚を進める場合、双方の合意があれば離婚は完了することができますので、「離婚するに値する理由(法定離婚事由)」は必要ありません。しかし協議による離婚が難しく、調停以降に進んでいく場合にはこの法定離婚事由が必要となります。

そのため、離婚したい方は法定離婚事由を主張し、離婚したくない方は相手の主張は法定離婚事由に該当しないことを主張する形になります。

交渉材料に使えるケースも

また、この主張のすれ違いは離婚交渉の場合、一種の「交換条件」として機能する場合があります。例えば一方が「離婚したい」と主張し、他方が「離婚したくない」と主張した場合、「離婚したくない」方は、離婚の条件として財産分与や養育費などを自分の有利な条件を提示できる可能性があります。

弊職ではこのような交渉も数多く手掛けておりますのでお任せ下さい。

事例)離婚請求の訴訟を退けた例

離婚請求の訴訟を退けた例を紹介します。

依頼者は40代女性。夫から離婚請求訴訟を起こされ、当事務所に来所されました。夫婦は1年程の別居状態にありました。法定離婚事由は別居による婚姻関係の破綻。

依頼者は、夫の不貞を疑いつつ離婚は望まれていませんでしたので、婚姻関係の破綻を全否定。逆に夫の不貞を主張しました。証人尋問を経て、依頼者の希望通り夫が出した離婚請求は認めない判定が下されました。

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慰謝料請求は「する側」「された側」どちらも対応

離婚と切り離した問題としても、また離婚の中の一部の問題としても「慰謝料請求」が発生するケースは御座います。慰謝料請求にも注意すべき幾つかのポイントがあります。

慰謝料請求をする場合は証拠が肝要

まず相手方に慰謝料請求をしたい場合は的確な証拠を握っていることが大切です。不貞行為を立証するには肉体関係があったことを証明する証拠が必要です。

法廷で通用する証拠かどうかお調べしますので、ご相談下さい。追加の調査などが必要なケースも考えられますので、できればご自身はまだ不倫の事実を知らないと相手方に思われている状態で相談頂けると動きやすいです。

された場合はすぐ弁護士に相談

逆に慰謝料請求をされた場合は、初動の動きが大切になります。下手に動いてしまうと不用な感情論などに話が移行しまとまりにくくなる恐れがありますので、ご自身で交渉をなさらずに直接弁護士に相談頂けるとスムーズです。

事例)慰謝料請求に対し支払わず解決した例

不貞の慰謝料請求に対し、一切の支払いをせずに解決した事例を紹介します。

依頼者は40代男性会社員。離婚後の妻から損害賠償請求を受けた。離婚の原因は依頼者と同僚の女性社員との不倫にあったとのこと。そのような関係はなかったと来所されました。

相手の主張は弱く、こちら側からも行動履歴など積極的に相手方の主張を否定する内容の証拠を提示したところ、請求は認められず、支払いも発生しませんでした。こちらは相手方の証拠が弱かった例になります。

婚姻費用・養育費は算定表を元に決定される

離婚時に取り決めが行われる費用として、婚姻費用・養育費があります。これら2つの費用は、「別居にはこれだけの生活費が必要だから」や「子供の養育にはこれだけの費用が必要だから」といった必要額をベースに決められるのでなく、算定表のようなものがあり、お互いの収入を公式に入れると自動的に金額が求められるやり方がメインです。

片方だけに弁護士が付いている場合などは、これらの算定の金額から少ない値が提示されることもありますので注意が必要です。

事例)婚姻費用・養育費を少し増額できた例

婚姻費用や養育費の増額に成功した事例です。

依頼者は30代女性。夫には不倫の疑いがあったが別の理由をつけて離婚を請求してきました。当初は相手方にしか弁護士が付いておらず、婚姻費用と養育費に不満を感じて相談に来られました。

調べてみると、弁護士が付いていなかったことからか算定表より低い金額で交渉をスタートしていました。交渉を重ね、最終的には算定表を少し上回る金額で合意。不倫を認めるまではいかなかったが慰謝料に代わる解決金を受け取ることにも成功しました。

あなたの悩みの解決に尽力します

離婚の相談に来られる方は、離婚というゴールを考えていると同時に「なんらかの悩み」を抱えている方がほとんどでしょう。

私共は、当然法的なアドバイスや実績を元に離婚という解決に向けて進むのですが、それと同時に「それぞれの方が持っている悩みの解決」を依頼者の方と一緒に考えていくというのを大事にしています。

「話しやすかった」「説明が的確」など嬉しい声を頂くことが多いですが、本質的には「悩みが解決することでメンタルが改善」していることが一番であると感じています。

特に離婚分野ではメンタルに負担を抱えている方が大勢いらっしゃるでしょう。多くの解決を通じて、私の手法がお役に立てると自負しております。どうぞご相談を検討ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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