離婚したい夫としたくない妻、どうしたらいい?妻がすべきこと、絶対にしてはダメなこととは?

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  • 「夫が離婚したがっているみたい…どうしよう…」
  • 「突然夫から離婚したいと言われたが、自分は離婚したくない!!」

夫から突然「離婚したい」と言われた場合、多くの女性が戸惑い「離婚したくない」と思うのではないでしょうか。頭が真っ白になり、冷静になれない方もいるはずです。しかしあなたが相手と離婚したくない場合は離婚を切り出された後の対応が非常に大切です。

この記事では、夫が離婚をしたがっている女性に向けてやるべきことと絶対にやってはいけないことを紹介していきます。離婚したくない!と思っている女性はぜひ参考にしてください。

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夫から離婚を切り出された方へ

夫から離婚を切り出されると、勝手に離婚されて突然一人になってしまうのでは?と不安にかられる方もいるはずです。離婚を切り出されても、あなたが離婚に応じない限りはすぐに離婚が成立するということはありません。取り乱さずに冷静に対処することが大切です。

一方的な離婚請求は拒否できる

離婚は夫婦の話し合いのもと、離婚届を市区町村に提出することで成立するものです。そのため、あなたが離婚したくない!と思うのであれば、応じる必要はありません。またあなたが知らないうちに離婚が成立することもありませんので安心しましょう。

不貞行為など離婚原因があなたにある場合でも相手からの離婚に応じる必要性はありません。相手が離婚裁判を申し立て、将来的に離婚判決が出される可能性はありますが、それまでは無理に相手の要求に応じなくても問題はありません。

相手の本気度を探る

夫が離婚を切り出してきたからといって必ずしも離婚の意思が固まっているとは限りません。夫婦関係を改善するためにわざと離婚を話題にする人、漠然と離婚したいと思っている人もいます。

いずれにせよ、離婚を切り出す何らかの原因があることは確かです。すぐに離婚には同意せず、離婚の意思表示に至った原因を探るようにしましょう。

まずは説得を試みる

夫が離婚を切り出した時点では、相手の離婚への本気度は分からない場合が大半でしょう。しかし相手の意思の固さに関わらずあなたが離婚を回避しようとしなければ、夫婦関係は修復できなくなります。逆に夫の離婚の意思が固かったとしても、あなたの言動次第では関係を修復できる可能性があります。

まずは冷静に相手の言い分をよく聞き、対処するようにしましょう。離婚を回避するための話し合いでは、あなたにとって辛いと感じることを言われるかもしれません。しかしそれを冷静に受け止め、真摯に対応するようにしてください。

弁護士に依頼している場合は本気度が高い

相手が離婚対応を弁護士に依頼していた場合、内容証明郵便もしくは電話で弁護士から連絡が入ります。これは離婚に向けて具体的に行動を起こしているということであり、相手の本気度が極めて高い証拠です。

相手が弁護士を代理人に立てた場合、相手との直接交渉や話し合いは禁止され、弁護士を介した連絡しかできなくなります。対応を間違えるとあなたに不利な条件で離婚が成立してしまう恐れがあるため、離婚問題に詳しい弁護士に相談をすることをお勧めします。

突然弁護士から連絡が来たときの対処法については、以下の記事で詳しくまとめています。こちらもぜひ参考にしてください。
いきなり弁護士から離婚の連絡が…対処方法やNG行動を知って有利に進めよう!

離婚届不受理申出を提出する

離婚は夫婦双方が署名した離婚届を提出することで成立します。しかし市区町村窓口に離婚届を提出する際には、夫婦2人が揃っている必要はありません。そのため離婚届を偽装して提出する方が存在することも事実です。

一度成立した離婚を取り消すためには、裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立て、法的手続きを踏まなければいけません。勝手に離婚届を提出されることを防ぐためには、市区町村役場の窓口に離婚届不受理の申出を行うことをお勧めします。

あらかじめ不受理申出書を提出しておくと、相手があなたに無断で離婚届を提出しても受理してもらえません。不受理申出書の書式は市区町村役場で手に入ります。自治体によってはホームページでダウンロードができるところもあるため、確認をしてみてください。

裁判になってもすぐに離婚は成立しない

先にも触れた通り、あなたに離婚原因があった場合、相手が離婚裁判を申し立てて離婚判決が出される可能性があります。裁判で離婚が認められると、あなたが反対していても離婚は成立します。

しかし裁判はすぐに判決が下されるわけではありません。裁判所の統計によると、令和6年の離婚裁判の平均審理期間(裁判の提起から終局まで)は15.5ヵ月となっています。これはあくまでも平均であり、個々のケースによっては長期化したり、逆に短縮することもあります。
(参考:裁判所|人事訴訟事件の概況 令和6年

また離婚問題の場合、離婚裁判の前に離婚調停の手続を踏まなければいけない、いわゆる調停前置主義が規定されています。離婚調停も3カ月~1年程度の期間がかかります。あなたが離婚に同意しない限り、すぐに離婚が成立することはないため安心しましょう。

離婚したくない時に妻がしてはいけない行動

離婚を切り出された際、気が動転し冷静になれないかもしれません。しかしそのような状態でも絶対にやってはいけないことがあります。

  • 離婚届にサインする
  • 夫と別居する
  • 家事や育児を放棄する
  • 暴力や暴言
  • 離婚原因をしつこく追及する

離婚届にサインする

あなたが夫と離婚したくないのであれば絶対に離婚届に署名をしてはいけません。「とりあえず離婚届は書いておいてほしい」と、話し合いの前に離婚届を作成しようとする人も中にはいます。

しかし離婚届を記入すると、その時点であなたが離婚に同意しているとみなされます。必ず夫婦で話し合いを経てから離婚届を作成しましょう。

夫と別居する

相手から別居を提案されても、離婚したくないのであれば応じないことをお勧めします。別居を切り出すということは、それだけ相手の気持ちが離れている証拠に他なりません。ここで別居をしてしまうと、関係の修復は難しくなるでしょう。

また別居をしていると、離婚裁判において夫婦関係が破綻していると判断されます。そのためあなたに非がないにも関わらず、裁判で離婚が認められてしまいます。

相手は「冷静になりたい」「距離を置きたい」など、理由をつけて別居を提案してくるかもしれません。しかし実際には離婚を認めてもらうための準備である可能性があります。離婚したくないと考えているのであれば、安易に別居はしないようにしましょう。

家事や育児を放棄する

今まで家庭のために家事や育児に奮闘してきた方は、夫から離婚を切り出されたことをきっかけに全てを投げ出したくなってしまうかもしれません。

しかしあなたが離婚をしたくないのであれば、家事や育児を放棄してはいけません。相手の心が離れてしまう原因になるばかりでなく、離婚裁判で「家事をやらないから夫婦関係が破綻した」と判断され、あなたが不利な立場に立たされる恐れがあります。

暴力や暴言

一方的に離婚を切り出されると、頭に血がのぼりカッとなってしまう可能性もあります。しかし離婚を回避するためには話し合いが不可欠であり感情的な態度は逆効果です。なるべく冷静に、落ち着いて対処するようにしましょう。

離婚原因をしつこく追及する

相手が離婚を決意するのには、何らかの理由や原因があります。しかし夫があなたそれをに伝えてくれない場合があります。理由が分からないとなると「もしかして浮気をしている?」等とさまざまな疑いを抱くようになり、しつこく探りを入れたくなってしまうかもしれません。

しかし無理に相手に追及をする行為は、かえって相手を不快な思いにさせ、離婚への気持ちを強めてしまう恐れがあります。冷静になり、お互いに冷静に話し合いができるチャンスを探りましょう。

夫との関係修復のための対処法

夫が離婚を決意する理由はさまざまです。しかしもしあなたに原因がある場合、あなたの対応次第では関係を修復できる可能性があります。具体的にできる対処法を項目に分けて紹介していきます。

離婚問題の原因を排除する

夫が離婚したいと思っている原因が排除できる場合、まずは取り除く努力をしましょう。例えばあなたの不倫が原因だった場合、不倫した事実は消せないため難しいでしょう。しかし普段の行動や態度が原因の場合、改善の余地があります。

性格や普段の習慣は簡単に変えられるものではありません。しかし意識することで少しずつ変えることができるかもしれません。あなたの努力する姿勢が、相手にとってプラスな印象を与えることもあり得ます。

相手に素直な気持ちを伝える

あなたが夫と離婚したくない!と思っていても、相手にそれが充分に伝わっているとは限りません。気持ちを言葉にして伝え、相手に理解してもらうことが重要です。ただし相手に感情的にすがりつくような態度は、かえってマイナスとなりますので注意しましょう。

また普段の生活の中でも、夫への気持ちを口に出して伝えることが重要です。婚姻期間が長くなると、なかなか感謝や愛情を口に出す機会がない方もいるでしょう。しかし、気持ちは口に出さないと伝わりません。

直接言うのが恥ずかしいのであれば、メモ程度の書き置きでもよいでしょう。生活の些細なシーンの中で相手への感謝の気持ちを積極的に伝えるようにしましょう。

コミュニケーションの質を高める

関係が悪化している夫婦は、多くの場合コミュニケーションが疎かになっています。まずは夫婦で過ごす時間を増やすことが重要です。その上で感情的にならず、お互いが落ち着いて話し合いができる機会を増やしていきましょう。

相手と過ごす時は相手の話に耳を傾ける態度、いわゆる傾聴が非常に重要です。離婚について話し合いをしていると、自分が否定されているような気持ちになり、辛い気持ちになってしまうかもしれません。そこで感情的にならず、相手の話を聞いて受け入れる態度が大切です。

夫から離婚調停を申し立てられたら

あなたが離婚を拒否し続けていると、相手が家庭裁判所に離婚調停を申し立てることがあります。離婚調停は夫婦関係調整調停(離婚)と呼ばれる、裁判所で夫婦が離婚に向け話し合いをする手続きのことです。夫婦それぞれが調停委員を介して意見を主張し、離婚問題の解決を図ります。

夫が離婚調停を申し立てると、裁判所から調停期日を知らせる呼出状が届きます。裁判の呼出状は特別送達という特殊な郵便で届きますが、調停の場合は普通郵便で送付されることが一般的です。

あなたが離婚したくないと思っているにも関わらず、離婚調停の呼出状が届いた時にはどのように行動すればよいのでしょうか。適切な対処法を紹介していきます。

陳述書を作成し提出する

裁判所から届いた封書には、以下の書類が同封されています。

  • 調停期日通知書
  • 相手が提出した離婚調停申立書の写し
  • 陳述書(照会書・答弁書)
  • 調停についての簡単な説明

離婚調停における陳述書とは、夫婦間の事実関係やあなたの主張、今後の要望などを記載するための書類です。民事調停は口頭で手続きを行うため、提出は必須ではありません。しかし陳述書を作成し提出することにより、以下のようなメリットがあります。

  • 調停委員に経緯や意思を伝えやすい
  • 調停の時間を有効に活用できる
  • 主張の抜けを防げる

「離婚をしたくない」という意思は調停でも伝えることができます。しかし調停当日は緊張してしまい、思っていたことが話せないということは誰にでもあり得ることです。

また離婚調停は回数や時間が限られています。お互いの意見がまとまらず調停が不成立となった場合、離婚裁判に発展することになります。離婚裁判になると離婚を回避することは極めて難しくなるでしょう。離婚をしたくないのであれば調停の機会を逃さず、必ず陳述書を作成しましょう。

陳述書に記載すべき事項

夫と離婚をしたくない場合、陳述書で記載すべきことは以下の通りです。

  • 離婚をしたくないという主張
  • 夫婦関係が破綻していないという事実
  • 夫婦関係を改善できる具体的な理由や対策

単純に「離婚したくない!」と主張したとしても、夫婦関係は改善できません。話し合いを成立させるためには具体的な根拠が必要です。夫婦関係が破綻していないという事実と、夫婦関係を改善するための対策を文章にしていきましょう。

言いたいことをつらつらと書いてしまうと、まとまりがない文章となり、相手に主張が伝わりません。一文を短くし、箇条書きを活用して簡潔に記載するようにします。感情的な内容を書くことは控え、可能な限り事実を述べるようにしてください。

陳述書は夫婦双方が閲覧できる

陳述書は調停委員や裁判官だけでなく、申立人(夫)も見ることができます。調停を有利に進めたいという気持ちから、事実に反した内容を書くと相手の心証を損ねることになるため注意しましょう。逆にあなたの陳述書を相手が読むことで、相手が離婚を踏みとどまる可能性も充分にあり得ます。

また調停に際しては、あなたが相手の陳述書を見ることもできます。相手が離婚したいと思っている理由が具体的に書かれているため、読みたくないと感じる方もいるかもしれません。しかし夫婦関係を改善できる糸口が掴めるかもしれませんので、必ず確認するようにしてください。

自信がない方は弁護士に依頼するという手も

陳述書の書式や形式には、厳格な規定があるわけではありません。しかし読みやすく、形式も整っていたほうが裁判官や調停委員に好印象を与えます。

陳述書の作成に自信がないという方は、弁護士への依頼も検討することをおすすめします。あなたが伝えたいことを汲み取り、裁判官や調停委員、夫によい印象を与える陳述書を作成してくれます。

調停を欠席しない

調停に出席すると、離婚手続きが進められてしまうのではないか?と不安になる方もいるかもしれません。離婚調停ではあなたの同意なしに離婚が成立することはありません。調停委員を介した話し合いによってお互いの本心を知ることができ、夫婦関係が改善できる可能性もあります。離婚したくないのであれば調停を欠席することは避けましょう。

あなたが調停に出席しない場合は調停不成立となり、その後は離婚訴訟へと発展することに。裁判を申し立てられた場合、夫婦関係が修復できる見込みはほぼゼロになります。

調停委員との関係を良好にする

離婚調停では男女一人ずつの調停委員を介し、話し合いを行っていくことになります。調停委員は公平かつ中立な立場が原則であり、いずれかに肩入れすることはないとされています。

しかし人間である以上、好意的であったり逆にそうでない場合もあります。調停委員を介して話し合いを行う以上は調停委員によい印象を持ってもらい、自分の味方につけることは非常に重要です。調停委員との関係を良好にするために、以下のことを意識するようにしましょう。

  • 調停に欠席せず、丁寧な態度を保つ
  • 問題解決に向けて協力する姿勢を見せる
  • 異なる意見を柔軟に受け入れる

調停に欠席せず、丁寧な態度を保つ

まずは調停に欠席せず、必ず毎回出廷をするようにしてください。家庭裁判所の調停は本人の出席が原則ですので、弁護士に依頼をしていたとしてもあなたが出席するようにしてください。やむを得ない事情がある場合は臨時として弁護士だけが出席するケースもありますが、調停委員の心証はよくありません。

離婚調停に出廷するにあたっては清潔感のある身だしなみを心がけ、あいさつなどの最低限のマナーを守るようにしましょう。

調停の間はできる限り感情的な態度を控えるようにしましょう。離婚調停では、話し合いの過程で感情が高ぶり泣いてしまったり、相手側の主張に激昂したりするケースは決して珍しくありません。しかし調停の進行を大きく妨げる行為となるため、調停委員にマイナスな印象を恐れる可能性があります。

問題解決に向けて協力する姿勢を見せる

調停委員は、夫婦間の離婚問題の解決を支援する立場です。そのため自分が問題を解決するために努力している姿勢を見せることが、調停委員に好印象を与えます。

陳述書を提出することはもちろんのこと、主張を整理して妥協できない点やできない点を明確に伝えるようにしましょう。調停委員からの質問にははっきりと答えることも大切です。自分に不都合なことを隠そうとするなど、曖昧な態度では調停委員の心証を損ねます。

異なる意見を柔軟に受け入れる

調停委員は中立的な立場ですので、あなたの味方をし続けるわけにはいきません。どれほど調停委員があなたに好印象を抱いていたとしても、あなたの意にそぐわない意見を主張してくることもあるでしょう。

そのような時は相手の意見を否定せずに一旦は「そのような意見もある」と受け入れる態度を見せることが重要です。その上で自分の意見を伝えるようにしましょう。相手の意見を一方的に否定するような態度を取ると、調停に協力ではないとみなされてしまいます。

離婚したくない妻は夫婦関係円満調停ができる

離婚の話し合いのために行われる離婚調停は、正式には夫婦関係調整調停(離婚)と呼ばれます。それとは別に夫婦関係が円満でなくなった際に、夫婦関係を回復するための円満調停ができる調停もあります。正式には夫婦関係調整調停(円満)と呼ばれる手続きです。

離婚調停と円満調停の手続きの流れは同じですが、申立人が希望することが大きく異なります。離婚調停は相手方の離婚を目指す手続きであるのに対し、円満調停は夫婦関係の修復を目的としています。夫婦関係がなかなか修復できず困っている方は、円満調停の申し立てを視野に入れることをお勧めします。

円満調停のメリット

円満調停のメリットは冷静に話し合いができる点です。円満調停は離婚調停と同様、男女2人の調停委員が夫婦それぞれの主張や意見を確認し、歩み寄りを目指していくことになります。夫婦がお互いに顔を合わせずに話し合いができるため、感情的にならず、冷静な状態で話し合いができる点がメリットです。

また調停委員とのやりとりを通し、第三者の意見を聞くことができる点もメリットです。調停委員は夫婦双方の話を聞いた上で、夫婦関係が悪化した原因を突き止めてくれたり、助言をしてくれたりします。

調停を申し立てる場所・方法

円満調停を申し立てるためには、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者同士が決めた家庭裁判所に調停の申し立てを行います。申し立ての際には以下の書類が必要です。

  • 申立書と写しそれぞれ1通
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 連絡先の届出書
  • 事情説明書
  • 子についての事情説明書(子がいる場合)
  • 進行に関する照会回答書

裁判所によっては、申立書の書式がホームページからダウンロードできることもあります。また審理の流れによっては追加で書類の提出が必要になるケースもあるため注意しましょう。

夫婦関係円満調停は弁護士に依頼すべき?

夫婦関係の調停において、弁護士に依頼をする方の割合は決して低くありません。裁判所の統計によると、令和3年婚姻関係事件の手続代理人弁護士関与率は以下の通りです。

双方に代理人あり 32.2%
申立人にのみ代理人あり 27.0%
相手方にのみ代理人あり 4.9%
双方に代理人なし 35.9%

(参考元:裁判所|家庭裁判所における家事事件及び人事訴訟事件の概況及び実情等

申立人に限定した場合、「双方に代理人あり」「申立人にのみ代理人あり」を合計した59.2%の人が弁護士に依頼をしていることが分かります。

これはあくまでも離婚調停・円満調停を合わせた「婚姻関係事件」を合計した割合ですので、それぞれの内訳は不明です。しかし円満調停は夫婦関係の修復を目指すという性質上、弁護士に依頼をするケースは少ない傾向があります。

円満調停を弁護士に依頼するケースは少ない

離婚調停の場合、離婚をするか否かだけでなく、財産分与や親権、養育費などについても話し合いが必要です。むしろ調停の焦点が親権や財産分与であるケースも決して珍しくなく、自分に有利に交渉を進めることを目的に弁護士に依頼する方が多いです。

しかし円満調停の場合、目的は夫婦関係の修復です。そのため弁護士に交渉を依頼するメリットがほとんどありません。弁護士が介入することによってかえって相手が身構えてしまうこともあります。どうしても手続きが不安という方は、書類の作成のみを弁護士に依頼するという手段もあります。

離婚する方向になるなら弁護士に依頼を

残念なことに、円満調停を経ても必ず夫婦関係が修復するとは限りません。実際には円満調停をきっかけに相手方が離婚調停を申し立て、夫婦関係が修復できなくなる事例も多く見られます。

あなたが手を尽くしたにも関わらず離婚する方向へと進んでしまった場合は、弁護士に相談をすることをお勧めします。弁護士に依頼をすることで、離婚調停であなたの望む結果を導けるよう手を尽くしてくれるはずです。仮に離婚を避けられなかったとしても、あなたに有利な離婚条件を引き出せる可能性があります。

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まとめ

突然夫から離婚を切り出されると大きなショックを受けてしまうものです。しかしそんなときこそ感情的にならず、冷静に対応することが大切です。まずは市区町村役場へ離婚の不受理届を提出するとともに、相手から離婚届の記入を促されても絶対に断りましょう。

夫婦関係を修復するためには、相手の話をしっかり聞き、夫婦のコミュニケーションを見直すようにしましょう。相手を尊重して歩み寄る姿勢を見せることで、夫の気持ちが変わる可能性もあります。

もし話し合いがまとまらず調停へ進むことになった場合でも誠実な対応を心がけ、自分の思いを冷静に伝えることが大切です。それでも離婚が避けられないときは、離婚問題に詳しい弁護士への相談をお勧めします。あなたが最善の形で新しい一歩を踏み出せるよう、全力でサポートしてくれるでしょう。

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