不倫・浮気の慰謝料を払いたくない!請求の拒否や減額ができるケースとは?

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  • 「不倫で慰謝料を請求されたけど、正直払いたくない!」
  • 「既婚者と関係を持ってしまった。慰謝料を請求されるか今から不安…」

不倫をした場合、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。不倫をしたという落ち度があったとしても、本心では「慰謝料を払いたくない」と思う方は少なくありません。

慰謝料を請求されたからといって、必ずしも請求に応じなくてはいけないとは限りません。事情によっては支払いの必要がなかったり、金額を減額できたりする場合があります。ではいったいどのような場合に慰謝料の支払い拒否ができるのでしょうか?実際のケースと対処法を解説していきます。

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慰謝料の請求を拒否できるケース

慰謝料とは、不法行為によって被害者が受けた苦痛を賠償するものです。しかし慰謝料を請求されたからといって、必ずしも相手の請求に応じる必要があるとは限りません。実際には、以下のように慰謝料の支払い義務が発生しないケースもあります。一つずつ確認をしていきましょう。

  • 性的関係がない
  • 不倫の証拠がない
  • 不倫相手が既婚者だと知らなかった
  • 不倫相手の婚姻関係がすでに破綻していた
  • 時効が成立している

性的関係がない

どのような行為を浮気と判断するかについては、個々の価値観によって異なります。二人で出かけただけで浮気だと考える方もいるでしょう。

法律の場での不倫とは、既婚者が配偶者以外の人と性的関係を持つこと、いわゆる不貞行為のことを指します。相手と肉体関係がない場合は不貞行為に該当しないため、原則として慰謝料の支払い義務は発生しません。

不貞行為がなくても慰謝料が発生するケース

ただし以下のケースに該当する場合は、実際に性的関係がなかったとしても慰謝料の支払い義務が発生する可能性があります。

  • 不倫が原因で婚姻関係が破綻した
  • 性的関係があると推測される行動があった
  • 不貞類似行為をしていた

慰謝料とは、精神的・肉体的苦痛に対して支払われる賠償です。そのため実際に性的関係がなかったとしても、あなたとの関係が原因で婚姻関係が破綻した場合、そのことに対する苦痛を理由に慰謝料が発生することがあります。

また二人で宿泊をしている、同居をしているなどの第三者から見て「性的関係がある」と推測できる行為があるケースです。あなたが「性的関係がない」と主張しても、宿泊した証拠がある場合は慰謝料請求を逃れることは困難でしょう。

不貞類似行為とは、文字通り性交渉に類似する行為を指します。具体的には裸や下着姿で抱き合う、身体を触るなどの行為です。これらは不貞行為ではありませんが不貞行為にきわめて近いため、相手配偶者の主張によって慰謝料が認められるケースも実際にあります。

性的関係がない不倫における慰謝料の発生については、以下のページで詳しく解説をしています。相手と性的関係がないにも関わらず慰謝料を請求されている方は、併せて参考にしてください。
プラトニック不倫で慰謝料は発生する?不貞行為との違いと慰謝料相場、請求する・されたときの対処法

不倫の証拠がない

慰謝料の請求は不倫の証拠がなくても行うことができます。しかし相手が不倫の証拠を持っていない場合は支払いを拒否できる可能性があります。

あなたが慰謝料の支払いを拒否し続けた場合、裁判で慰謝料の請求が行われることになります。その際に第三者から見ても明白な証拠がない場合、証拠不十分として裁判上での請求が認められないためです。

そのため慰謝料を請求されたときは、相手が不貞行為の証拠を所持しているかを確認しましょう。先述の通り、不貞行為とは相手と性的関係を持つことです。肉体関係があった証拠として、認められるものは以下の通りです。

  • 肉体関係があったことを示す写真・動画
  • 性行為を示唆するやりとり
  • 本人が不倫を認める動画や紙面
  • ホテルの利用履歴や領収書

あなたが何も証拠を残していなかったとしても、不倫相手が何らかの証拠を残しており、配偶者がそれを見つけている可能性もあるため注意してください。

不倫相手が既婚者だと知らなかった

不倫相手が既婚者であることを過失なしに知らなかった場合も慰謝料の支払い義務が発生しない可能性があります。

不倫の慰謝料が発生する理由は故意・過失があるからです。不倫における故意とは、不倫相手が既婚者であると知っていたことを指します。過失とは、一般的に相手が既婚者であると気づく状態であるにも関わらず、不注意で気づかなかったことです。

相手があなたに対し「自分が独身である」とたくみに騙していた場合や、あなたが注意をしていても相手が既婚であることに気づけなかった場合は、配偶者を傷つけたことに故意・過失がないと認められる可能性があります。

不倫相手が既婚者だと知らなかった場合に慰謝料請求された場合の対処法については、以下のページでさらに詳しく説明をしています。既婚者だと知らなかったことを立証するための具体的な手段についてもまとめていますので、参考にしてください。
彼氏が既婚者だと知らなかった…慰謝料請求されたときの対処法や減額方法を解説

不倫相手の婚姻関係がすでに破綻していた

不倫が始まる前から相手夫婦の婚姻関係が破綻していた場合も、慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。

不倫の慰謝料は相手の夫婦関係を破綻させ、相手配偶者を傷つけたことによって発生します。しかし元々夫婦関係が破綻していた場合、あなたが平穏な夫婦生活を壊したとは言えません。そのため不法行為には該当せず、慰謝料の支払い義務は発生しないことになります。

しかし実際に夫婦関係が破綻しているかどうかの判断は、個々の事例によるため一概には言えません。以下のいずれかに該当する場合、夫婦関係が破綻していると認められやすい傾向があります。

  • 長期間別居している
  • 離婚協議中である
  • 家庭内別居が続いている

実際に夫婦関係の破綻を理由に慰謝料を拒否する場合は、離婚協議の記録やメールなどの履歴など、客観的な証拠が必要になるケースが大半です。

相手の言葉だけでは破綻は認められない

不倫相手が「夫婦関係がうまくいっていない」と言っていたのであれば、夫婦関係が破綻していると認められるのではないか、と考える方もいるでしょう。しかし法的な場においては、相手の言葉は慰謝料を拒否する理由としては認められません。

不倫相手には「妻(夫)とは離婚するつもりだ」「妻(夫)よりも大切だ」と伝えていても、実際の夫婦関係は悪くないというケースが多いのが実情です。そのため相手の言葉だけでは夫婦関係が破綻していたと認められません。むしろ相手の言うことを鵜呑みにしていたとして、あなたに過失があるとみなされる可能性が高いでしょう。

時効が成立している

不倫相手の配偶者が不倫相手に対して慰謝料を請求できる権利(慰謝料請求権)には時効があります。次の2つのうち、いずれかが早く到来した時点で慰謝料請求権が消滅します。

  • 不倫があった時から20年
  • 不倫の事実と相手を知った時から3年

時効を迎えた場合は相手が慰謝料を請求する権利がなくなるため、当然あなたが慰謝料を支払う義務も発生しなくなります。

請求された慰謝料を減額できるケース

慰謝料を拒否できなかったとしても慰謝料の減額が認められるケースもあります。どのような場合に慰謝料の減額が認められるのでしょうか。項目に分け、具体的に解説をしていきます。

  • 相場より高額である
  • 不貞行為の回数や期間が短い
  • 婚姻期間が短い
  • 相手方にも原因がある
  • 自分だけ慰謝料を請求されている
  • 既婚者同士の不倫である
  • 慰謝料を支払う資力がない

相場より高額である

不倫によって請求される慰謝料には相場があります。請求された慰謝料があまりにも相場からかけ離れていた場合、減額が認められる可能性が高いです。裁判で慰謝料を請求する場合、相場はおおよそ以下の通りです。

相手夫婦の状況 相場価格
夫婦が離婚する場合 100万~300万
夫婦が離婚しない場合 数十万~100万

慰謝料の金額は相場だけでなく、個々の事情を考慮し決められます。しかし請求額が500万を超える場合は、相場とかけ離れている可能性が高いと言えます。

不貞行為の回数や期間が短い

慰謝料は被害に遭った側の苦痛に対して支払われるものです。そのため不貞行為の回数が少ない場合、期間が少ない場合は、それを理由に慰謝料を減額できることが多いです。

もちろん、不貞行為は一回限りでも配偶者を傷つける行為です。しかし継続して不倫関係にあった場合と比較すると苦痛が少ないと判断され、慰謝料の減額も認められやすい傾向があります。

婚姻期間が短い

婚姻期間が短い場合、具体的には婚姻期間が3年未満の場合も慰謝料が減額される可能性が高いです。理由は不貞行為の回数や期間が短い時と同様、結婚して間もないうちの夫婦関係の破綻は精神的苦痛が少ないとみなされるためです。

逆に婚姻期間が長い場合、それだけ積み重ねてきた夫婦関係を不倫によって壊したということになり、相手側の精神的苦痛は大きいと判断されます。そのため慰謝料が相場よりも高くなることもあり得ます。

相手方にも原因がある

不倫は既婚者と知りながら交際を続けた側だけでなく、既婚者でありながら関係を持った相手側にも非があります。不倫に際して相手や相手の夫婦関係に原因があった場合は、それを根拠に慰謝料を減額できるかもしれません。具体的には以下のようなケースです。

  • 相手が上司で断りづらかった
  • 夫(妻)が原因でセックスレスに苦しんでいた

上記のようなやむをえない事情があれば、浮気相手にも原因があるとみなされ、減額の交渉が行える可能性が高いです。

自分だけ慰謝料を請求されている

不倫はあなただけが悪いのではなく、相手にも責任がある共同不法行為です。そのため本来であれば、不倫相手も配偶者に慰謝料を支払う義務があります。

それにも関わらず不倫相手の配偶者があなたにだけ慰謝料を請求した場合、不倫相手に求償権を行使することにより、あなたが支払う慰謝料を減額できる可能性があります。

求償権とは、不倫の慰謝料を支払った人が、その金額の一部を不倫相手に負担させる行為のこと。例えばあなたが100万円の慰謝料を支払った場合、不倫相手に対してその半分の50万円を請求することが可能です。

求償権の放棄で減額ができることも

夫婦が不倫発覚後も離婚しない場合、相手の配偶者は夫(妻)には慰謝料を請求せず、不倫相手にのみ慰謝料を請求するケースが大半です。その場合、あなたは不倫していた相手に慰謝料の半分を請求することができるようになります。

すると相手は慰謝料の半分を自分の夫(妻)に支払う必要が生じます。しかし夫婦が生計を共にしている場合は同じ家計に戻ってしまうため、結果として相手の配偶者が得られる慰謝料は半分になってしまいます。

そのことを利用し、あなたが求償権を行使しない代わりに慰謝料を減額するよう交渉することも可能です。

既婚者同士の不倫である

既婚者同士の不倫、いわゆるW不倫の場合も慰謝料の負担が軽くなる可能性があります。ただし既婚者同士の不倫であったことを理由に、慰謝料そのものが減額されるわけではありません。

既婚者同士が不倫していた場合、不倫されたお互いの配偶者がそれぞれ不倫相手に慰謝料を請求できます。その際に双方の慰謝料に差がない場合、いったん支払った慰謝料の金額がまた戻ってくることになり、結局支払いをした意味がないということになります。そのためそれぞれの夫婦がお互いに慰謝料を請求しない、と判断する可能性があります。

しかし相手方の夫婦が不倫によって離婚することになった場合、不倫をされた配偶者が「慰謝料を受け取りたい」と主張する可能性が高いです。W不倫だからといって必ずしも慰謝料を請求しなくなるとは限りません。

慰謝料を支払う資力がない

あなたの収入が少なく資産もない場合、支払いができる限度額を伝えることにより、相手が減額に応じてくれる場合があります。以下のように支払い能力が低いと判断できる根拠がある場合、それを提示することで慰謝料の減額が認められる可能性が高くなります。

  • 失業中で安定した収入が得られない
  • 多額の借金を抱えている
  • 介護費・医療費などの負担を抱えている

預金通帳や収入証明書など、自分の経済状況を客観的に示せる資料を揃えておきましょう。しかし不倫相手の配偶者には、慰謝料はしっかりと払ってほしいと思っている方が多いため、資力を理由とした減額交渉には応じてもらえないこともあります。

減額交渉が難しい場合には分割払いの交渉を行い、少しでも負担を減らすように努めましょう。お金がないことは、不倫の慰謝料から逃れる理由にはなりません。不倫をした以上、誠意をもって対応することが重要です。

慰謝料を減額・拒否したい時の流れ

それでは慰謝料を拒否、もしくは減額できる条件に当てはまった場合、どのように行動を起こせばよいのでしょうか?

慰謝料の減額交渉には法的なルールはありません。しかし一方的に「減額してほしい」「払わない」と伝えてしまうと、相手方とのトラブルに発展してしまう恐れが。それを防ぐために、以下の手順で交渉を行っていきましょう。

  • 1.慰謝料の請求書を確認する
  • 2.慰謝料請求の根拠を確認する
  • 3.相手に方針を伝える
  • 4.裁判所に申し立てを行う

慰謝料の請求書を確認する

まずは慰謝料の交渉を行う前に、不倫相手の請求内容を確認します。確認すべき内容は以下の2点です。

  • 慰謝料の金額が相場通りか
  • 不倫相手に弁護士が付いているか

不倫慰謝料には、大体ではありますが相場があります。まずは相手の請求する慰謝料が相場通りかどうか、かけ離れているかを確認しましょう。

提示された金額があまりに高額の場合、見た瞬間に驚いてしまうかもしれません。しかし相場よりも離れている場合、減額交渉が成功する可能性が高くなりますので安心しましょう。

慰謝料を請求する際には、必ずしも弁護士に依頼する必要があるわけではありません。自分で請求書を作成し、内容証明郵便を使って通達する人も中にはいます。しかし相手が弁護士を介して慰謝料を請求してきた場合は、より慎重に対応しなくてはいけません。

弁護士に依頼をしているということは、それだけ慰謝料を請求する意思が強いということに他なりません。対応次第では訴訟に発展する恐れもあります。

慰謝料請求の根拠を確認する

先にも触れましたが、慰謝料を請求する際には「不貞行為があった」という証拠が必要です。また請求された側が慰謝料を減額・拒否する場合にも、そのための具体的な理由と客観的な証拠が必要になります。相手に減額・拒否の意思を伝える前に、その2点をできるだけ確認するようにしてください。

相手方が持つ証拠の有無

慰謝料請求が裁判に発展した場合は不貞行為の証拠の有無が最も重要視されることになります。相手が不貞行為の証拠を保有していた場合、あなたが「肉体関係はない」と主張をしても認められない恐れがあります。

不貞行為の証拠を裏付ける証拠として有効なものは、ホテルへの出入りの写真やSNSなどのやりとり、探偵の報告書などが該当します。慰謝料の支払いを拒否できるかどうかは、相手がこれらの証拠を所持しているか否かが最重要であると言えます。

相手がこのような証拠を所持できるような状況にない場合、慰謝料の支払いを拒否できる可能性が高くなります。逆に証拠を所持している可能性がある場合、慎重に交渉に挑まなくてはいけません。

慰謝料を払わない理由を整理する

慰謝料を拒否したり減額交渉をしたりするためには、そのための具体的な根拠も必要です。「3年前に発覚した不倫だから時効だ」「相手が既婚者だと知らなかった」など口頭で主張をするだけでは要求は認めてもらえません。いずれの場合においても、第三者が納得できるような証拠が不可欠です。

どの理由をどう立証して支払い交渉を行うのかを、あらかじめ整理しておきましょう。相手とのやりとりや写真、当時の記録などをあらためて見直すことにより、証拠として提示できる資料が見つかるかもしれません。

相手に方針を伝える

交渉の方針が決まった後は、相手にその旨を伝え交渉を開始します。相手に慰謝料を減額・拒否できる根拠を示し、支払わない意思をはっきりと伝えましょう。慰謝料についての交渉は直接会っても構いませんが、顔を合わせたくない場合は電話やメールでも問題はありません。

合意に至った場合には合意書(離婚協議書・示談書)を作成し、必ず双方が署名押印を行いましょう。合意書に明記する内容は以下の通りです。

  • 不貞行為を行ったという事実
  • 慰謝料の金額
  • 支払い方法
  • 支払い期限
  • 遅延時の対応
  • 他の誓約事項(口外禁止、相手との接触禁止など)
  • 清算事項(示談後は金銭の要求をしないなど)

交渉の内容を書面化することにより、後から争いを防ぐことができますが、法的強制力がない点に注意が必要です。公証役場に連絡・訪問し手続きを行うことにより、法的効力のある公正証書にすることが可能です。

裁判所に申し立てを行う

当事者間の話し合いで解決ができない場合、裁判所に離婚調停、もしくは慰謝料請求調停を申し立てます。調停は裁判とは異なり、中立的な立場である調停委員を介して話し合いを行い、合意を目指す手続きのことを指します。

慰謝料が相場と合っていないにも関わらず相手が減額に応じない、感情的になって直接の話し合いができない場合でも、調停委員が間に入ることにより冷静な話し合いが期待できます。

慰謝料の支払いを拒否する際の注意点

高額な慰謝料を請求された場合でも、状況や交渉次第では支払いを拒否できたり、減額を認めてもらえたりすることがあります。しかし慰謝料の交渉には、以下のような注意点もありますので気を付けましょう。

  • 請求書を無視しない
  • 裁判に発展するケースもある

請求書を無視しない

既婚者と不倫をしたという落ち度を自分で感じていたとしても、本心では「慰謝料を払いたくない」と思っている方が大半です。しかし交渉のために相手方と連絡をとる気にもなれず、その結果「請求を無視しよう」と考えてしまう方も実際にいます。

しかし相手からの慰謝料の請求は絶対に無視してはいけません。たとえ支払いを拒否できるケースに該当していたとしても無視をするだけでは請求を無効にはできません。支払いを拒否する根拠を示し、相手に納得してもらう必要があります。

慰謝料の請求を無視していると「誠意がない」という印象を与え、相手が感情的になり交渉に応じてもらえなくなる可能性が高くなります。

裁判に発展するケースもある

慰謝料の支払いを拒否する場合、最終的に裁判に発展する可能性があることに注意が必要です。

慰謝料の支払いを拒否するためには、知識を得ているだけでなく、それを相手に納得させるよう交渉を行わなくてはいけません。しかしあなたが冷静に話そうとしても、相手が感情的になっていて聞き入れてもらえないこともあり得ます。このままでは解決できないと判断され、相手が訴訟を提起する可能性もあります。

裁判を起こされた場合、判決が下されるまでには相当な時間と労力がかかることになります。そして相手が不貞行為の有力な証拠を持っていた場合、高額な慰謝料の支払いが命じられる可能性が高いでしょう。

裁判に発展しそうになった場合は、裁判の前に相手の主張に応じるか、裁判で解決を図るべきかを考えながら対応をする必要があります。

慰謝料の交渉は弁護士に依頼を

繰り返しになりますが、慰謝料を拒否できる、もしくは減額ができる根拠があったとしても、それを相手がすんなりと受け入れてくれるとは限りません。

不倫された側は心に傷を負い、浮気されたことで頭がいっぱいになっています。そのためどうしても感情が高ぶってしまい不倫相手と冷静に話ができる状態ではないことが大半です。その状況で慰謝料の減額を持ちかけたとしても、火に油を注ぐようなものであり、交渉どころではないことが多いでしょう。

慰謝料を拒否したい、減額したい場合には弁護士への相談も視野に入れることをお勧めします。弁護士に慰謝料の交渉を依頼することには、以下のようなメリットがあります。

  • 支払い拒否や減額ができるかを確認できる
  • 交渉を全て任せることができる
  • 相手が交渉に応じてくれやすくなる
  • 裁判になった際の手続きを任せられる

支払い拒否や減額ができるかを確認できる

慰謝料を請求された際に弁護士に相談することにより、相手の慰謝料請求が正当であるかどうか、相場に合っているかどうかを確認してもらうことが可能です。また支払いを拒否できるか、どれくらいの金額を減額できるかについても見通しを立ててもらうことができます。

慰謝料の金額の相場はおおよそ決まっていますが、実際には個々の状況によって前後するものです。離婚問題の解決実績が豊富な弁護士であれば、過去の実績や判例を確認しながら慰謝料の金額をより正しく算出してもらうことも期待できるでしょう。

交渉を全て任せることができる

慰謝料の金額について交渉を行いたいと思っていても、不倫相手の配偶者と直接連絡を取るのは苦痛だ、と感じる方は少なくありません。しかし請求を無視し続けても慰謝料問題は解決しないため、いずれにせよ何らかの行動を起こさなくてはいけません。

弁護士に依頼をすることによって慰謝料の交渉を弁護士に一任できるようになります。相手方への連絡、やりとりを全て弁護士に任せられるため、相手と話さなくてはいけないというストレスから解放されるでしょう。

相手が交渉に応じてくれやすくなる

先にも触れた通り、不倫された側は不倫相手の話に冷静に応じられる状態ではないことが大半です。あなたが慰謝料を拒否できる、もしくは減額できる正当性について訴えたとしても、相手から「浮気をしておいて、何を言っているんだ!」と反論され、交渉にならないことが多いでしょう。

交渉ができたとしても「浮気したほうが悪い」という主張に圧倒され、不利な条件を押し付けられるかもしれません。「慰謝料を支払わないなら家族や職場に不倫したことをバラす」と脅す人も実際にいます。

しかし弁護士に依頼をした場合、相手との連絡は全て弁護士が行うことになります。弁護士は不倫相手本人ではないため、相手が感情的になることはありません。離婚問題の実績が豊富な弁護士は慰謝料の交渉対応についても熟知しているため相手に配慮しながら的確に反論し、うまく交渉を進めることができるでしょう。

裁判になった際の手続きを任せられる

慰謝料について交渉で解決ができない場合には、調停や裁判などの法的手続きに移行することがあります。特に慰謝料の場合、相手が裁判を申し立てるケースが多いことが現状です。

弁護士に交渉を依頼することによって調停や裁判の対応も引き続き依頼することができます。裁判の際にどのような対応をすべきか、的確な助言を受けることもできます。
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まとめ

慰謝料を支払いたくないからといって慰謝料の請求を無視することだけは絶対に禁物です。対応を怠ると、裁判になった際に慰謝料が増額される要因となるおそれがあります。

慰謝料の支払いが難しい場合でも、状況によっては慰謝料の支払いを拒否することができたり、減額が認められたりすることがあります。客観的な証拠を準備し、相手に提示することで、交渉ができる可能性があります。

しかし不倫問題は感情が絡みやすい問題であるため、当事者同士で冷静に話し合うことも難しいのが実情です。一人で悩みを抱え込まず早い段階で弁護士に相談することで、適切な対応や解決への道が見えてくるでしょう。

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