彼氏が既婚者だと知らなかった…慰謝料請求されたときの対処法や減額方法を解説

彼氏が既婚者だと知らなかった…慰謝料請求されたときの対処法や減額方法を解説
彼氏が既婚者だと知らなかった…慰謝料請求されたときの対処法や減額方法を解説
  • 「独身だと思っていた相手の奥さんから内容証明が届いた…」
  • 「彼氏が既婚者だと知ったときはどう行動すべき?」

独身やバツイチだと言われて付き合っていた彼氏が、じつは既婚者だった…。既婚者だと知った今、相手の奥さんに慰謝料請求されてしまうのか、不安な人もいるのではないでしょうか?そこでこちらの記事では、彼氏が既婚者だと知らなかった方へ、慰謝料請求されたときの対処方法や知らなかったという証拠について詳しく解説。

また支払い義務があると認められたときの、慰謝料の減額方法なども紹介していきます。さらに既婚者だと知った後の適切な身の処し方を知ることが、今後のトラブルを回避する上で重要です。まずはいったん冷静になり、自分ができることやすべきことについて考えていきましょう。

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不倫した場合の慰謝料について

ここでは彼氏が既婚者だと知っていた、もしくは知らなかったにかかわらず、不倫の慰謝料とはどのようなときに発生するのか解説していきます。

不倫の慰謝料とは

不倫の慰謝料とは、結婚した相手(配偶者)の不貞行為によって傷つけられた精神的苦痛に対する損害賠償金のこと。そもそも結婚には、配偶者以外の異性と性的関係を持たないという「貞操義務」があります。既婚者である男性が妻以外の異性と性的関係を持つ不貞行為は、貞操義務に違反しているという点で許されません。

さらに性的関係がない場合でも、結婚における「共同生活の維持」という権利を侵害したとして、慰謝料請求が認められる可能性があります。既婚男性と性的関係を持った女性は、これらの不法行為を共同で行ったものと判断されるため、男性と同様に妻から慰謝料を請求される立場になります。

不倫が認められる条件

慰謝料が認められる典型的な条件は、既婚者と性的関係がある場合です。性的関係がなく、一緒に食事をしただけだったり、数回デートした場合には不倫と認められず慰謝料請求は難しいでしょう。

ただし性的関係がない場合でも、それに似た行為があったり家庭を顧みず頻繁にデートを重ねているようなケースでは、慰謝料が認められる場合も。

支払うケースと支払わなくてもいいケース

既婚男性との不倫は彼の奥さんに対する不法行為に当たり、民法上は損害賠償責任として慰謝料を支払わなければならない立場です。それをベースに具体的に慰謝料の支払い義務があるケースと、支払い義務がないケースを解説していきます。

支払い義務があるケース

相手が既婚者だと知っている上で性的関係を結んだ場合、相手の妻に慰謝料を請求されたら支払わなければなりません。たとえ男性に「妻とはうまくいっていない」「そのうち離婚するつもりだ」などと言われていた場合でもです。下で説明するような状況がない場合は、不貞行為は許されることではありません。

また相手に押し切られるような形でつい性的関係を持ってしまった場合でも、結局は自分の判断で行為に及んだわけなので、損害賠償責任から免れることは不可能です。

支払い義務がないケース

ただし性的関係があっても、次のような状況が認められれば慰謝料の支払いを免れる可能性があります。

  • 不貞行為や相手を知ってから一定期間が経過して時効が成立している場合
  • 既婚者だと知らなかったことに対して故意も過失もなかった場合
  • 別居しているなど完全に婚姻関係が破綻していると認められた場合
  • 相手の婚姻関係が破綻していると信じており、そのことに過失がない場合

既婚者だと知らなかったときの慰謝料について

ある日突然弁護士から連絡が来て独身だと思っていた彼が既婚者だと知らされ、彼の妻から慰謝料請求された場合、果たして慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。

「故意」・「過失」がポイント

既婚者だと知らなかったときの慰謝料支払いについては「故意」と「過失」がポイントになります。既婚者と性的関係を持つ不貞行為は、民法における不法行為の一つです。民法第709条では、不法行為は次のように規定されています。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

参照:民法|e-GOV法令検索

つまり慰謝料を支払う義務がある不法行為が成立するためには、故意または過失があることが条件となります。ここでいう故意とは「相手が既婚者だということを知っていること」、過失は「相手が既婚者だということを知らなかったが、その知らないことに対して不注意があった」という意味です。

故意も過失もない場合

彼氏が既婚者だと知らなかったことに対して故意も過失もない場合は、慰謝料支払いの義務はありません。例えば交際前に独身だと言われて信じて付き合い、付き合っている間も既婚者だと疑うような事実がなかったような状況です。最近では独身限定の出会い系アプリで知り合ったケースなどが該当します。

ここでポイントなのは付き合っている間に、彼氏が既婚者だと気が付かなかったことに自分の不注意があるかどうかです。民法上の故意には「未必の故意」も含まれるため、「はっきりとは分からないが、もしかしたら既婚者かもしれない」という程度の認識でも故意として認められるので注意しましょう。

故意はなかったが過失があった場合

彼氏が既婚者だと知らなかったとしても、付き合っている間に既婚者だと知るきっかけがたくさんあったときは、慰謝料を支払う義務から逃れられないでしょう。例えば彼氏が同じ会社の人だった場合などです。ほかの同僚や仲間に聞けば既婚者だと知りえる状況にあったと判断されるため、慰謝料の支払い義務があると認められます。

ただしこのようなケースでは、故意があったときと比べて支払う慰謝料の金額は低くなる可能性が。慰謝料の支払いから逃れられない場合でも、故意がなかったことを証明できれば、支払う金額を減額することが可能です。

結婚前の浮気で慰謝料請求ができるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「結婚前の浮気で慰謝料請求するには…できる条件や請求の手順、慰謝料の相場を解説」

既婚者だと知らなかったことを立証するには?

彼氏が既婚者だと知らなかったことに対して、故意も過失もないと認めてもらうにはどのような証拠が必要になるのでしょうか。

裁判での立証は非常に困難

「既婚者だと知らなかったから、慰謝料は支払う義務はない」という主張をすることはできますが、裁判で慰謝料の請求が否定されることはほとんどありません。よほど特殊な事情がない限り、故意も過失もないと認定されることは稀だからです。

裁判で既婚者だと知らなかったことを立証するのは非常に難しく、彼氏とあなたとの間でどのような会話があったのか類推することはできないためです。裁判所では、あなたが既婚者だと知っていたかが重要なのではなく、客観的に見て本当に既婚者だと知りえない状況だったかということで判断します。

裁判で認められる証拠

慰謝料請求を求められた裁判で、故意も過失もないと認めてもらうには、だれがその立場になっても既婚者だと気が付かないだろうといえる証拠が必要です。具体的には次のような証拠の組み合わせで、様々な事情や状況を総合的に見て、故意も過失もないか判断します。

交際中の状況

二人が出会ったきっかけや交際期間などで、相手が既婚者だと知らなかったか判断されます。男性の方の年齢が若いと、一般的に独身だと思うケースが多いため判断に有利に働きますが、それだけで故意も過失もないとは言い切れません。既婚だと知らなかったと立証するには、ほかにも次のような交際の事実が必要です。

  • 土日も会っていた
  • 夜の時間帯も連絡がついた
  • 自宅(別宅)に招待された
  • 泊りで旅行に行った

婚活サイトのプロフィール

独身者限定の婚活サイトで知り合った場合、彼のプロフィールがどのような内容だったかが証拠になりえます。もしも「独身」と書かれていた場合は、プロフィールを変更する前にスクリーンショットなどを取って証拠として残しておきましょう。

また出会いの場が独身者向けの婚活パーティーだった方は、その事実を主張してください。婚活パーティーの中には独身であることの証明が必須なものもあるため、婚活パーティーの記録が入手できれば、あなたに過失がなかったと証明できる可能性があります。

LINEやメール

彼氏と交わしたLINEやメールの内容も証拠として残しておきましょう。相手からのメッセージで「独身」や「バツイチ」と告げられていると分かると、そのやり取りは重要な証拠となります。またあなたの「結婚しているんでしょ?」という問いに対する否定のやり取りも有効です。

たとえ独身だという明確な言葉がなくても「将来結婚したら」や「子供ができたら」など、独身と勘違いするようなメッセージのやり取りも証拠になるので、削除したりしないように気を付けましょう。

結婚準備を進めていた証拠

彼氏との結婚の準備を進めていたことや、あなたと結婚する意志を示していたことも証拠になります。例えば相手からプロポーズされた、婚約指輪をもらった、あなたの両親に結婚の挨拶を済ませていたという事実も、相手が既婚者だということを隠していた重要な証拠に。

不倫相手の証言

既婚者だということをあなたが知らなかったと、不倫相手自らが証言してくれれば、それが証拠になります。相手の奥さんから不倫の慰謝料を請求された場合は、まずは彼にそのような証言をしてくれるか確認してみましょう。

証拠の取り扱い方

彼氏が既婚だと知らなかったことを証明するのは大変難しいのが現状です。そのため既婚者だと分かった時点でまだ相手と連絡が取れるようなら、これまでのLINEのやり取りや会話の録音などの証拠をできるだけ確保することが重要。

またはこちらから別れ話を早めに切り出し、相手からの返信やその後のやり取りなどをすべて残しておくのも有効です。そのやり取りは「既婚者だと分かってすぐに別れようとした」という証拠になります。可能なら別れの文言に「私は今まであなたが既婚者だと全く知らなかった」という内容のことも加えておきましょう。

既婚者が配偶者に不倫がバレたときの対処法や慰謝料の相場については、こちらの記事を参考にしてください。

「不倫がバレたらどうなる?トラブルを防ぐ対処法や慰謝料の相場・変動する要素を解説」

慰謝料を請求されたときの対応方法・回避方法

彼氏が既婚者だと分かった段階で、奥さんから慰謝料を請求されるリスクがあるため、請求されたときの対応方法や減額方法などを知っておきましょう。

請求されたときの対応方法とは

相手の奥さんからの慰謝料請求は、直接連絡が来るケースと内容証明郵便で請求されるパターンの二種類があります。こちらでは内容証明郵便で請求時のケースについて解説していきます。

請求内容を把握する

まずは内容証明郵便に書かれている内容をよく読み、何を求められているか確認が必要です。独身だと思っていた彼氏の奥さんという人から突然慰謝料の請求をされたら、とても冷静ではいられません。しかし何を請求されているのかしっかり把握しないと、適切な対応が取れません。

ときとして、慰謝料という金銭ではなく単に謝罪を求めていたり、彼と二度と会わないことを求めている場合も。書かれている内容をよく読み、何を請求されているのか確認するようにしましょう。

弁護士名で請求が来たら弁護士に相談

内容証明郵便が届いたら、請求内容とともに誰からの請求なのか送り主も確認しましょう。もし奥さん本人の名前でなく、弁護士名義で送られてきた場合は、こちらも弁護士に相談することを検討する必要があるためです。

慰謝料を請求された場合、ケースに応じた対応が必須ですが、素人が法律の専門家である弁護士と対等に交渉することは不可能です。うっかり自分に不利な発言をしてしまったり、知らないうちに不利な内容で合意してしまうケースも。相手が弁護士をつけている場合はこちらも弁護士を立てるようにしましょう。

こちらからの慰謝料請求を検討

既婚者の彼氏から独身だと嘘をつかれて交際していた場合、こちらから相手に慰謝料を請求することもできます。実は結婚できないことを隠して結婚への期待を持たせたり、「結婚相手としか性的関係を持ちたくない」という女性の「貞操権」の侵害に該当する可能性があるため。

慰謝料の相場は50万円~100万円ほどですが、状況によっては300万円を超える慰謝料が認められる場合もあります。こちらは相手の故意や過失によって、あなたの貞操権が侵害された(不法行為)ことを証明する必要があります。

慰謝料を請求された場合のNG対応

既婚者だった彼氏の奥さんから慰謝料請求の連絡があった場合、混乱していたとしても次のような対応はNGです。

  • 連絡を無視する
  • 届いた内容証明を放置する
  • 既婚だと知っていたような発言
  • 請求相手をけなすような発言(奥さんが相手にしなかったから…など)

このような対応を取ってしまうと、余計に自分に不利な状況に陥ってしまったり問題を大きくする原因に。なるべく早い段階で連絡するようにし、すぐに連絡ができないような場合は「弁護士に相談する予定なので、少しお時間をください」などと伝えるようにしましょう。

支払いの回避・減額方法

請求された慰謝料の支払いを回避もしくは減額する方法を紹介します。

支払いを回避する方法

慰謝料の支払いを回避するには、あなたが彼氏のことを「独身だと思い込んでいて(故意ではない)、そう誤解したことがやむを得ない(過失がない)」ということを立証しなければなりません。故意がないだけでは慰謝料の支払いから免れられないため、過失もないので不貞行為の責任を負わないという弁明が必要です。

支払額を減額するための方法

慰謝料の支払い額を減額するには、いくつかの方法があります。次のようなことを証明できれば、慰謝料の金額を減額できるかもしれません。

  • 過失はあったが故意はなかった
  • 交際期間が短い
  • 不貞の回数が少ない
  • 夫婦関係が破綻していた

とくに故意がなかったことを証明し、少なくとも既婚者だと気が付かなかったとしても仕方がないと判断されれば、その期間は不貞行為の責任を負わなくても済みます。不貞行為の期間と回数が少なくカウントされるので、その分の慰謝料の減額を主張できることに。

たとえ故意ではなくても既婚者と付き合っていたことは事実なので、そのことに対して真摯に反省して謝罪の言葉を伝えるのも減額交渉をスムーズに進めるには重要です。

彼氏が既婚者だと知らなかった場合のポイント

彼氏が既婚者だと知らずに付き合っていて、最近その事実を知ったという方は、次のような点に注意しましょう。

相手の奥さんに不倫を暴露するのはNG

彼氏に騙されたのがいくら悔しくても、相手の奥さんに関係をばらすことはやめましょう。不倫があったことを相手の配偶者に知らせる行為は、リスクが大変高いためです。相手の奥さんが不倫のことに気が付いていない場合、こちらの顔や素性を明らかにしてしまうと、慰謝料を請求される恐れがあります。

「こちらも被害者なのだから大丈夫」と思われる方がいるかもしれませんが、ちょっとしたことでこちらの過失が認定されてしまうと、損害賠償義務が生じます。彼氏に「私との関係のことを奥さんにバラす」と脅す行為は脅迫罪に該当する可能性が。SNSなどで拡散するのも、侮辱罪や名誉棄損罪に該当しかねないので注意しましょう。

証拠を処分したり手を加えてはいけない

彼氏と付き合う前にやり取りしたメールやLINEが残っているようなら、安易に消去しないようにしましょう。そして自分に不利なやり取りがあるからと、証拠の文面に手を加えたり故意に削除するのはやめてください。慰謝料請求の問題になったときに、請求した側から別の証拠が提示されると、手を加えたりしたことが明らかになるため。

慰謝料支払いの義務から逃れられないのはもちろんのこと、裁判所の心証が悪くなって、請求される慰謝料の金額が増額される可能性が。さらに依頼した弁護士との信頼関係が悪くなり、代理人を辞任されてしまう可能性もあります。証拠に手を加えたりうそをつくやり方は、それが明らかになったときの代償が大きいことを覚えておきましょう。

既婚者だと知った時点で関係を断つ

彼氏が既婚者だと分かったら、なるべく早い段階で関係を断たなければなりません。既婚者だと分かった時点ではあなたは被害者ですが、既婚者だと知った後も関係を続けていると、故意に不法行為を行った加害者となってしまいます。

不倫の慰謝料は相手が既婚だと知った時点から加算されるのが一般的なため、既婚者だと知ってすぐに別れようとすれば慰謝料を請求されずに済む可能性が。しかし「このまま付き合っていれば結婚できるかも」とズルズルと関係を続けていると、相手の奥さんにバレたときに慰謝料を請求されるなど、大変辛い思いをしてしまいます。

関係を断つときに書面をおくと安心

既婚者だと知って彼氏と関係を断つ場合には、交際するまでや関係解消に至った経緯などを確認できる書面を取り付けておくことをおすすめします。これは相手の奥さんから慰謝料を請求されたときに、「彼氏が独身だと思っていた」という事実を証明できる証拠になるからです。

彼氏は自分の妻に不倫がバレたとき、独身だと偽っていたことをあえて伝える男性はほぼいないでしょう。慰謝料を請求する側は、あなたが騙されていたことを知らないケースも多いため、支払いを回避するために自分も騙されていたという証拠が必要になります。

慰謝料を請求する場合は細心の注意を

既婚者だった彼氏に慰謝料を請求する場合は、様々な配慮が必要です。相手の奥さんが不倫のことをまだ知らなかったとき、あなたが送った内容証明などが原因でバレてしまう可能性も。今度はあなたが慰謝料を請求される恐れもあるので、細心の注意が必要です。

内容証明郵便で送る場合は、事前に相手に連絡を入れ、郵便局留めにしたり本人限定郵便にするなどの工夫をすべきです。可能であれば相手の勤務先に送ることも検討しましょう。

トラブルになったら弁護士に相談

既婚者だと知らずに交際していて、トラブルに発展したり相手の奥さんに慰謝料を請求されたときは、男女問題の解決実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。あなたに過失が認められるかどうかは、様々な事情を考慮して、法律に基づいた見立てで判断すべきだからです。

過失が認められないのであれば、初めから証拠を提示して慰謝料の支払いを拒否した方がいいでしょう。一方で過失があると判断できれば、慰謝料額を減額する方向で話を進めなければなりません。自分だけで交渉しようとすると、火に油を注ぐ結果になることも。ここは交渉の専門家である弁護士に協力を求め、早期の円満解決を目指しましょう。

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まとめ

いずれは結婚したいと思って交際していた相手が既婚者だと知りショックを受けていたところに、奥さんから慰謝料請求の内容証明郵便が届くと、どうしたらいいか混乱しても当然です。まずは請求の内容をよく読み、自分のケースで故意や過失がないと認められるのかの確認が必要です。

既婚者だと分かった時点で彼とはきっぱりと別れ、既婚者だと知らなかったという内容の書面を取り付けるのも忘れずに。間違っても相手の奥さんに関係をバラそうとしたり、自分に不利な証拠を改ざんしたりしないようにしましょう。

弁護士名で内容証明郵便が送られてきたときや、トラブルになりそうなときは、男女問題に詳しい弁護士に相談するのがベスト。状況に応じた最善の方法を見つけてくれるだけでなく。代理人として相手と交渉もらえます。騙されたことは今後の人生の糧として、専門家の力を借りながらスムーズな解決ができるように努力しましょう。

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