離婚時の慰謝料を払わないとどうなる?3つのリスクや払えないときの対処法を教えます

離婚時の慰謝料を払わないとどうなる?3つのリスクや払えないときの対処法を教えます
離婚時の慰謝料を払わないとどうなる?3つのリスクや払えないときの対処法を教えます
  • 「離婚の慰謝料を払わないとどんなことが起きる?」
  • 「どうしても慰謝料を払えないときの対処法を知りたい」

離婚時の慰謝料を支払わないと、どんなリスクが発生するのかご存知ですか?慰謝料とは自分が原因で離婚となったとき、精神的苦痛を相手に与えたことに対する損害賠償金のようなもの。こちらの記事では「どうしても払いたくない」「お金がないから払えない」などの理由で、慰謝料の支払いを先延ばしにすると起こるリスクについて詳しく紹介していきます。

また口約束だけのときや公正証書を作成しているときなど、状況別で支払わないときに起こることを解説。もしも慰謝料を全額一括で支払えない場合は、対処方法を参考にしましょう。慰謝料の支払いに関しては間違った情報や噂が聞かれることがあります。そのような情報に惑わされず、正しい知識で適切な判断をする必要があります。

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慰謝料を払わないと起こりえる3つのリスク

まずは慰謝料を支払わないことで起こる3つのリスクについて見ていきましょう。

  1. 慰謝料請求訴訟を起こされる
  2. 裁判所命令により財産が差し押さえられる
  3. 離婚したくてもできない

それぞれの状況で発生するリスクについて詳しく紹介していきます。

1.慰謝料請求訴訟を申立てられる

慰謝料について合意したり何かしらの書類を取り交わしているのにもかかわらず、いつまで経っても慰謝料を支払わないと、慰謝料請求を求める訴訟を裁判所に申し立てられます。慰謝料請求訴訟ではあらかじめ相手から提出された書面等を証拠として審理が進みますが、被告として裁判に出廷して、次のようなことを主張する必要があります。

  • 慰謝料を支払えないこと
  • 慰謝料を支払う理由がないこと
  • 慰謝料が高額過ぎること

裁判所は証拠や反論をもとに和解や判決の判断を下します。

慰謝料請求訴訟の流れ

まずは慰謝料請求訴訟を起こされたときの流れについて詳しく紹介していきます。

慰謝料請求訴訟の流れ 詳細
①訴えの提訴 慰謝料を請求する側の原告(相手)が訴状や証拠を郵送や持参にて裁判所に提出する
②特別送達で訴状および呼出状が届く 訴えられた側(被告)の元に裁判が提訴された旨の訴状と、1回目の裁判期日「第1回口頭弁論」の呼出状が裁判所から届く
③第1回口頭弁論の期日を決める 指定された期日に都合が付かないときは、裁判所に日程変更を依頼する
④答弁書の提出 第1回口頭弁論の期日1週間前までに答弁書を提出するように求められる
原告が訴状で主張してきた内容や事実に対する反論・認否を答弁書に記載する
⑤第1回口頭弁論が開かれる 第1回口頭弁論の期日は裁判所による指定がほとんど
裁判所に出廷するのは基本平日の日中の時間帯のみ
⑥2回目以降の口頭弁論 2回目以降の期日は予定などを考慮して日程調整が可能
⑦裁判所からの和解案が出される 通常の離婚時の慰謝料請求裁判では口頭弁論や弁論準備を経て裁判所からの和解が提案される
裁判所が間に入っての話し合いの後、合意に至れば和解調書が作成され裁判は終わる
⑧証人尋問・本人尋問 ⑦の和解で合意に至らなかった場合、直接本人や証人などから話を聞く機会が設けられる
⑨判決 これまでの証拠や直接聞いたことなどをもとに、裁判所が判決を下す
⑩上訴(控訴) 判決に不服の場合は承久の裁判所に再びの審理を申立てることができる(上訴)
高等裁判所に上訴することを「控訴」という
⑪判決の確定 判決が送達された日の翌日から2週間以内に上訴がなければ、判決が確定する

離婚時の慰謝料はこのような流れで進められることが一般的です。

慰謝料請求訴訟のリスク

実際に慰謝料請求訴訟を起こされた場合、自分の身の回りにどのようなリスクが発生するのでしょうか?

裁判記録が残る

慰謝料請求裁判を含む民事裁判では、最高裁判所の規定によって裁判の記録が判決が確定してからの5年間、一審が行われた裁判所に保管されます。民事裁判の記録は裁判の公開の原則があるため、その記録は自由に閲覧できるようになっています。(民事訴訟法第91条1項)一般人の慰謝料請求訴訟が他人に閲覧されることはまれですが、気になる方にとってはリスクになることも。

原告と被告の名前さえわかれば、裁判所の事務官が事件番号を教えてくれて、裁判所にある記録閲覧室で内容を見たり、利害関係人なら訴訟記録のコピーを取ることも可能です。不倫やDVによって慰謝料を請求された場合は答弁書や尋問調書などから、自分がしたことが第三者に分かってしまう恐れがあるでしょう。

判決までに時間がかかる

一度裁判が始まると判決までに時間がかかるのが大きなリスクになります。裁判の期日は第1回口頭弁論が開かれるまで1カ月半ほど、そこから1~2カ月間隔の期日で行われ、片方が主張したことについて次の期日までにもう片方が反論や証拠書類を提出するという流れになります。

そこからさらに証人尋問や本人尋問が必要になると、ある程度まとまった時間が必要です。裁判所や弁護士の都合などによっては2カ月以上間隔が開くことも。したがって不倫による慰謝料請求訴訟では裁判で判決が出るまで、短くても1年以上かかることを覚悟しておいた方がいいでしょう。

裁判所に出廷しなければならない

上で説明した通り、慰謝料請求訴訟を起こされると、口頭弁論の日には裁判所に赴いて作成した答弁書をもとに反論や認否を行わなければなりません。離婚時に慰謝料の金額を決める手続きに「調停」がありますが、調停は出廷を強制できるものではないため出席を拒否できます。しかし裁判には裁判所の求めに応じなければいけない義務が発生します。

弁護士に依頼した場合は、弁護士に代わりに出廷してもらうことも可能です。ただし呼出状が突然家に届いて裁判を起こされたことを知った場合は、第1回口頭弁論の期日までに弁護士に依頼できなければ本人が出席する必要があります。裁判は平日の日中に行われるため、平日に仕事のある方は仕事を休んで出席しなければなりません。

弁護士を付けると費用が発生

自分一人では対処できないからと弁護士に依頼すると、当然ですが弁護士費用がかかります。着手金として10万~20万円が必要で、その後の裁判の行方によって、慰謝料が減額できた場合は金額の10~20%ほどが成功報酬となります。費用の他にも打ち合わせなどで時間を取られることがあります。

とはいえ弁護士を付けずに一人で対応しようとすると、それよりもはるかに準備や対応に時間がかかり、精神的な負担も大きなものに。仕事に穴を開けたり、私生活に支障が出る可能性があります。対応が遅ければ遅いほど手間がかかってしまうので、慰謝料請求訴訟を起こされた場合はなるべく早めに弁護士に相談するようにしましょう。

無視すると敗訴が決定

第1回口頭弁論の期日までに答弁書を提出しなかったり、口頭弁論当日に欠席したりした場合は、その後の判決書に基づいて慰謝料の支払いが決定します。裁判所からの呼び出しなどを無視すると「慰謝料の支払いについて争わない姿勢である」と裁判官にみなされるためです。被告が不在のまま裁判が進み、原告の請求通りの判決が下ることに。

そうなると本当は不倫していないのに、原告の求めが一方的に認められて慰謝料を支払わなければならなくなります。原告の主張や事実に対する反論がある場合は、決して無視せず裁判所に出廷するようにしましょう。

②裁判所命令により財産が差し押さえられる

慰謝料を払わないままだと強制執行の申立てがなされ、裁判所命令によって財産が差し押さえられてしまいます。特に次のような執行力がある「債務名義」だと、強制執行の申立てをされるのは時間の問題です。

  • 判決
  • 和解調書
  • 調停調書
  • 調停に代わる決定

強制執行で財産が差し押さえられるまでの流れ

実際に強制執行で財産が差し押さえられるまでの流れを紹介していきます。

財産差し押さえまでの流れ 詳細
①「債権差押命令申立」が裁判所に提出される 慰謝料を請求している側が必要書類を揃えて差し押さえの申立てを裁判所に行う
申立てを行うのは差し押さえ対象が居住する管轄の地方裁判所
②債権差押命令申立てが成立 裁判所が内容を確認し、問題がなければ1~2開庁日後に「債権差押命令」を発令する
③第三者債権者に連絡が行く 1週間~10日後に相手から第三者債権者に連絡が行き支払いを求める
④取り立てが実行される 実際に給料から慰謝料が天引きされたり、預金が差し押さえられて慰謝料の未払い分を回収される

③の第三者債権者とは、債務者に対してさらに債務を負っている者を指します。慰謝料の差し押さえのケースでは、差し押さえ対象が給与なら第三者債権者は勤務先の会社、銀行預金なら銀行が該当します。

差し押さえられる財産

強制執行の申立てから早くて2週間、遅くても1カ月ほどで差し押さえが始まります。差し押さえの対象となる財産は、生活に最低限必要とされる財産(差押禁止動産・債権)を除く全てです。主に次のような財産が差し押さえの対象になります。

  • 土地や建物などの不動産
  • 給与・賞与・退職金
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 生命保険の解約返戻金
  • 動産(自動車・貴金属・芸術品・高価な家具など)

給与やボーナスが差し押さえられると、慰謝料分を差し引かれた金額が給与振込口座に入金されます。また預貯金が差し押さえた場合は、銀行が慰謝料分を指定の口座に支払うことに。預金残高が慰謝料の金額に満たないときは、預金残高がゼロになってしまいます。

差し押さえられない財産

いくら財産が差し押さえられるからといえ、生活が成り立たなくほど身ぐるみはがされる訳ではありません。とくに給与は生活していく上でベースとなるお金のため、上限を設けて差し押さえするように決められています。

  • 月額の手取りが44万円以下の場合はその1/4
  • 月額の手取りが44万円超の場合は33万円を引いた額

給与そのものは金額によって差し押さえできない金額が決められていますが、一旦給与が銀行口座に振り込まれてしまうと、口座にあるすべての預金が差し押さえ可能となるため、全額差し押さえられてしまうことも。

給与以外の財産の中にも、慰謝料の回収のために差し押さえが禁止されているものがあります。例えば次のようなものです。

  • 最低限の生活に必要な生活用品(衣類・寝具・調理器具など)
  • 一カ月分の食料
  • 受給権利(年金・生活保護・児童手当

年金などを受給する権利は差し押さえにあいませんが、給与と同じように銀行口座に振り込まれて他の預金といっしょくたになってしまうと、口座に入っている全額が差し押さえの対象となるため注意が必要です。

差し押さえで生じるリスク

財産が差し押さえられるときに生じるリスクには、次のようなものがあります。

故意に財産を隠すと刑事罰の対象に

差し押さえされたくないからと、財産を隠したり故意に譲渡したりすると、「強制執行妨害罪」という罪に問われて刑事罰の対象となってしまいます。具体的には2年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処せられます。こちらは刑事罰になるので場合によっては逮捕されることもあるため絶対にしないようにしましょう。

勤務先にバレる可能性がある

給与所得者はとくに、勤務先に離婚裁判で慰謝料請求されて差し押さえとなったことがバレる可能性があります。慰謝料を支払ってほしい相手が会社勤めの場合、一番確実に取れる債権が勤務先からの給与になります。裁判所から「債権差押通知書」などが届くと、裁判で差し押さえされたということがバレるのは確実です。

直接的にはキャリアや待遇に影響する心配はないかもしれませんが、勤務先でのあなたの信用を落としてしまったり、間接的に昇進や昇給に悪影響を及ぼす恐れもあるでしょう。

③離婚したくてもできない

一刻も早く離婚したいと思っている人にとっては、慰謝料を支払わないことでいつまでも離婚できないという目にあう可能性があります。慰謝料の合意や支払いは離婚前に行うことがほとんどです。とくに相手が離婚を望んでいないケースでは、「慰謝料を支払ってくれないなら離婚しない」という態度に出る可能性も。

こちらが有責配偶者の場合、話し合いにより合意に至れば離婚できますが、離婚を求める裁判を起こすことができず、離婚後の人生を歩みたくても先に進めないというリスクが生じてしまいます。

【状況別】慰謝料を支払わないと起こること

慰謝料を支払うと約束したといえ、状況によってはすぐに差し押さえされてしまうケースがあります。こちらでは状況別の慰謝料支払いについて解説していきます。

口約束のみの場合

慰謝料の支払いを口約束でのみ合意した場合、本当に慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?例えば相手に「慰謝料を支払ってよ」と言われ、これに対して「分かった、払うよ」といった場合です。

実は法的には口約束といった意思表示の合致だけでも契約が成立したとみなされます。これを「諾成・不要式の契約」といい、当事者同士の意思表示の合致だけで成立する契約のことを指します。

とはえい口約束だけで書面や音声などの証拠がない場合、慰謝料請求訴訟の証拠としては認められません。つまり「払う」といった本人がその事実をくつがえせば、口約束だけで慰謝料を払わなければいけなくなることはありません。

強引にサインさせられた場合

半ば脅されるようにして慰謝料請求の合意書にサインした場合は、合意を取り消すことが可能です。合意が取り消されれば合意された内容も始めからなかったことになります。ただその後、相手が慰謝料請求訴訟を起こしてくると、裁判所は合意を取り消したうえで妥当な慰謝料金額を認定するでしょう。

結局は和解や判決によって慰謝料の支払いを求められ、それに応じないと強制執行されることになります。

誓約書・合意書がある場合

「誓約書」や「合意書」といった表題のある書面に、「〇〇万円を支払います」と記して署名捺印して相手に渡した場合、その合意は原則として有効となります。弁護士に依頼して作成した書類でなくても、約束には変わりがないので「やっぱり払いたくない」と言って支払いを拒むことはできません。

誓約書や合意書を書いたからといえ、すぐに財産を強制的に差し押さえられる訳ではありません。ただし慰謝料の支払いを拒んだままだと慰謝料請求の訴訟を起こされ、その合意書が根拠となって合意書通りの慰謝料支払いを認める判決が出る可能性が高くなることを覚えておきましょう。

公正証書を作成している場合

公正証書で慰謝料支払いを作成している場合は、訴訟を起こされると相手方の請求がほぼ全面的に認められるでしょう。公正証書とは「公正役場」という役所で、法務大臣に任命された公証人により作成される公文書のことです。法的な証明力を有しているため、裁判所でも証拠として認められ、法的執行力があるのが特徴です。

とくに「強制執行受諾文言」が入っている公正証書だと、調停や訴訟という手続きを経ずにすぐに強制執行申立することが認められています。強制執行受諾文言が入っている公正証書には「合意通りの支払いを怠った場合は強制執行されても異議はありません」という内容が書かれているからです。このようなことから公正証書を作成した場合では、強制執行を逃れるのは困難です。

調停での合意や裁判の判決が出ている場合

調停による合意や慰謝料請求訴訟の判決が出ている場合は、強制執行の手続きが取られれば財産は差し押さえられることになります。「慰謝料を支払いなさい」という判決が出ているにもかかわらず、正当な理由もないのに慰謝料を支払わないと、強制的に財産を奪われることに。

調停が成立した場合に作成される「和解調書」にも、確定判決と同様の執行力があります。したがって和解調書が作成されているケースでも慰謝料の支払いを拒むと強制執行される可能性があります。

請求された慰謝料を払えないときの対処方法

請求された慰謝料が一括で払えないときには、いくつかの対処法があります。払えないからと放置していると、訴訟を起こされて最悪の場合、財産が差し押さえられてしまいます。こちらの対処法を参考にしながら、相手との交渉や専門家への依頼をしていきましょう。

慰謝料の減額を申し出る

請求された慰謝料が高すぎて支払えない場合や、請求内容に納得できないケースでは、慰謝料の減額を申し出るという方法があります。交渉が上手くいけば請求額よりも低い慰謝料の支払いで合意できる場合も。

減額を申し出られるケース

慰謝料減額の交渉をする場合は、請求内容の正当性や妥当性を検討しましょう。次のような場合は減額を申し出られる可能性があります。

  • 相場よりも高い金額を請求された
  • 結婚期間が短い
  • すでに夫婦関係が破綻していた
  • 相手にも落ち度がある
  • 収入や財産が少なく支払い能力がない
  • 法定離婚事由が不法行為である

離婚で慰謝料が発生するケースには、法律で双方の合意がなくても離婚が認められる「法定離婚事由」とみなされる行為が不法行為に該当すると減免が難しくなります。法定離婚事由には次のような行為が該当します。

  • 不貞行為(不倫・浮気)
  • DV
  • モラルハラスメント
  • 経済的DV
  • セックスレス

離婚に至った原因が上のような法定離婚事由にあてはまり、かつ不法行為に該当するときは慰謝料の減額は難しいでしょう。また相手にも落ち度がある場合は、お互いの過失を相殺するという考え方が取られ、慰謝料が減額できる可能性があります。例えば自分の浮気の原因が相手の拒否によるセックスレスだったり、DVとされる行為が相手からの挑発が原因のときなどです。

また夫婦どちらとも不倫していた場合は、こちらからの慰謝料請求も可能になるため、お互いに慰謝料なしで離婚するというパターンもあります。

分割で支払えるように交渉する

一括で慰謝料を支払えないときは、分割で支払えるよう交渉するという方法があります。相手が一番恐れているのが、慰謝料が全く支払われないことです。ゼロになるくらいなら減額してもいいという人もいるでしょう。ただしどんな場合も分割払いが可能になる訳ではありません。

分割払いを申し出られるケース

慰謝料の分割払いを申し出られるケースは主に二つ、支払いが遅れた場合の条件を提示できる場合と支払い続けるという意思を相手に伝えられる場合です。慰謝料を請求する方が一番恐れているのは、そのうち支払われなくなること。よって無条件に慰謝料の分割払いに応じてくれる訳はなく、支払えなかったときの条件を提示できるかがポイントです。

慰謝料を分割払いにするときは、公正証書など何かしらの書類を作成することをおすすめします。書類には次のような条件を入れると、分割払いが認められやすくなるでしょう。

  • 強制執行の条項を入れる:分割払いが滞った場合、強制執行されても異議がないことを示す
  • 期限の利益喪失約款を入れる:慰謝料の支払いが滞れば、未払い分を一括で支払うことを示す

たとえ財産や資産がなくてもきっちり分割で支払う意思をみせれば、相手も分割払いに応じてくれるかもしれません。さらに少し支払う慰謝料を上乗せして分割で支払えれば、相手も承諾してくれる可能性が高くなります。

減額や分割での支払いが認められるケースについて詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。

離婚で慰謝料を払いたくない人必見!ケース別11の方法や減額・支払い方法変更のコツとは?

離婚問題に強い弁護士に依頼

請求された慰謝料を支払えないときは、なるべく早いタイミングで離婚問題に強い弁護士に依頼するようにしましょう。一旦慰謝料の支払いを合意してしまうと、後からの減額や分割払いの交渉はかなり難しくなります。当人同士でも話し合いは可能ですが、お互い感情的になりどうにもまとまらないことも。慰謝料問題で困ったときに弁護士に依頼するメリットには、次のようなものがあります。

  • 弁護士を間に入れることで冷静な話し合いが可能
  • 相手を論理的に説得できる
  • 精神的負担が減らせる
  • 減額や分割払いを交渉してもらえる
  • 裁判になる前に解決できる
  • 答弁書の作成や裁判への出席を任せられる

弁護士というと「裁判になったら依頼するもの」と考えている人がいるかもしれませんが、これは正しくありません。もちろん裁判になってからも必要ですが、裁判前の相手との和解に向けた交渉でも役に立ちます。あなたの希望を汲みながらも冷静に相手に交渉し、お互いにとって最良の解決方法で解決してくれるはずです。

離婚問題を扱っている弁護士事務所では、相談を無料で行っているところも多くあります。自分が住んでいる地域で離婚問題や慰謝料問題に強い弁護士を見つけたら、ぜひ無料相談へ行ってみてはいかがでしょうか。

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自己破産する

慰謝料が支払えないときは、自己破産するという方法もあります。自己破産とは裁判所に申立てて認められると借金が免責できる制度です。本来は借金がかさんで返済が不能になった人のための救済制度ですが、不倫や浮気による慰謝料の支払い義務も自己破産をすると免責できるため、あくまで裏技的な方法として覚えておくといいでしょう。

ただしDVやモラハラなど悪質な不法行為によって生じた慰謝料については、自己破産しても免責されない「非免責債権」に該当するため支払い義務は消滅しません。また自己破産すると5年~10年間はローンが組めなくなったり、クレジットカードを新規で作れなくなります。

自己破産には他にも職業の制限や官報に掲載されるなどのデメリットがあるため、慰謝料を払いたくないだけでとる方法としてはおすすめできません。

慰謝料の支払いに関する疑問にお答えします!

慰謝料の支払いに関しては、噂の域を出ない本当でない話や、誤解していることなどがあります。中には本当の話もあるので、正しい知識を得て、間違った手続きをしないようにしましょう。

慰謝料には時効があるって聞いたけどホント?

「慰謝料には時効があるから、時効が過ぎたら払わなくていい」という話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか?確かに慰謝料には時効があります。離婚時の慰謝料は離婚成立後3年以上経てば時効を迎えます。不貞行為の慰謝料では、その事実を知ってから3年経過すると慰謝料の請求権が時効を迎えます。

ただしどんな状態でも3年経てば時効になる訳ではありません。時効を迎えるには条件があり、相手から慰謝料の支払いを求めるアクションがあると、その時点で時効のカウントはストップします。また自分から慰謝料の一部を支払ったり、支払い義務があることを認める言動をすると時効がリセットされてしまうことに。

したがって慰謝料を支払う側に差し押さえ対象の資産があり、元配偶者が慰謝料の督促をし続ける限り、いつまで経っても時効は成立しません。

慰謝料を支払わないことで罰則はある?

「慰謝料を支払わないでいると罰せられるのでは?」と心配になっている方がいるかもしれませんが、慰謝料を払わないことで警察に逮捕されたり、刑事罰を科せられるということはありません。慰謝料支払いのトラブルや離婚問題は「民事」なので、警察は介入できないという理由からです。

とはいえこれまで説明した通り、慰謝料を支払わないままでいると裁判を起こされ財産が差し押さえされる可能性があります。また慰謝料支払いを約束したのに支払わないままでいると「遅延損害金」を請求されることも。遅延損害金とは支払期限を守らなかったときに生じる損害賠償金のことで、離婚慰謝料の場合は、婚姻関係が破綻した日から起算されて請求されます。

支払った慰謝料は経費扱いにできる?

自営業をしている方や、自分で会社を経営している人の中には「支払った慰謝料を経費扱いにしたい」と考えている場合があるかもしれませんが、相手に払った慰謝料は経費扱いにすることはできません。所得税法45条によると、慰謝料は離婚の原因となった不倫やDVなどによって、配偶者に精神的な苦痛を与えたという損害を補填するための損害賠償金です。

このような性質の損害賠償については、所得控除は認められず、確定申告で必要経費として計上することはできません。

参考:所得税法|e-GOV法令検索

まとめ

離婚時に払うと決めた慰謝料をいつまでも払わないでいると、慰謝料請求訴訟を起こされたり強制執行により財産が差し押さえられたり、いつまでも離婚できないというリスクが生じます。裁判になると時間や手間がかかるのはもちろんですが、給与などを差し押さえられると勤務先に慰謝料を払わなかったことを知られ、社会的信用を失うことも。

口約束だけの場合や合意書がある場合、公正証書や判決で決定している場合など、状況によって財産差し押さえまでにかかる道のりは異なりますが、慰謝料支払いに合意した証拠があれば遅かれ早かれ裁判を起こされ、給与や財産を差し押さえられることになります。

もしも慰謝料を一括で支払えないときは、減額や分割払いを申し出るという方法があります。それにはまず請求された慰謝料の正当性や妥当性を判断することが必要。そのためにも離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に慰謝料問題を依頼できれば、減額できる条件や相場と照らし合わせて、冷静に相手に交渉してくれるはずです。

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