メールだけの浮気で慰謝料請求できる?できるケースとできないケース、注意点を解説

メールだけの浮気で慰謝料請求できる?できるケースとできないケース、注意点を解説
メールだけの浮気で慰謝料請求できる?できるケースとできないケース、注意点を解説
  • 「夫が怪しいメールのやり取りをしていたが、慰謝料請求できる?」
  • 「メールを証拠にするときの注意点を知りたい」

「最近夫や妻がメールで浮気しているようだ…」という方の中には、慰謝料を請求できるか気になる方もいるのではないでしょうか。果たして、メールだけの浮気で慰謝料を請求することはできるのでしょうか?そこでこちらの記事では、メールだけの浮気と慰謝料についての気になる疑問を詳しく解説。

さらにメールで浮気の証拠を取るときの注意点や、証拠の取り方も紹介するので、これから浮気の証拠を取る方は必見です。確実に慰謝料を獲得するには、法的に有効な証拠の確保と専門家からの協力が欠かせません。まずは冷静になり、慰謝料請求が認められそうかしっかりと判断しましょう。

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メールだけの浮気で慰謝料を請求できる?

自分の配偶者がスマホを肌身離さず持ち歩いたり、誰かと頻繁に連絡を取っているのを見つけた人の中には「もしかして浮気しているのでは?」と不安になる方もいるでしょう。メールのやり取りしか証拠がない場合、果たしてメールだけの浮気で慰謝料を請求できるのでしょうか。

一般的にやり取りだけでは請求できない

結論からいうと、一般的にメールのやり取りだけでは、慰謝料を請求することができません。というのも裁判になったときに、異性とのメールのやり取りは「不貞行為」と認定することが難しいため。裁判で慰謝料請求が認められるためには、浮気や不倫の証拠がそろっていて、それらの行為が不貞行為と認められなければなりません。

たとえ自分の夫が他の女性に「好きだよ」「いつか結婚したい」「早く会いたい」などのメールを頻繁に送っていたとしても、そのメールだけでは夫やその相手に慰謝料を請求することはできません。慰謝料を請求するためには、不貞行為があったと認められる法的に有効な証拠をそろえる必要があります。

不貞行為を推測させる内容だと可能

ただしメールの内容が不貞行為があったことを類推させるような内容だと、慰謝料請求が可能になるケースがあります。具体的にどのような行為が不貞行為に当たるのかについてや、どんな内容のメールが当てはまるかを詳しく見ていきましょう。

浮気と不倫の違いや不貞行為の定義については、こちらの記事を参考にしましょう。

「浮気と不倫の違いはある?法律上の不貞行為の定義や『不倫しているかも』と思ったときの対処法」

不貞行為とは

そもそも不貞行為とは、民法第770条によると「自由意志に基づいて、夫婦間の貞操義務に反して配偶者以外の異性と性的関係を結ぶこと」をいいます。法的な解釈において「夫婦」には、内縁関係や婚約中と認められる関係も含みます。そして性的関係とは性行為のことで、キスやハグの行為は不貞行為とみなされません。

前提として自由意志に基づいてとあるため、強姦などの犯罪行為や脅されて無理やりというケースは不貞行為に当たりません。またこれまでは同性愛は不貞行為と認められませんでしたが、2021年2月16日に東京地裁で出た判決では、同性との不倫も不貞行為と認められるという判断が下されました。

参照:<独自>同性との不倫も「不貞行為」妻の相手に賠償命令|産経新聞

不法行為に該当するかがポイント

不貞行為で慰謝料が請求できかどうかは、不法行為に該当するかがポイントになります。民法の第709条と第710条では、慰謝料の法的根拠を下記のように定めています。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

参照:民法|e-GOV法令検索

民法の第709条では、不法行為による損害賠償を求めるための規定があり、第710条では財産以外の損害(精神的苦痛に対する損害)の賠償を求める規定となっています。つまり不貞行為によって精神的苦痛を受けたと認められれば、不法行為とみなされて慰謝料を請求できるという訳です。

慰謝料請求をする場合には、不貞行為についての証拠とともに、精神的苦痛を受けたことが分かる証拠も必要になります。

不貞行為を推測させる文面

たとえメールだけしか証拠がなくても、その内容が不貞行為を推測させるようなものなら、証拠として認められる可能性があります。例えば次のような内容のメールです。

  • 「あなたと不倫して1年になるわね」「そうだね、これからも仲よくしよう」
  • 「またあそこのホテルに一緒に泊まりたいね」
  • 「あなたとはセックスの相性がいいわ」「僕もだよ」

このようにメールの内容から不貞行為があったことが推測できると、慰謝料を請求できる可能性が。またメール自体から不貞行為があったと推測できなくても、ホテルの同室に泊まった証拠があれば不貞行為と認定される可能性があります。

さらに上記のような文言の他に、LINEのトーク画面に貼り付けた性行為中の写真や動画は、不貞行為の直接的な証拠になります。とくに動画は偽造の可能な写真とは異なり、証拠能力が高いことがほとんど。下で説明する証拠の取り方を参考にしながら、法的に有効な証拠を確保しましょう。

不貞行為がなくても慰謝料が認められたケース

とはいえ、過去には不貞行為がなくても慰謝料請求が認められたケースがあります。2014年3月に大阪地裁で出た判例では、夫と親密な関係になった相手の同僚女性に対して220万円の損害賠償を求めた訴訟で、44万円の支払いを命じる判決が下りました。

夫と女性の間には、不貞行為はなかったものの頻繁なメールのやり取りや密会があったことを認めています。相手の女性は夫からのアプローチをスルーしながら性行為を拒んでいましたが、夫に対して好意があり密会をやめようとはしていませんでした。

夫はこの女性に入れあげるあまり、妻への対応が冷たくなり、平穏だった夫婦関係は一変しました。夫の異変に気付いた妻は同僚女性との関係を知り、相手女性に対して精神的苦痛を受けたとして損害賠償を求める訴訟を起こしました。

裁判所は「不貞行為があったとは認められない」としながらも、夫婦の平穏な関係を侵害したとして、上記金額の支払いを命じる決定を下しました。このように、たとえ不貞行為がなくても夫婦関係に深刻な損害を受けたと認められれば、44万円を超える慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。

参照:「プラトニック不倫」でも賠償命令…肉体関係「回避の努力」認めず一蹴の判決理由|産経新聞

メール以外の連絡手段

メール以外の連絡手段でも、不貞行為と認められる可能性があります。中でも最もメジャーなのが、日本で利用者が多いLINEです。相手とのやり取りを一画面で見られるので、証拠を取るには適したツールです。ただしLINEのトーク履歴の保存期間は2週間前後のため、こまめなチェックが必要です。他にもTwitterやFacebook、InstagramなどSNSのダイレクトメッセージを使ったやり取りも、チェックすべきでしょう。

またマッチングアプリや「Between」「THE COUPLE」などカップルアプリといわれるツールもあります。このようなアプリを使っただけではすぐに浮気とはなりませんが、夫や妻のスマホにこのようなアプリをダウンロードしている場合は、動向に気を付けた方がいいでしょう。

メールで浮気の証拠を取るときの注意点

配偶者がやり取りしているメールから浮気の証拠をつかむ場合は、次のような点に注意しましょう。

暴力や脅迫行為はNG

たとえ相手が拒否しているからといって、暴力行為でスマホを奪ったり、メールを見せるように脅迫したりすることは止めましょう。殴ったり蹴ったりして無理やりスマホを取り上げる行為は、暴行罪に該当します。また水をかける・平手打ちする・襟首をつかむといった行為も暴行です。さらに相手がケガをしてしまうと傷害罪となることも。

また「会社にばらされたくなければメールを見せろ」と脅す行為も脅迫罪に当たる可能性が。このように暴行や脅迫で得られた証拠は、裁判所では証拠として扱ってくれません。相手に慰謝料請求するつもりが、自分が犯罪者になる可能性もあるため絶対にやめましょう。

メールの全コピーはプライバシー侵害に該当

たとえ夫婦間でも、相手のメールやSNSでのやり取りを全コピーしてしまうと、プライバシーの侵害に当たります。メールやSNSのやり取りは、本来なら当事者同士しか見られないプライベートなものという前提があり、相手の承諾なしに不正に全コピーするような行為は、犯罪と同じだと指摘されます。その中に不貞行為を示唆するやり取りがあっても、裁判で証拠として認められません。

のぞき見行為も違法の可能性

配偶者がスマホや携帯を操作しているのをのぞき見して不貞行為の証拠とするのも、プライバシーの侵害とみなされる可能性があります。隣で熱心にスマホをいじっているのを見ると、何をしているか気になってのぞき見したくなるでしょう。

ましてのぞき見行為はプライバシーの侵害であり、損害賠償請求される可能性がある行為です。不法行為により集めた証拠は証拠と認められないので、相手のスマホののぞき見も控えるようにしましょう。

パスワードを使うと不正アクセス禁止法に当たる

LINEやSNSにログインするのに、IDやパスワードを勝手に入力すると「不正アクセス禁止法」という法律に抵触する可能性があります。これらはプライバシーの侵害よりも重く、暴行や脅迫行為と同様の犯罪行為です。もちろん証拠として使うことはできないので、気を付けましょう。

転送すると履歴が残る

不貞行為の証拠となるメールを見つけても、自分のメールアドレスに転送してしまうと、その履歴が残ってしまうので注意が必要です。浮気を疑われていることが配偶者にバレてしまうと、行動がより慎重になり、今後の証拠確保が難しくなります。

開いたメールは「未読」に戻す

浮気相手からのメールが届き、配偶者が読む前にメールを開けてしまうと「自分はまだ見ていないのに既読になっている」と勝手に読んだことがバレてしまいます。開いたメールは必ず、未読に戻すことを忘れずに。

メールをスクショ→転送は改ざんを疑われる

LINEやメールのやり取りをスクリーンショット(スクショ)して、その画像を自分の端末に転送するという証拠の集め方もあまりよくありません。というのも裁判所で証拠の改ざんを疑われる可能性があるため。スクショは簡単に偽造ができてしまうからです。

たとえスクショした画像を証拠として提出しても、裁判所では有力な証拠として認めない恐れがあります。

監視アプリを入れている可能性

配偶者が自分のスマホに監視アプリをインストールしている可能性があります。監視アプリが入った状態で、LINEのトーク画面などをスクショしてしまうと、相手にそれがバレてしまいます。監視アプリをすでに入れているということは、あなたの動向に注意している証拠。一層証拠集めが難しくなる可能性が高いでしょう。

メールで浮気の証拠を集める方法

メールのやり取りを浮気の証拠とする場合、その証拠の集め方にポイントがあります。裁判で認められる証拠とするためには、次のような方法で証拠を集めていきましょう。

すぐに自分のスマホで動画をとる

不貞行為の証拠となりそうなメールやLINEのやり取りを見つけたら、落ち着いて自分のスマホで動画を取ってください。スクショは偽造を疑われるので、おすすめできません。可能なら不貞の証拠となるやり取りだけでなく、その前後のやり取りも一連で撮影してください。一部のやり取りだけだと相手に偽造だと主張される恐れがあるためです。

初めてやり取りを見つけたときには、手が震えたり心拍数が上がって呼吸しづらくなったりすることもあるでしょう。手元がぶれて内容が判別できなくならないよう、相手のスマホはテーブルなどに置き、片手で撮影しながら、もう片方の手でスクロールして前後のやり取りまで動画で撮影するといいでしょう。

スマホで写真をとる

メールやLINEのやり取りを、自分のスマホで写真を撮る方法もあります。画面だけでなくスマホ全体が移るように撮ると、相手の持ち物だと分かりやすくなります。LINEのトーク画面を撮影する場合は、アイコンが顔写真になっていると証拠として効果的。

ただし配偶者に内緒でロックを解除してしまうと、不正アクセス禁止法に抵触する可能性が。なるべくロックが解除された状態のスマホで、もしくは難しいですが相手に了解をもらって見せてもらうようにしましょう。

撮影日時が分かるようにする

写真や動画を撮影するときは、撮影した日にちや時間が分かるようにしましょう。裁判所に証拠として提出する場合、いつの証拠か明らかでないと証拠として採用されない可能性があるため。スマホの日時が表示される画面から一連で動画を撮影する、当日の新聞と一緒にスマホの画面を写真で撮るといった工夫が必要です。

撮影対象が相手のスマホだということを示す

また撮影したスマホが、配偶者のものだと一目で分かるようにするのもポイントです。スマホの画面しか映っていないと、その画面が本当に配偶者のやり取りしたものなのかが判断できないからです。スマホケースやスマホ全体を撮影して、そのスマホが配偶者の持ち物であることが分かるようにしましょう。

使い捨てカメラなどを利用する

証拠の確保に使い捨てカメラを利用するという方法もおすすめです。デジカメやスマホで撮ったスクショや写真は、改ざんが疑われる可能性があるため。写真で撮影する場合は、日付が印字される使い捨てカメラで撮影するようにしましょう。

メールを証拠に慰謝料を請求するには?

メールを証拠にして、浮気や不倫の慰謝料を請求するためには、次のような手順で進めていきましょう。

不法行為が認められるかチェック

まずはメールの内容が、不貞行為があったことを示す証拠とすることができるかを検討すべきでしょう。不貞行為があったと認められなければ、法的に慰謝料請求が難しくなるため。具体的には上で示した内容を参考に、不貞行為があったと推測できるか判断が必要です。

もしメールだけの証拠で難しい場合は、その他の証拠を手に入れる必要があります。不貞行為の証拠となりえるのは、次のようなものです。

  • 2人でラブホテルに出入りする写真や動画
  • 2人で裸になっている写真
  • 性行為中と思われる動画や写真
  • 配偶者や浮気相手が不倫を認めた音声や画像
  • ラブホテルの利用が分かるクレジットカードの利用明細・領収書・スタンプカード

上記以外でも手紙や日記、カーナビの履歴や交通系ICカードの履歴など、複数の証拠を重ねることで不貞行為の証拠とすることも可能です。

慰謝料の相場を知る

次に、浮気の慰謝料相場を知る必要があります。というのも離婚や別居の有無などで相場が変わってくるため。こちらは状況別の慰謝料の相場です。

夫婦の状況 慰謝料相場
離婚・別居せずに婚姻関係を継続 50万円~100万円
浮気が原因で別居に至った場合 100万円~200万円
浮気が原因で離婚に至った場合 150万円~300万円

慰謝料の相場は、浮気が原因で別居や離婚するにしたがって高額になります。婚姻関係を継続するよりも精神的苦痛が大きいと判断されるためです。上記以外でも、次のような要素によって慰謝料の相場は変動します。

  • 婚姻期間
  • 子どもの有無・人数・年齢
  • 妊娠中かどうか
  • 浮気が発覚するまでの夫婦関係
  • 浮気の回数・期間・内容
  • 浮気相手との間の妊娠や出産
  • 配偶者や浮気相手の反省の度合い・社会的制裁の有無
  • 浮気発覚後の態度や言動
  • 配偶者や浮気相手の職業・社会的地位・収入・資産
  • 配偶者と浮気相手との元々の関係

慰謝料の相場を左右するのは、夫婦間の状況や不貞行為の悪質度合い、違法性などです。一方で様々な証拠から不貞行為がないと認められると、慰謝料の相場は50万円~100万円ほどと相場は低くなりがちです。たとえ100万円の慰謝料を請求しても、減額交渉によってかなり金額はおさえられるでしょう。

興信所・探偵事務所を利用する

自分では不貞行為の証拠を集められないという方は、興信所や探偵事務所に依頼してみてはいかがでしょうか。費用はかかりますが、尾行や張り込みなどで浮気現場をおさえられる可能性が。とくに浮気現場になりやすい相手の家やホテルで証拠を取るためには、24時間体制の監視が欠かせません。

また浮気相手の氏名や住所、勤務先などの素性を知らないと、相手に慰謝料請求できません。一般の人が特定の人物のことを調べるのは簡単でないため、ここでもプロの興信所や探偵の出番です。

男女問題に詳しい弁護士に依頼

入手したメールのやり取りやその他の証拠が慰謝料請求できる材料になるかどうかは、男女問題に詳しい弁護士に相談してください。弁護士なら法的な専門家の立場で、証拠として使えるか判断できます。またそもそもの証拠の集め方などもアドバイスしてくれます。

もし浮気相手に慰謝料請求したい場合、まずは当事者同士で交渉することになります。直接顔を合わせたくないという場合や、感情的になってしまうかもという方は、弁護士に依頼すれば相手との交渉も任せられます。

任意の話し合いで解決できないときは、裁判所を通した話し合いである「調停」や「裁判」などの手続きが必要です。ここでも弁護士に依頼すると、調停への同席や裁判手続き、代理人としてあなたの代わりに出廷してもらうことが可能です。とくに代理人出廷は弁護士にしかできないこと。ご自身が忙しいときなどに負担を大きく減らせます。

離婚時に依頼する弁護士の費用についてや注意点は、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚時の弁護士費用を徹底解剖!費用をおさえるコツや注意点を紹介」

まとめ

メールだけの浮気で慰謝料請求することは、基本的には難しいです。しかしメールの内容に不貞行為があったと推測できる場合は、その限りではありません。例外的に不貞行為がないケースでも、浮気によって夫婦の平穏な関係を侵害したと認められれば慰謝料を請求できます。

メールのやり取りを浮気の証拠とする場合は、暴力や脅迫はもちろんのぞき見行為は厳禁です。パスワードを勝手に入力したり、メールの全コピーは違法行為に該当する可能性も。なるべく自分のスマホで、撮影日時や誰のスマホか分かるように動画や写真を撮るようにしましょう。

確保した証拠が法的に有効か調べるには、慰謝料請求の実績がある弁護士に依頼するのが一番。証拠能力の有無だけでなく、慰謝料の相場や慰謝料請求方法を具体的にアドバイスしてもらえます。もちろん以降の慰謝料請求手続きや調停、離婚裁判の手続きも依頼できます。まずは弁護士事務所に証拠を持参して、これからどのように動くべきか助言をもらいましょう。

離婚・不倫の慰謝料の相談は専門家にお任せください!

  • 離婚したいけど相手が応じてくれない。
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