浮気と不倫の違いはある?法律上の不貞行為の定義や「不倫しているかも」と思ったときの対処法

浮気と不倫の違いはある?法律上の不貞行為の定義や「不倫しているかも」と思ったときの対処法
浮気と不倫の違いはある?法律上の不貞行為の定義や「不倫しているかも」と思ったときの対処法
  • 「浮気と不倫はどう違うの?」
  • 「慰謝料を請求できる不倫の証拠が知りたい」

夫に女性関係を問い詰めたとき「単なる浮気だから」とうやむやにされた方はいませんか?不倫は離婚や慰謝料問題になることが多いですが、浮気は慰謝料を請求することができないのでしょうか。こちらの記事ではそのような疑問を解決すべく、浮気と不倫の違いや法律上の定義などについて詳しく解説。

さらに、配偶者が怪しいと思ったときの対処法や浮気で慰謝料を請求する場合の手順なども紹介します。慰謝料や離婚を請求する場合は、証拠の確保が必須です。法的に認められた証拠をそろえ、確実に手続きを進めましょう。

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法的な浮気・不倫の定義

浮気や不倫が結婚生活で問題になったとき、ポイントになるのは法律上の定義です。果たして浮気や不倫には法律上の定義に該当するのでしょうか。

浮気・不倫は法律用語ではない

浮気や不倫は法律用語でないため、実際に慰謝料や離婚を請求する場面では使われることはありません。慰謝料や離婚については「民法」で規定されています。民法では配偶者以外の異性と性的関係(肉体関係)を持つことを浮気や不倫とは言わずに、「不貞行為」(民法第770条)という言葉で表します。

そのため配偶者の行為が浮気なのか不倫なのかは、法的には無意味ということになります。調停や裁判の場でも浮気や不倫という言葉は使わず、不貞行為と言うことを覚えておきましょう。

不貞行為の有無がポイント

法的に離婚や慰謝料請求が認められるかのポイントは、不貞行為があったかどうかです。そもそも夫婦間には「貞操義務」があります。貞操義務とは夫婦が互いに性的な純潔を保つことで、婚姻中は配偶者以外の異性と性的関係を持つことは認められていません。

民法ではこの貞操義務に違反することを「不貞行為」として、法律上の不法行為と認めています。離婚や慰謝料請求は、最終的には裁判所の調停や裁判で争われるため、法的に認められた「不貞行為」の有無がポイントになるということです。

不貞行為とは

では具体的にどのような行為を不貞行為というのでしょうか。前項では不貞行為を性的関係と表記しましたが、キスやハグは性的関係と認められるか気になるところです。結論からいうと、キスやハグは法的に不貞行為とは認められません。

配偶者からすると、夫や妻が他の異性と腕を組んで歩いていたり手をつないでいるというだけでも大変腹立たしいですが、キスやハグなどの行為があっても法的には不貞行為とみなされないという訳です。

法律では不貞行為を「配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」としています。ということは、結婚しているもしくは内縁関係や婚約中であると認められる間柄で、配偶者以外の異性(同性愛は認められない)と肉体関係(性行為)がないと不貞行為とはいえません。

また前提として「自由意志に基づいて」という文言が入るので、脅されて無理やり関係を持たされた場合や、強姦などの犯罪行為は不貞行為に該当しません。

不貞行為は離婚原因となる

民法では法律上の離婚理由(法定離婚事由)として、その一番上の第1号に不貞な行為と規定しています。法的に不貞行為が認められれば、相手が拒否していようが離婚が認められるという訳です。民法では不貞を他の離婚理由とは分けて規定していることからも、男女関係の中でも不貞が別格扱だということが分かります。

不貞行為と認定されるためには、証拠の確保が欠かせません。後で詳しく説明しますが、法的に有効な証拠を準備することが、スムーズに離婚するポイントです。

ただし証拠が確保できなかったりで不貞行為として認定されない場合でも、離婚原因の第5号にある「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」とみなされれば、離婚が認められる可能性があります。

慰謝料請求は可能か

では不貞行為があった場合は、すぐに慰謝料請求が認められるのでしょうか。不貞行為があった場合、夫婦間で慰謝料請求が問題になることはご存じの方も多いでしょう。そもそも慰謝料請求は、損害賠償請求のうちでも精神的損害(苦痛)に対してのことを指します。

損害賠償請求が認められるためには、民法上の「不法行為」が成立するかどうかがポイントに。不法行為とは、故意または過失により他人の権利や利益を違法に侵害する行為のことです。不法行為と認められるためには、他人の権利や利益が侵害されたかどうかが焦点となり、不貞行為があったからといって必ず慰謝料請求が認められる訳でありません。

とはいえほとんどのケースで、不貞は原則として不法行為が成立して慰謝料請求が認められます。夫や妻が浮気や不倫に走った場合に、その相手に対して慰謝料を請求したいと思うのは自然なことと考えられています。

離婚理由や婚姻期間ごとの離婚慰謝料の相場については、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」

一般的な浮気と不倫の違い

法的には不貞行為の有無がポイントになりますが、浮気と不倫にはどのような違いがあるのでしょうか。人それぞれに価値観や道徳観が異なるため明確な線引きは難しいですが、一般的には次のような違いがあると説明できます。

関係者に既婚者がいるか

関係者に既婚者がいるかどうかで、浮気と不倫とを区別できます。浮気は独身同士の付き合いでも用いることがありますが、不倫はどちらか一方もしくはその両方が既婚者のときに使われることが多いため。

ある一組のカップルがいて、彼らが独身同士ならカップル以外の異性と性的関係を持つことを浮気、結婚している関係で、夫や妻以外の異性と関係を持つことを不倫といいます。そして既婚者同士の不倫を「ダブル不倫」と呼ぶことがあります。どちらもカップル(夫婦)以外の異性と関係を持つことには変わりありませんが、結婚しているかどうかで呼び方が変わってきます。

不貞行為の有無

不貞行為の有無で、浮気と不倫を分ける場面があります。上で説明した通り、不貞行為は配偶者以外の異性と性的関係を持つことです。不貞行為があれば不倫とみなされることが多く、キスやハグだけでは不倫とみなされない場合が。

逆に浮気は不貞行為の有無だけでなく、キスやハグはもちろんのこと他の異性に気持ちが傾いただけでも浮気と呼ぶことがあります。浮気は実際の行動だけでなく精神的な気持ちの移り変わりも含まれている一方で、不倫は性的関係を結んだ行為そのものを表すことが多いです。

関係の継続性

関係の継続性によって、浮気か不倫かの違いもあります。「ワンナイトラブ」という言葉の通り、その場限りの相手とその場の雰囲気や勢いで関係を持ったケースを浮気と呼ぶことが多いでしょう。不特定の人と一夜限りの関係を繰り返すことも浮気とカテゴライズされます。

一方で不倫となると、同じ相手と複数回から長いと数年に及ぶ関係のことを指します。一カ月に一度など、定期的に会って性的関係を持つようなことが半年以上続いていれば不倫、不定期だったり会う頻度が1~2回とそれほど多くないような場合や性的関係を持つ意相手が毎回違うような場合に浮気ととらえられることが多いです。

精神的苦痛の度合い

精神的苦痛の大きさも、浮気と不倫とでは違います。浮気は配偶者を含むパートナーとの話し合いで解決する場合が多く、その場の雰囲気や遊びだったときには、同じことを二度と繰り返さないことを約束に、またパートナーと関係を続けられるでしょう。

しかし不倫となると、体の関係だけでなく心まで離れている場合があるので、不倫を知ったときには大きなショックを受けてしまうことも。不倫が原因で別居や離婚に至ることもあり、不倫をされた側の精神的苦痛も長期に及ぶ可能性が高いでしょう。

本気か遊びかの違い

本気か遊びかで、不倫か浮気かの違いがあります。浮気は「浮気の虫」や「浮気心」の言葉のように、ついフラフラとパートナー以外の異性に気が移ってしまうことをいいます。本気で好きになってしまうというよりは、ほんの出来心や体だけの関係がほとんど。

しかし不倫は異性として惹かれる感覚や、配偶者以上に好きになる気持ちになることが多く、遊びか本気かと問われれば「本気」の可能性が高いでしょう。

相手との過ごし方

相手との過ごし方も浮気と不倫とでは変わってきます。ここでいう相手というのは、浮気相手や不倫相手のこと。浮気の場合は相手にそれほどお金や時間をかけず、簡単に食事した後にすぐにホテルに行くパターンが多いです。

不倫は普通の夫婦や恋人同士のように、食事やデートを楽しんで時間やお金を惜しみなくかけます。毎回性的関係を持たないこともあり、一緒にいる時間そのものを楽しんでいるといえます。

夫婦関係への影響の大きさ

浮気と不倫では、夫婦関係への影響の度合いが変わってきます。どちらも夫婦関係に多かれ少なかれ影響を与えますが、その度合いが異なるという訳です。普通の浮気は夫婦関係を破綻させるほどの影響を与えないことがほとんど。一時は夫婦喧嘩もあるでしょうが、離婚に至るケースは稀です。

しかし不倫となると、不倫相手に気持ちを持っていかれていることが多いので、不倫している側が離婚を希望する場合も。不倫された側も継続的な裏切りということで相手を簡単に許せず、夫婦関係に深刻な亀裂が入ります。別居や離婚に至る場合もあり、夫婦関係を破綻させるほどの影響を与えることになるでしょう。

配偶者が不貞行為しているかも?と思ったら

この記事を読んでいる方の中には、夫や妻が浮気・不倫をしているのではないかと疑っている人がいるかもしれません。配偶者が不貞行為をしているのでは?と思ったときは、次のようなことに気を付けて対処しましょう。

証拠を確保する

慰謝料を請求するにしろしないにしろ、不貞行為の証拠は確保することをおすすめします。「事実を知ったら夫婦として一緒に暮らせないかも」と思われる方がいるかもしれませんが、相手から離婚を請求されたときにきちんとした証拠を持っていないと、こちらから離婚を拒否することも慰謝料請求することもできなくなります。

また浮気・不倫相手に慰謝料を請求したいと思った場合も、相手が支払いに応じる可能性が高いです。不貞行為の証拠になるのは、次のようなものです。

  • ラブホテルに2人で出入りする写真や動画
  • 性交渉中の動画や写真(自分たちの行為を撮影したスマホの画像等も含む)
  • ラブホテルのポイントカードやホテルの領収書
  • 性交渉があったと類推できる電話のやり取り

ここでポイントになるのがホテルの種類です。普通のビジネスホテルやシティホテルでは、ホテル内の飲食店に行ったという反論が可能になるので、性交渉を目的としたラブホテルへの出入りが一番確実。また回数も1度きりだと不貞行為と認められない可能性があるので、複数回の出入りをおさえるのが望ましいです。

またメールやLINEのやり取りは、偽造しやすいということで、それだけでは法的に有効な証拠になりませんが、上記の証拠を補強する証拠となるので集めていて損はないでしょう。

感情的に行動しない

夫や妻が自分を裏切っていたと知ったら、怒りや悲しみなど様々な感情が湧いてきますが、行動を起こすときはくれぐれも冷静になってください。冷静になれないまま行動してしまうと、後から後悔してしまったり正しい判断ができなくなるためです。

不倫に気づいた後はもちろん、配偶者に切り出すときや不倫相手に慰謝料を請求するときも冷静に考え、行動できるように心がけましょう。とくに発覚直後は頭に血が上って、衝動的に相手の職場に嫌がらせの電話や暴力をふるってしまいたくなります。しかしそのような行為は、逆にあなたが訴えられる原因になるため絶対にやめましょう。

怒りに任せてメールやLINEなど、不倫の証拠を消去させるのもおすすめできません。後で証拠が必要になったときに、消去させたことを後悔する可能性が高いからです。

自分はどうしたいか考える

相手に問い詰める前に、まず自分はどうしたいかを考えてください。配偶者の不倫が明らかになった場合、大きく分けて選択肢としては離婚するか夫婦関係を修復するかの二択となります。どちらを希望するかによって、取るべき行動が変わってくるからです。

初めから離婚したいと決断できた場合は、探偵に依頼するなどして法的に有効な証拠を集め、離婚準備をしながら離婚を切り出すタイミングをうかがうことができます。離婚準備に時間がかかりそうな場合は、慰謝料請求の時効(不倫の事実と相手を知ってから3年)を逆算しながら動けるでしょう。

しかし夫婦関係を修復したいと思っている方は、すぐに相手に問い詰めない方がよい場合も。不倫関係の2人の間が燃え上がっている時期に「相手と早く別れて」などと言うと、あなたが2人の間を引き裂く敵として、一層泥沼化する可能性があるからです。

本人に確認する

不貞の証拠がそろい離婚へと自分の気持ちが決まった場合は、本人に確認が必要です。まずはじっくりと話し合える環境を整え、十分に時間を取れるときにしましょう。いきなり責めたり詰問したりすると、相手から話を聞きだすのが難しくなります。自分から真実を語ってくれるよう、聞き役に徹するのがポイントです。

もし二人だけで話し合うのが難しい場合は、第三者を交えることも検討してください。その場合に親や親せきなど、どちらか一方に肩入れしそうな人を選んでしまうと話し合いになりません。第三者的目線で中立な立場で意見を言える人を選ぶようにしましょう。

さらに解決に向けた話し合いであることや、こちらにも落ち度があったということを強調できると、話し合いがスムーズにいく可能性が高くなります。

弁護士に相談する

上で説明したことを一人でこなすことは無理と思った方は、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。不貞行為の証拠を確保する前なら、どのような証拠が法的に有効かアドバイスしてもらえます。探偵事務所と提携している弁護士もいるので、証拠を取る手助けをしてもらえる場合も。

離婚すべきか迷っているときや相手にどのように切り出していいか分からないときも、状況を整理しながら過去の事例に基づいた経験則や傾向に基づいた助言がもらえるでしょう。

浮気や不倫で慰謝料請求する手順

浮気や不倫で慰謝料を請求する場合、下記のような手順で進めると失敗が少ないでしょう。

慰謝料を請求できるかチェック

まずは法的に慰謝料を請求できるかチェックが必要です。これを怠ると、せっかく慰謝料を請求したのに法的に認められず、慰謝料を手にすることができないため。慰謝料を請求する場合は、次に紹介する項目を満たしているか確認しましょう。

不貞行為の有無

浮気や不倫で慰謝料を請求する場合、不法行為と認められる不貞行為がなければなりません。上で解説したとおり、結婚している配偶者が、結婚相手以外の異性と性的関係を持ったという証拠が必要です。単に未婚同士の浮気やデートしただけの場合は、貞操義務違反に該当しないため。

また一度きりの浮気や、不特定多数との性的関係も不貞行為に該当しない可能性が。自分で証拠を確保することが難しい場合は、探偵や興信所などのプロに依頼することも検討しましょう。

不貞行為がなくても悪質と認められれば請求可

不貞に至らない行為でも、悪質だと認められれば慰謝料請求ができる可能性があります。例えば夫が妻以外の女性に結婚したいとアプローチし、妻は夫から他の女性と結婚したいからと別居の上で離婚に至ったケースです。こちらでは不貞行為があったとは認められない前提で、慰謝料請求が認められています。

とはいえ、悪質だと認められるかはケースバイケースです。確実に慰謝料請求が認められるためには、不貞行為の証拠を確保することが求められます。

結婚していることを知っていた・知らなかったことに過失があった

不倫相手が結婚していることを知らなかったり、知らなかったことに過失がない場合は、慰謝料請求が認められません。これは配偶者が既婚者だということを隠して交際していたり、未婚だと騙していたようなケースです。相手は未婚の人と交際していただけという認識で、既婚者と知らなかったことに過失がないとして不法行為が成立しないため。

不倫相手に慰謝料を請求したいのであれば、相手があなたの配偶者が既婚だと知っていた証拠が必要です。出会い系サイトで知り合い、お互いの素性(既婚・未婚)を知らないまま性的関係を持ったケースでは、故意や過失がないと判断されて慰謝料を請求できない可能性があります。

請求者に精神的損害が出た

慰謝料請求を希望する側に精神的損害が生じ、それが認められると慰謝料請求が認められやすくなります。例えば円満だった家庭が崩壊したようなケースや、配偶者の不倫でうつ病になったようなケースです。慰謝料に金額は婚姻期間の長さや不貞行為の頻度、子どもの有無や行為の悪質度合いによって変動します。

離婚しない場合よりも離婚に至った場合の方が精神的損害が大きいとして、慰謝料が高額になる傾向が。不貞行為による慰謝料の相場は、100万円~300万円前後となっています。

離婚慰謝料で1000万円もらえるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚慰謝料で1000万もらえる?高額慰謝料を手にする方法と減額するコツとは」

結婚していなくても婚約中・内縁関係なら可

結婚していなくても内縁関係(事実婚)や婚約中と認められれば、慰謝料請求が可能です。このような場合は、婚姻に準ずる関係ということが過去の判例で認められているためです。内縁関係(事実婚)と認められるのは次のようなケースです。

  • 生計を共にして長年一緒に暮らしている
  • 互いに結婚の意思がある
  • 住民票に夫(未届)・妻(未届)との記載がある
  • 周囲の人が夫婦だと思っている

そして婚約関係や内縁関係とは、次のような状態を指します。

  • 結納を交わしている
  • 婚約指輪をもらった
  • 結婚式場を予約している
  • 家族や友人に結婚相手と紹介している
  • 招待状を送るなど結婚式や披露宴の準備をしている
  • 書面による双方の合意がある

結婚前の浮気で慰謝料請求する手順や相場について知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「結婚前の浮気で慰謝料請求するには…できる条件や請求の手順、慰謝料の相場を解説」

慰謝料請求できないケース

逆に婚姻関係にあっても、次のようなケースでは慰謝料を請求できません。

  • 不貞行為がある前から夫婦関係が破綻していた
  • 相手が既婚者だと知らなかった
  • 時効が到来していた

慰謝料請求には時効があり、次に紹介する期間のいずれか短い方で時効が完成すると、以降は慰謝料を請求できません。

  • 不倫関係が始まってから20年
  • 不倫の事実や不倫相手のことを知ってから3年

すでに不倫自体は終わっていても、あなたが配偶者の過去の浮気を最近知った場合は、知った日から3年以内は慰謝料請求が可能です。

彼氏が既婚者だと知らなかったときの慰謝料請求対応や減額方法については、こちらの記事を参考にしましょう。

「彼氏が既婚者だと知らなかった…慰謝料請求されたときの対処法や減額方法を解説」

直接相手と交渉

まずは直接相手と話し合い、慰謝料を請求する方法が考えられます。相手と直接交渉するメリットは、費用がかからないことや慰謝料の回収が比較的短期間で済むということ。交渉で決めた内容は強制執行認諾文言付きの公正証書にすることをおすすめします。

ただし相手が話し合いに応じようとしない場合、それ以上交渉を進めることはできません。

書面で請求する

話し合いに応じない相手には、書面で慰謝料を請求するという方法があります。書面でする場合は、内容証明郵便を利用するのがいいでしょう。内容証明郵便は送付した文書の内容や差出人、差出日や受取人を郵便局が証明するというもの。法的拘束力はありませんが、後日訴訟等で日付や内容を立証するため証拠になります。

また相手に心理的プレッシャーを与える効果もあり、慰謝料請求に応じやすくなるのもメリットです。

相手が応じない場合は弁護士に相談

文書で慰謝料を請求しても相手が応じない場合は、男女問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交渉で話がまとまらなかった場合は、裁判を起こす必要があるため。裁判に当たっては法律の専門家である弁護士の存在が不可欠です。

法的に有効な証拠をもとに、不倫の詳細や希望する慰謝料金額をまとめた訴状を提出。第三者である裁判官に慰謝料請求が可能か判断してもらい、途中で和解を勧告されるケースもあります。最後まで双方が主張を曲げない場合は、最終的に裁判官が判決を下します。

慰謝料請求を弁護士に依頼すると、裁判などで相手と直接顔を合わせる必要がなく、相手が弁護士を立ててきた場合でも対抗できます。そして何より専門家の立場から、経験に基づいた客観的で冷静なアドバイスをもらえるのがメリット。精神的な面でも支えになってくれるでしょう。

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まとめ

浮気と不倫には法的な違いはなく、一般的には独身か既婚かや本気か遊びか、性的関係の有無や夫婦関係への影響の大きさで分けられます。浮気や不倫は法律用語でないため、離婚や慰謝料請求をする場合は不法行為とされる不貞行為の有無がポイントに。

もし配偶者が不貞行為をしているのでは?と思ったら、感情的にならないよう冷静な行動を心がけ、ホテルに2人で出入りする写真などの証拠を確保しましょう。そのうえで自分はどうしたいか考え、時期を見て相手に確認が必要なことも。ひとりでは不安という方は、弁護士に相談することを検討しましょう。

実際に相手に慰謝料を請求する場合は、不貞行為の有無など慰謝料を請求できる条件を確認し、相手と直接交渉もしくは書面で交渉してください。早い段階で弁護士に依頼できると、慰謝料請求が可能の判断ができ、相手との交渉も任せられます。何より、慰謝料を獲得できる可能性が高まるでしょう。

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