40代の離婚準備と注意点 | 離婚を切り出す前に確認すべきポイント

40代の離婚準備と注意点 | 離婚を切り出す前に確認すべきポイント
40代の離婚準備と注意点 | 離婚を切り出す前に確認すべきポイント
  • 「40代に入り仕事も安定してきた、離婚して新しい人生を歩みたい」
  • 「何年も夫婦生活を送ってきたけど、今からでも離婚したい!」

離婚をする年齢は夫婦によってまちまちです。結婚して何年も経過し、子育てがひと段落した40代で離婚を決めるケースも決して珍しくありません。ただ40代での離婚は簡単に決断ができるものではありません。特に現在専業主婦(主夫)やパート勤務の方は、離婚後のお金のことに注意する必要があります。

この記事では、離婚を考えている40代の方に向け離婚を決断する前の準備や注意点を解説しています。離婚の際に決めるべきことについても詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

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40代で離婚を決意する理由は?

40代で配偶者と家庭を築いている方は、婚姻からある程度の年月が経過し、生活の状況が安定している方が多いはずです。それにも関わらず40代で離婚を選択する方は少なくありません。

厚生省の人口動態統計特殊報告によると、40代(40~44歳、45歳~49歳)の離婚率は、20代・30代よりは低いものの、50代以上よりは高い比率となっています。近年では50代以上で離婚する熟年離婚がメディアで取り上げられることが多いですが、実は40代の離婚率は熟年離婚よりも多いということになります。
(参考:厚生労働省|令和4年度 離婚に関する統計の概況

なぜ熟年離婚より多くの方が40代で離婚を決断するのでしょうか?実際の理由を紹介していきます。

子どもが独立した

子どもが幼い頃は、配偶者と離婚したいと思っていても気持ちを抑えてしまいがちです。子どもの親権や養育費について考えなければならない上、子どもの環境が大きく変わることになるためです。離婚したいと思っていても、子どもへの影響を考え我慢するという方も珍しくありません。

しかし20代~30代に夫婦間に子どもが産まれた場合、親が40代のころには育児がひと段落する方が大半です。結婚や出産が早かった場合は子どもが独立するという方もいるでしょう。いずれにせよ40代は子どもに手がかからなくなる段階と重なります。離婚しても子どもへの影響が少ないと考え、離婚を決断するようになります。

人生をやりなおしたい

40代になると、仕事で責任のある立場を任されるようになる方が増えていきます。また子どもがいる場合はちょうど育児が落ち着くタイミングでもあるため、今までセーブしていた仕事に本腰を入れるという方もいるでしょう。その結果「家庭が自分の足かせになる」という結論に辿り着き人生をリセットしたいという思いを抱くようになります。

40代になると学生時代の同窓会、SNSでの交流を通し「自分はこのままでよいのだろうか」と自分の人生を改めて考える方もいます。育児が落ち着き、自分の時間が増えたことがきっかけで不倫に走るケースも。子どもがいない方は、このまま子どもを持たないのかを考えることもあるかもしれません。

以上のように40代は人生のターニングポイントが訪れやすい時期と言えます。「自分はこのままでよいのだろうか」「一人でやり直したい」と考え、離婚を決断するようになります。

経済的な不安を感じている

近年では、夫より妻のほうが収入が多い家庭も決して珍しくありません。子どもがいる女性の場合は子どもが成長したことをきっかけに勤務時間が増え、その結果安定した収入を得られるようになる方もいます。

妻の収入が増えたとしても、夫婦仲が良好であれば離婚には至らないでしょう。しかし夫の収入が極端に少なかったり、浪費をしていたりする場合、妻は離婚したほうが経済的に楽になると考えるようになり、離婚を視野に入れるようになります。

夫婦で方向性の違いがあった

長い夫婦生活を送る中で、環境の大きな変化をきっかけにお互いの方向性の違いに気づき、離婚を考え始めるケースです。離婚の直接的な原因にならなくても、喧嘩をきっかけに夫婦仲に亀裂が入り、少しずつ関係が悪化していくケースもあります。具体的には以下のような事例です。

  • 義両親と同居するように言われた
  • 家族の介護が必要になった
  • 子どもを持つかどうかで意見が分かれた
  • 子どもの教育方針が噛み合わない

義両親と同居するように言われた

40代の夫婦の場合、親もすでに高齢者であることが大半であり、いつ病気やケガが発生してもおかしくない状況です。ずっと元気に過ごしていたにも関わらず、突然健康面の心配事を抱えるようになることもあります。

今まで義両親と別々に住んでいた場合は体調不良などをきっかけに同居話が持ちあがることがあります。結婚時に「何かあったら同居する」と約束していた方もいるかもしれません。しかし義両親は自分にとって元々は他人ですので、同居に抵抗を覚えるのは当然であると言えます。

ましてや40代ともなると、生活のスタイルが固定化されているため、他人にペースを崩されたくないと感じるでしょう。義両親との同居によって今までの生活が大きく変化してしまうくらいであれば離婚によって縁を切ろうと考えることも珍しくありません。

家族の介護が必要になった

家族の介護が原因で離婚するケースです。先の項目でも述べた通り、40代に差し掛かると親世代が高齢になり、病気やケガが発生しやすくなっていきます。突然要介護の状態になることもあり得ます。介護が離婚の原因になる過程は、義両親の介護、自分の親の介護とで若干の違いがあります。

自分の親の介護が原因のケース

もともと自分の家族との関係が良好だった場合、親に万が一のことがあった場合は「親孝行をしたい」という気持ちから親の介護を優先するようになります。

しかし配偶者がその気持ちを理解できない場合、親よりも自分のことを優先してほしいという気持ちを抱くように。「家事を優先してほしい」等と批判されることがストレスになり、離婚して親と過ごすことを決断します。

相手の親の介護が原因のケース

介護は実の親相手であっても、精神的・肉体的につらいものです。自分の時間を犠牲にし、状況によっては仕事を辞めなくてはいけないこともあるでしょう。介護の相手が義両親の場合、今までの関係によっては介護の意欲が湧かず、離婚も視野に入れ始めることも。

義両親世代には「施設に入れるのはかわいそうだ」「介護は嫁がやるべき」という考えを持つ人がいるのも事実です。実の子どもや兄弟など、他にも頼れる人がいるにも関わらず「嫁だから」という理由だけで介護を押し付けられる場合、納得がいかず離婚を決意することもあり得ます。

子どもを持つかどうかで意見が分かれた

女性が出産ができるのは40代までです。夫婦間で子どもを持つかどうかを決める最後の機会でもあります。その際に意見が合わず、離婚に至るケースです。

また不妊治療を行っている女性にとっては40代が最後のチャンスです。しかし男性側には年齢のリミットがないため、女性の危機感が理解されにくい傾向があります。不妊治療の熱意が伝わらずに協力してもらえないことも。別の人であればこのようなことにはならない、と思いつめ離婚を決意する方もいます。

子どもの教育方針が噛み合わない

夫婦間の子どもの教育方針の違いがきっかけで夫婦仲が悪くなり、離婚するケースです。40代の夫婦間の子どもの中には、中学受験や高校受験を迎える年齢になる子もいます。

子どもは夫婦にとって大切な存在です。そのため自分の思い通りにしたい、自分の価値観で育てたいという気持ちを無意識に抱きがちです。特に小学受験・中学受験をさせるかどうか公立と私立どちらに進学するかは意見が対立しやすく、喧嘩に発展しやすい傾向があります。

夫婦の育った環境が違う場合、些細な発言が離婚の原因になることも。例えば妻が小学校受験をしていて夫がそうでない場合、妻が子どもの前で公立を貶したとしたら夫はプライドを大きく傷つけられ、消えない心の傷を負います。

DVやモラハラがある

家庭内暴力(DV)やモラハラが原因で離婚するケースです。結婚したばかりの頃は我慢ができていたとしても、年月が経つにつれ相手の態度が酷くなる、もしくは我慢ができなくなり離婚を決断するようになります。子どもが自立したのをきっかけに「もう我慢しなくていいだろう」と行動に移る方もいます。

40代で離婚を決意する前に準備すべきこと

実際に40代の方が離婚したいと感じた際、事前に準備しておくことは何なのでしょうか。以下で具体的に解説をしていきます。

貯金を作る

離婚の際の別居に伴い、引っ越しが必要になる方もいます。賃貸住宅を借りる場合、初期費用としてまとまった資金を用意しなくてはいけません。貯蓄がないという方は意識して資金を蓄えるようにしてください。

隠し貯金、いわゆるへそくりは、相手に見つかった場合財産分与の対象になります。しかし相手のほうの財産が多い場合、あなたが手もとに残せる金額は多くなりますので、貯金を作っておくことは非常に重要です。

離婚後の生活設計を考える

離婚後は配偶者の収入に頼らず、自分だけで生活をしていくことになります。毎月どれくらいの支出があるのかを予想し、生活設計を立ててみてください。

なお総務省による家計調査報告によると、2023年度の単身世帯のひと月あたりの支出は平均で167,620円です。支出が予想できないという方はこの数値を目安に考えてもよいでしょう。
(参考:統計局統計調査部消費統計課|家計調査/家計収支編 単身世帯 年報

先の話ではありますが、老後のことも考えておく必要があります。年金分割によって年金が受け取れるようになりますが、老後それだけで生活ができるわけではありません。40代の方が高齢者になる頃には年金のシステムが変わっている可能性もあり得ます。

離婚後に安心して老後を迎えられるよう、どれくらい貯蓄が必要なのか何歳まで働けばよいのかを考えておいてください。詳しくはこの後解説をしますが、財産分与や慰謝料など配偶者から受け取れるお金は最大限に請求をするようにしてください。

仕事を始める/仕事を増やす

離婚に際してお金の問題は無視できないものです。特に現在専業主婦(主夫)、もしくは配偶者の扶養範囲内で仕事をしている方の場合、今のままでは離婚後の生活が不安定になる恐れがあります。

親権を持ちひとり親になった場合、児童扶養手当などの公的支援を受けられる可能性があり、養育費も請求できます。しかしいずれも子が未成年であることが前提であるため、長く頼れるものではありません。

離婚をしたいと考えているのであれば、仕事を始める、もしくは勤務形態を変えることを検討してはどうでしょうか。離婚後でも仕事は探せますが年齢が高くなればその分仕事は見つけづらくなるため、できるだけ早めに行動することをお勧めします。

離婚にあたり決めるべきことと注意点

40代での離婚となると婚姻生活が長くなり、夫婦で築いた財産が高額になる傾向があります。また子どもがいる夫婦は子の親権、養育費のことを決める必要があります。離婚にあたり決めるべきこと、注意点をあらかじめ知っておき、最良の状態で離婚後のスタートを切れるようにしておきましょう。

子の親権

親権とは子どものために監護や教育を行ったり、子の財産を管理したりする役目を負う権利・義務のことを指します。離婚する夫婦に未成年の子がいる場合、どちらが親権を獲得するか決めなくてはいけません。

離婚調停や裁判の場では、一般的に子どもの監護実績が重要視される傾向があります。親権獲得は母親が有利というイメージが強いかもしれませんが、母親が仕事をしていて育児にあまり携わっていない場合は父親が親権を獲得する可能性もあり得ます。

15歳以上の子は自分で親権を決められる

親権を決める際は子どもの意思も重要視されます。子が15歳以上の場合、親権者を決める際は必ず子どもの意見を聴取するという事が家事事件手続法で定められているため子どもの意思で親権が決まります。

15歳未満であっても本人に意思表示ができる場合は本人の意思が尊重されやすいです。父母が40代の場合、子が中学生・高校生であるケースも多いはずです。「親権は母親になる」と決めつけず、離婚後の生活についてあらかじめ子どもと話し合っておくことが大切です。

親権決定後は面会交流の取り決めも行う

離婚しても親子の関係は切れるものではありません。親権者とならなかった親(非監護親)には、子どもと定期的に面会交流をする権利があります。具体的にいつ、どれくらいの頻度で、どれくらいの長さで面会をするのかをあらかじめ決めておきましょう。

近年では面会交流を行うのではなく共同養育の形を取る夫婦も増えています。共同養育とは離婚後も両親が子育てに関わり、両親と自由に連絡できる環境を作ることです。

片親家庭になると学校や塾の送迎、行事への参加が負担になる可能性もあり得ます。離婚後に仕事を増やす方は尚更です。共同養育であればそのような時に元配偶者を頼ることができ、離婚による子の負担も軽減されます。

養育費

養育費は子どもの非監護親が監護親に対して支払う養育費用で、夫婦の収入から算出して決定されます。40代の夫婦の間には中高生の子どもがいることも多く、これから部活動や進学・受験で様々なお金がかかることが予想されます。

そのため養育費をしっかりと受け取れるよう、口約束ではなく法的効力のある文書で取り決めをしておいてください。強制執行認諾文言つきの公正証書を作成することにより、養育費の支払が滞った時に財産や給与の差し押さえを実行できます。

大学進学を見込んでいる場合

養育費は子どもが20歳になるまで支払うのが一般的です。しかし大学に進学した際は20歳に達しても経済的に自立しているとは言えないため、養育費の支払い対象になります。

また大学受験や入学にかかる費用は高額ですので、毎月の養育費だけでは賄えない可能性が高いでしょう。当事者双方が同意すれば、後からでも養育費の延長や増額は可能です。ただ離婚直後に「後で増額する」と言っていても、年月が経ちいざ増額を求めた際に拒否されることもあり得ます。

本人の同意が得られない場合は家庭裁判所へ養育費増額の申立を行うことになります。しかし大学進学を理由とした養育費の延長・増額は、以下の3つの条件を全て満たしている必要があります。

  • 相手が大学進学を否定していない
  • 義務者の教育歴、学歴に照らし合わせて大学進学が相当である
  • もともとの養育費に大学進学費用を含んでいない

調停手続きは時間や手間がかかる手続きであり、必ずしも良い結果が得られるとは限りません。たとえ先の話であっても大学進学に際する養育費は離婚段階で決めておくことを強くお勧めします。

財産分与

財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を離婚時に分配できる制度のことです。40代になるとマイホームがあったり、預貯金や保険、株式などの資産形成をしていたりするケースも多く、受け取れる金額は高額になる可能性があります。

離婚後の自立した生活のためには財産は不可欠です。いい加減な気持ちで済まさず、的確に分配するようにしましょう。具体的には以下の品目が手続きの対象です。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 自動車
  • 保険の解約払戻金
  • 家具・家財
  • 有価証券
  • 退職金

対象となるのは、あくまでも婚姻中に築いた財産です。遺産や贈与で得た財産、別居中や結婚前の期間のものは対象外ですので注意してください。

40代では退職金は算出しないのが一般的

退職金は給与の後払い的な性質を持ちますので、退職金が支払われる前でも財産分与の対象になることがあります。ただし未払いの退職金を財産分与の対象にするのは、退職金を受け取れる見込みが高い場合に限ります。

配偶者が現在40代の場合、今の勤務先に定年まで働き続けていると断言はできません。そのため退職金を算出せずに財産分与を行うのが一般的です。ただ相手が年上であり、定年退職からおおよそ10年以内であれば退職金を財産分与の対象にできる可能性があります。

退職金を財産分与の対象にできるケース、実際の請求方法や算出方法は以下の記事で詳しくまとめています。退職金の扱いが気がかりな方はぜひ参考にしてください。
退職金も離婚時の財産分与になる!金額計算から請求方法まで解説します

住宅ローンや家の名義を把握しておく

婚姻期間中にマイホームを建てた場合、住宅は当然財産分与の対象となります。しかし離婚後も住み慣れた家に住み続けたい、と考える方も多いでしょう。子どもがいる場合は引っ越しによる転校が負担になるため尚更です。

財産分与は原則として夫婦化で折半することになっていますが、法律で義務付けられているわけではないため夫婦間で合意があれば自由に分配ができます。夫婦いずれかが高額な不動産を所有するということも可能です。

しかし離婚後に夫婦いずれかがマイホームに住み続ける場合、住宅ローンや不動産の名義人を必ず確認しておきましょう。相手名義の場合、後のトラブルを防ぐためにも名義を変更しておくことをお勧めします。

家に住み続ける場合は名義変更も検討を

離婚に際し不動産の名義変更は義務付けられていませんので、相手の名義の家に住み続けること自体は可能です。しかし住宅を売却する権利は名義人にあるため相手が無断で家を売却してしまう可能性もあります。将来的に住宅を処分したいと思っても、名義人でなければ何もできません。

また40代であれば、住宅ローンの支払が残っている場合もあるはずです。もし配偶者が住宅ローンの返済を滞納し続けた場合、住宅が差し押さえられ競売にかけられることになります。競売は住民に一切の配慮なしで手続きが進むため、予告なしに突然引っ越しを求められる恐れもあります。

そのため家に住み続ける場合は、不動産と住宅ローンの名義をご自身に変更することを強くお勧めします。

離婚に際しての住宅ローン、不動産の扱いや注意点については、以下の記事をぜひ参考にしてください。新築についてまとめた記事ですが、住宅ローンが残っている方に向けた対処法も紹介しています。
新築を建てたけど離婚したい!新築離婚の原因や選択肢・注意点を知って最善の選択を

離婚だけで連帯保証人を辞めることはできない

自分が家を出る側であっても、住宅ローンの契約内容については必ず確認をしておくようにしましょう。既婚の方が住宅ローンを組む場合は配偶者が連帯保証人になっているケースがあるためです。

連帯保証人は婚姻関係とは全くの無関係ですので、離婚したからといって自動的に義務を免れるわけではありません。連帯保証人のままでいると、名義人がローンの支払ができなくなった際に代わりに支払いの義務を負うことになりますので注意してください。

連帯保証人になるには厳しい審査があるため、離婚を理由に連帯保証人を外れることは安易ではありません。しかし他に連帯保証人にふさわしい方を用意し、金融機関の同意を得ることで変更できる可能性があります。

年金分割

年金分割とは、婚姻期間中に支払っていた保険料納付額に対応する厚生年金を分割し、夫婦で均等に受け取れるよう調整する制度のことです。対象となるのは厚生年金のみで、国民年金は対象外です。

年金の分割方法には合意分割と3号分割の2種類があります。 いずれも離婚した日の翌日から2年以外が請求期限ですので早めに手続きをしましょう。2つのおおまかな違いは以下の通りです。

分割の種類 3号分割 合意分割
主な対象 専業主婦などの被扶養者 共働き夫婦
相手の合意 不要 必要
対象の期間 婚姻期間全体 2008年(平成20年)4月以降

3号分割

3号分割とは、専業主婦などの配偶者の扶養に入っている方(3号被保険者)が年金の分割を求める手続きのことです。手続きに際し相手の同意は必要なく、自分だけで手続きを進めることが可能です。分割の割合は必ず2分の1ずつになります。

2008年4月以降の年金が対象ですので、婚姻期間が長い夫婦は合意分割と併用をして年金を分割することになります。

合意分割

合意分割とは婚姻期間全体を対象に、お互いに合意をした上で年金を分割する制度です。特別な事情がない限り2分の1ずつで分割するのが一般的ですが、名称からも分かる通り手続きには相手の同意が不可欠であり、話し合いが難航した場合は家庭裁判所へ調停を申し立てる必要があります。

慰謝料

DVや不貞行為など、婚姻生活を破綻させた原因が相手にある場合は慰謝料を請求できます。慰謝料の金額を決める際には、婚姻期間の長さもひとつの材料になります。

40代の夫婦で婚姻期間が長い場合は20代、30代の夫婦が離婚したときよりも慰謝料が高額になる可能性がありますので、条件に該当する場合は請求を検討しましょう。実際に請求を行う際は相手の不法行為についての証拠が必要ですので、これから離婚を考えている方は今のうちから証拠を確保することをお勧めします。

40代で離婚したい方は弁護士に相談を

ここまで40代の方が離婚する際に決めておくべきことを解説しました。40代の夫婦は婚姻期間が長い方が多いため、財産分与の対象となる金額が高く、養育費や親権など決めるべきことも多くなる傾向があります。

離婚と平行して新しい仕事や住居を探す方は慌ただしさのあまり、離婚時に決めておくべきことが疎かになる恐れがあります。40代で離婚を希望する方は手続きを弁護士に依頼することを強くお勧めします。弁護士に依頼するメリットは以下の3つです。

  • 相手に離婚の意志の固さを示せる
  • 有利な条件で離婚を進められる
  • 離婚調停・離婚裁判の対応を任せられる

相手に離婚の意志の固さを示せる

40代の夫婦は20代や30代の夫婦とは違って婚姻期間が長い方が多いです。相手の浮気が明らかになっている、既に別居中であるなど夫婦仲が既に悪化している場合を除き、相手から離婚を切り出されるとは思わない方が大半でしょう。

ましてあなたが専業主婦(主夫)の場合、相手の収入を頼りに生活をしている状態です。家計を支える側は「自分が家庭を支えている」という自覚も強くなるため、離婚話を切り出されても「自分なしで生活ができるわけがない」と決めつけて離婚話を本気にしない方もいます。

しかし弁護士に離婚問題を依頼することで、相手との離婚交渉はあなたではなく弁護士が代わりに行うようになります。弁護士を介することにより離婚をしたいという強い意志を示せます。

有利な条件で離婚を進められる

近年では夫婦関係において女性が尊重されつつあり、家事や育児も男女で協力しあう家庭が増えています。しかし40代の男性の場合はモラハラ傾向にある方も少なからずいます。

そのような方に離婚を切り出した場合、「自分が稼いだ金だ」と主張し、財産分与を拒否することもあり得ます。離婚に同意することと引き替えにあなたに不利な条件を提示する恐れも。しかし弁護士に依頼することによってあなたに不利な条件をきっぱりと退け、相場に合った正しい条件を相手に示すことができます。

離婚問題に強く解決実績の多い弁護士は、財産分与や養育費などの交渉に長けているため依頼者に有利な条件を引き出せます。交渉成立の後は法的効力のある公正証書の作成も行ってくれるため、将来的に養育費などの支払いが滞った場合でも安心です。

離婚調停・離婚裁判の対応を任せられる

相手が離婚に同意しなかった場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停での話し合いで結論が出なかった場合は離婚裁判を行い、法律によって離婚を認めてもらうことになります。調停や裁判の手続きは手間と時間がかかるものです。裁判に発展した場合、実際に離婚が成立するまでに数年かかることも。

しかし弁護士に依頼をすることで、離婚調停や裁判の対応や手続きを一任できます。先にお伝えした通り、相手との交渉も弁護士が代わりに行うためストレスを受けることなく新しい生活の準備に専念できます。
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まとめ

40代は人生のおよそ半分であり、子どもの成長などをきっかけに自分の人生のあり方を見つめなおす方が多い時期です。しかし婚姻生活が長い場合はマイホームや貯蓄、保険など築いた財産が多くなる傾向があるため財産分与がスムーズに進まないケースが多いです。子どもがいる場合は親権や養育費も定めなくてはいけません。

40代で離婚を考えている方は、弁護士に相談をすることをお勧めします。多くの弁護士事務所では初回の相談は無料で受付しています。財産に関する資料を提示することで、財産分与でどれくらいの金額を受け取れそうか、どのように手続きを進めればよいか、具体的な見込みや指針を聞くことができます。あなたが離婚後に最良の人生を歩めるよう、全力でサポートをしてくれるはずです。

離婚・不倫の慰謝料の相談は専門家にお任せください!

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