田原 洋介(たはら ようすけ)

離婚問題は家庭内の身近な問題でありながら、お一人での解決が容易ではありません。離婚問題に力を入れる、あなたの街の弁護士に何でもお気軽にご相談ください

弁護士法人田原法律事務所 | 田原 洋介(たはら ようすけ)

〒710-0821 岡山県倉敷市川西町10-2 倉敷川西町RGB 3階

受付時間: 平日 9:00〜21:00

弁護士法人田原法律事務所

夜間対応
秘密厳守
弁護士法人田原法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人田原法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒710-0821 岡山県倉敷市川西町10-2 倉敷川西町RGB 3階
担当弁護士名 田原 洋介(たはら ようすけ)
所属弁護士会
登録番号
岡山弁護士会
No.42849
担当弁護士:弁護士法人田原法律事務所

離婚問題こそ専門家の出番です。

離婚問題はストレスと隣合わせのもと、経済的問題やお子様の将来など複合的に対処を迫られるデリケートかつ困難な問題です。

早期の相談が決め手です。先ずはお気持ちを十分にお話しいただく所から始めましょう。

弁護士法人田原法律事務所の弁護士田原洋介と申します。地元岡山県の皆様の身近な法律問題へ尽力したく岡山県倉敷市川西町に事務所を設立しました。
皆様の身近な法律問題と言えば、離婚や相続、債務の問題などがあると思います。その中でも離婚問題は精神的なストレスの中、経済的な課題やお子様の親権、そして将来の不安に対処を迫られる極めてデリケートで難しいものです。


離婚は解決すべき課題が多い問題です。どんな方でも大きな悩みを抱えられます。あなたが頭を抱えられるのは無理のないことなのです。家庭内の問題だからといって、誰かを頼ってはいけない、などと思わないで下さい。あなたはお一人ではありません。難しい問題だからこその専門家です。是非とも弁護士を頼ってください。あなたのお気持ちをしっかりとお聞かせいただき、知識と経験に基づいた解決策をご提案いたします。

懸念される点が小さいからなど、ためらわれることなくご連絡いただければと思います。離婚の問題は特に早期のご相談が決め手です。
協議が暗礁に乗り上げてしまってからではなく、協議当初の段階からご相談いただければ、迅速な解決に至る可能性が高くなります。相談時に同居されているのであれば、別居のタイミングについてもアドバイスが可能となります。
なお既に当事者の間で話し合いが持たれたものの、協議がこじれてしまったという場合でも、解決への道筋を歩いていただけるよう一つ一つ問題を解きほぐします。
交渉の状況によらず、思い立たれましたらすぐにご相談されることをお勧めいたします。

先ずはお気持ちをお話ください。お気持ちを受け止めた上でコミュニケーションを深め、信頼関係を築いていくことこそが大切だと考えます。どうぞお気兼ねなくご相談にお越しください

定休日 土・日・祝
相談料 30分 5,500円(税込み)
最寄駅 JR倉敷駅より徒歩5分
お車の場合 近くに有料駐車場がございます。
対応エリア 岡山県
電話受付時間 平日 9:00〜21:00
着手金 【離婚事件】
示談・調停:33万円~
訴訟   :44万円~
【不貞慰謝料問題等】
示談:11万円~
訴訟:11万円~
報酬金 【離婚事件】 
示談・調停:33万円~
訴訟   :44万円~
※財産分与や慰謝料などの財産的給付を伴う場合には,別途加算を協議させていただきます。
【不貞慰謝料問題等】
示談:11万円~
訴訟:11万円~

※金額は全て税込み価格です。
※事案によって弁護士費用はご相談に応じますので,まずはお気軽にお問い合わせください。
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【対応分野】弁護士法人田原法律事務所

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弁護士委任のメリットは?

代理人介入によって相手と顔を合わせたり直接協議する精神的な負担が削減されます。まずは心の平穏を取り戻していただきたいと思います。

離婚条件をより有利に定めましょう。

離婚問題は相手と利害関係が真っ向から対立し、感情面でも冷静な会話が難しく、話し合いをするだけで大きな精神的ストレスを感じケースが多いと思います。
代理人として弁護士が受任することで、相手と顔を合わせる等の精神的な負担は大きく減ります。相手からの意思表示も当職が一度受け止めてからご相談者にお伝えしますので、相手の表層的な感情表現などを聞くストレスからも解放されます。
当事者同士が純粋な要求や意見を言い合えることに繋がり、交渉も円滑化する場合が多くあります。

弁護士は専門家として慰謝料や養育費の相場をふまえつつ、ご相談者様の状況に応じて増額請求しうる要因についても検討します。その他の離婚条件についてもご相談者に有利になるよう交渉を進めていきます。
なお相手に先に弁護士が付いた場合には、相手の交渉ペースに飲まれ不利な条件で和解を迫られるおそれがあります。こういった場合には、早急にご相談にいらしてください。

将来的なリスクの回避。

任意の交渉で離婚が成立した際、もし書面に内容を記載していなかったり、記載内容に誤りがあった場合には後日トラブルに発展するおそれがあります。弁護士が介入していれば文言の検討、書面の作成、そして書面の種類(任意の書類なのか公正証書によるのか)についての検討も対応できます。
万が一相手が合意内容に反して養育費等を支払わなかった場合、公正証書が作成されていれば、直ちに強制執行の手続きへと移行できます。

裁判所における調停手続きの利用に際して。

家庭裁判所での調停等の手続きはご本人でもご利用は可能ですが、弁護士へ委任した場合には手続に精通した弁護士が効率よく迅速に申立を行い、その後の陳述書の作成や調停への同席もお任せいただけますので、大きなメリットを感じていただけます。

適切な財産分与の実現を。

財産分与は婚姻期間中に夫婦で築いた財産を、離婚に際して各人に分配することです。
適切な財産分与のためには夫婦の財産の正確な把握が不可欠です。
ご相談のタイミングにご相談者様が夫婦として同居中であれば、財産の把握は比較的困難でないこともありますが、別居したあとでは財産隠匿のおそれもあり、把握は容易ではありません。
そのような場合も、調停弁護士会を通した照会手続きや、手続きにおける裁判所の調査嘱託手続きなどを利用して財産の全体像を明らかにすることを目指します。

慰謝料請求のための証拠収集をアドバイスします。

慰謝料の相場や加算要素についての知識とデータから、これらを活かしてご相談者様にとって有利な内容での請求を検討します。
また慰謝料の獲得については確固たる証拠の提示が肝要であり、不貞行為やDVなどを明示する証拠の取得が極めて重要です。早期相談の状況であれば、証拠収集について積極的にアドバイスを行います。
ご相談者様お一人で臨まれた場合には、過少な請求になったり、逆に妥当と言えない金額に固執するあまり適切に得られるべき機会をかえって逸してしまうケースもありますので、慰謝料請求がともなう事案については、是非早期のご相談をご検討ください。

離婚に至るまでの方法は?

事案の状況等を考慮して
、経験に基づき迅速な解決を図ります。

新しい生活へ早めに踏み出せることの有益性。

離婚条件の交渉は、通知や電話などによる任意交渉と、家庭裁判所での調停を利用した交渉がございます。
任意交渉ははじめに内容証明郵便を相手に送付し、その後は手紙や電話、場合によっては直接相手と面会して協議をします。

任意交渉の良い点は、何と言っても迅速な解決が見込めるという所です。もちろん、交渉がスムーズに進めばという点はありますが、裁判所を利用するよりも低廉かつ短期で合意出来る可能性があります。

当職は当事者の方の状況や性格、相互の要求内容を見極め、早期解決に至る見込みがあれば任意交渉をお勧めします。短期で妥結に至り、新しい生活に早めに移れることは当事者双方にとっても有益です。

当職はご相談者様の男女の比率に特段の偏りがありません。男性の方でも女性の方でも、経験に基づくバランス感覚で早期解決に向けてご協力させていただきます。

離婚調停 家庭裁判所における離婚条件交渉。

調停手続きにおいてもご相談者様のご主張を整理して述べ、裁判官や調停委員の心証をご相談者に有利な方向へ導きます。

調停調書による強制執行まで徹底サポートいたします。

離婚調停は家庭裁判所における離婚条件の交渉です。
調停期日においては、裁判官と調停委員(社会の危険や知識を持った専門家)が間に入って当事者間の主張の調整をしていきます。
調停委員はときに迅速な和解にこだわるあまりに妥協的な和解案を提示する場合があります。提示された案の内容が妥当か否か、当事者の方だけで判断することが困難と言えるケースもあります。
そのようなとき、弁護士はご依頼者様の代理人として和解案の相当性を検討して、必要に応じて再度の調整をはかっていくことができます。

また、相手が人当たりが良く弁もたつようなケースでは、相手のペースで調停が進んでしまう危険もありますが、このような場合も、弁護士が代理人に付くことで相手のペースに乗せられない抑止力の効果をもたらせます。
調停期日に臨む前に、調停の心構えや精神的なサポートの面でもアドバイスいたします。

「陳述書」は離婚調停をご相談者が有利にするために提出する書面です。
結婚生活の実態を延べ、ご相談者の主張を的確に裏付けていくことができます。
調停委員や裁判官は、ご相談者の事情や調停に至る経緯や気持ちを知り得ません。これらを詳しく効率的に伝える手段が陳述書です。
当職は事前にご相談者から生活実態を詳細に傾聴し、陳述書として整理して文字を起こします。この書面作成についても全面的に弁護士へお任せください。

なお、調停成立の際は、合意内容が「調停調書」に明記されます。仮に養育費や慰謝料などの支払いがストップしたときには、調書によって強制執行が可能です。
この強制執行も当職が代理人として一貫して対応させていただくことが可能です。

婚姻費用分担調停 別居中の生活費負担。


婚姻費用は、夫婦や未成熟子の生活を維持するために必要な費用です。法的には、別居中ではあっても夫婦はそれぞれの収入に応じて婚姻費用を分担する義務があります。夫婦の別居後、婚姻費用の分担がなされない時には、家庭裁判所に対し婚姻費用分担調停を申立することができます。
婚姻費用は相場ともいうべき算定表を参考に、婚姻費用として相当な金額を検討します。過分な請求を受けている立場のご相談者様の場合にも、同様に検討して妥当な金額での和解を目指します。
婚姻費用分担調停も離婚調停同様、当職が代理人として同席し、合意に至るまで協議を行うことができます。養育費の問題も含めてご相談ください。

複雑な利害関係・問題を一つ一つつぶさに検討します。

お気持ちをお話しください。そこからコミュニケーションを重ね信頼関係を築き、解決まで並走いたします。

何でも何度でも専門家にご相談ください。

離婚問題では、複雑に絡み合った問題を解きほぐして法的な合意へ円滑に進行させることが第一義的に重要ではありますが、心情的にも解決・納得が出来た中で新しい生活へ歩きだしていただけるよう心を砕いております。
離婚問題のハードルの中で何から手をつければ良いのか、お気持ちが整理しきれなくなってしまうことも多いと思います。だからこそ第三者である弁護士にご相談いただき、お気持ちが整理できるようご利用ください。
最初にも申し上げましたが、あなたはお一人ではありません。一緒に問題に向き合いましょう。お一人で抱え込み過ぎず、遠慮なく専門家を頼ってください。
繰り返しになりますが、離婚問題は早期相談が決め手です。どうぞ早めに、そしてお気軽にご相談ください。疑問に思われる点や心配事など、何でも何度でもご質問ください。相談しやすい環境こそが解決への第一歩です。納得のいくご相談を重ねて
信頼関係を築き、心からの解決を二人三脚でめざしましょう。

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